1947-09-20 第1回国会 参議院 司法・治安及び地方制度連合委員会 第1号
憲法の趣旨に違反しやしないかということをお尋ねいたします。それから「罰金に處する、」こういうことになつておりますが、憲法において定めたる司法官憲のみに限られたものであつて、行政機關にはこれを許していないと思いますが、これも憲法に禁じておると思います。
憲法の趣旨に違反しやしないかということをお尋ねいたします。それから「罰金に處する、」こういうことになつておりますが、憲法において定めたる司法官憲のみに限られたものであつて、行政機關にはこれを許していないと思いますが、これも憲法に禁じておると思います。
○鬼丸義齊君 只今の答辯によりますと、犯罪捜査ではないから憲法には抵觸しないという御答辯でありましたが、私は犯罪捜査とか何とかそういうことでなくして、すでに憲法において我々の住居は保障されておる、その住居に臨檢をし、更に物に對しまする檢査をいたしまするについてはそれぞれ憲法によつて保障されておりまするものに對して強制力を加えるのでありますから、それが即ち憲法に違背するのじやないか、これを言うのである
私どもは新憲法の趣旨から考えても、國權の最高機關である國會議員より以上の地位が與えられるはずはないと思つておる。それにもかかわらずいろいろなものが出ておる。ただいまお話があつたように、最高裁判所の長官はともかくといたしましても、公正取引委員會の委員長とかいうものは、どういうような權能があり、どういうような事情があつて國會議員よりも上位の地位が與えられなければならないか。
新憲法の精神には、まつたくこれは反した行為であると私は考える。むしろそういうことをやられておるとすれば、あとからでも遲くない。ただちにこれは直されて、特別の法規を提案されるなり、しかるべく處置をとらるべきが至當ではないかと思う。
新憲法の趣旨は、あなたがよく御承知であろうと思う。新憲法の趣旨によれば、國會が最高の權威となつて、國會の決定によつて解釋がきまるべきものである。しかるに當時の第三十五條立法の國會の意思は、内閣總理大臣あるいは國務大臣を除く他の官吏を一般官吏と呼んでおる。もちろん最高裁判所長官というものは、内閣總理大臣と同格である。こういうことの解釋があつて、各省次官以下、いわゆる一般官吏である。
そこでただいまの條文でありますが、これは内閣總理大臣として、この方々の告訴を代わつて行使するということは間違いだ、こういうことは憲法が許さないことだということについて御意見を伺います。第一に、總理大臣であられる片山さんの職務は、ここで私が申すまでもなく、憲法で定まつております。憲法で定められた以外のことは、内閣總理大臣といえどもやつてはいけない。
○片山國務大臣 北浦君の御質問は、この二百三十一條の、告訴を内閣總理大臣が代わつて行うということは、憲法違反である、こういう御趣旨のように解釋いたしまするが、私の解釈では、憲法違反ではないと考えるのであります。
○北浦委員 民主憲法としてあり得ることだという説明だけでは説明が足らない。何がゆえに憲法違反ではないか、その理由を私は伺つておるので、どうもただいまの片山さんの御答辯では、おそらくこれはだれが聴いてもわからないと思う。憲法が非常に變つた、そうして、民主憲法ではあり得ることだ、それではどうも法論理として通らない。
この法案は御承知の通り憲法附属の重要なるところの法案でありますので、委員会といたしましては、文字通り愼重審議これが審議をいたした次第であります。七月十日、二十六日、二十八日、八月十三日、二十七日、九月十七日と、以上六回本委員会を開催いたしました。又小委員会といたしまして、八月十五日、「八月十六日に開催いたしました。
最後に、中小商業者とわが党の主張いたしまするところの生活協同組合との間に、先ほど小峯君の御議論にも、やや反撥するがごとき御心配がございましたから申し上げておきますが、一体生活協同組合と申しますものは、隣組と町内会の廃止に代つて急速に展開されつつある、やむにやまれないところの運動の現われでございまして、憲法第二十五條の、いわゆる國民が健康で文化的な最低生活を営む権利を擁護せんがために生れつつあるもののごとく
