1948-04-06 第2回国会 参議院 本会議 第30号
更に委員会の構成も権威あるものといたしまして、國会議員六名の外、檢察官、法務廳官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の代表とも目される人々から選任された合計十一名て組織することになつております。以上かこの改正案の内容の概咯てあります。
更に委員会の構成も権威あるものといたしまして、國会議員六名の外、檢察官、法務廳官吏、裁判官、弁護士及び日本学士院会員の代表とも目される人々から選任された合計十一名て組織することになつております。以上かこの改正案の内容の概咯てあります。
○武藤委員長 三浦君に重ねて御注意をしますけれども、辻は「三浦は自由党所属衆議院議員で弁護士です。この三浦に本年四月上旬ごろ三万円渡しておりますが、そのいきさつや金の趣旨等についてはまつたく前局樣です。同人は当選後私方にお礼かたがた來たことがありました。」こういうふうに言つておるのですが……
事業税というものは、從來営業者には営業税があつたけれども、弁護士、醫者というようような人にはそういうものがなかつた。こういうものに共通した、ある事業を営む者には、一般的に事業に関する税を地方税としてとる。
○明禮委員 檢察官の適格審査委員会の構成は、衆議院議員、参議院議員のほか、檢事総長、法務廳官吏、最高裁判所判事、弁護士会の代表、日本学士院代表ということになつておるのでありますが、結局全人員は十一名ということになつておりまする関係上、國会の代表者を六人とせられることが最も適当であります。
(「立小便はどうしてもいかん」と呼ぶ者あり)決つた家に永年住み、定まつた職業に眞面目に從つていた者が、住所不定などという官憲の認定一つで捕えられ、そのまま留置所に入られ、拷問され、そのまま治安維持法へ送り込まれ、時には死にさえ到らされた実例は無数であり、その種の一つについては私自身一友人のために、弁護士であつた鈴木総裁、あなたにお世話を願つたことがある。
この身体の自由侵害に対する救済を求める人身保護の請求は、地方裁判所または高等裁判所の管轄に属するものとし、身体の自由を拘束された者の親族、友人その他の関係者、何人にも請求権を與えたのでありますが、この請求の濫用を防ぐ趣旨から、原則として責任ある弁護士を代理人として請求し得るものとしたのであります。
あるいは農業、水産業、林業というような原始産業及び医者、弁護士のごとき自由業、こうした業種に対しては從來営業税と申しますか、業税と申しますか、そういうようなものは全然課税しておらなかつたのでございますが、低い比率において――大衆課税になる懸念が非常に多いのでございますので、こうした事業税を創設するのでなければ、とうてい地方財政の自主化をはかれない。
従来商工業等に対しましては営業税を課しておつたのでありますが、この営業税を拡張いたしまして、農林、水産というような原始産業、それから医者、弁護士のごとき自由業、こういう方面にまで拡張いたしまして、その名前を事業税ということにいたしたい。この事業税を都道府縣において本税を課して、市町村でこれに附加税を課するという制度にいたすのであります。
海外における戰犯関係の裁判等につきまして、その公正に行われるようにとの希望を体しまして、その関係裁判が始まつて以來、南方に対しましては日本人の弁護士や通訳を派遣して容疑者の弁護に努め、また容疑者の家族からの嘆願書を終戰連絡事務局、最近は連絡調整事務局から総司令部を経由して裁判所へ送付しております。
ごもつともな御考慮でありますが、今度は前の隠退藏物資委員会とは違いまして、事務局ができまして、今御紹介した長谷川君に事務局長を担任してもらつて、その他弁護士、計理士、新聞記者など、そうした経驗をもつた人々によつて調査員というものができて、これらの人によつて事務局が構成されるわけなんです。
本日前に内務省調査部の第一課長をしておられ、現在弁護士をやつておられます長谷川勉君を事務局長に嘱託したいということで承認を得たわけであります。この点をひとつ皆さんから御承認を得たいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ようやくにして顧問としては弁護士の海野普吉氏をお願いするということで、これは御本人の内諾も得ましたし、関係方面の了解も得てあります。
宣誓または証言を拒むことができるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族、もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者が、その職務上知つた事実であつて
宣誓または証言を拒むことができるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人、または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはそれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはそれらの職に在つた者がその職務上知つた事実であつて
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配遇者、四親等の血族、もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追、または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産姿、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀職にある者、またはこれらの職にあつた者が、その職務上知つた事実で默祕すべきものについて尋問を菅けたときに限られておりまして
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、齒科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはこれらの職に在つた者が、その職務上知つた事実で默祕すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追または処罰を招くおそれるある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはこれらの職に在つた者がその職務上知つた事実について默祕すべき事実について尋問を受けたときに
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、歯科医師、藥剤士、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者またはこれらの職に在つた者が、その職務上知つた事実で默祕すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして
ただいま石川証人が述べられましたことく、本件は徹底的に調べたい、それからぜひ処理してもらいたいというので、片山法律事務所の弁護士に頼みました。そのときに上杉の所在を明らかにして、上杉へ事務所に呼んで、われわれ面前で上杉を糾彈したい。その際には君も一緒に立会つたらどうとかいうことを言いました。そこでその立会う時日がきまつた場合には、自分が電報を打とうというので打つた電報でございます。
○石川証人 それは今上原さんが申されたように、片山事務所の弁護士の方にそれを自分も頼んだ、それから同時にあなたも頼んだらいいだろうというので紹介されたことはその通りです。そのときに上原さんが申されたことは、門司代議士、鶴見の潮田におられる代議士が社会党におられますから、その人が上杉さんの身柄を引受けておるらしい。
十五日に石川君が來まして、私もこの眞相をぜひ明らかにして、上杉君に対しまして必要なる処置をとりたいという考えをもつて、事の眞相を私の知合いの弁護士に一任した。石川君もその際に自分も断乎たる処置をとりたいというような話で、それならば自分はこういう人に頼むから、君も同じ件だから頼んだらよかろう、なんなら紹介をしようというので紹介をしたことはあるのでございます。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項を関するとき、及び医師歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職に在る者、またはこれらの職に在つた者が、その職務上知つた事実で、默祕すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして
私自身の知つおる人も、これはある弁護士だつたのですけれども、復金に二、三回も行つてもなかなか会えなかつた。もちろんそういうような用紙をももらえなかつたという事情を聽いておるのであります。私もちよつと行つてみると、あなた方に面会する者がかなり多い。
実際調査に当つて地方の檢事とか、警察署長とか、こういう連中が弁護士などと一緒になつて、人権蹂躪とか何とかいろいろ言つて調査をやめたことがある。こういう実例がある。
もう一つは、私は弁護士なんですがたびたび裁判所で申すのです。不当な未決勾留が非常に多いじやないか。未決勾留は逃走の虞れある場合、証拠湮滅の虞れある場合、この二つ以外にはない。ところが今日裁判に上ります窃盗とか強盗とかいうものは、大方自白しておる。証拠湮滅の虞れのない者、或いは身元受引などにおいても、親が引受けるとか、或いは家族が引受けるとかいうものが大部分を占めておる。
私は弁護士を業とする者でありまして、議院に出ない時は郷里にあつて毎日裁判所に出ておつたのでありまするが、終戰以來、刑事被告人として調べを受けまする者は、鹿児島地方裁判所においてさえ、多い時は一日五十人位、平均二十名内外の者が調べを受けておる状態であるのであります。而してその二十人或いは五十人の大部分は若人であります。青年であります。而もその若人の大部分が復員軍人であるのであります。