1947-10-22 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第26号
○外崎委員 今の問題で、地方局長もよく御承知でしようが、一票をもつて争うような命がけの選擧の場合、本人はよくわかつておりながら兩方に入れた場合に、これを罰する法規があるかないか。これは重大です。 それから今度の日本の警察制度及び六・三制に對しては、實にわれわれ日本國民としては、想像のでき得ない法律ではないかと思う。
○外崎委員 今の問題で、地方局長もよく御承知でしようが、一票をもつて争うような命がけの選擧の場合、本人はよくわかつておりながら兩方に入れた場合に、これを罰する法規があるかないか。これは重大です。 それから今度の日本の警察制度及び六・三制に對しては、實にわれわれ日本國民としては、想像のでき得ない法律ではないかと思う。
○酒井委員 私は局長の答辯に満足いたしません。と申しますのは、局長の教育観は、私そう言つては失禮だが、これはゼロだと思つております。私が質問いたしました趣旨は、なにも日本國家の教育を画一に—各縣、各村、全國を通じて画一的にやれというような意味の質問をしたのじやないのであります。局長の答えでは、画一主義の教育はいけない、各地方の特色をもつた教育をしろ。これは當然なことであります。
ただいまのような不正投票が發見されました場合に開票前でありますれば、その方法が講ぜられると思いますが、開票後に不正投票が發見されました場合の措置、これはただいま局長のお話では、無効にするというような御答辯であつたように、私聞き及んでおるのでありますが、それが無効になりました場合に、得票者の得點へ影響して來ないものかどうか、この點を承りたいと思います。
なお最後の、今後における計畫はいかんという御意見でございますが、實は商工省といしたましても、事務當局の間でも種々考えておることでございますし、また私どもといたしましては、特に電力問題に重大な關心を初めからもつておるのでありますので、電力局長とも話合いまして、發電設備その他については、一應いろいろ考えたり、研究をいたしましたりして一つの案をもつておることは實際でございます。
先日の電力局長の話では、佐賀縣までは行くが長崎までは行かない。私の方の長崎までは、九州の水力電氣が渇水期でない場合は來ますけれども、水力電氣のほとんど思惠に浴しない長崎において、相浦發電所はまつたくその電力の實際の供給高において、それだけの效力を發揮していないということを承つておるのであります。それだけの發電をしながら、どういうわけで一般の需要者に對してそれだけの供給がないのか。
その火力の依存度は根本的には石炭の不足と、いま一つは戰時中の設備の補修が不足していたということから起つてきた必然の結果でございまして、このためには實は商工省といたしましては、特に關心をもちまして電力局の專門家を九州に派遣いたしまするし、局長みずからこれを指揮し、同時に日本發送電會社におきましても新井副總裁が九州に急行する等、一體どこに隘路があるかということを調査いたしたのでございます。
カニエ邦彦君 荒井 八郎君 川村 松助君 堀 末治君 入交 太藏君 楠見 義男君 宿谷 榮一君 藤井 丙午君 細川 嘉六君 國務大臣 國 務 大 臣 和田 博雄君 政府委員 経済安定本部財 政金融局長
○村瀬委員 前囘の委員會でもお尋ねいたしたことがあつたのでありますが、そのときは局長はお見えになつておらなかつたと思いますので、この際伺いたいことは、國立公園委員會というものができておりますが、國立公園委員會と、この國土計畫委員會の請願等に對する意思の決定、いわゆる採擇をいたしました場合に、政府の方ではどういうお取扱いをなすかということの御方針を承つておきたいと思います。
○山崎説明員 今酒田港の工事關係のことにつきましては、港灣局長が參つておりませんので、責任ある答辯をいたしかねますが、今のお話の趣旨は傳えまして、次の機會に港灣局長からの御説明を申し上げることにいたします。
この前私が申上げましたことからの誤解ではないかと思いますが、当時陸軍省の共済組合の関係者が、大藏省の主務局長を非常に強要をして金を取つて行つたというふうな言い方を只今のお話でされましたけれども、当時私は直接その仕事をしたわけではございませんので、実際のことを私が身を以て知つておつたというのではありませんけれども、何だか軍の威力を用いて強要したといつたふうな事実は少しもなかつたと思います。
軍部でもそれを無論知つておるのは当然でありまして、ところが終戰の昭和二十年の八月二十一日に日本の対外資産であるところの、北支開発債券外數十の公債社債等を合計して金額七百九十二万八千六百十六円という厖大なるものを、大藏省の一金融局長に陸軍共済組合の名において迫りまして、相当無理な交渉をしたように報告をせられて、その金を取り、実に見苦しい敗戰のさ中に、而も軍部がそうした行動を取りまして、これを解決しなかつた
