1948-12-08 第4回国会 衆議院 予算委員会 第6号
これらにつきましては、井出さん御承知の通り、すでに大体今年末をもつて大地主の土地が政府に買い上げられ、これを小作農家に移して、土地所有権の移動の面から申しますと、一つの小作農家の自作自営農家にかわる仕事ができ上つて來るわけであります。
これらにつきましては、井出さん御承知の通り、すでに大体今年末をもつて大地主の土地が政府に買い上げられ、これを小作農家に移して、土地所有権の移動の面から申しますと、一つの小作農家の自作自営農家にかわる仕事ができ上つて來るわけであります。
言いかえれば、土地の所有権の移轉というものについてのみ主力が置かれまして、その後における経営の面からわれわれが考えておらなかつたことは事実であります。内から行われた農地改革ではなくして、ある意味では、他動的に行われた農地改革の結果でもあつた。
○周東國務大臣 まことにごもつともな質問であり、私は農地改革という土地所有権を中心とする改革が一應段階を告げたときにおいては、今後考えられる問題は、このせつかくできました自作自営農家を中心といたしまして、その農家がその自己の経営上においても、また日本農村の農業の將來においても、いかなる形において農業経営を持つて行くかということについての、基本的の政策を確立すべきであると考えます。
併しながらまだ買収賣渡の事務が末端まで終了せず、所有権の所在等が必ずしも判明いたしませんので、選挙人名簿の作成困難であることは当然予想せられることであります。ために委員の人気を取敢ず半ヶ年間延長するという本法案も、將來全村選挙に進むということを前提として、その間の暫定処置として又止むを得ないと考えて承認する次第であるのであります。
しかるに、現行法の階層区分は、農地改革の結果、農村の実態とはかなりの懸隔を生じておりまするのみならず、農地の買收、賣渡しに関する事務上の手続が遅れておりまする関係上、農地の所有権に関しまして若干の疑義が生ずるわけであります。
ところが現行法の地主、自作、小作という階層区分に從つて新らしく選挙人名簿を作成するといたしますと、事務的に買收令書や賣渡通知書の交付が遅れており、過渡期にありますために、所有権が旧地主にあるか、新自作にあるかということについて疑問の場合が少からずあるわけであります。
しかしながら当面の問題といたしましては、なかなかそれだけのことは全然今までに例のない選挙方法でありまして、案を得ておりませんと同時に、現在の過渡期におきましては、農地の所有権が移りましたといいましても、これは事務的といいまするか、農地の賣渡し、買収が、計画は完成されましても、まだその令書の交付でありますとか、登記だとかいう点が遅れておりまして、いわば過渡期にあるわけであります。
そういう不合理的な状態をそのままにしておいて、それで土地のいわゆる所有権をそのまま認めて行こうなどという行き方は、矛盾もはなはだしい行き方であります。もし土地所有権によるところの収益を中心に考えますれば、ここにおいて小作料を大幅に引上げなければならぬ。引上げればそこに大きな問題が当然起つて來る。この点をやはり明確にしておかなければならぬ。
○松澤(一)委員 井上委員と農林大臣 の質疑應答を聞いていると、ただ農村が甲から乙へ土地の所有権を移して、そうして農村の今後のいろいろのものが解決した、こうお思いの上に立つて おるように承つたのですが、私は第二次農地改革の立法の精神というものは、農村から封建的な小作制度をとる、地主だとか小作だとかいう制度をとる、こういうことに根本があつたのでありますが、ときの事情でやむを得ざる点があつたために、
○議長(松平恒雄君) この際、日程第三、工業所有権戰時法の一部を改正する法律案、日程第四、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件(いずれも内閣提出、衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小畑哲夫君 只今議題となりました工業所有権戰時法の一部を改正する法律案に関する商工委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○工業所有権戰時法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き試藥檢査所及び機械器具檢 査所の支所及び出張所の設置に関し 承認を求めるの件(内閣提出、衆議 院送付) ————————————— 午後一時五十八分開会
○委員長(小畑哲夫君) では速記を始めて……、工業所有権戰時法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。別に御発言はありませんか……御質疑もないようですから、右二件に対する質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶか者あり〕
工業所有権戰時法の一部を改正する法律案に賛成し、且つ地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件について承認することに賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
今や農民は、有畜農業の必要性を自覚いたしまして、多角農業の一環として、営々としてその所有牛を飼育して、そうして農作物の増産に努力しておりますときに、この非民主的にしてしかも憲法上の條件に合しない條例を乱作して國策を妨害し、また個人の所有権を大幅に侵害し、農民を泣かしめた。 農林省は、過日、本会議におきまして、馬の去勢を廃止いたしました。
