1947-08-15 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第14号
○三浦説明員 この解釈につきましては、公務員法に讓ることにいたしておりますので、その場合には弁護士の問題は別途に考えていかなければならぬのではないかと思います。
○三浦説明員 この解釈につきましては、公務員法に讓ることにいたしておりますので、その場合には弁護士の問題は別途に考えていかなければならぬのではないかと思います。
○淺沼委員長 それからこれに関連して、弁護士になれるかどうかということについて……
それから罷免された裁判官は弁護士になれるかどうか。そういうことを研究しておるかどうかという御意見でございます。 三十八條につきましては、一号と二号は相当趣旨が違うものであるにもかかわらず、三十八條一條にまとめておるのは穏当ではない。第一号については五年を経過したときに当然資格を回復するように思える。
常に、若し正式に弁護士として職務上頼むべきことがあるならば、いかに親しい中でも、役所以外においてはこれを語らず、役所に参つて言葉を改めてお願いをする、こういうふうにいたして來ておつたのであります。
若し弁護士の方の側から見まするならば、或る意味において、私は弁護士のむしろ黄金時代の感がいたします。事件は非常に多く、而もその事件の性質が單なる事件でなくして、先般も大臣に伺いましたごとくに、不良青少年が良家といわず然らざるものといわず、殆どすべてが刑に触れることがあるために、弁護士の仕事は非常に多い。それを高い所からと申しまするか、兎に角官に在りまして見ております。
シ」ということは、そのこと自体が公の利害に関しておるということでありまして、これもこういう私行に亘ることは含まないのじやないか、こういうような御質問と拜しましたが、私行と申しまするのは、これは從來の判例によりまして、私行については官吏、公吏その他の公務員、又は公共團体その他の公の施設に関する職員若しくは委員としての行動以外のものはすべて私行だ、こういうように解しておりますので、例えば医師とか或いは弁護士
昭和二十二年八月八日(金曜日) 午前十時二十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十九号 昭和二十二年八月八日 午前十時開議 第一 両院法規委員の選挙 第二 石炭増産感謝決議案(左藤義詮君外五名発議)(委員会審査省略要求事件) 第三 昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
法案の形式といたしましてはすでに昨年昭和二十一年法律第十一号といたしまして発布せられておるところの弁護士の資格、弁護士試補の資格の特例に関する法律の一部を改正する形式を採つておる次第であります。この法律は御承知の通り弁護士の特例に関するのでありますが、それは朝鮮の弁護士、即ち朝鮮弁護士令によりまして朝鮮におきまして弁護士業務を開始いたしておられた人があるのであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第三、昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案、内閣提出を議題といたします。先ず委員長より委員会の経過及び結果の報告を求めます。司法委員長伊藤修君。 〔伊藤修君登壇、拍手〕
昭和二十二年五月三日以後第一條第一項の規定により弁護士たる資格を有する者で弁護士の在職年数が三年に達するものは、その三年に達したときに、司法修習生の修習を終えたものとみなす。 第一條第二項の規定により弁護士たる資格を有する者は、その資格を得たときに、司法修習生の修習を終えたものとみなす。
○政府委員(國宗榮君) 第一点について申上げますが、前囘この点につきまして、御質問を受けましたときに、裁判所法並に檢察廳法と関係いたしまして、一應研究してみたいということを申上げて置きましたが、政府といたしましても、この弁護士法特例によりまして資格を得られた弁護士に対しまして、判事補並に檢事に任用するということは非常に望ましいことでございます。
○松井道夫君 司法当局にお尋ねしたいのでありますが、この法律によりますと朝鮮弁護士令によりまして弁護士の資格を有する者が、弁護士銓衡委員会の銓衡を経て弁護士になる、それが今年の五月三日以前でありますると、裁判所施行令十條によりまして、三年経ちますと判檢事の資格を得ることができる、然るにその後銓衡を受けまして資格を得た者は何年経つても当然に判檢事の資格を得ることはできないことなつておるようであります。
それから先ほど林君が言つておつた四十二條の罰則規定ですが、林君もわれわれも同じ職業で弁護士をやつておるわけだが、一般人は裁判官を非常にこわいように思つているから、うつかり裁判官の惡口を言おうものなら、虚僞申告罪でやつつけられる。しかも三箇月以上十年以下の懲役だということで威かされる。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する陳情(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
○委員長(伊藤修君) それじや本日はこの程度で質疑を打切りまして、明後日午前十時から刑法及び弁護士の法律、彈劾法を審議して戴きたいと思います。尚明後日は公聽会の人選とか、いろいろの問題もありますから、是非御出席を願いたいと思います。 それではこれで閉会いたします。 午後零時九分散会 出席者は左の通り。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
この人々はすでにわが國の高等試驗司法科試驗に合格した後、さらに滿洲國においてわが國の従來の司法官試補の相當する學習法官として實務を修習し、裁判官または檢察官の職に就いていたものでありますので、この事實及び滿洲國の法律が、大體わが國の法律と同一系統のものであつたこと等を考えますと、法律的素養の点では、實質的にわが國の弁護士試補の修習を了えた者と同視して差支えないと思料するのであります。
