1947-08-30 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第23号
議員派遣要求書 一、派遣の目的 民法の一部を改正する法律案及び刑法の一部を改正する法律案の審査に關し、日本國憲法の施行に伴う民法、民事訴訟法、刑事訴訟法の應急的措置に關する法律及び刑法の運用状況、司法警察官の職務執行状況、行刑事務の運用状況及び司法保護事業の状況を調査する。
議員派遣要求書 一、派遣の目的 民法の一部を改正する法律案及び刑法の一部を改正する法律案の審査に關し、日本國憲法の施行に伴う民法、民事訴訟法、刑事訴訟法の應急的措置に關する法律及び刑法の運用状況、司法警察官の職務執行状況、行刑事務の運用状況及び司法保護事業の状況を調査する。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犧牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○議員派遣要求に關する件 ○庶務關係小委員長の報告 ○自由討議に關する件 ————————————— 昭和二十二年八月三十日(土曜日) 午後一時五十二分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○議員派遣要求に關する件 ○庶務關係小委員長
○議長(松平恒雄君) 司法委員長から民法の一部を改正する法律案及び刑法の一部を改正する法律案の審査に関し、日本國憲法の施行に伴う民法、民事訴訟法、刑事訴訟法の應急的措置に関する法律及び刑法の運用状況、司法警察官の職務執行状況及び司法保護事業の状況を調査するため、伊藤修君、鈴木安孝君、松井道夫君、大野幸一君、齋武雄君、奥主一部君、鬼丸義齊君、岡部常君、小川友三君、來馬琢道君を、九月八日から九月十四日まで
しかしながら、およそ國務大臣たるものが、みずから制定し、みずからこの遵守を國民に強制するところの尊嚴なる國法を無視して、いかにして國家の再建、新憲法政治の樹立が達成できるか。(拍手)この点について、当時者である平野農林大臣の答弁を求めるものであります。 この新聞の記事は、必ずしもその通りでないかもしれません。
(拍手) さらに、ここに第一回國会の特質として申し添えたいと存じまするのは、先般衆議院を通過いたしました裁判官彈劾法案は、ただいま参議院において審議中でありまして、もしもここに会期が盡きて、自由党の諸君の述べられたごとく閉会になりましたならば、第一回國会においてわれわれが憲法の條章によつて選任をいたさなければならないところの裁判員及び訴追委員の選定はできないことに相なるのでありまして、これまさにわれわれの
言うまでもなく、新憲法下における最初の國会、すなわち第一回國会は、去る五月二十日召集されました。このいわゆる第一回國会におきましては、明治憲法におけるその時とは違いまして、その会期の決定、延長あるいは休会というものは、政府の独断においてこれを決定するものではなくして、新憲法下におきましては、この会期の決定、延長、休会、いずれもわれわれ國会において自治的に決定する建前に相なつたのであります。
從いまして私共は舊套を脱して、憲法に規定されております八千萬の國民に勤勞の機會を與え、缺之の恐怖から免かれしめ、人としての教養と希望を享受し得るような經濟體制を將來作つて參らねばなりません。
次に第十五條でありますが、第十五條は、先程衆議院の運営委員長からもお話がありました通り、憲法に基きまするところの國民彈劾は、國民の基本的権利である点に鑑みまして、何人も裁判官につきまして、彈劾による罷免事由があると考えられるときは、訴追委員会に対して罷免の訴追を求め得るということにいたしまして、廣く國民の声を聞き、そうして訴追委員会の職権の行使をして遺憾なからしめんとする趣旨に基いておる次第であります
裁判官の地位は、司法権独立の原則に基いて憲法によつて保障されており、明治憲法もその第五十八條におきまして「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルルコトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も七十八條において「裁判官は裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ罷免されない。」
○佐瀬委員 ただいまお伺いすると五月一日に根本的改正があつたように承われますが、新憲法の施行される前々日に、かような勅令をもつて、かく重大な内閣における補助部局を設置するということは、新憲法に對する脱法的措置のように、われわれから見ると感ぜられるのであります。
