1948-06-03 第2回国会 参議院 司法委員会 第35号
ただ尾津側の代理といたしまして、岡戸と交渉し、そうして私がその調停調書の條項の案を私が作りまして、それを岡戸と、それから当時の主任弁護士であります上條君にそれを廻して、そうして上條君もそれを檢討しまして、そうしてそれでよろしいということになつて、調停ができたわけです。
ただ尾津側の代理といたしまして、岡戸と交渉し、そうして私がその調停調書の條項の案を私が作りまして、それを岡戸と、それから当時の主任弁護士であります上條君にそれを廻して、そうして上條君もそれを檢討しまして、そうしてそれでよろしいということになつて、調停ができたわけです。
○證人 そうして、大体のことを、初め出て來ましたときに、出廷させられたときに、弁護士、殊に上條君は自分は弟分だとか、兄弟分だとか上條君はよく言つておりましたが、すべては弁護士に委しておるという言葉も一度使つたこともあります。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師・薬剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者がその職務上知つた事実
弁護士の方々にもいろいろ言分はあります。かつまた他の事業税をかけられておる方々の中にも、いろいろ言分があるのであります。なお商業者の方々も、從來百分の六であつたのが百分の十になつたというようなことについても、いろいろ言分があります。しかし現下の諸事情から勘案いたしまして、百分の十くらいは負担してもらわなければならぬじやないかということになつたのでございます。
○野溝國務大臣 範囲は前の営業税をとられておつた方々は全部はいるのでありますが、新たに自由職業としては医者、弁護士、それから原始産業の方としては水産、畜産、養蚕等農林関係の産業がはいることになつております。
本案におきましても、特別弁護人の制度は、これを認めておるのでありますが、特別弁護人を選任することのできるのは、簡易裁判所及び地方裁判所に限られまして、かつ地方裁判所におきましては、他に弁護士たる弁護人がある場合に限るものといたしまして、著しく特別弁護人を選任し得る場合を制限いたしたのであります。
司法委員会は、五月一日付託されるや、ただちに両法案の説明を聽き、五月四日に公廳会に準ずる懇談会を開き、裁判官代表、檢察官代表、弁護士代表を招き、それぞれの意見を聽取して審議の参考とし、その後数回にわたり審議を続けました。その間、委員と総理大臣、國務大臣、政府委員との間に重要な質疑應答がありました。以下、司法委員会における質疑應答のおもなるものを御紹介申し上げます。
而して今回、更にこの案に対して、有力な学者、裁判官、檢察官、弁護士等の意見を参酌し、根本的な修正を加えまして最終案を決定し、國会に提出し、ここに御審議を受ける運びになつた次第であります。 本案は、御覧のように七編五百六ヶ條から成る極めて厖大なものであります。
本案においても特別弁護人の制度はこれを認めておるのでありまするが、特別弁護人を選任することができるのは簡易裁判所及び地方裁判所に限るのでありまして、且つ地方裁判所におきましては、他に弁護士たる弁護人がある場合に限るものとし、著しく特別弁護人を選任し得る場合を制限したのであります。
例えば、これは今ここで申上げるのは少し早いかも知れませんが、裁判官と檢察官と試驗を切り離したらどうかという点にまで触れまして、それから弁護士の問題がありまして、副檢事の問題も一翼といたしまして考えておりますが、今はそのもつと根本の方をやつておるもので、副檢事についてどうしようという考えをこの際申上げるまでには至つておりません。
その時の状況を明らかにする ○中島常三郎看守 尾津喜之助の在所中担当看守として見た同人の健康状態、行動等を明らかにする ○上條弁護人 尾津の顧問弁護士であり尾津の執行停止中同人と共に外出したことがあるので左の点を明らかにする 一 保釈についての奔走の事情 二 住居制限をどう考えてゐたか 三 釈放中尾津と外出したことはないか 四 葭町に行つた時の顛末について 五 釈放中の尾津の行動
しかして、今回、さらのこの案に対して、有力な学者、裁判官、檢察官、弁護士等の意見を参酌し、根本的な修正を加えまして最終案を決定し、國会に提出し、ここに御審議を受ける運びになつた次第であります。 本案は、ごらんのように、七編五百六箇條からなるきわめて厖大なものであります。
しかしながら特別の事情がある場合には、弁護士を代理人としないで請求者がみずから裁判所に請求することも、例外として許すということであります。特別の事情とは、たとえば請求者の所在地に弁護士がいないとか、あるいは弁護士を依頼する資力がないとか、急迫であつて弁護士を依頼する余裕がないという場合を言うのであります。 第三條に移ります。
