1947-08-25 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第14号
それと同時に私ども特に強調したいことは、この委員會の討議というものは、新憲法發布前における議會の委員會における討議とは、その權威において格段の差があると思います。昨年までの議會におきましては、あるいは委員會における委員の質問に對して、政府當局の方は政治的な、技術的な答辯によつて能足れりとされた時代があつたかもしれぬと思うのであります。
それと同時に私ども特に強調したいことは、この委員會の討議というものは、新憲法發布前における議會の委員會における討議とは、その權威において格段の差があると思います。昨年までの議會におきましては、あるいは委員會における委員の質問に對して、政府當局の方は政治的な、技術的な答辯によつて能足れりとされた時代があつたかもしれぬと思うのであります。
新憲法による民法改正に伴つて、家事審判法が提案されるに至つたことは當然であり、われわれもその内容を檢討した上、適切であるというふうに認めたのであります。しかしその中心である参與員と調停委員とを参畫せしめて、身分法上のまた相讀法上の問題を適切に裁判調停するという制度をして全からしめんがためには、裁判官及び参與員、調停委員にその人を得なければならぬのは當然であります。
○八並委員 新憲法の施行に伴いまして、民法の改正案が現在當委員會において審議せられておるところであります。新民法の施行されるに伴いまして、この家事裁判所の制度の當然必要であることは申すまでもないことでありまして、この法案を審議いたしましたところ、きわめて剴切適當でございまして、別段修正の必要もないと認めたのであります。この法案に贊成の意を表するのであります。
第二條は職業選擇の自由のことでございまして、これは憲法第二十二條の趣旨をもう一度繰返したような次第であります第三條は、均等待遇の規定でございまして、勞働基準法にも同じような趣旨の規定があるわけでございます。第三條の本文で規定いたしておりますのは、それは職業紹介なり、職業補導等をいたす者に對しまして、法律的な義務としてこういうことを命じて參るのであります。
第二の、男女の給料を同額にするというような御意見ですが、これは憲法にも、同じ勞働價値に對しては同じ賃金、こういうことになつているので、同じ紡績會社に働いている場合においても、男と女の勞働價値が若し違う場合においては、やはりそこに若干の給與の點でも高低が起つて來るのは止むを得ない。
とにかく新憲法の下において、餘り煩瑣な法律案を拵えるということも、以前ならば官僚が拵えたものならば何もかも通すというのが一つの情性であつたけれども、今日は國會獨自の立場で行かなければならんのですから、餘り煩瑣なこういうようなものは廢した方がいいのじやないかというふうな私共と同じ意見もありました。
しからば憲法に基いて、その意味における農業協同組合法案であるかということになりますれば、これは農民が團結する理由につきましてもそれぞれ目的と理由とあるわけであります。協同組合の形によつて團結するという一部の囘答——囘答と言うとおかしいのでありますがその要求は滿たす。
○北(二)委員 關連質問ですが、今農民の團體交渉權について御答辯がございましたけれども、憲法第二十八條には「勤勞者の團結する權利及び團體交渉その他の團體行動をする權利は、これを保障する。」とあります。
○北(二)委員 今の團體協約のことでありますが、農民は勤勞者とさつき言われましたが、憲法二十八條に基く團體交渉、その他團體の行動權を農民にはお認めにならないのか、農民だけには團體交渉權、團體行動權を與えないのか、その點を明確にお聽きいたしたいのであります。
○一松國務大臣 有田委員の御質問の中で、今まで厚生省の製藥課は憲法違反の行為を數多くしたのである、そういうことに對しては、憲法の第十三條、第十七條等の違反行為である、こういうような御指摘があつたのでありますが、私が本年六月一日に厚生大臣に就任いたしました以後のことにつきましては、私自身の責任でありますが、それ以前のことでありましても、もし今お示しのような事實があつたといたしますれば、これは容易ならないことであると
御存じの通り新憲法第十七條に「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共團體に、その賠償を求めることができる。」こういうように規定されておるのであります。從つてその公務員を任免する權限のある國務大臣に直接損害賠償を請求することができます。もちろんその不法行為をなせる公務員自身に對しても、同様にその請求權ありと私は解釋しておるのであります。