○政府委員(國宗榮君) 蒙疆にも全部こちらの判檢事又は弁護士法による弁護士の資格を有する方が行つておられまして、現実に向うで以て、そういうふうな資格を有せられている方は一人もいないのであります。それから朝鮮は、昭和二十一年の法律第十一号によりまして救済規定ができております。台湾におきましては、台湾の裁判官並びに檢察官は、裁判所構成法の資格を有する者に限られております。
この人々は同國の司法官としまして相当年月の径驗を積んでおるのでありまするが、何分外國の裁判官又は檢察官であつたため、当然には我が國の裁判官又は檢察官のみならず、弁護士の資格をも有しないので、帰國いたしましても直ちに司法事務の從事することができず、精神的、径済的に悩んでおる実情であります。
付託事件 國家賠償法案(内閣提出)(第四号) 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 六号) 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 一四号) 昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士 試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正 する法律案(内閣送付)(予第四号) ————————————————————— 昭和二十二年七月二十六日(土曜日) 午前十時三十八分開議
つきましては御承知の通り司法部に相当な法案が参つておる次第でありまして、又大部な民法、刑法が控えておりますから、お暑いところ恐れ入りますが、明日は午前中に弁護士法の一部改正法律案を審議いたしまして、午後に賠償法案の質疑に入りたいと思います。この前賠償法案は提案理由だけ説明は聽いてありますから、そういうふうな日程で行きたいと思いますが、御承知置き願いたいと思います。
弁護士法の方は大したことはない、それから引続いてやつたらどうです。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律の一部を改正する法律案) (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
○赤木説明員 特にただいまお尋ねの松山につきましては、本省から現地の所長、検事正に照会をいたしましたところ、現地の方では特に簡易裁判所組織準備委員会、こういうものを組織いたしまして、その委員には松山地方裁判所長、松山区裁判所監督判事、松山地方裁判所検事正、愛媛県知事、弁護士会長、県会議長、松山高等学校長、この七人で委員会というようなものを組織いたしまして、簡易裁判所の配置、その管轄区域の組合せということについて
別表四号中、神戸の管轄に美嚢郡の含まれるのは不適当である、地域的條件を無視した画一的官廳作成のように思われるが、はたして在野法曹に諮つたものかどうかとの質疑に対し、政府当局より、当局としては、署長、檢事正に連絡したのであるが、署長、檢事正から弁護士会等に意見を求めたものと思うが、なお実情を調査し、不備な点があれば、これを改める旨の答弁がありました。
又この別表によりますと、各地区において管轄区域が不適当なるものがあるのではないか、例えば廣島及び埼玉縣のごとき場合におきましては如何、こういうような御質疑がありましたが、これに対しましては、政府といたしましては各地方におけるところの裁判所、檢事局、或いは弁護士会、地方行政官廳に対しましてこの調査方を指示いたしまして、その答申の結果これが定まつた次第でありますから、今日の場合といたしましては適当であると
所長檢事正の方では、弁護士会は勿論縣廳或いは役場、その他その土地の方々についていろいろ相談された上で決定されるような慣わしになつておりますので、そういう点は恐らく打合せができておるものと思います。私共の方といたしましては、直接には所長檢事正の報告について決定するだけであります。
その際所長、檢事正に事情を調査委託した場合には、弁護士会の方にもよく連絡をとつて報告してもらうよう話してございますので、おそらく所長檢事正の方で、弁護士会にも相談されたものと思いますが、その点ははつきりいたしません。本省から直接神戸の弁護士会には照会いたしておりません。
その裁判所経費審査委員会の委員といたしまして、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、大藏大臣、最高裁判所の一人、東京高等裁判所長官、弁護士一人、学識経驗あるもの一人、こういうことを予定しておるのあります。これは正式な要求書として出ておらないのでありますけれども、かようなことが國会の議決を経ることができるかどうかということについて、事前にお伺いしたいと、こういう趣旨でございます。
それからもう一件は、先程申上げました裁判所法第三十九條第五項に基づく裁判官任命諮問委員会の委員に衆議院議長、参議院議長は当然に入れられることになつており、その他全國から選ばれる弁護士とか、いろいろなものがありまして、選挙して見なければ分かりませんけれども、両院議員の方が選挙せられるという結果が生まれるかも分りませんので、両院議員が矢張りなれるという一般に廣くメムバーについても選挙さられれば、なることができるということを
○参事(寺光忠君) 政府が心配して、これを加えて参りましたのは、全國から弁護士会の関係者が数人選ばれるということになつており、その弁護士会で選ばれるかもわからない人々の中に両院の議員の方がお入りになる可能性があるというので両院議員としとは、当然にはこの委員にはなれないのでございますけれども、弁護士会から選ばれて來た人がたまたま両院議員であつたということであると困りますので、それを心配して一應議決していただきたいと