登記してなければ、今の状態では実際所有権は不確定の状態にある。事実始末の終えないものになつてしまう。そういうものを一体どういう見通しで、どんなふうに仕事をして行くかということの方針をひとつ聞きたいのです。
○議長(松岡駒吉君) 日程第五、工業所有権戰時法の一部を改定する法律案、日程第六、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試薬檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件、右両案は同一委員会に付託された案件でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。商工委員会理事平島良一君。 〔平島良一君登壇〕
————◇————— 第五 工業所有権戰時法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試薬檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件
○議長(松岡駒吉君) まず、日程第五、工業所有権戰時法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
自轉車競技場に指定の陳情書 (第三〇六号) 家庭用石炭の配給に関する陳情書 (第三二三号) 中國地方の電力確保に関する陳情書 (第三五八号) ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 國政調査承認要求に関する件 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張 所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、 承認第一号) 工業所有権戰時法
次に連合國人が日本に対して持つておりまする特許権でありますが、これはただいま御審議をお願いいたしておりまする工業所有権戰時法によりまして、戰爭中外國人は日本において、特許権の侵害というような訴訟が一切できなくなりましたので、すべて却下の処分をいたしております。
○本多委員長 なお引続きまして、工業所有権戰時法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本案を前会において政府の提案趣旨の説明は終了いたしておりますから、ただいまより質疑に入ります。
その場合に漁場の所有権を持つておりますれば、経営者に対して発言権が非常に増大する。新らしい漁業法のように、経営者が來て、そこで漁業権も持つてやるということになると、どんなことをそこでやられても、漁民は指をくわえて見ていなければならぬ。ところがこの所有権を沿岸漁民が持つておりますれば、賃貸料をとらなくても私はけつこうだと思います。
それはただ賣買されたというだけでありまして、現在のこの資本主義的な体制の下では、あくまでもやはり登記が完了しなければ、所有権の移轉は行われておらないわけである。そこでこの移轉登記を行いますために、やはり両二、三年はかかるじやないかということが、農地委員会の全國協議会の大体の見通しになつておるわけであります。
去る十一月十日に内閣提出による地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件、同じく十一月十二日に工業所有権戰時法の一部を改正する法律案の審査が本委員会に付託せられました。 それではまず地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を議題とし、審査を行います。
○本多委員長 それでは先ほど理事者諸君とお打合せを願つておきまたしように、工業所有権惻時法の一部を改正する法律案の提出趣旨の説明を求めます。商工政務次官村上勇君。 —————————————
但し所有権はもとより元の財團がこれを持つておるということにいたしました。管理をするとは申しますが、何しろ予算の関係もあり、人員の関係もありまして、そうこまかいことまではすることができません。
ところが日野原になつてから、多分六月ころだろうと思いますが、その契約を破棄して、すべて昭和電工は復金から金を借りて、自分の権利で、自分の所有権で全部やるということにかわつているのですね。
ソヴイエツトのコルホーズは農家の労働賃金を國家が負担して拂うのでありますが、今の日本の農業は、土地の所有権はあると言いますが、賣ることも買うこともどうにもならん、担保に入れようにもどうにもならん、土地を相手に公課を拂つて、肥料も全部自分が買つて、値段の方は政府が決める。百姓の方は勝手に作つて取上げられたというふうになつておりまして、これ程実にみじめな業をやつておる者は恐らくないと思います。
に起りました財閥解体におきましては、そういうふうな一つの事業群としての財閥以外に、その事業群を指導してまいりました財閥家族というものの経済力あるいは集積された経済支配力を破碎するということが目的になつておりますために、その財閥の事業群の中心にある会社を解散する際に、すぐそれを株主に按分で分けるということはできない、これはどうしてもそういうふうな財産、特に有價証券は民主化するという趣旨において多数の所有権者