新憲法實施後における國民の權利義務の規律、明治憲法の當時に比して非常に尊重しなければならないこと、官吏は國民の公僕であるという心得をもつて仕事に從事しなければならないということ等から考えれば、今あなたの御指摘になつた通り、そういうような方針をもつて私もやりますし、また私の部下もそういう考えをもつて、將來は事務の取扱いをいたす、かように考えておりますから、御了承を賜わりたいのであります。
実は私かような問題を本委員会で申し上げることは、きわめて遺憾でありますが、このことはしかしながら新しい貿易を再開して、これを運営していく上において、非常に大きな影響がありますことと、もう一つは新しい憲法によりまして、官吏は一部の人の代表でなくて、全体の奉仕者である。
○佐瀬委員 結局この實態は裁判所であり、またその決定は裁判であるということになり、從つてまた憲法第三十二條の國民に對する保障としての裁判權というものが、そこで維持されるという結果になるわけでありましようか。
○佐瀬委員 家事審判所を本法案のような形態と性格にいたしたということは、やはり憲法第七十六條との關係からのことでありましようか、その點をお伺いしたいと思います。
海難審判法は新しい憲法が發布されまして、もとの懲戒法その他の法律がこの新憲法に牴觸するところがうるというわけで、それを直されたという一つの趣旨と、もう一つは今までの懲戒法その他については、海技免状所有者というものについてのみ審判が請求されたおつたのが、今度はそうではなく、一つの海難事故についての關係當事者全汚について審判をやるというふうに擴大されたという二つの點を考えてよろしいと思うのでありますが、
それから現在におきましては、物品に對しまして申しますと、やはり同じように物品出納官吏がおりまして、それの亡失毀損に對する辯償の責任というものは、只今では新憲法の下でありますから、判決という言葉は會計檢査院では使わないで、檢定と申しておりますが、檢定行為をやつておるのであります。物品を亡失しますと、會計檢査院は檢査官會議を開きまして、そこで辯償責任の有無を檢定いたしておるような次第でございます。
以上で二十年度の檢査狂告につきましての説明を終つたわけでございまするが、ここで一應御了承をお願いいたしたいのは、この檢査報告は實は舊憲法の下、舊會計檢査院法の下に作つた報告をせられたのでありまして、これは確か本年の五月一日でありましたが、五月二日でありましたかに、政府の方に提出いたしたいのでございます。從いまして新院法が狙つておりまするような意味の檢査報告にはなつておりません。
○竹中七郎君 議事進行について……新憲法の下におきまして、決算につきましては、國會の常任委員會が當る大事な問題であります。然るに本日會計檢査院長が出ておられない。こういうことが初めての決算委員會に對する權威に對しまして、私は疑義があるのでありまして、この點何故に御出席にならないか、この點を……御説明はそのまま係りの方で十分であります。
新憲法實施の今日においては、こういうものにまで政府が干渉するということはどうかと私は思う。從來信用を以て立つお互い、民間業者は尚更であります。政府は今まで監督はないかというと、園藝試驗場であるとか、縣においては農事試驗場というようなものがありまして、相當に範を示しておる。今日は農業上についても相當の改良もしよう、増産もしようというので、農家自體が自覺しておる。
もう一つは、官吏の教養をもう少し徹底して、新憲法にふさわしいような官吏の質的改良をやれ、こういう妥当なる意見を拜廳した次第であります。
由來裁判官の地位は、司法権独立の原則に基いて憲法によつて保障されており、明治憲法も第五十八條において、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラル、コトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も第七十八條において、「裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ、罷免されない。」
それについて國家の責任はどうだと、丁度憲法の十七條との関係の御質疑であつたように了承したのですが、そうでありましようか。如何でしよう。もう一度一つ……。