この新憲法実施以後、基本的人権の尊重という点におきましても、この檢察檢拳のやり方という点におきましても、從來とまつたく面目を改むべきことは当然でありまして、古い頭、古い意識をもつて國民に対すべきではないのであります。このことは、機会あるごとに、政府当局といたしましては檢事に訓示いたしておるのであります。
○國務大臣(米窪滿亮君) これは政府としては、憲法によつて團結權が認められ、又罷業權が認められているという、その精神から見て、明らかに爭議が起つており、且つ又爭議が起らんとする虞れのある部門に職業紹を介するということは、結果から見て、これはどうしても爭議を彈壓することになる、こういう具合に我々は解しておる。
先程申し上げましたように我が國の産業の興隆の將來、そのスケールから、組織勞働の發展というものを、極めて樂觀的に考えまするときには、これは必要ない、いわゆる業務の部門別の爭議が起つても、これは單獨でそういつたような爭議行爲を繼續して行くということは、事實上不可能だと、こういうように私は考えますので、若し勞働大臣において先程のような御意向があるならば、これは憲法で保障された勞働基本權に、これは危害を加えるというような
という旨の原則を掲げて國民が官職を占めるにあたつて日本國憲法第十四條の趣旨が堅持せられなければならぬということを明示いたしますとともに、他方この法律に基いて定めらるべき給與でありますとか、勤務時間でありますとか、その他勤務條件に關する基礎事項は、社會一般の情勢の變化に即應すべきものであるという旨の原則を定めておるのであります。 次は職階制に關する規定であります。
わが國現在の官吏制度は御承知の通りに明治以來多年の傳統の上築き上げられてきたものでありまするが、日本國憲法の施行せられました今日、ここに舊來の傳統を一擲し、新憲法の精神に則つて、新たな基盤の上に國家公務員の制度を打ち立てるということは、現下の必然的な要請であり、またこのことは新日本建設の大事業を完成する上におきましても、喫緊の要務と存ずるのであります。
御承知の通り均分相續ということは、午前にも言いましたが、新憲法の第二十四條第二項に財産權、相續、家族に關するその他の事項に關しては、法律は個人の尊厳と兩性の本質的平等に立脚して、制定されなければならないという規定がありまして、この規定の關係上均分相續ということに相成つたのであります。
尚今日まで、憲法が五月三日に施行になりましてから長い間放つて置いて、そうして間もなく新しく民法ができるのになぜそれを待たないかということでございますが、これはできるだけ急ぐことがいいことは勿論で、必要があることは申すまでもないのでありまして、本來から言えば、新憲法の施行又新憲法と共に施行せられましたところの應急措置法、あれと同時に施行をすべきものであります。
いま一點はこれは急速に作らなければならぬというので出したのであると、こういうお話でありますが、大體憲法施行後、今日まで何ヶ月になりましようか。それまでそのままでおつたのでありますから、後は民法ができ、家事審判法ができるには、一ヶ月か幾らかであるのであります。
次に第四十五條の「兒童福祉施設の長は、必要があると認めるときは——親権を行う」ということはこれは、最も憲法精神に違反するものではないか。勿論二三の施設におきましては必要なものがあろうと存じます。併し兒童福祉施設の長のすべての長が親権を行うということは、これは大変な問題になりはしないか。
○政府委員(米澤常道君) 只今御指摘になりました條文のうち二十七條、三十條につきましては、昨日お話いたしましたように、或る程度の修正をお願いしたいと考えておるのでありますが、これらの規定が憲法の規定に直接違反するということは、今までの折衝におきまして直接違反するということはないと考えております。
本法案の二十六條、二十七條、三十條では多くの場合に本人の意思に反し、又或る場合には保護者の意思に反しまして個人の自由拘束をすることになるのでございまするので、新憲法の三十一條に牴触するように考えられる節もあるのでございます。
