1948-12-23 第4回国会 参議院 議院運営委員会 第18号
参議院の常任委員会及び特別委員会は前会期において調査中の事件について、その閉会中調査し得る途を開く必要がある、つまり今の法規ではそこがないから、その途を開く必要がある。そういうふうな新らしい意味と、今の二つの解釈があるが、別の方の門屋君が言つておつたような意味が非常に強く出ているということは皆さんお分りと思います。開会中に調査し得る途を開く必要がある。
参議院の常任委員会及び特別委員会は前会期において調査中の事件について、その閉会中調査し得る途を開く必要がある、つまり今の法規ではそこがないから、その途を開く必要がある。そういうふうな新らしい意味と、今の二つの解釈があるが、別の方の門屋君が言つておつたような意味が非常に強く出ているということは皆さんお分りと思います。開会中に調査し得る途を開く必要がある。
その内容は今門屋委員が申されたごとく衆議院が解散となつた場合、本院の常任委員会なり、特別委員会において調査中の事件で特に緊急止むを得ないと認められるものは閉会中もこれを調査すると、こういうことを議に付して本会議の議を一應纏めて置く。
そこで私は議長からこういうことを院議に求めて、衆議院が解散となつた場合に本院の常任委員会及び特別委員会の調査中の事件で、特に緊急止むを得ざるものは閉会中も尚調査を継続させるということを議長が本会議で何かその承認を求めて置いてやつて貰うという一つの拠りどころをはつきりして置いて行かなければ、私はこれはうやむやにずつと流れるのでは折角参議院が衆議院に法律案まで送り込んだということが何だか無茶になると思います
○榊原(亨)委員 そのくみとり試驗のことにつきましては、さきの厚生常任委員会において、私がそのくみとりのことについてのいきさつまでも、速記にとどめまして、はつきりと当局にお伺いしたのであります。その場合当局におきましては、そういうくみとりの必要がないのであつて、現在行われているものが完全であるという御答弁を得ているのであります。
○榊原(亨)委員 不良藥品の問題について、もう一度承りたいのでございまするが、この前の委員会におきまして、この厚生常任委員会の申合せとして政府に申し入れたのでございまするが、その後具体的にそれについて、どんなふうな御処置をなされましたか、承りたいと思います。
参議院も同様の経費が計上いたしてありまして、臨時國会の経費、六の常任委員会の経費、これは御承知の裁判官の刑事事件不当処理に関する委員会、その外常任委員会で閉会中も継続開催いたしておりますものがありますので、それに要する経費でございます。法制局経費、議員の歳費、これは衆議院と同様でございます。
陳情第十五号、東京都議会議員石原永野君外九名提出の地方自治法中一部改正に関する陳情は、先は地産官治法の改正により、普通地方公共團体が住民から分担金を徴放する條例は、その團体の議会又は常任委員会において予め公廳会を開かなければ、これを定め又は承正することができず、更応公廳会開催の二十日前までに日時その他の要件を公表しなければならないことを規定したのでありますが、その運用を円滑にするため、議会閉会中でも
岡本 愛祐君 理事 吉川末次郎君 岡田喜久治君 委員 黒川 武雄君 林屋亀次郎君 柏木 庫治君 島村 軍次君 小川 久義君 政府委員 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局長) 荻田 保君 常任委員会專門員
陳情の要旨は、地方自治法の改正によつて普通地方公共團体の分担金を徴收する條例は、その團体の議会又は常任委員会において予め公聽会を開き、利害関係者又は学識経驗者の意見を聞かなければ改正することができず、更に公聽会開催の二十日前までに日時、その他の要件を公表しなければならないことを規定しているが、法規上における議会常任委員会等の運営から見るときは、條例の実施までに相当の日数を要し、施行上支障を來たす虞れがあるから
○説明員(降矢敬義君) この陳情は分担金の徴收の條例を作る場合において非常に日数が掛かるので、議会において常時常任委員会というものを活動し得るように、法の改正をして頂きたいという趣旨と存ずるのでありますが、只今自治法の規定におきましても、特に常任委員会の活動を必要とする場合におきましては、議会においてその議案を付議いたしまして、閉会中も活動し得る途を開いておるのであります。
併しこの点だけについて見ましても、近時の実情に鑑みまして、例えば議員の面会所とか、常任委員会廳舍とか、議員会館とか、議員宿舍とか、議長官舍とか、副議長官舍とか、議院分室とか、そういつたものが議院内部に含まれるかどうかという新たな問題が出て來ておるものでありますが、そういうことにつきましては或いは院内警察権等とも関連させまして、個々に且つ具体的に決定しなければならない問題であると思います。
伊介君 委員 中平常太郎君 山下 義信君 草葉 隆圓君 中山 壽彦君 井上なつゑ君 小杉 イ子君 藤田 芳雄君 政府委員 厚生事務官 (保險局長) 宮崎 太一君 厚生事務官 (医務局次長) 久下 勝次君 常任委員会專門
廣瀬與兵衞君 田中 利勝君 玉置吉之丞君 中川 以良君 駒井 藤平君 阿竹齋次郎君 政府委員 商工事務官 (電力局長) 玉置 敬三君 説明員 商工事務官 (鉱山局長) 長谷川輝彦君 商工事務官 (中小企業廳振 興局長) 小笠 公韶君 常任委員会專門員
