1947-09-17 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第25号
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○議案の付託に關する件 ○靜岡刑務所の脱獄事件の眞相を調査 するための議員派遣要求に關する件 ○議員記章に關する件 ————————————— 昭和二十二年九月十七日(水曜日) 午後一時四十九分開會 ————————————— 本日の會議に
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○議案の付託に關する件 ○靜岡刑務所の脱獄事件の眞相を調査 するための議員派遣要求に關する件 ○議員記章に關する件 ————————————— 昭和二十二年九月十七日(水曜日) 午後一時四十九分開會 ————————————— 本日の會議に
○門田定藏君 從來の刑法と今度の刑法は、大體憲法も改正になりましたし、これらの點は餘程考慮して貰わないと道義の頽廢した今日、刑が輕きに失するということは違反の起る原因になると思います。この點は十分研究して頂きたいと思います。
その理窟は立ちますけれども、併し今の憲法の建前から言つてもそういうことで、いわゆる日本人にあり勝ちな、いわゆる常織的な、或いは奮時代の慈善事業的な立場におきまして、これも非常に危險である。
○國務大臣(米窪滿亮君) 山田さんのお尋ねであり、且つ御意見である點は、憲法の二十五條と基準法の一條、そして本法との關連性において、いわゆる一人々々の人間として、文化的な生活をなし得る價値のある待遇を受ける權利というようなことを本法で現わしたらどうかということである。こういうようなことでありますが、すでに憲法でも決めてありまするし、勞働基準法でこの點がはつきりしておる。
○山田節男君 これは總側の第一條から第五條までのこのバランスの問題ですが、第一條にはいわゆる職業安定の法律の目的ということを謳つておりますが、これはやはり憲法の第二十五條には、いわゆる國民は健康にして文化的な最低限度を保障してある。それから基準法の第一條に、例の勞働條件は、あくまで人たるに値する生活を保障するものでなければならん。そういうことを謳つておる。
○齋武雄君 皇族の身分を登録する皇統譜というものがあるのでありますが、新しい憲法施行後においても今尚作成されておるかどうか。その次は身分が変更になつた場合において、いちいち皇統譜に記載するのであるかどうか。皇統譜と戸籍との連絡関係、この点をお尋ねいたします。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 彈劾裁判所は憲法の第十五條、公務員の選任及び罷免は、國民固有の権限に属しまして、第六十四條に彈劾罷免を構成する一つの権能として彈劾裁判所を國会の中に設置するという規定があるのでありまして、その規定に基いて彈劾裁判所が設けられ、更には國会法の第十六章、百二十五條から百二十九條に至る彈劾裁判所に対する規定があるのでありまして、この憲法の規定並びに國会法を源泉として生れて参つておりまする
憲法の規定並びに……。
その次に、一體かような條文がなかつたら、今後この法律を適用し、解釋する上において、憲法に反するがごとき憂いでもありましようか。かようなものがなくても、いやしくも法律家たる者は、憲法のこの精神を知らぬ者はないのでありますから、當然のことと考えますが、それともなかつたら憲法に反する法律解釋をする憂いでもあるのでありまようか、その點を承りたい。
○奧野政府委員 これは憲法にあります原則を民事法にもこれを取入れて、憲法にある以上は當然であるけれども、なお明文をもつて民事法に取入れたいという考えから取入れたものであります。
○奧野政府委員 この規定がなくても、やはり憲法がある以上、そういうふうな解釋、適用になろうかと思いますが、その點を明確にする意味で、ここに特に規定をおいたわけで、必ずしもこの規定がないからといつて、憲法違反でもなく、またこの規定がないからといつて、やはり憲法の精神によつてすべて解釋、適用がされることは、もとより當然と思います。ただこれを明確にする意味で、ここに規定を入れた次第であります。
皇室經濟法施行法案と、これに併託されました日本國憲法第八條の規定による議決案は密接なる關係があると存じますので、同時に御審議を願いたいと思いますが、それで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは皇族經濟法施行法案竝びに日本國憲法第八條の規定による議決案、この兩案を一括して表決いたしたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
付託事件 ○皇室經濟法施行法案(内閣提出、衆 議院送付) ○日本國憲法第八條の規定による議決 案(内閣提出、衆議院送付) ————————————— 昭和二十二年九月十七日(水曜日) 午前十時二十九分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○皇室經濟法施行法案 ○日本國憲法第八條の規定による議決 案 —————————————
