1948-05-08 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第21号
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者については、その
ここに弁護士の諸君もおられますが、辻氏の事件なり亀井氏の事件なりを調査するのには、弁護士が非常に便利です。そうするとこれにかかりきりでこの事件を整理しなければならぬということになると、先ほど申したように朝から晩まで常勤しなければならぬ。今の弁護士は刑事事件を一つやると五千円や一万円は一日ではいつてしまう。ところが弁護士が朝から晩まで三十日間勤めて報酬が七千円、その中から税金を引かれると五千円です。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはこれらの職に在つた者がその職務上知つた事実であつて
きのうも日本全國の弁護士会を代表した長野君が出てまいりまして、この点に触れておりましたことは、法務総裁も御承知だろうと思う。二十七日に決定したる裁判官並びに檢察官に対する俸給の閣議決定を、法務総裁は神戸から電話並びに電報で、内閣総理大臣にその延期方を申込んだそうして二十九日の朝東京に帰つてきた。
○鈴木國務大臣 参議院においては、私は庄野時代から判事と檢事というものは区別あるべきであつて、殊に新憲法においては裁判官を一段高くしたことは間違いないので、そうして法廷の構成も、弁護士と檢事とは対等に相闘う。そうして判事が一段上におつてこれを裁くという態勢をとらせることが望ましい。從つて將來の問題としては、ぜひそういう機構をつくり出すために努力するつもりである。そういう立法も考慮しておる。
昨日弁護士会の代表者がこの点について強く述べられておる。もし檢察官がすべて職をなげうつということであるならば、日本の弁護士会が、それに代つて司法の運営に參画するとまで言われたのでありますけれども、そういう事実は、私はないと信ずる。またなきことを祈る。
特に最近においては、医者、弁護士、人を雇う、甚だしきに至つては、電燈を使う、この人々にまでも課税しなければならんというような、全くみずから身振いのするようなことをしなければ実際やつて行けないような事情にありますので、この点非常に情ない次第でございますけれども、あらゆる方面に財源を漁つていろいろとやつておるわけでございますが、なかなか目下のところ地方財政委員会において構想したような税の財源しか見当りませんので
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはこれらの職に在つた者がその職務上知つた事実であつて
この間まで貧乏くさい三流弁護士だつた片山哲氏にしても今や大別莊の持主である。これは事実です。あなたはこの事実をどこからお聞きになりましたか。ごらんになりましたか。
弁護士も同樣でありますが、そのために制度の上では判事補の時代には一号から六号まで、三千五百円から八千円までとなつておりますが、判事になるときには一躍して一番低いところが一万円と飛び超えるようになつておるのであります。ここでやはりけじめがつけてある。
しかし俸給の問題は、必ずしもそのこととは關係がないと考えておるのでありまして、殊に檢事の地位を裁判上どういうふうに置くべきかということにつきましては、私個人といたしましては、たとえば檢事と弁護士とを対等の地位に置き、判事は一段高い地位に置いて法廷を構成し、そうして裁判を進めていくということが、理想的な裁判の形態であろうというふうに考えておりますが、それは法廷の構成の問題でありまして、個々の檢事の待遇
今回の我々の考えておりますところの事業税は、從來御承知の通り営業税としてあつたものを、今回それを廃止いたしまして、それに加うるに更に原始産業であるところの農業であるとか、水産業であるとか、更に又自由業であるところの、例えば医師であるとか弁護士、公証人、こういうようなものを加えまして、從來のものにつきましては百分の十五又今回の新たに加えましたところの原始産業であるとか、自由業につきましては百分の十程度
若し言葉にするならば、準弁護士なんです。檢事官は準弁護士であつて、準司法官ではありません。私はそういうように信じておる。そういうわけでありますから、そういう法律上にない言葉を使つていろいろなことを言うて法律の説明をされることは、私は賛成しない。だから檢察官が軽いという意味じやないのです。檢察官は私は非常に重大だと思つております。
それから外に檢事を十年以上し、弁護士を十年以上した者も判事という地位に就くのであります。そこで判事という地位は非常に高い地位、その一番低いものと雖も最初に判事補の一番上から見ると一大飛躍した一万円という報酬を與える。こういう建前にいたしたのでありましてここの段層が大きくなつておることはそういう趣旨であります
