1948-04-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第16号
そのとき爭議が持ち上るのでありますが、その場合でも、仮りに仮処分の申上がなくても、入ることを禁じた所有権に基いて、從來の小作人が入ることを禁じた場所に入つた場所には、やはり、この三十二号の適用が生ずるということになります。
そのとき爭議が持ち上るのでありますが、その場合でも、仮りに仮処分の申上がなくても、入ることを禁じた所有権に基いて、從來の小作人が入ることを禁じた場所に入つた場所には、やはり、この三十二号の適用が生ずるということになります。
なお行政官の公の行為に対する手数料、たとえば特許権でありますとか、鉱業所有権、かようなものは特許法との関係法令に、すべて根拠をもつているというわけであります。
ただそれ以外の公法上のものにおきましても、國が次に掲げました私法上の手数料、或いは行政権の公の行爲に対する手数料、即ち國が一定の行為をいたしまして、それに対する反対給付として取る実費弁償とは少し性質の違うものでありますが、例えて申しますれば、特許の場合における登録の手数料であるとか、或いは工業所有権を設定した場合の手数料であるとか、或いは民事訴訟法による費用の負担であるとか、こういつたものは、考え方
○政府委員(鈴木重郎君) 織物会社が所有しておりましたものを代行人に譲渡いたしましたので、その所有権は譲り受けた代行人の所有になつております。尚それの配給につきましては、その後御承知の通り登録販賣業者制度が施行されまして、それらの業者はいずれも販賣登録業者になつておるわけでございますけれども、特に登録が受けられなかつた業者は登録された他の業者にその持つておりました物を譲渡させております。
次に外資の導入に当つて、外國人にも不動産の所有権を認め、鉱山開発権を認めるのかという質問でありました。この問題は、絶対に鉱山開発権を廣く開放するとか、如何なる場合にも不動産の所有権を認めるとかいう、その主義上の一貫した政策を立てるよりもです。必要な場合には、或る程度の不動産所有を許す場合もあり、又必要によつては鉱山開発権を認めることもあり得ると思うのです。
これが多くも誠ておるからという理由でこれを整理するというのでは、一つはある意味において所有権の侵犯ではないか、こう考える者であります。この点について水産当局の明快なるところの御経弁をお願いしたい。
先般第一回の委員会に取上げられましたタンク貨車の調査の件につきまして、実は本來ならばそれぞれこのタンクを使用しておる会社の責任者を証人として出頭させるのでありますけれども、事柄はきわめて簡單でありますから、委員長の名でこれらの会社に対して、タンク使用について料金をどのようにして拂つておるのか、拂つていないのか、またタンクの所有権がどころにあると思つておるのか、こういうような事柄について問合せの書面を
この委員会を構成しておる五社の本件に関する経理ですが、所有権は委員会できめ、あるいは政府がこれを管理し、あるいは特別委員会で決定した場合に、拂下げを受けるものの所有権が五社に移るということはありますか。
○加藤委員長 つまり先ほど連合軍から軍需物資が返還されたときに、デイレクテイヴが発せられたとおつしやいましたが、それならば、所有権の移轉、それから決済事項については、両者はどういう関係にあつたか、ということであります。
そこでその処理につきましては、所有権は大体國家にあるということを、あなたは先ほど言われたのでありますが、こういう所有権が、実質上はないようなあるような、わけのわからぬものになつているのであります。特に條件をつけて無償で配付することもできる。
○徳田委員 そういたしますると、この処理する兵器の所有権は、やはり國庫にあるものと認めざるを得ませんが、これは代行機関であり、ただ実行機関でありますから、もともと政府のものを処理するというだけの機関であると認めなければならぬ。
○森(三)委員 東京都に移管するということは、図書館の所有権を移すということか、保管を委任するということか。これだけではわからない。これだけをもつてしては上野図書館は國立図書館から除外されるというように考えることはできないのではないか。やはり上野図書館も國立図書館の一部にはいるということも考えられると思う。東京都に移管するということは所有権を移すというのか、管理権を移すというのかわからぬですね。
日本農業の特性から言いましても、その対策について強い関心が持たなければならないと思うのでありまするが、併しながら昨今の農民の一大関心事というものは、こういう農民本來の面目であるべき研究増産を顧ることが誠に少くて、徒らに土地の所有権の移動というようなことにのみ心血を注いでおるのであります。
○野溝勝君(続) それぞれ設立いたしまして、一手買取り及び一手賣渡しの方式、つまり統制機関に当該物資の所有権を移動させ、價格および品質のプール操作を行うことによりて、強力かつ確実なる配給を実施しようというのであります。 しからば、何ゆえにかかる強力なる統制方式を実施しようとするのであるか。その理由といたしましては、内容は速記録において了承を願いたいと思います。
