1948-11-18 第3回国会 衆議院 水産委員会 第7号
幸い水産の重要性がだんだん認められまして、先日も委員か方からお話がありましたように、國会における常任委員会の改組にあたつても、水産委員会だけが、各省別の委員会にかわるときにこれが残されたということは、皆さん委員の一致の結束の賜であり、かつ一般に水産の重要性を認めたからだと私は思います。
幸い水産の重要性がだんだん認められまして、先日も委員か方からお話がありましたように、國会における常任委員会の改組にあたつても、水産委員会だけが、各省別の委員会にかわるときにこれが残されたということは、皆さん委員の一致の結束の賜であり、かつ一般に水産の重要性を認めたからだと私は思います。
第一に、この中央水産業会の閉鎖当時の当面の責任者として、而も会長という最高の責任者として、第二には、今回の第三國会におきまして、在來の非民主的なる水産團体法における中央の最高機関であるところの中央水産業会の会長が水産常任委員会の委員長となりまして、その水産團体法を……。
水産常任委員会の委員長となつて、その水産團体法を否認し、新たに百八十度的に轉換した水産業協同組合法の今日上程を見んとするとき、曾てはこのような地位におられたお方が、委員長としまして、どういうふうなお心構えで審議を進められるのか、と申すのは、この水産業協業組合法が、何故に早急に必要なのかということを考えるとき、中央水産業会が閉鎖されたがため、その系統機関なり、或いは下部組織、漁業者の行くところを知らず
昭和二十三年十一月十六日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○議案の付託に関する件 ○常任委員会專門員の兼務に関する件 ○常任委員会職員旅費の再配分に関す る件 ○議院運営小委員予備員及び庶務小委 員補欠に関する件 ————————————— 午後一時四十二分開会
次に常任委員会の改組並びに先般の議院運営委員会における常任委員会職員の定員決定に伴い、その旅費の再配分方法についてお諮りいたします。事務次長より説明いたさせます。
○参事(近藤英明君) 常任委員会專門員、同調査員及び同調査主事の旅費の再配分方法については、只今お手許に差上げました事務局原案では、本年度旅費総額から旧常任委員会当時の使用総額を控除した残額を、現在の各常任委員会の定員に應じて配分するという方法をとつております。但し本案中專門員の数は暫定数によつており、調査員及び調査主事の数は定員によつております。
その主催者は新穀感謝祭常任委員会でありまして、出席者は約四百人くらいであります。事務は食糧配給公團でやるそうであります。
当委員会存在の理由、性格等については申し上げる必要はないと思いますが、新國会におきましては二十一の常任委員会をもつて、特別委員会はなるべくつくらぬという趣旨でありましたが、特に関係方面との了解を得て目下三つの特別委員会ができております。
議 員 赤松 勇君 議 員 田中織之進君 議 員 中村 寅太君 議 員 木村 榮君 議 員 林 百郎君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 公聽会開会承認要求に関する件 本日の本会議の議事に関する件 常任委員会
以上が大体の経過でございまするが、なお運営の組織と申しまするか、方法につきまして申し上げますならば、総会において承認を得ました常任委員会が、一般運営の衝に当つております。また審査に当りますものは、これまた総会において承認を得ました八つの審査会でありまして、委員長及び副委員長を除きました全委員を適当に各審査会に配置いたしまして、なおそれに臨時委員を加えまして、審査会を組織いたしております。
○石原(圓)委員 大体の御方針なり方向は了解することができたのでありますが、水産が農林部門より独立してここに常任委員会が設けられておるということは、今現在の原始産業の中で最も開発の余地があり、また最も発展力のあるのは水産業であるから、独立した常任委員会があるということを、金融関係当局においても十分認識をしてもらわなければならぬと思うのであります。
次に常任委員会專門員、同調査員及び同調査主事の定員に関してお諮りいたします。本件については先程の常任委員長懇談会において、打合の結果專門員は原則として各委員会に二名とするが商工委員会は三名、予算委員会は三名とし、暫定的に商工委員会は四名、文部委員会は五名を認めることについて了解を得ました。又調査員及び調査主事の定員については、各委員会に二名ずつとすることに打合せがでました。
昭和二十三年十一月十二日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○議案の付託に関する件 ○請願及び陳情の付託に関する件 ○國会所管昭和二十三年度一般会計予 算補正第一号に関する件 ○常任委員会專門員、同調査員及び同 調査主事の定員に関する件 ○理事の辞任及び補欠に関する件 ○國家公務員法の一部を改正する法律 案に関する件 ————————————— 午後二時四分開会