ちよつし附加えさして頂きたいのですが、御承知の通り全國に六千百有余の弁護士がございます。そうして各地に、松山地方裁判所所属の松山弁護士会、或いは廣島弁護士会、大阪弁護士会等がございますが、この帝都におきまする東京弁護士会は千六百の会員を擁しておりまして、全國の四分の一を擁しております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤市、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、実教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者がその職務上知つた事実であつて、默祕
○中曽根証人 五百二十万のうちに、これは不動産などで返しましたために、この價格をいくらにして返すかというふうなことはまだ弁護士の方と相談しておりますが、評價の問題についてはまだそれまでに至つておりません。建物で約六十坪、そのほかいろいろ骨董品などトラツク一台もつてくるというようなことですから、ある程度の責任は果しておるものと思いますが、その程度で、額の点はまだはつきり査定が済んでおりません。
簡單にお話いたしまして辻先生から松岡松平先生を御紹介いたしまして、松岡さんから近藤弁護士を御紹介いただきました。それだけのことでその後は一度も辻先生にお目にかかつておりません。
○中野(四)委員 異議はないけれども、鍛冶君どうですか、あなたは弁護士で詳しいが、裁判所の記録を提出するということは可能ですか。関係弁護人がもつておるものを得るとか、檢察当局にあるものを提出することはある意味で可能であるが、裁判記録を委員会に出すことは可能かどうか疑問だが、この点いかがですか。法的根拠がわからぬ。
御覺の通り浅学菲才の者でありますが、弁護士という特殊な職業に携わる一人といたしまして、そういう方面からいろいろ人身保護法に関する意見を述べるということを御承知願いたいと思うのであります。 この法律案は伊藤修氏の発議によるものであります。その提案理由に次のように書いてあります。
でこの場合一銭の利益にもならないことに弁護士を頼む人間が果してあるかどうか、弁護士を頼まずに自分からできるような人間は何万人に一人もあるかないか分らないのであります。こういうものが法案として、法規として成立するということは、いよいよ以て反民主主義の社会を助長させ、強固なものにするだけのことにしかならないのであります。
実際に司法官憲により若しくは行政官憲により、國民の自由の侵害があつた場合に、一々東京へ持つて來て、而も弁護士に依頼してその救済を求めるということは、言うは易いのでありますが実際には絶対にできないのであります。私は法律の民衆化とか、大衆化という点を平生から強調しているものであります。從來の法律の規定におきましてはとにかく法律上は立派な制度であります。完備されております。
ということ、これも弁護人は弁護士を代理人とすることが原則となつておりまして、請求者、関係人がやることが例外になつておりますが、これを逆に、特別な理由がなくとも、原則として本人或いは被拘禁者或いはその関係人がやることができるようにして頂きたいと思います。こういつた法案で救済を本当に欲する者は、弁護士を頼めない、経済的にもできない、そういう人たちであるということをお考え願いたいと思います。
私は学術でなく、この経驗者という点におきまして、弁護士及び丁度海野先生の下で人権擁護協会の方の評議員をしておる結果、今日お呼出しになつたのでありますからして、私は今までのように、先生方の理論的な方面はもう結構でありますが、経驗の点から二、三御参考になるかどうか申上げたいと思います。 この法案はもとより成績であります。
理事 鈴木 安孝君 岡部 常君 委員 中村 正雄君 前之園喜一郎君 來馬 琢道君 松井 道夫君 宮城タマヨ君 星野 芳樹君 小川 友三君 公述人 東京大学教授 團藤 重光君 第一弁護士会会
宣誓または証言を拒むことのできる者は、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受くる者の刑事上の訴追または処罰を招く虞のある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはこれらの職に在つた者が、その職務上知つた事実であつて、