それに對しまして何か特別の措置をとつておるかという御質問でありますが、これに對しましては、御承知のように、新しい憲法によりまして國會の議決を經なければ、さような豫算を伴うような支出は一切まかりならぬということに相なつておりますので、舊憲法時代のごとくいろいろな措置を講じる途がないのでございます。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○議案の付託に關する件 ○庶務關係小委員長の報告 ――――――――――――― 昭和二十二年九月十六日(火曜日) 午後一時五十三分開會 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件 ○議案の付託に關する件 ○庶務關係小委員長の報告 ―
一つは女子勞務者を當然適用にするかどうかということでございまして、いろいろ檢討いたしたのでございますが、社會保險の性質からいたし、また男女同じ扱いをいたしますことが、新憲法の精神からいたしても、適當であろうという考えからいたしまして、女子につきましても男子と同じように、當然適用といたしたのでございます。
思うに、失業對策と理想としては、完全雇傭ないし完全就業を實現することが望ましいのでありまして、これがためには産業を振興して、これに勞働力を吸収し、國民生活の安定向上をはかることが必要であり、憲法第二十五條におきましても、國民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るように、國が社會福祉、社會保障の向上及び増進に努めなければならないことを規定いたしているのであります。
たとえば相續等の問題において區別を設けるということは、憲法の精神からいつていかがなものであろうかということで、その點につきましても、まつたく平等な取扱いをされることにいたしたわけであります。
○奥野政府委員 憲法の趣旨からいたしまして、抽象的に各人が法のもとに平等であるというのでありまして、たとえば男女の關係をみましても、これは男女の本質的平等を害してはならないということになるのでありまして、男女性別から、おのずから生理的その他のいろいろな關係から平等になし得ない場合、たとえば婚姻の適齢年齢等につきまして、男女おのおのの生理的その他の關係を考慮して、場合によつては差等をつける。
○奥野政府委員 憲法二十四條によりまして、夫婦は平等の權利をもつて夫婦生活を維持しなければならないということになつている以上は、やはり夫婦が同等の權利をもつているということが、憲法の要請であろうと思うのであります。
殊に憲法発布……施行されまして、この憲法というものが、有らゆる人権を尊重しなくちやならん、こういうことは勿論でありまするが、この人権の尊重ということを彼等は口に唱えまして、必要な、適当な規則の励行すらこれを拒む、これに対して職員が押え切れない、これが段々昂じまして、結局今まで刑務所の組織力と申しまするか、刑務所の組織による警備の力が自由平等を間違えた受刑者の勢力に負けたというのが今度の靜岡事件の眞相
新憲法施行直前になりまして相当数減少を見たのでありまするが、その後又最近に至りまして非常な増加を……急激な増加を示して参り、今年の六月末は全部で七万四千台であつたのでありまするが、七月末になりまして七万八千、約四千の増加を示して、更に八月の末になりまして遂に八万を突破するに至つたのであります。
又それらの留守家族の困憊は現在の經濟界に於て見るに偲びぬ悶苦に沈んでをりますことは、新憲法治下の日本に取りまして最大の恨事として遺憾の極みであります。
當時は前内閣の時代でございましたが、その停内閣時代に、その千六百圓をでこぼこの分だけは留保いたしまして、残りの分は約束に基きまして、一月まで遡及して支拂うと、こういう二月スト解除につきましての政府と組合側の、前内閣時代、いわば舊憲法時代の約束に基きまして、その後手續をとりました、今日まで千百円ベースの時代に拂いましたものに、いわば三百八十圓ばかり加えたものをずつと拂つて來ておるわけであります。
又前刻政府委員の御説明によりますると、これを全官廳勞組と協定をしたのは舊憲法時代であるというお話でありましたが、私の記憶が間違つてないとしますると、新憲法實施後であつたように、つまり五月三日以後であつたように記憶するのであります。
○村上義一君 大變貴重な時間を費やしまして恐れ入りますが、只今政府委員からお話になりました給與に關する暫定措置をなし得るというこの勅令につきましては、これは新憲法の關係におきましては、餘程力が弱められておると解釋するのが正當だと私は信ずるのであります。新憲法の精神、規定に違反しておるすべての法律命令は效力を失するということに解釋するのが正當だと思うのであります。
政府は、新しい憲法のもとにおきましては、官吏、職員の給與というものは國庫の負擔になるものでございまして、その點を考えて、結局は國民の負擔でございますので、從來とは違つた考え方をもつておるのであります。すなわち國會の意向、國會のお考えを十分尊重いたしまして、そうしてこれを圓滿にはかつていきたい。かように考えた次第でございます。