新憲法下の今日においても、政令等によつて國民の重大な自由、権利がかなり制限されつつあるのでありますが、最近においては料飲店の緊急措置令、あるいは本日の新聞を見ますると、經濟力集中排除法という近く提案される法案におきましても、その經濟力集中の基準を政令によつて認めていこうという内閣の成案になつているように承知しております。
ただいま御引用になりました憲法の條章の精神について見ましても、今後文化的な、また健康な國民生活を確保するために、諸種の産業を一日も速やかに再建復興せねばならぬ時期であると考えるのでございます。從いましてさような産業用の電力をでき得る限り確保いたしますとともに、一方日々の國民生活上必須なる電力の使用はこれを認め、かつ確保していかねばならぬと考えておるのであります。
これは戰時中からの觀念の延長でありまして、少くとも新憲法における第二十五條の精神をお考えくださいますならば、民生の安定ということは生産増強、重要産業という見地と少しも變らない、あるいはより以上重要視しなければならぬことじやないかと思うのであります。その憲法の第二十五條を讀み上げてみますと、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」ということになつておるのであります。
又教師が憲法と宗教に對して正しい理解を持たねばならん上からも必要である。宗教に對して無理解無知識であつては、新憲法に即した社會科の教育ができない筈である。ここに科目その他具體案として、第一、宗教學概論、中には宗教哲學も含んでおる。第二宗教史、これには宗教制度とか文化思想史というようなものも含んでおる。第三、宗教心理學、これに別途教育心理學に附帶してもよろしい。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○合同審査會の報告 ○北海道地方の農地等の水害状況調査 のための議員派遣要求に關する件 ○庶務關係及び國會調査機關擴充等に 關する小委員の一部變更に關する件 ○國會法第三十九條第二項の規定によ る國會の議決に關する件(中央勞働 委員會の委員) ——
すなわちこの際、内閣提出、皇室経済法施行法案及び日本國憲法第八條の規定による議決案の両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
皇室経済法施行法案、日本國憲法第八條の規定による議決案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。委員長森三樹二君。
○久山政府委員 おそらく非常に輕微な違反については、そこであるいは始末書をとるなり説諭をするという程度で、取締りの目的を達する場合ももちろん多いのではないかと思うのでありますけれども、非常に重大な違反については、ほんとうに刑罰を科するというような違反については、もちろんその場で直ちに刑罰を科することは日本の憲法なり、法律の建前では認められておりませんので、それはやはり一般の犯罪の處置と同じように、やはりそれぞれの
○説明員(長屋千棟君) これは裁判所法によります、それから憲法の改正によりまして、應急措置法というのがございまして、これによつて行政處分の手續上違法な場合に、それに對する訴えでございまして、事案そのもの、或いは衝突事件とか、乘上げ事件とか、海難の事件、その事案そのものではないのでございます。
全然関係がありませんので、同じ家の中におる者も、或いは東京或いは九州というふうに生活を別にしても、法律上は同じ家にあるということになつて、実際生活を反映しておるのではなく、むしろこれは單なる戸籍の單位、いわば紙の上の家ということになつて、実際の生活にもそぐわないのみならず、やはり同じ親族の間において戸主と家族ということになり、家族が戸主によつて統率されて、いろいろそういう戸主権に服するということは、新憲法
次の七百三十七條というのが新らしい規定でありまして、憲法の趣旨によりまして、旧來の七百七十二條という規定を変更いたしたのであります。即ち子が婚姻するにはその家にある父母の同意を必要とする。
内容は要するに、新憲法に基きまして、どうしても從來の民法のままでは憲法に牴触すると思われる部分だけを実は改正いたしたのでありまして、その他の部分につきましても再檢討を加えて、新憲法の精神のあるところに則りまして改正をいたすべき筈でありまして、この点は近き將來やはり民法全体についての再改正を行いたいと考えておりますので、この度の改正は取敢えず新憲法の趣旨に牴触すると思われる部分の改正を行なつたのみでありまするので
これは憲法の條章においてむしろ正當である。憲法論の解釋といたしましては私の解釋するようでない憲法論もあるようでありますが、私は閣員の一員として、現在の法律案上程についてはさような考え方をもつておるのであります。見解の相違がありますれば、法制局長官を呼んで聽いてもよいのであります。 それから安本が發表した、農林省が發表したという點については、兩方から發表いたしたのであります。