○森山證人 私は辻さんとは鳩山さんの事務所へ私がはいる前から、弁護士試驗に及第しましてから後知つておりました。それで事件を辻さんから私は依頼を受けておりました。その事件が大正十年から大正十四年まで係属しておりました。そういう関係で、訴訟事件を依頼されて辻さんとは特別に親しかつたのです。しかし爾來辻さんとは年賀状の往復くらいの程度でまつたく交通もせないでおりました。
「森山は鳩山方にいた弁護士で、古くから知り合つており、森山の息子が去る四月の衆議院議員選挙に茨城から立候補し落選しました。去る四月上旬ごろ森山が私方に参り、息子の立候補につきよろしく援助してくれというので、二万円渡してやつたのです。」こう書いてありますが、その通りでありますか。
これに類するような事柄はアメリカ等にも大分あるようでありまして、あるいは訴訟費用の三倍の負担を命じてはどうかというようないろいろな議論もあり、あるいはそれがために要した弁護士の費用を訴訟費用の負担の一部にして、相手方に負担せしめるというようないろいろないき方があるようでありますが、訴訟費用の三倍というふうなことになると、訴訟費用の確定決定を待つて初めてきまつたりなんかして、なかなか手続上めんどうでありますので
そこで二百九十四條の新案におきましては、その点も考慮いたしまして、たとえば当事者の訊問が重復訊問に当る場合とか、あるいは爭点に関係のないことを訊問する場合、その他特に必要ありと認める場合、たとえば誘導訊問に陷るといつたようなときには、いつでも裁判長の方でこれを制限していくことができるという途も開いてありますので、裁判長あるいは当事者の弁護士等の協力を十分得で、うまく法廷を指導していくならば、御心配のようなことは
從いまして、私も二、三資料を集めてみたのでありますけれども、未だにその結論を得ていないのでありますが、憲法第七十七條には「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」こう記載されておるのであります。
この宣誓または証言を拒むことのできますのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受くる者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者がその職務上知つた事実であつて
○井上証人 鳩山先生との関係は、私が弁護士になつて初めて鳩山一郎氏の法律事務所に見習としてはいつたのですから、関係は古いのであります。
○井上証人 現在は、あの人は書記官長になつてから弁護士をやつておりませんから、弁護士は二十年前からやつておりません。私は弁護士としての関係は二、三年だつたと思います。それから政治的には私も小石川で市会議員を長くやつておりました関係上、鳩山先生の地盤であり、私の東京における地盤であつた関係で、いろんな関係で御厄介になりました。
私は弁護士をして以來三十年、依頼者にも金のことは触れたことはない。從つて辻氏はそういうことに対する報酬の観念でくれたか、あるいは終戰直前に家屋や何かの賣買に努力したことに対してくれたのか。とにかく好意をもつてそれを受取つておいたというのが眞相なのです。だから辻氏のところへ手紙をやつたとかなんとかということは、多くの人にやつたためにおそらく混同してそういうことを言つておると思います。
ところが、私は麹町の最上という家の顧問弁護士をしており、辻のはいつておる家及び地所をもつておつたので、この係爭関係で、辻と行き來はあまりしませんでしたが、十七、八年前一度会つたきりです。私は手紙をやつたきりで、訪問したことはなかつた。十五、六年経つて、家の登記をすることになつて、終戰直前に初めて会つたというだけなんです。
「高柳氏は弁護士で、去る四月の選挙には無所属全國参議院議員に立ち落選しました。同力が去る四月上旬ごろ手紙で立候補の挨拶状を送つてまいり、御援助願いたいとの趣旨だつたので、書留郵便で三千円郵送いたしました。」こういうように述べておりますが、この通りですか。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者が、その職務上知つた事実であつて默秘すべきものについて尋問を受けたときに限
「尾關は宇都宮市の弁護士で、本年四月の総選挙当時は自由党栃木縣支部長で、同選挙に衆議院議員候補者として立ち落選しました。同人とは政友会の森格時代から、今から二十年前よりの知合いで、赤坂田町にあつて日本化学産業株式会社の社長を私がやり、尾關がその顧問弁護士をしておるので、特に関係が深かつたわけです。
宇都宮の弁護士ではありません、東京弁護士会所属の弁護士であります。戰災に遭いまして立ち退いて、選挙当時宇都宮に在住しておりました。それからその当時栃木縣支部長であつたということも間違いない。しかし選挙費用並びに支部の費用として私から金を請求したことはございません。