憲法第十七條では設備が惡かつたために赤ん坊が死ぬというような場合、或いは子供が死ぬというような場合に、國家はそれに賠償しなければならない義務を負わされますけれども、それに対しまして政府はどれだけの設備をするどれだけの予算を持つておりますかということをお尋ねいたします。
それは申し上げるまでもなく憲法十七條によりまして、いわゆる公務員の不法行爲によつてそういうような損害を蒙らしめたというような場合においては、当然國家はその賠償を求められる義務があることは憲法に規定してある通りでありまして、この憲法に規定せられたことが本になりまして、國家賠償法というものが制定されるのであります。從つて兒童相談所の設備が惡かつたがためにその兒童に損害を及ぼした。
併し私らの立場から言わして頂きますと、一番大事な豫算の問題がこの月末には間に合わないで、來月へ入らなければ國會に提出できないというような状態でございまして、而も豫算審議に當りましては、大體三週間なら三週間くらい要るということは、これまでの古い憲法の豫算審議の期間その他を併せ考えまして頭に描いておつたもんでありまするから、そういう點を目安といたしまして、今會期中ということを言うたのでございます。
○奧野政府委員 御承知のように、憲法の要請といたしましては、法の前に各人が平等であり、各人の尊嚴を十分尊重しなければならないということは明らかであります。
○奧野政府委員 その點は憲法ですでに公共の福祉というわくがついておるわけでありますから、そのいわゆる法令というものによつては、公共の福祉という觀點から、そういうふうな制約を實質的に受けるということもあり得るわけでありますけれども、從來の法律以下の命令で制約したものが、全部憲法違反というようなことになるとは斷言できないと思うのでありまして、要するにその實質が、公共の福祉の意味の制約である場合が多いのではないかというふうに
○奧野政府委員 この點はやはり新憲法に基いて、新憲法の精神に照らして、その慣習が公の秩序に反しない慣習であるかどうかという點について、先ほど來公共の福祉との關連により、あるいは具體的な場合において相當の差異を生ずることもあることと考えます。
そこで單に物があるというだけの場合におきまして、はたしてそれが違法物資であるかどうかわからない場合におきまして、證據がなければ警察として、特に新憲法のもとにおきまして行動を起しにくいのであります。さような點が警察の活動に多少もの足りないものを感じさせる原因になつたのではないかと思うのであります。
今日は新憲法のもと、國會が國家の最高機關であつて、これの決定というものは國家意思の最高決定であるとさえ私どもは心得ております。いやしくも請願を採擇された以上は、それに對して斷じて趣旨に副うように努めたいという考え方であります。
李王樣は五月三日に、憲法の施行と同時に皇室令が廢止されましたので、ただいま王族としての身分を失われておるわけでございます。これは今囘の議決案件の法律とは、まつたく無關係に考えております。
○赤松(明)委員 本提出法案の第八條、法第六條第一項の定額の問題ですが、これは憲法と關係があるかと思いますが、いわゆる現在の皇族のうちで、新憲法による皇族として殘られるお家と申しますか、それはどこどこであるか。そして親王、内親王というような、いわゆる皇族としてお殘りになる數は現在どのぐらいあるか、これを伺いたい。
○赤松(明)委員 なお舊憲法下におけるいわゆる御皇族方で、新憲法によつて昔なら御降下でしよう、臣籍ということはないわけですが、これは大體お何家で、お何人ぐらいですか。
たとえば現在のところは安本を中心として動いておるということでありますが、實際知事公選竝びに新憲法に基くところの地方自治制度の確立の結果、各地方ともおのおの産業開發計畫をもつておるのであります。しかるところ商工省その他に連絡していろいろ資材を集め、工場ができたという時になつて、これは全然配電關係でだめだ。こういう實例が多々あるのであります。
職業行政本來の目的は、國民に對して奉仕することでありまして、特に憲法の改正を見まして、基本的人權の尊重が確立されました今日におきましては、從來の勞務の統制配置を目的といたしました現行の職業紹介法は、時勢に合わない點があると思いまして、これを廢止しまして、新たに新憲法の精神によるところの法律を制定する必要が生じたのでございまして、本法律案制定の趣旨もここにあるのでございます。