ただここへ私權は個人のために存するということを強く出す必要がないということは、私權というものが、そもそも個人の幸福に奉仕する權利なんで、憲法もあらゆるところで個人の基本的人權を尊重し擁護しておるのでありますから、むしろすぎたるくらいのものであるから、そこでこの私益に奉仕する民法において、必ずこの背後には公共の福祉があるのだぞ、それを忘れてはいかぬぞということを明らかにしておきたいということだけのことでありますから
社會化の意味を含めた規定を設けられたのであるというお話でありまするが、ドイツのワイマール憲法ばかりでなくて、權利の反面には義務があることは、どこでも主張していることで、物新しい言葉ではございませんが、しかしながら、權利の行政について一定の制限を受けなければならぬ。殊に社會の福祉という方面と睨み合わして制限を受けなければならぬ。これは當然のことでありましよう。
○奧野政府委員 御指摘のように、實はこの民法は憲法の要請に基きまして、それに適合せしむるための最小限度の改正でありまして、從いまして近く將來全般的に再檢討を加えてまいりたいと考えておりますので、できるだけ現行の民法に基いて、憲法上許されないと考えられる點を修正いたした次第でありまして、ただいまお話のような、いわゆる優等學上いろいろな制限の必要があるのではないかというような點は、至極もつともと考えるのでありますが
憲法上許されない問題である。また法律上もかかることは許されないのだ。國庫の所有物を勝手に持つていけ、そんなばかな話はない。だからいかなる人間が命令しようと、この命令は私は違法であると思う。違法であるからして、拂下げ云云、そういう命令があつてみたところで、これは無效だ。無償で拂下げるというばかな話はない。また拂下げ得るような權限をもつべき性質のものでない。
すなわち自由と權利を主張することは教えても、憲法十二條の絶えざる努力によつてのみ自由と權利は主張することが許されます。またみだりに濫用すべからず、あるいは公共の利益のためには利用する責任を負うという、この重大なる義務ある反面を教えられなかつたことを、私どもは遺憾に思うのであります。
國民もまた新憲法の精神によりまして、全體として國家を幸福に仕上げていかなければならない。安寧秩序の維持から公安を守つていくというようなことも、國民全體の運動としてやつていかなければならないと思うのであります。
しかしこれは、おそらく日本の新憲法の精神にも副わないとともに、日本は米英を中心とした、すなわち自由資本主義圏内にあるということは、當局も御承知の通りであります。ゆえに日本の將來生きる道から考えましても、國民生活を安定する上から考えましても、できる限り、統制經濟のわくはやむを得ぬものに止めて、他は自由經濟に復歸させるという方法をお講じ願いたい、かように考えます。
その點で只今岩間委員からお話がありましたように、豫ねて教育根本法ができ、新憲法が制定されましたけれども、教育改革は國民の食生活及び産業の復興における石炭問題に竝んで三大重要の一つだと私共考えておるのでありますが、それについて立法の府である所が本當に教科内容なり教育目的なり殊に最近出ておりました教育行政のことについて私共みずから立法しなければならないという責任を痛感しておるのであります。
しかるに前議會におきましては、日本國憲法の施行に伴う民法の應急的措置法案が上程可決せられ、わが國の相續制度は改正されることになりまして、家督相續が廢止され、遺産相續だけが行われることとなつた次第であります。
職業選擇の自由ということが憲法で保障せられておるのでありますが、その場合に「公共の福祉に反しない限り」という一つの前提條件があるのは御承知の通りでありますけれども、只今職業選擇が非常に自由になる、人權の尊重の意味でこういうようなことが行われて參りますると、産業の中におきまして、極めて重要でありながらその人を得るのに非常に困難をしておりますところの高熱な作業、或は不潔な作業、或いは生命の危險を感ずるような
こういう問題が、第二條の憲法の精神を生かして行くためにも、やはり當局として新らしく勞働省の立場からも積極的な打開策を講じて貰わなければならないと思いますが、了解いたしますと同時に、すでに食糧の問題については十一月から新らしい勞務加配米の基準も設定されるやに伺つておりますので、積極的な一つ御努力を願いたいことを希望いたします。