二、新憲法の制定によつて、平和國家建設の根本法だけはでき上りましたが、その真精神を発揮して、これを実践することは、なかなか容易なことではありません。
○永江政府委員 ただいまの御趣旨の中にありましたように、ゆたかな宗教的情操をもたせて、國民道義の高揚をはかるというようなことは、非常に結構なことでありますが、すでに御趣旨の中に御指摘になりましたように、憲法との關係がありまして、当局といたしましては、この點についてはいろいろな角度から慎重に考慮の上でその態度をきめたい、かように考えております。
○花月委員 日程四八の師範學校その他に宗教講座を設けるという請願に對しまして、文部省当局は、新憲法との關係もあるので、これを考慮をするというお答えがありましたが、それにつきまして念のために申し上げておきたい。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會の會期に關する件 ○傍聽規則案 ○國會議員の特別手當に關する件 ○議員公述人及び證人の旅費、日當に 關する件 ○庶務關係及び國會調査機關擴充等に 關する小委員選定の件 ○出版關係法規に關する調査承認要求 に關する件 ―――――――――――――
この本調査承認を要求された動機は、現在の出版法規が不備であるために、又憲法に出版言論の自由が明記されてある關係上、他人を事實に相違して誹謗中傷するような記事等が出たり、非常に猥褻な記事等が出た場合は、これを取締ることが非常に困難だという實状でありますので、これを何らか取締る法規を考えたいけれども、十分考えないとこれは新憲法に保障しておる言論出版の自由を侵すことになるので、その間立法技術上どういうふうにやればうまく
○佐藤尚武君 ちよつと今の説明をもう一度伺いたいのですが、その理由のところ、委員長が今いないからと言つて委員部長から説明があつたのですが、そういうような、人を誹謗する記事とか猥褻な記事が出ることが新憲法の、なんでございますか。
憲法の第二十五條には、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む權利を有する。」又「國はすべての生活部面について、社會福祉、社會保障及び公衆衞生の向上及び増進に努めなければならない。」
勿論理そとしては我が國の憲法においても規定されておる通り、人たるものは完全なる勞働意思と勞働體力を持つておるものは、皆それぞれ職を得る權利がある。生存する權利と同じように勞働する權利があるというその建前から言えば、失業者の一人でも出るという状態は決して理想的な状態ではないと思いまするが、今日日本のこの現状から行くというと、遺憾ながら直ちに完全雇傭の域に達することは到底困難である。
日本國憲法の施行に伴いまして、明治四十三年法律第三十九号の「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戸籍ニ関スル法律」が廃止されましたが、これと同時に施行を見るに至りました現行皇室典範の第二章には、皇族がその身分を離れられる場合及び皇族以外の女子が皇族となられる場合について、数箇條にわたつて規定しておるのであります。
わが國の海運は、戰爭の結果、保有船腹の大部分を喪失し、現に残存する船舶の過半数は、戰時大量建造のいわゆる戰標船であり、乘組員もまた大部分急速養成の船員であり、さらにこれに加えまして、戰爭の結果、航路標識の滅失、艤装品その他運航または補修用資材の不足等の事情により、戰後における海難件数は増加の一途をたどり、まことに憂慮にたえない現状でありますが、このときにあたり、本年日本國憲法が施行せられ、現行海員懲戒法
特に新憲法實施のわが國において、こういうような不都合なことがあるだろうか、これはこのままにしておくことはできないということで、早速係官を呼び寄せましてこれらの事實を聽いてみましたところが、係官も私と同じように新聞を見て實は驚いたところだ、それならば早速ひとつ實地の調査をして、そしてもし委員諸君からお尋ねがあれば格別、お尋ねがなくても厚生大臣として國會にその眞相を報告をする必要がある。
國民は平等でなければならぬというような憲法の法規に則りまして、關係方面の御指示もありまして、特に傷痍軍人なるがゆえに特別の保護をすることはできないことになつているということだけは、これは間違いない。その以外のことにつきましては、よく調査の上でお答えをする方が、正しい行き方だと思いますから、さよう御了承を願いたいのであります。
それからもう一つはやはり諸外國、殊に米國の交通法規を参考として取入れたと、こういう御説明がありましたが、この道路交通取締法は、我が國としては從來警察取締によつて行なわれておりましたものを、法律によつてやつて行くという新憲法の精神を十分に酌み入れられたものであろうと思うのでありますが、我々審議を進めて行きます上において、諸外國、殊に米國の交通法規の内容の概要を知りたいと思いますので、御準備がありましたら