1947-10-22 第1回国会 参議院 本会議 第41号
弁護士その他の多少でも自由に行動ができる、或いは多少でも収入のいい方へ逃れて参るという理由が大多数であると聞いておるのでありまして、実に司法権の確立という意味から言いますと、由々しい寒心すべき状態を現わしておるのであります。
弁護士その他の多少でも自由に行動ができる、或いは多少でも収入のいい方へ逃れて参るという理由が大多数であると聞いておるのでありまして、実に司法権の確立という意味から言いますと、由々しい寒心すべき状態を現わしておるのであります。
それはどういうことかと申しますと、檢事局から見ると労働委員会は弁護士とかその他司法事務に訓練された人が必ずしも労働委員会の委員中におるわけでない、素人のやつたことでありますから、いわゆる証拠の蒐集などが十分にできておらない。これを檢事局に出しますと、檢事局は在來の頭と同じ頭で調べるものですから、どうも労働委員会から出て來たものが皆証拠不十分な感じがして仕様がない。
そうすると十一條の違反のごときはむしろ原告になつた被害労働者、これに弁護士がついて、これが刑事訴訟における原告、檢事の立場にあつて、檢事抜きにして公判に掛けたならばどうだという見解を私共として持つておる。それはなぜかと申しますと、檢事局へ持つて参りますというと、檢事局は自分の成績、昔からの考えである成績を考える。殊に日本の檢事局は世界的に有名なほど成績がよいのであります。
これは第一東京弁護士会と全日本弁護士会の全部の意見であるのであります。そういう意味におきまして在野法曹の輿論がそういうふうにいつておるのでありまして、私もそういうふうに考えておるのでありますが、この点に関する御意見を承りたいと思います。
○專門調査員(泉芳政君) 東北弁護士会連合会会長岡本共次郎さんからの陳情であります。昭和二十二年六月十四日盛岡市に開催された東北弁護士会連合会の昭和二十二年度定期総会において別紙の通り決議になりましたので、このことを進達すると共にその実現に関し御配慮願いたいということであります。
○專門調査員(梶田年君) 只今議題になりましたような陳情が、浦和弁護士会長から、会長の名義を以て本年の七月に本院議長宛に提出せられまして、七月二十四日に受理せられております。その趣旨は、法曹一元化の制度は、司法部の民主化を最も手近な、而も最も有効な方法であるから、当局はこの際思い切つて多数の司法官を、在野側から担当する地位に採用して、法曹一元制度の実現に邁進せられたい、こういう趣旨であります。
これは憲法の第七十七條に「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」と、ここから來た言葉であろうと察するのでありますが、この條文から見まして、訴訟に関する手続というようなことが書いてあるところから見まして、何か從前の法律、命令、規則というものとはいささか違つたような感じがいたす。
以上の三点、即ち先程質問しました第一点と今の二つの点は第一東京弁護士会と全日本弁護士会の意見であります。こういう疑問があるから質問されたいという意見であつたのでありますから、その点についての弁護士会の意見に対してこうであるということを述べて頂きたいと思います。
先に第一回國会において満洲國の弁護士数名の人に対しまして、本國においての開業許可の法的措置を採つたのでありまするが、日本の領域でありました樺太における歯科医の開業免許については更に特段の措置を講ずる必要があると信ずるのであります。そこで次の二つの点について政府の所見を明らかにして頂きたい。第一は何故開業を許可せられないのか、又それについて特殊な事情があるかどうか。
鬼丸委員が民間の方の力、殊に弁護士諸君の力を要請するようにおつしやいました。この点私も同感であります。又大臣もそれに御同意になりました。併し私は実際の状況から見まして、近頃の保護事業界というものは、長い間隱忍自重して参りました民間保護事業家が、やや閑却せられておるのではないかという懸念を持つておるのであります。
それから第三点として、保護事業は民間人を以てやらせることが適当ではないか、これはもうその通りでありまして、私共の考えでは同じことをやりましても、やはり官設の事業でありますれば、それだけ割引されるのでありまして、本当の生命が疑われるという虞れがあるので、社会事業、保護事業等は民間において自発的に構成されるところの、殊に弁護士諸君が中心になつて頂くことは、最も望ましいことであります。
つたのでありまするが、私の話は檢事長、檢事正に全然反対でありまして、七千万、八千万の國民中、君らのごとき姿をしておる者が幾人あるとか、随分、荒つぽいことを実は申しまして、一場の挨拶を終つたのでありまするが、その間、本当に寂として声なく終りまして、刑務所長の主催によりまして食事が出ました席上、いろいろ話があつたのでありまするが、吉益さんも檢事正も、実は自分らに対する彼らの感情というものが著しく尖つておる、これに反して弁護士
○專門調査員(上原六郎君) 陳情第三十九号の地方自治連盟の即時解散に関する陳情と申しますのは、本年の六月二十七日に受理したものでありまして、提出者は大阪弁護士会員有志團及関西自由弁護士團鈴木声明問題調査委員会ということになつております。
○小委員外委員(山本勇造君) 第二には、この意見書をお作りに際して、協会の顧問弁護士か何か法律の専門家と御相談の上でお出しになつたのですか、全くあなただけの……
なお判事たるものは、必ず弁護士の經驗がなければならない、こういう意味での法曹一元化、こういうことは事柄が重大な問題なので、ちよつとここで簡單にはお答えいたしかねますので、十分研究いたしました上、適當な機會に政府の考えを申し上げたいと存じます。
○小杉イ子君 大阪の弁護士会長をなさつておられました故林龍太郎先生は、時間と金にあり余つて、その時間とすべての本を読むということに決心なさつて、あらゆる本、読まない本はないほど読んだ、そうして最後には社会事業ということに突き当つた、そうしてその社会事業の根源を突き止めた、それは即ち酒害問題である、これを解決するにあらざれば社会事業というものはないということを申されたのであります。