○政府委員(奧野健一君) 憲法第七十七條によりまして、「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と云い、ルールを決める権限を今度の憲法で最高裁判所に與えたので、民事訴訟の手続等に関する事柄、それから裁判所の内部規律に関する事柄について、規則を決める権限を有することになつている。
ただ過料ということになりますと、いわゆる秩序罰でありまして、俸給の中から差引く減俸とは非常に違うので、いわゆる一般財産の中から自由に拂う過料ということになつて、俸給を減俸するということとは、その性質が違うものであるということから、成る程、減俸は憲法の七十九條、八十條等でできないが、過料は俸給の中から差引くのではなく、一般の財産の中から支拂えばいいというような関係から、いろいろ憲法との関係を考えましたが
○政府委員(奧野健一君) その点も考えたわけでありまして、現在の判事懲戒法等にもちよつと出ておる轉所或は停職といつたようなことも考えられるのでありますが、左遷といいますか、轉所ということは憲法の七十八條の趣旨からいいまして、やはり憲法に抵触するのではないか、又停職も一時の罷免と同じようなことになるから、やはり憲法の精神に反するのではないかというような考えから、轉所或いは停職というふうな制裁も止めにいたすことにいたしたわけであります
○榊原(千)委員 ただいま新憲法によりまして、世の中がすつかり變ろうとしておるときであいります。この扶養の義務というものが、從來の家族制度の一つの大きな柱であつたことは、疑いのないところでありまして、義務としての扶養がかえつて家庭生活を非常に暗くしていたということは、私が先の御質問の際にも申上げたことであります。
結局かような情勢を考えると、今度根本的に憲法も変わりまして、國民思想も変わつて來たのでありますから、それは杞憂に過ぎないかも知れませんが、ただこのような取扱におきましては、從來の弊害を繰り返すことなきやを恐れるのであります。この点につきまして十分機能を発揮し、福祉委員会というものが相当の権限を持つてやつて行く上においては、この規定だけでは不十分と存じますが、その点につきましての御意見を承りたい。
殊に私が厚生大臣である間は、これはもう当然でありますが、その他の厚生大臣でも、今までのような、明治憲法の時のように、大臣とか官吏とかいうものは特権階級で、一位上の方にあるという考のある時ならいざ知らず、今日國民の公僕であるということを十分に自覚しております官吏であれば、それらの委員会の鄭重なる御審議を受けて御答申に相成つたものは、必ずこれを実施面に移すとこういうことによつて、只今の御心配は解消するのではないかと
しかるところ樂泉園と同じようにこの新憲法下にあつてやはりさながら生地獄の感があるのでありまして、病院というのは名ばかりで、鐡格子がはいつておる牢屋であります。しかも五月三日の新憲法後において舊憲法下とほとんど變つてない状態を私は見受けたのであります。そうして住吉警察署から多數の警察官が晝夜詰めきつておるのであります。
新憲法施行以前、皇室の経済は、皇室費として年額四百五十万円を國庫から支出せられておりました外は、独立の経済として國の経済の外にありましたことは申上げるまでもないのでありますが、新憲法におきましては、第八十八條に「すべて皇室財産は、國に属する。すべて皇室の費用ば、豫算に計上して國會の議決を經なければならない。」
昭和二十二年九月十八日(木曜日) 午前十一時十二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十号 昭和二十二年九月十八日 午前十時開議 第一 皇室経済法施行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 日本國憲法第八條の規定による議決案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案(内閣提出、衆議院送付
○議長(松平恒雄君) 日程第一、皇室経済法施行法案(内閣提出、衆議院送付)日程第二、日本國憲法第八條の規定による議決案(内閣提出、衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