そうなると、五條、六條によつて法務總裁の指揮を受けるということになりますが、そうではなく、買収されて、さらにそれが小作人なら小作人に譲渡されるということになりますと、今度は前の買収された地主であつたものを、譲りうけた小作人との間において、土地の所有権の確認の訴訟ということが考えられるのであります。
そこでそれ以外でも、たとえば前の地主と、今度農地を譲り受けた者との間において、農地調整法は憲法違反であるから、從つてその農地調整法によつて買収をし、さらに譲り受けた場合でも、お前には所有権は移轉しないのだ、依然としてその農地は自分の所有であるということを理由として、甲から乙という、個人對個人の所有権確認の訴訟が起きた場合に、その前提として農地調整法なるものが憲法違反で、無効であるかどうかということを
○奧野政府委員 単に土地の所有権の争いでありましても、その前提としてある法律に基いて所有権を取得したような場合に、その法律がもし憲法違反であつて無効なものであれば、所有権を取得しないというようなことになつてまいりますと、その法律が憲法違反なりや否やということを判断しなければならないことになりまして、この判断はやはり第一審から判断しなければならない。
それから政府が買收いたしましたものでも、こういう基準でやりますけれども、五ヶ年間必要があると認めれば、先ず所有権は留保して置いて、將來の状況を見る。又その場合に今の日本の状況ではなかなか五ヶ年間で総てが片附くとも思いませんので、更に必要があればその際に、五年間以内で國に所有権を留保して置くことがある。これが本当に宅地になるべきものであれば、その際にこれを地元市町村に政府から賣却をする。
そうすると、ここに賃貸價格の十倍だけの値下りができるから、これは現金で徴收するという一應の建前になつておるのでありまして、この場合に最早登記して國家に所有権が移れば、異議の申立をする資格を失つてしまう。機会もなくなる。こういうのに対する救済方法をどういうふうになさるかと、こういうことです。
それから第三点の許可証が來た、許可が來てから登記があるまで相当の期間があるために、その間の経費が非常に嵩む、或いは公租公課が嵩んで、地主としては相当の負担になつて困るというお話でありますが、これも財産税法の建前から申しますと、実際に田畑の所有権が國家に移りますのは、登記が済んだときなのでございます。
○北村一男君 お話はよく分りますが、私の申上げますのは、所有権のあるうちは、一應三十倍ということに決められておりまするから、三十倍で止むを得ないとしておつた人が、今度実際大藏省で收納なさつて、それから農林省に管理替えをなさると、農林省ではこれを耕作者に賣渡しなさる場合において、附近の農地の價格より、そう不当に高く賣るというわけにはいかんだろうと思いますので、やはり農地委員会で、その附近の耕地を買收した
これは私の見解でありますけれども、この法案の一つの大きな目的がこの平和的國家の再建にあるのでありまして、平和的ということは戰爭ま基盤を排除するということにありと思うのでありますが、その点では戰爭の原因になつたものが経済設備、産業設備、そういう設備の集中であつたのか、或いはそういうものの所有権の集中、即ち株式を独占したり或いは企業を独占したり、そういうものであつたのかどうか、考えて見るのに我々の見るところでは
從つて不動産台帳を見れば、大低所有権を取得した日と抵当権が設定された日が大体近いのでありますから、これらによつて判断することができると思います。それからいくら借金をして買つた住宅でありましても、門構の堂々たる住宅なんかは借金をして買つたというても、固より鵜の眞似をする烏でありまして、これらはやはり課税の対象とするのであります。 それから次に通行税を改正いたします。
○政府委員(前尾繁三郎君) それは家屋に対する所有権を持つている人が、家屋に対して租税力があるわけで、借りている人はただ立退きを命せられたときに、立退料を請求する権利があるというだけで、我々は担税力があるとは考えていないのであります。
○天野委員 今の御説明を聽くと、それでは税金はその所有権が納めるが、その税金相當額を逓信省から支出する、こういうふうに考えておれば差支えないのですか。
第五に、系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定又は慣習に從い、相先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継することになりました。その他の財産は遺産相続の原則に從つてこれを分與することになるのであります。 第六に、遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないときは、その分割を家事審判所に請求することができることといたしました。
そのようにいわゆる第三次農地改革の名を以て呼ばれますところの山林開放の問題、これをよく考えて見ますると、成る程國土資源を最もよく使うことは必要なことでありまするが、さて農地と同じように所有権の移轉をする。
もとより所有権は、大きなものにつきましては國が留保しておることになりましようが、小さいものは、地元の市町村等に譲り渡すということになつております。そうして開墾のできますところは、これをそれぞれの十町とか二十町とかいうような区劃に分けまして、そうして幹線道路というようなものは國で施設する。