そのため議案は議長においてただちに各常任委員会に付託されてしまいますから、全議員に議案の内容が徹底しないために、第五十六條の二を設けて、議院運営委員会で必要と認められた場合だけに限り、本会議でその議案の趣旨を聽取できる規定を挿入したと記憶しております。
○木村(公)委員 ただいま笹口君からの御提議でありますが、現に公務員法は人事常任委員会に一括して付託されておりまして、おそらくきようの午後理事会が開かれましようが、理事会の方でもそういうような御意見があなたの方から出ておりますから、多分委員会においてそういう御要求があろうかと思います。
当時の在野党としての民自党の人たちが、七月二十五日頃の新聞であつたかとも記憶いたすのでありますが、処罰を伴うような政令は、少くとも國会を召集するか、それとも國会の常任委員会程度にはかけて、そうして審議を進むべきではないかということを確かに言われたように私は記憶しておるのでありますが、若しそうだとするなれば、当時の総裁として現総理大臣吉田さんは、その当時の氣持と同じであられるかどうかということを、又御答弁
併せまして、從来から一方において厚生の立法的な最高の機関といたしましては、この参議院においては、厚生常任委員会があり、衆議院も同様でありますが、それと行政面における厚生行政の最高の責任機関である厚生省と國会との連絡、そういう点を最も緊密にし、且つ円滑にするため、いろいろな方法もあろうと存じまするから、從來ともいろいろ申上げておつたのでありまするが、殆んどそれが解決せずにいるのであります。
それをこの厚生常任委員会が行つて、これは若し仮にその処置をとらなかつたら、常任委員の或る個人がその責任者を告発するという程まで強く感じましたが、鉄柵の中へ入れておつた、全く監獄同様であります。而も段々聞きますと、それは主義主張においてそれをやるというのですから、誠に困つたものであります。
申上げるまでもありません、我々がこの厚生行政を討議する場合におきまして、他のいろいろの方面には党利党略というような問題が絡まることがあるかも知れませんが、厚生行政につきましては、この厚生常任委員会、少くとも参議院の厚生常任委員会は党派を超越していつも問題に当つておるのであります。
これは成る程山下委員としては、惡意はない、誠意は持つておる、こうおつしやいますが、併し少くとも政府委員としてこの常任委員会に列席して、そうして質問に対して答弁しなくちやならん義務を持つておるのであります。先程のように民主化問題、或いはマツカーサーの書翰の問題、これは我々は九月七日に衆参両院の労働委員はフーヴアー氏のところに行きまして、数時間に亘つてこの問題についてはすでに議論しておるのであります。
委員長 石坂 豊一君 理事 原口忠次郎君 島津 忠彦君 委員 岩崎正三郎君 島田 千壽君 石川 一衞君 赤木 正雄君 久松 定武君 北條 秀一君 兼岩 傳一君 常任委員会専門
第一は、三級官に相当するもの即ち事務局の主事、常任委員会の調査主事、法制局の主事の任免につきましては、原則として議院運営委員長がこれを決し、必要ある場合、即ち大量にそれを採用する場合とか、或いはその他問題のある場合には、庶務関係小委員会に諮つてこれを決定する。
○大池事務総長 常任委員会から國政調査の要求が参つておりまして、この御承認を得たいというのが一点であります。これは各常任委員会はまだ議案がないために國政調査をいたしたいということであります。地方行政委員会の方では警察制度、消防制度、地方財政及び地方出先官廳整理に関する事項等の調査をいたしたい。
言いかえれば、この常任委員会に小委員会を設置いたしまして、そうして水産庁事務当局と見合つてみたらどうかという意見も持つておるのでありますが、この点について農林大臣の御所見を伺います。これが第一点。 次に魚價の問題であります。今年の物價改訂によつて、魚價も改訂されたことは事実であります。
尾形六郎兵衞君 千田 正君 委員 青山 正一君 淺岡 信夫君 西山 龜七君 田中 信儀君 江熊 哲翁君 矢野 酉雄君 國務大臣 農林大臣 周東 英雄君 政府委員 水産廳長官 飯山 太平君 説明員 水産廳次長 藤田 嚴君 常任委員会専門員
ちよつとごあいさつ申し上げますが、この委員会は國会法の改正に伴つて新たにできました常任委員会であります。その関係するところは内閣官房に関する事項もあります。それから行政官廳に関する事項もあります。宮内府に関する事項もあります。
○米窪委員 大体徳田君の言われたのと同じ意見ですが、大村君の言われたのは、この國会法の改正される前の考え方であつて、常任委員会の性質、その他運営について、從來相当改正すべき理由が認められたので、この國会法を改正して、重要なる法案はこれを本会議において審議するも差支えないということに改正になつた。われわれは單に國家公務員法だけを本会議にかけると言うのではない。
申すまでもなく、先ほども菊川君のお話の中に、國会法改正云々の言葉がありましたが、改正の事実は認めますけれども、それがために常任委員会の権限が削減されたものでもなく、常任委員会の重要性が少くなつたのでもないことは私が申し上げるまでもない。そもそも常任委員会というものが、特に終戰後設けられましたゆえんは、常任委員会尊重の考え方の上に立つてきめられたということは、何人も異存のないところであります。