從いましてわれわれはまず第一番に、多年の主張から、今の司法修習生の一元化を主張してまいつたのでありますが、これはようやく一元化いたしましたけれども、この修習生からまず裁判官なり檢事なりをとつていて、残りのものを弁護士にするというこの制度が、すでに私は根本的に欠陷があるものと考えるのであります。從いまして司法試驗を受けますと、裁判官になり檢察官になる。このプールをつくるところとなる。
宣誓または証言を拒むことのできるのは一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
附加えて申上げて置きますが、私は郷里に帰つて、新聞記事を見ておりませんが、弁護士元林という資格の下にいろいろな記事をお書きになつているようですが、今委員長のお尋ねで明らかのように私は当時、結局知事になる自信を持つて、落ちたときは弁護士をする考えは毛頭なかつたので、弁護士の登録をしておりません。であるから、この尾津の裁判に対しては、弁護士の資格において私は裁判所において交渉したことはございません。
○證人(眞対民治君) それは要するに、それをどういう方面に拂つたか私には、はつきり分りませんが、当時どこの支拂だと私が尋ねた時に、守屋弁護士さんと清原弁護士さん、上條弁護士さんに拂うんだということをいつて、四万円だつたかと思いますが、持つて行つたように記憶しております。
○委員長(伊藤修君) あなたの方からお見舞弁護士でも附けやしませんか。よく組合からお見舞弁護士を出すというようなことがありますが、そんなことはありませんか。
弁護士の方からそうしたと思います。
宣誓または証言を拒むことのできますのは証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三族等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見け受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職にあつた者がその職務上知つた事実であつて
○證人(上條貢君) 繰返して申し上げますが、弁護士がそういうふうになつて、委任を受けたけれども、社会から憎まれておるから手を控えようというようなことになつたら、やはり弁護士の責任は果せないのじやないかと思つております。
○證人(上條貢君) 正確な記憶はございませんが、凡その点で、いくらか喰違いがあるかも知れませんが、民事の方では、私の外の方の弁護士にも依頼して頂きたいということで吉田久博士、佐久間さん、それから鈴木さん、團野弁護士、私のところにおる高木弁護士と私で、最初明確でありませんが、確か三万円だか持つてお出でになつた。そうして外の方に確か五千円ぐらいずつ差上げたというふうに記憶いたしております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者がその職務上知つた事実であつて
○武藤委員長 もう一遍繰返しますと、來ると言われたのは厚生大臣芦田均氏、代議士中島守利、同花村四郎、同外務参與官塩月學、中曽根幾太郎、前代議士藤川文六、前檢事長石塚揆一、前判事弁護士小暮勝利、屋代檢事、こういう諸君たちですね。
五月十日 商法の一部改正に関する陳情書 (第二六三号) 五月十九日 弁護士法改正に関する陳情書 (第三三二号) 人身保護法の制定促進に関する陳情書 (第三六三号) を本委員会に送付された。
それから医師と同じように見るのかというお話でございますが、特に医師その他弁護士等との違いを発見するためにも、私は主食の点は別にした方がいいのじやないかという考えをもつておりますから、さよう御了承願いたいと思います。 それから金融を必要とするときに課税をするのは何事か。
たとえて言うと医師、弁護士等が從來営業税がかかつていないものを、今度は事業税をかけるのだ、ところが医師、弁護士と農業と同じように見るというのはどういう理由によるのか、それから今政府は農業に対して食糧増産であるとか、あるいはまた國家再建に必要なるいろいろな重要な任務を要請しておる。その任務が完全に今日遂行されていない状態にある。
その間に尾津の弁護士からは、前後七回に亘つて保釈又は執行停止の申請がなされたが、裁判所は申請の理由を調査し、且つ被告人の健康状態については東京拘置所の医師から意見を徴した上、第一回乃至第六回の申請は悉く却下した。
二月四日に被告人からは、弁護士中松潤之助、平松勇の両名が弁護人に選任され、その旨の届出がされたわけであります。二月十日に予定通り第一回の公判が開かれて、審理は終結して、判決言渡期日は二月十二日と指定されました。公判の際の檢事の求刑は、懲役八月及び罰金二万円であります。二月十二日には、お手許に差上げましたような判決が言渡され、被告人は檢事の求刑通り、懲役八月及び罰金二万円に処せられたわけであります。
而もその書類には上條弁護士が尾津と自動車に同乗して外出していたという旨の報告が記載されておりました。この上條弁護士は再三裁判所に対して、執行停止の際は勿論のこと、あらゆる上申の機会に尾津の監督について固く誓約を重ねていたその人であります。裁判所はこの報告に基いて刑事訴訟法の定めるところに從い、直ちに執行停止取消しを行いました。