1949-05-12 第5回国会 参議院 運輸委員会 第16号
前の例で言うと、コーポレーションに二十年勤めていたことにして、その辞めるときの給與を基準にして、退職手当の率を掛けたものを支給とされるのです。
前の例で言うと、コーポレーションに二十年勤めていたことにして、その辞めるときの給與を基準にして、退職手当の率を掛けたものを支給とされるのです。
○説明員(荒木茂久二君) 例を以て御話しますが、例えば私が十五年間運輸省におり、コーポレーションに引継がれたとしますと、引継がれたときは退職手当は支給しません。それは第二條の第三項にあります。それでコーポレーションに五年勤めて辞めたとしますと、そのとき前に運輸省に勤めていた十五年も加えて二十年として退職手当を支給されます。
○内村清次君 運輸省にいたときの十五年、今の例でまあ十五年として、その十五年分の退職手当と、コーポレーションの五年分の退職手当とを合算して貰えるのですか。
最低五千円にしましたのは、現在は一千円でありますが、大体附加保險料の二割ということになつておりますが、五千円の保險にいたしますと保險料が大体三百円手当ですから、三百円の二割といたしますと六十円くらい、こういうことになります。事業費として使用することのできる附加保險料は六十円、ところが実際におきまして現在契約を維持する費用は一件当り百円掛かつております。
勧告等適切な措置という内容を考えてみますと、人権侵犯権に関する措置は、いろいろの部面の手当があるのでありまして、勧告等という一つの等で代表しまして、その他告発とかあるいはその人の場合についてどうするとか、個々にもつと生活の実際に即したいろいろな措置が考えられるのであります。そこで勧告等適切というような文字で総括的にここに表現したわけであります。
○齋藤(三)政府委員 この費用は、六十條の規定にも書いてあります通り、第四十條第二項の規定でありまして、特別に國家が、その宿泊の費用とか、そういうものを出してやるとか、医療の手当をしてやるというような場合に相当の費用がかかるわけでありまして、本人並びにその扶養義務者が負担することができるという場合には負担するということが、本人にみずから助けるという精神を喚起する意味合いにおいても適当ではないかと存じまして
○梨木委員 民法三百六條に規定しておる雇人の給料についての先取得権につきまして、雇人の給料を規定しただけで、退職手当をこの中に含んでおるかどうかが明確を欠いておるのでありまして、特に最近工場閉鎖に伴う首切りが非常に頻発している情勢にかんがみまして、労働者の生活権を確保するという本改正案の根本精神から申しましても、この退職手当について先取得権の保護を明確に與えるようにするために、政府の方からの説明を伺
大体において五月の中ごろまでには、かつて四月の初めごろ指摘されたところの多くの支拂いが、完成するという形で、もつて推移し、またその手当も進んでおると聞いております。なお今日要望がありましたことも、正確にお傳えいたします。
昭和二十四年五月十一日(水曜日) 午前十時四十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○船舶公團法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○航路標識法案(内閣提出) ○水先法案(内閣送付) ○造船法案(内閣送付) ○連合委員会開会の件 ○船舶運営会の船員の退職手当に関す る交付金を船舶所有者に交付する法 律案(内閣送付) ———————————
○委員長(板谷順助君) 次に「船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律案」、これを議題に供します。政府提案理由の説明を求めます。
○國務大臣(大屋晋三君) 船舶運営会船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律案につきまして御説明申上げます。
○坂田政府委員 船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律案につきまして、御説明を申し上げます。
○岡田(修)政府委員 船主へ渡した場合に、運営会の退職金を通算するかどうかでございますが、現在の船会社の経理状況からいいまして、船員に対して退職手当の制度を存続しているところは、ごく少数でございます。そういうところへ、運営会からこれだけの退職手当は、最小限支拂わなければならぬということを規定し、船主に義務づけることは、船員に対する特別の保護であると、かように見られると思います。