○政府委員(奧野健一君) 憲法第七十七條によりまして、「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と云い、ルールを決める権限を今度の憲法で最高裁判所に與えたので、民事訴訟の手続等に関する事柄、それから裁判所の内部規律に関する事柄について、規則を決める権限を有することになつている。
十一日、名古屋に午前四時半集合いたしまして、同日九時頃名古屋高等裁判所に参りまして、所長の佐々木良一氏、檢察廳檢事長の永井太三郎氏、地方裁判所長の中島民治氏、檢察廳檢事正、市島成一氏、名古屋弁護士会長、臼井龜太郎氏、名古屋拘置所長田中士郎氏、瀬戸少年院長、徳永憲淳氏等が会同いたしまして、種々名古屋高等裁判所竝びに地方裁判所、及び檢察廳拘置所、竝びに少年院におけるところの各実情を聽取いたしまして、議員
○岡部常君 只今浦和弁護士会の陳情書ですか、伺いまして、誠に同感する者であります。所在に司法部のいろいろな事件が起りまして、殊に靜岡刑務所における不祥事は、天下の耳目を聳動しておると申しても差支ない程の大きいことなのであります。
お諮り申上げますが、当委員会に浦和弁護士会長より上申せられました書面がありますから、一應これを朗読いたしまして御報告申上げます。 田中檢事暴行事行について当弁護士会は別紙の通り檢事総長に警告状を発しました。御参考のため御送付いたします。 昭和二十二年九月九日 浦和弁護士会長 その別紙を申上げます。
————————————— 昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)に関する報告書 [都合により第三十三号の末尾に掲載] ————————————— 〔松永義雄君登壇〕
(拍手) ————◇————— 第三 昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました、昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず本案の要旨について御説明いたします。
從いまして、この規定によりまして、裁判官は宣告によつて罷免されることになりますると、裁判官として再び就き得ないことになる次第でありまするが、その場合におきまして、恩給の問題、或いは他の文官等への就職の問題等をどうするか、或いは又弁護士等になり得るかどうかという問題等もあり得ると思いまするが、恩給の問題に関しましては、從來判事の懲戒法におきましては規定してあつたのでありまするが、それが廃止になりました
第三に、罷免された裁判官について、恩給権の剥奪、他の文官の任用に対する制限、弁護士となることの可否等が問題とされましたが、これらのことは本案に規定すべき性質でないとの考えから、恩給法の改正及び今後制定されるべき公務員法、弁護士法に委ねることにいたしました。
廣い範囲に亙つての資料というふうなお説もございましたが、私の手許にも十数通弁護士会とか或いは借地借家人組合とか借地借家人同盟とか或いは党とかいう所から全國からこれの実施を、かような燒けた所にも適用するようにして貰いたいということを申し送つて参つておる者がございます。
殊にこの前にも申し上げました通りに、すでにこの罹災都市借地借家臨時処理法が第九十議会に提案を司法省からいたされました際に、東京弁護士会その他から正式にこれを改正をして貰いたい。この條文を修正して貰いたいという申し出がこの委員会にあつたのであります。
それでこの法律がかように決まりますと、初めてこれによつて、それじや一つその弁護士を頼んで自分の権利を主張しようかしらんというようなことが起つて來るだろうと思います。そういう時のことを只今私が申しました金銭によつて清算するということに考えて行かなければならんかと思うので、そこを発案者にもう一度伺いたいと思います。
反對の立場をとられた最もおもなる人々は、われわれがつい最近まで同職でありました弁護士諸君のうちには、ずいぶん反對の意見を述べられた方もありました。
公の制度でなくても、弁護士會等においては今までもやつておられますが、これを十分にやつていきたいと思います。片山首相が世の中に出られた一番初めの出發點は、自由法律相談所であつたのであります。あれが今日の片山首相をつくり上げたものであると思つております。そういうような仕事を官民一致して、ほんとうに民主主義の精神をいかし、民法と道徳とのつなぎをつけるようなことを、皆でやらなければならぬと思つております。
次に例えば弁護士のような職業をもつている人に、起訴権ではないけれども、何か申立を認めるというようなことにしてはどうかという御意見でありますが、これは申立は監督権を行う裁判所の申立によつて始まりますが、それを促すために弁護士会等でいろいろな事実をその裁判所に申達されることは、これは毫も差支えのない、いわゆる職権の発動を促す動機を作ることは、これはやることができるものだというふうに考えております。
○政府委員(奧野健一君) 弁護士を付けることはこれは最高裁判所の定めるところに委してしもう、多分そういうことになると信じております。それから弁護士会が明文をもつてそういう懲戒事項の申告をせしめてはどうか、というお考えは御尤もでありますが、大体今度は廣く最高裁判所の裁判官は國民審査に付され、又彈劾されることにもなり、すべての裁判官もやはり議会の彈劾裁判所において彈劾される。
○鬼丸義齊君 先程伺いました弁護士からそうした懲戒事項の申告をするという場合に、勿論申立を促すべきことはこれは自由でありまして、敢えて法の命ずるまでもないと思います。法文でもつてそいつを命じて申出でをすることができるということにいたしますれば、自然明朗になりはしないかと思います。
弁護人を附するの権が勾留を受けたと同時に発生するのでありますが、弁護士に接見を禁士するのであります。
第六に、本改正案と同趣旨の意見は去る九十議会において、先程申上げましたように、この現行法の草案が審議の際に強く主張せられ、東京弁護士会からも本院に陳情せられたのでございますけれども、本案がすでに貴族院において先議可決され、その成立を急ぐ客観的な事情にもあつたのでありまして、その実現を見なかつたのであります。