この場合借入れた者に対しては自治体でそれを借入れておるので、まだ所有権が向うさんにあるので、そこで向うさんではそういうものに充当するだけですから、無料か或いは些細な貸賃で貸しておるのですから、そういう補修などしては合わないからやらない。又自治体で借りておるものを大金を掛けて屋根を修理するというようなことをやることは、なかなかこれは困難であるという事情にあるのです。
ただこの法案といたしまして担保ということは、結局は、最悪の場合は所有権の移轉ということを対象にいたしておりますので、こういう公共の施設が、單なる私の経営が悪いために担保が流れて、所有権が一般の私有財産と同じになつて行つてしまうということを警戒いたしておりますので、これが避けられないとすれば、或る程度これは緩和できるのじやないかと考えております。
そこで先ほど言つたように、所有権の問題までも出てきますが、こつちへ所有権が移つた、こういうことになります以上は、どこにどれだけのものがあつて、どういう形で受取つたということが確定せられなくては、責任はもてぬわけだと思うのですが、それは確定しておりましたか。確定したとすれば、どういう方法で確定したか、その点を承りたい。
○大島證人 その所有権の問題というのが、当時いろいろ議論をしましたのですけれども、実は法律的によくわからなかつた。大体日本政府に返還をしていただいた以上は、連合軍の指示によつて処分して差支えない、こういうふうに考えておりました。法律的に所有権ということになりますと、実はその当時たしかいろいろ議論をしたように覚えておりますが、あまりはつきりした結論は出なかつたように思います。
第三の問題として兵器の所有権につきましては 一、連合軍より日本政府に返還をされたものであつて、所有権は返還と同時に日本政府に移轉したものである。但しその処分については連合軍の指示に從うことである。 第四、日本政府の責任につきましては、政府は國民すなわち國会に対して一半の責任を負うと同時に、連合軍に対して指示その他の特定の責任を負う。
また所有権の問題についでは、初めに前委員長の中村氏が行つたときには、もうこつちにすつかりくれるんだという印象をわれわれも受けておつたのでありますが、この点について今いろいろ聴きますと、何か國会で私有財産をとつてしまう、われわれの財産をとつてしまうというようなことについて危催の念があるというようなことを言われておるどいうことでありますが、これらの点については十分考慮して、國会においてはそういう貴重な國家
それを政府において、その金を一方へ持つて行くということは、國家の力で以て人の所有権を侵害することです。私は戰さのために使つた金であるというので、ひどい目に遭つて、この公債に應じたものを止める以上は、その金はよろしく國民の苛斂誅求の負担を減すのが先決だと思う。そうしないで、いい氣になつて方々へ配ることは、甚だ財政上困つておる、我々はその点においても非常に不満を持つておる。
修正第五点は、第二十九條中に、消防長が土地建物の收用をなし得る規定がありますが、收用のごとき所有権に関する重大なる事項を、消防署長等に與えることは適当でないので、これを削除することといたしました。又いわゆる破壊消防に関する規定を明らかにし、この場合は損害補償をしないことを明らかにいたしました。
もう一つ聽きたいのは、あなたの方で解体せられた解体のスクラツプ一切、これは拂下を受けておられないのですから、所有権は政府のものですね。あなたの方は保管者たる義務があるものだ。かように考えますが、これはどうお考えになりますか。
政府が取つた処置に対しまして二三申上げますと、私が農林委員会におきまして、平野農林大臣に山林の所有権の問題に対して質問いたしました時に、これは所有権の開放並びに所有面積の制限はやらない、こう言つております。又永江農林大臣は、長官会議におきましてもこれと同じような意味のことを言明しておるのでございます。尚三月二十六日に閣議決定に基きまして、政府は通牒をいたしております。
それに対して何らかの処置をしないで、それを殺してはいけないというような命令を出して、罰金で更に強迫しておるというようなことは、殊に新らしい憲法においては私は許されない所有権の制限であると思う。屠殺することは一向差支ないのであります。國の必要において屠殺を制限するならば、それに対してやはり或る程度の賠償を與えなければいけない。今申した事情でよく御了解になるだろうと思います。
特許法はいろいろ訴訟に関することも規定しておりますが、民訴法が一般原則を規定しておりますのに、特許法は工業所有権というものの特別性に基くことにより特別法を規定いたしておりまして、一般のことに関しましては、民訴法で取扱われますが、特許に関しましては、その特殊性から、特許法に基いて特別の取扱ができることになると存じます。