なおその際に、船員法に規定されておりまする一箇月分の雇いどめ手当が、船員に支給されておるのであります。ここに書いてありまするのは、その一箇月の雇いどめ手当以外の退職手当でございまして、退職手当の支給につきましては、二つの考え方があると思うのであります。
実は本日これから一時半から又閣議を開きまして、どうして遅しているかと申しますと、退職手当のことで関係方面と折衝いたしておりまして、それがなかなか解決いたしませんものですから遅れておりましたが、或る程度の解決ができつつございますから、今日はG・H・Qからオーケーを頂きまして、本日中、或いは明朝早々提出いたしたい、こういう運びになつておりますから御発表申上げます。
それから第八條の第八項中「手当」を「日当」と改めるという点があります。それから「國会の開会中訴追委員及びその予備員が、その職務を行う場合の日当については、衆議院議長の承認を得なければならない。」というのを一項加えるという案であります。手当を日当と改めるという問題は、実際上の問題にぶつかつたので、御了解を得たいという案であります。
○政府委員(齋藤邦吉君) 只今の退職手当と失業保險との関係につきましては、先程お答えをいたしましたように、十分今日まででも、実はこの法律を改正しようという際に、失業保險委員会の方で民間の方からそういう意見が大分出ました。
○一松政二君 解雇手当と退職手当というものは、観念上分けるのですか。それは用語の違いであつて、私は、どうも自分としては余り分けて考えていなかつたのですが……。
これは手当を別に法律で定めるということになつているのであります。われわれといたしましては、運用の際に、小くとも五人のうち三人程度は、専門的に中立委員の仕事に從事できる方を御依嘱申し上げ、またさようなとりはからいをいたしたいと考えておるのであります。どうぞ御了解を願いたいと考えます。
部長には当時手当を支給しておつたとも言われております。 五、監禁的処遇の下に虐待的行爲さへ行われたこと、当時逃亡者は毎月平均五人強、毎亡者が毎月四人弱。
それでも不足をしておりまして、現に八万人に上る超過勤務手当を支給しておる。つまり五十八万プラス八万、六十六万の人員がなければ、國鉄の輸送は完遂できないということを二十三年度には言つていたのであります。それにもかかわらず二十四年度においてかくのごとく多くの首切りをするということは、まつたく業務の実態を無視したものといわなければならないと思うのであります。
ところがあぶないあぶない、どうするんだ、どうするんだと皆が言いながら、夜間手当を出さないから、夜の夜中仕事をする者がない。こういうふうな状況で、あぶないあぶないというところをそのまま放置しておるような実情であります。こういうふうな状態で、非常に惡辣な首切りをやられておる。それから実にささいな問題ですが、今までは國鉄は大家族主義でやつておつたのであります。
委員会をたくさんつくるといつても、日本の現在でありますから、別段に手当は出るわけではございませんし、場所をふさぎ、時間をふさぎ、民主主義の実行の上から言えば——実はまだ民主主義の訓練をやつているのだということならばけつこうですが、もう四年もたつておりまして、訓練の時代も過ぎておりますから、実質的な効果のあがる審議会なり協議会なりをやつていただくことをお願いいたします。
殊に退職手当等につきまして本当の実施できる点まで盛り込んだものを出すといたしますと、相当予算の関係もありましてまだ日時を要することと存じますが、或る一つの方針のようなものを定めまして、そういう問題を分離して解決するような方法を講じませんならば、又定員に関する部分だけを先に御審議を願うということもできよう。
それから更に退職手当の問題と諸関係の問題がお話があつたのでございますが、実はこの点が今政府においても向うと折衝中の問題でありまして、関係方面の意向等も最後的に判明しなければ政府においても決定いたしかねている問題でございますので、この際これをどうということは私からお話は今日申上げかねるのでございます。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家公務員制度に関する一般調査の 件 ○福島縣赤井村の地域給を乙地に指定 の請願(第百十九号) ○新庄市官公吏に地域給支給の請願 (第七百七十五号) ○佐賀縣山代地区官公吏勤務地手当引 上げに関する請願(第九百十二号) ○宮崎縣富島地区官公吏勤務地手当引 上げに関する陳情(第二百六十一 号) —————————————