地方制度改革に伴う地方における國政事務處理に關する件、都道府縣知事の公選の時期が迫るに伴い、中央各省が國政事務の統一的處理に名をかり、地方にそれぞれ直轄の特別行政機關を設置しようとする趨勢きわめて顕著なものがあり、地方行政の民主化を阻害し、新憲法の規定する地方自治の本旨に反することはなはだしきに至るおそれがあるので、この小委員會は、つぶさに各省の地方特別官衙の改廢について鋭意檢討を加えた結果、新憲法施行後地方
先ずどこに現在の行政機構の欠陷があるか、内閣制度と行政官廳とに分けて見るというと、先ず内閣制度の問題でありまするが、新憲法と共に内閣制度は一應確立いたしまして、從來内閣制度について論議されておりました諸欠陷は排除されたのでありまするが、併しそれは果して根本的に内閣制度の一切の欠陷を排除したかと申しまするというと、決してそうではないのでございます。
当時議会は封建專制政治に対抗いたしまして、憲法並びに法律を楯といたしまして、國民の自由を守りました。行政は簡素な程よいとされましていわゆる安價なる政治が要求されました。國民生活並びに経済活動には廣汎な自由が與えられました。議会政治の確立は正にこのような社会的基盤の下においてのみ円滑に行われたのでございました。
日本帝國憲法の発布によつて立憲君主國となつたが、伊藤博文公の憲法起草の述懷談を讀んで見ても、徳川時代の遺物を温存するに相当努めたことが分る。初期の衆議院議員選挙法のとき、直接國税金十五円以上と選挙権を制限したので、私の父などは東京市内の人家稠密の地の三百坪程の宅地の地主でありながら、僅かに二円程の地租が不足であるので選挙権を得られずに、不満の間に死亡したくらいである。
從いましてその審判に對する救濟、方法も講する必要があるのみならず、今囘の新憲法の條章に照らしまして、行政處分で最後のことはできない。一般司法裁判所に出訴できるということに相成つております結果、五十三條を設けまして、高等裁判所に海難審判所の裁決を訴えるの途を講じたのであります。然らば勸告制度に對して、その途がないじやないか、こういう御疑問が澤山出て參ると思うのであります。
そうでないと、やはり政府が、主になつて、國會議員、國民代表はいつも後囘しだという感じを受けまして、この民主憲法の時代におきまして、すこぶる私は遺憾に考えておるような次第であります。かような意味におきまして政府當局の意圖を十分にお聽きしてみたいと思うのであります。なおこういう案を出されるわけでございまするが、近くまた運賃値上げの意思でもございまするか。
そこで私は司法大臣にお伺いしておきたいのでありますが、新憲法は人權保障を最大な特色といたしまして、るる規定しております。その第三十五條においては、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収をうけることのない權利」が保障されております。強いて捜索等をなす場合には、權限を有する司法官憲、すなわち裁判所の令状によることを要する。
個人の自由、人權が侵害されるという客觀的事實を保護しようというのが、憲法第三十五條の精神であります。また規定そのものになつているのであります。そこに立入りあるいはものを調べる官吏が、いかなる目的、動機であろうとも、その對象となつた個人の自由や權利が客觀的に侵害されるということを、憲法は保全せんとするものであります。
○明禮委員 しかし必要な調査と言いましても、今の問題になつております憲法第三十五條の規定によつて、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることがないという點は、どうしても除かなければいけないということは、今まで論議がありました通りです。
大都市のこの理想と努力とに對しましては、私も敬意と同情を寄せるものでありますが、このことたるや明治憲法治下におきましての合理性であり理想であつて、終戰後の今日においては、新憲法下地方自治は著しく進展して、從來憲法上根據すらもなかつた地方自治を、新憲法中において一章を割くとともに、道府縣制、市制、町村制等を地方自治法に切り替え、自治主義を強化し、都道府縣知事の直接公選、都道府縣官吏の公吏への切替、都道府縣知事
次に新憲法九十五條の解釋でありますが、これはすでに申し上げるまでもなく、私どもはたとえば特別防火建築法であるとか、あるいは特別清掃法であるといつたような法律が、大都市の性格上、ぜひとも必要であるということを豫想して、法律をつくる場合に、その住民のあるいは財産的な、あるいはその他の負擔をかけるであろうということを豫想して、そういう法律を特別の市に適用する場合に、その市の住民の一般投票によつて過半數の同意
その理由は、憲法第九十五條の解釋におきまして、政府の解釋、その他いろいろ解釋されておりまするけれども、衆議院は衆議院としての獨自の見解に基きまして解釋を決定することが當然と存じますので、私はこれを狹義に解釋すること、すなわち同條一般指票は市民投票によるを適當と認めまして、ここに修正案を提出した次第でございます。よろしく御審議の上可決あらんことを望むものであります。