○大池事務総長 両院法規委員会というものは、常任委員会でないために、專門員並びに調査員、主事等の配属がないわけです。これを常任委員会並に扱つてもらいたいということであろうと思うのであります。從つて事務局法その他の法規も関連して直さなければならぬので、こういうようにしてもらいたいという向うからの勧告です。
委員長 楠見 義男君 理事 羽生 三七君 平沼彌太郎君 石川 準吉君 藤野 繁雄君 委員 大畠農夫雄君 柴田 政次君 赤澤 與仁君 加賀 操君 板野 勝次君 常任委員会專門
そうして議長が発案するには、特別な常任委員会にかけるでしよう、またたとえば議院運営というものにかけるかもしれない、議長の権限でどの委員会にかけるかは別ですけれども、それは議長にまかせたらいいと思います。
大体の思想は常任委員会の專門員と同じような趣旨にのつとつているわけでありますが、両院法規委員会が各院の委員をもつてできておりますことと、それから大体前回おまとまりになりました趣旨が、両院それぞれにおいて專門員を置くといつた形で進みたいとという御意向のようでございましたので、大体その趣旨に沿いまして規定を設けた次第でございます。
○板野勝次君 ちよつと御質問しますが、衆議院が解散した場合に、二院制で、一方は機能は停止しておるのに一方は活動する、現状の場合におきましては、常任委員会や特別委員会というものが、閉会前に調査中の事件で議長が特に指定したものに限つて、閉会中これを調査することができるといたしましても、弊害はないのでありますけれども、將來いろいろな政治的な含みのありまするような場合に、例えば衆議院に今置かれておる不当財産取引調査
○高田寛君 事柄は御承知のことと思いますが、この國会法四十七條の二を加えるということは、お手許にお配りしましたように、衆議院の解散によつて参議院が閉会になつた場合において、参議院の常任委員会及び特別委員会は閉会前に調査中の事件で、議長が特に指定したものに限り、その閉会中これを調査することができる。これを追加することについて、ウイリアムスの了解を得て参りました。
その委員会はこちらの不当財産取引調査特別委員会とは性格が全然違うものでありますが、大体こちらにはそういう特別委員会があるので、そんな関係から特にああいうような常任委員会において司法官の行為に対する行過ぎ、あるいは間違いというような問題に関して調査をしているように聞いておりまして、この問題は衆議院が解散をされて閉会中の参議院でも引続きやつたらばよかろうじやないかという意味合いのことを関係方面から言われておつたということであります
○大池事務総長 國会法の一部を改正する法律案が参議院から参りましたのは午前中で、これは小委員会でも十分御説明申し上げました通り、國会法第四十七條の二として 衆議院の解散により参議院が閉会となつた場合において、参議院の常任委員会及び特別委員会は、閉会前に調査中の事件で議長が特に指定したものに限り、その閉会中これを調査することができる。 附 則 この法律は公布の日から施行する。
○山口委員長 事務総長から、常任委員会調査員の任命について承認を求められております。これを議題といたします。事務総長から御説明を願います。
國会法第四十七條の次に次の一條を加える 第四十七條の二 衆議院の解散により参議院が閉会となつた場合において、参議院の常任委員会及び特別委員会は、閉会前に調査中の事件で議長が特に指示したものに限り、その閉会中、これを調査することができる。
これは國会法の第四十七條の第二項に、継続審査の規定は現在あることはあるのでありますが、これはすでにその閉会前に特に継続審査のために付託された事項のみのことでありますので、若し突然衆議院が解散されて、参議院が閉会ということになりました場合において、この四十七條の発動ができないのでありますので、そういう場合に備えまして、ここに衆議院が解散された場合において、参議院の常任委員会及び特別委員会で、現にその当時審査中
○佐々木良作君 これは常任委員会の委員長が特別に発言を求めてやることができましたので、恐らくそれに基いて法務委員長は自分の所管の問題であるから継続審査のときに見えたことと思います。その問題は今の状態になつておることを聞いておりますから委員長から法務委員長に今のような状況だから、尚発言されるかどうかを聞いて、それで尚発言されるというならば拒むことはない思います。
國会法の第四十七條というのは御承知のように、常任委員会と特別委員会というものは、会期中に限つて付託された事件を審査する、要するに委員会は会期中に働くのが原則になつておりまして、第二項で常任委員会でも、特別委員会でも、その院が特に付託したものについては、閉会中継続審査ができるという規定になつております。
從つて第四國会で劈頭に再び提出してあるのでありますけれども、議会運営委員会においてはたくさんの議事輻湊のゆえをもつて、いまだ上程に至らなないのでありまして、会期も切迫して、万一再び審議未了に終ることになつては、われわれ水産常任委員会の面目にも関すると思うのであります。
その國会におきまして、たとえば大藏関係とかあるいは安本とかいろいろなことは常任委員会がありますので、委員長というものは私はやはり立法機関におきまする一つの最高権威である。
元來これらの重要なる予防に使います藥品を、ある一定限度の利益を得て会社、工場がつくるということ、それ自身に私はむりがあるのではないかと思われるのでありまして、どうしてもこの場合こういうものは利益を無視して完全なる設備のもとにこれを製造すべきものだというような考えも持つておるのでございまして、この際野本委員のおつしやいますように、厚生常任委員会としては近い日にちにおいて再開をし、当局のこれらの点における