従いましてこういうような状態において、炭鉱においては時間外手当というような方法において、労働者が八時間労働でありますにかかわらず、十時間労働が強要されておる。あるいは奨励金等の問題において、労働者諸君は苛酷な長時間労働のもとに働いておるという点があるのであります。
これに対して十分なる手当の歩みが同じに行つていない。御承知のように坑内施設をそう簡単にもできませんので、これに対するところの歩調が合つていないという点にもあるだろうと私は考えるのであります。それがゆえにどうしてもこの鉱山保安法が必要になつて来る。こういうふうにわれわれは考えております。
あるいはまた失業手当金にいたしましても、月額六百八十四円、その受給件数は、昨年の十一月末におきましてわずかに三百二件、利用するものがないという状況になつております。かかる状況からいたしまして、あるいは遺族年金なり失業手当金に対するところの増額は、海上労働者諸君の澎湃たる要求となつておるのであります。
從つてこの事態を改善いたしまして、二十四年産の食糧生産に支障を來さないように、應急措置を取りたいということで、一部そうした手当もいたしておりますし、今後も時期を失しないようにその点の改善策を講じて参りたい。併せて耕作放棄の問題もございますが、これは茨城、千葉、埼玉についても調査もいたしておりまするので、明日か明後日には、大体私共の考え方を申上げられるんじやないかと、かように思つております。
請願第六百二十四号は、自治体警察吏員及び雇傭員の退職手当について、昨年七月一日以前の在職年数に対する分は当然國費又は縣費を以て支払わるべきに拘わらず、今尚、未支拂の状態であるから、至急善処方を望むとの請願であります。
午前十時開議 第一 酪農業調整法を廃止する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 自治体警察制度是正に関する請願(委員長報告) 第三 自治体警察費に対する國庫補助の請願(委員長報告) 第四 自治体警察費に対する財源付與の請願(委員長報告) 第五 自治体警察費に対する國庫補助増額の請願(三件)(委員長報告) 第六 警察制度改正に関する請願(委員長報告) 第七 自治体警察吏員及び雇よう員の退職手当
ところが司法修習生になると、わずかな手当しかもらえない。そうすると現在試驗に受かつていながら、司法修習ができないという者が多分出て來るのじやないかと思いますし、また去年私の研究室から合格した者も困つているような状態であります。
それで大体失業者に対しては、できるだけほかに仕事を見つけるというふうに言われますけれども、見つからない場合においては、手当をどのくらい出すかという点もはつきりしてもらいたい。それからできるだけのことをしたいという配置轉換の場合、どういう方面に向けられるかという点もひとつお聞かせを願いたい。
○竹村委員 それでは政府の方では、整理する方ははつきりしたけれども、失業対策あるいは手当等についてはまだ未定だという、実に無責任きわまることをやつておられるというように解釈してよいですか。
○森國務大臣 解釈は御自由でありますが、定員整理に対しましては、その整理に対してどういうふうな手当をするか、それはともにあわせて提案するつもりであります。
これについては何らか應急の措置をつくり、手当をいたしまして、一方には本年度の予算を十分に全般的ににらみ合せまして建設をやつて行く。それ以外には方法はないと存じます。
九州には御指摘の通り、現在実際に收容いたしておりますのは福岡市の郊外にございます福岡少年院一箇所でございますが、人吉に海軍の特攻隊のバラツクでありますが、雄大な、天然に惠まれた高台の上に、相当廣大な敷地を持つた人吉農藝学院という名前で少年院を、建築は全部完成いたしまして、ただ寝具であるとか食糧であるとかいうものの手当がつきませんために收容を開始しておりませんが、六月一日ころから收容を開始することになつております
また職員の待遇も刑務官よりも月給なり特別な手厚い手当がない、三割の加俸がつかないというふうな現状でありまして、現在では、少年院には少年問題がすきでやつてみたいというような方が入つておられるような現状であります。かような篤志家のみを期待するというようなことは、少年院の運営上きわめて遺憾であると存じます。從來二十三年末まで全國に十二の少年院がございましたが、そのうち二箇所だけが國費で建つた。