弁理士は特許その他の工業所有権の事件についての技術的の方面については、非常に堪能であると考えますが、こと訴訟に関してまいりますと、非常に技術的な面がありますので、われわれの立場といたしましては、やはり弁護士が訴訟についての代理をするのが適当ではなかろうかと思います。
○宮幡委員 そこでこれはほかの問題に関連があるのですが、持株会社整理委員会に委託されました株というものの所有権は、もとの人たちにはないことが原則であります。從つてちようど株券を最初に発行すると同じような状態が想像されるのでありますが、私はそれは原始取得とはどうしても考えられません。一度持株会社整理委員会にその所有が移るのであります。
へい獣処理場等に関する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第八 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例案(小林勝馬君外四名発議)(委員長報告) 第九 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第百五十六條條四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方の事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 登記事務の簡易化等に関する請願(委員長報告) 第一一 工業所有権
次に、工業所有権の確保に関する請願千十三号の趣旨は、工業所有権の問題は、個人の権益だけでなく、國民経済に及ぼす影響は極めて重大であるから、特許法、実用新案法、意匠法、商標法の審判事件等に関する特許局の抗告審判に対する不服事件の審判に当る東京高等裁判所に、技術的な知識経験を有する判事を置いて、公正な審判によつて工業所有権の確保を期せられたいというのであります。
またこれと同時に消極面といたしましては、工業所有権すなわち特許権であるとか、実用新案権であるというような権利を擁護して、工業技術発達を促すこともまた発明奬励の一環であると存じます。そこでこの修正案も大局的には実はこの趣旨に基いていたしたのでありまして、ただいまから修正案の全文について御説明を申し上げたいと存じます。
被申請人は、申請人に対して別紙目録の鍵を引渡さなければならないとの仮処分命令を申請したのでありますが、会社側は、將來所有不動産又は鍵に対する所有権確認及び会社経営権確認等の本案訴訟を提起する準備をしていることを前提としたる仮処分申請であります。
それから四番目は手持資材のことでありますが、最近手持資材でどんどん建てさせるということを聞いておるのでありますが、いつ頃から持つていた資材にそういう自由を與えるのか、これは大切なことでありまして、現在とにかく材木に対して、所有権さえあればいくらでも建てさせるというようなことになつておるのだつたならば、金のある人が一山を買占めるとか、大きい山を持つておる人がその資材でどんどん建てて、この住宅難のときですから
○鍛冶委員 そこであなたの経驗から承りたいのですが、かりにそういうものがあつたとすれば、これは知らぬ間にあつたのだからやむを得ませんが、そういう品物についてはその所有権は國家にあるものとわれわれは考えるのでありますが、証人もさようには考えておりませんか。
○山中委員 解撤作業の対象になつている艦艇の所有権は、一應國有財産として大藏省の所管にあるものだと思うのですが、そうすると、その國有財産の解徹作業をいたしました作業費、その清算はどういうものと清算することになるのですか。
○山中委員 そういたしますと、解徹作業そのものは、運輸省の海運総局によつて許可になるけれども、その艦艇の所有権は、S・S・Kでは、まだ大藏省から拂下げの許可は得ていないということになるわけですが、作業の許可は、海運総局は受けているけれども、所有権そのものはまだS・S・Kに移つていないとするならば、結局拂下げの申請もなさつていないのですか。
どういうことかと煎じ詰めて申しますと、所有権関係の整理に重点が置かれておる。権利関係の整理であつて、自己が自作農になつたならば生産意欲が増すだろうという意味の農地改革であつて、それで封建的制度は打破できましよう。併しながら農産物の收穫を増加するということになると、有畜農業にこれから入らなければいかんというふうになつておるわけであります。
從つて道路と同じように所有権は認めておりますけれども、その行使はできない。從つて道路の並木である間は、管理者がこれについていろいろ指示するわけであります。