十一億二千二百二万圓となつておるのでありまするが、本予算委員会におきまして、劈頭大藏大臣からの説明によりますると、一般会計においては三億五千七百余万円、特別会計におきましては七億三千二百余万円となつておりまして、合計十億九千余万円ということになつておるのでありますが、昨日の財政金融委員長の報告との金額におきまして、聊か相違がありますので、この点につきまして、どういうわけで金額が喰違つておるか、その点を給與局長
渡邊 甚吉君 池田 恒雄君 川上 嘉市君 藤田 芳雄君 國務大臣 大 藏 大 臣 栗栖 赳夫君 政府委員 宮内府次長 加藤 進君 宮内府事務官 (内藏頭) 塚越 虎男君 大藏政務次官 小坂善太郎君 大藏事務官 (主計局次長) 河野 一之君 大藏事務官 (給與局長
○木下源吾君 給與局長が見えておりますから、ちよつとこの機会に質問したいのですが、北海道の官公労の職員ですね、石炭、燃料代を一人三千円、家族に千円というのが、この前予め了解を得ておるようなことの話を聞いておりますが、これはどうなつておるかこの機会にちよつとお尋ねしたいと思います。
尚社会保障制度に関しましての細かい御説明は、本日保險局長が参つておりませんので、できることでありますれば次の機会にお願いいたしたいと、かように考えております。
木内キヤウ君 波田野林一君 服部 教一君 姫井 伊介君 宮城タマヨ君 小委員外委員 委 員 長 塚本 重藏君 專門調査員 木村 盛君 國務大臣 厚 生 大 臣 一松 定吉君 政府委員 厚生政務次官 金光 義邦君 厚生事務官 (社会局長
○北條秀一君 尚穗積さんの済んだ後時間の許す限り、速記はなくても政務次官と管理局長と我々懇談して、各種の点について我々が大藏省の研究される参考資料としてこういうこともあるんじやないか、こういうことも考えられるんじやないかということを後で懇談する時間を與えられれば非常に幸いだと思います。
○委員長(矢野酉雄君) 管理局長或いは主計局次長の方で、今質問がありましたことについて、御答弁のできる範囲のものがあれば御答弁を願いたいと思います。
○北條秀一君 政務次官と長沼局長を通じて、長沼管理局長は今日まで二囘も見えておりますので、今我々がこういう問題で大藏省の根本の考を聞こうとしておる問題が沢山ある訳ですが、今一つの問題にぶつかつておる訳ですが次の問題を全部述べて貰つて、そうしてそれに基ずいて更に政務次官、管理局長から十分これを大藏省に早急に傳えて、貰つて、この次の機会にはもう本当にそれこそギリギリのところを発表して貰うというふうにして
を願い出たのでありますが、当局のお話では、そういう事情ならば轉校をさしてもよいと、こういう方針だということでありましたので、その旨を私は本人の方へ通知してやつたのでありますが、先方の学校の教頭さんの言われるのには、文部省の方針はどうだと、その葉書を持つて行つて示しましたところが、これではいかんからその方針を書いて持つて來いと、こういうことであつたので、私は過日又、甚だ御迷惑でありましたが、日高教育局長
○矢野酉雄君 今日は主としていわゆる主題は六・三制のいわゆる予算をどうするかという問題は今和田長官から話があつたので、これは我々は松原君や堀越君、柏木君並びに七、八名の文教常任委員が文部省に集まつて、そうして次官、局長諸君といろいろ話をして、然る後に和田長官並びに都留君などにお会いして、そうして非常に和田氏並びに都留さん達がこの予定の予算を突破するために盡され、某方面と頻りと折衝せられておる。
○小笠原委員 ただいまの御答辯によりますると、出先機關の事務所というものは今日やつておるもので、ただ鐵道局から監理部というものを切り離して、監理部長というものが鐵道局長の代りに——この法案實施のもとにおいて代りになるような形になる。こういうわけですか。
○郷野政府委員 地方にございます特定道路建設監理事務所、そういうものを考えてみます場合におきましては、鐵道局長とは別にいたしまして、兼職をしない建前であります。
これは後から開拓局長に伺いますが、百五十五万町歩をお決めになつたときは、参謀本部の図面で……、そういうところは林野局の方とどういうふうに合議になつたのでしようか。そこが根本の……。
木内 四郎君 深川タマヱ君 星 一君 小林米三郎君 西郷吉之助君 高瀬荘太郎君 高橋龍太郎君 渡邊 甚吉君 中西 功君 川上 嘉君 政府委員 経済安定本部財 政金融局長
○山田節男君 さつきの上山局長の言われた失業手当金と生活保護法による居宅救護ですが、その場合のことでお尋ねするのですが、この失業手当或いは失業保險金のことも加えてですが、これは本法によると、失業保險者だけで、いわゆる家族には何ら給與しない。そういう状態ですから、生活保護法による居宅救護の額は……。
石炭局長及び局を構成する人たちは、過半數が民間人であるということを、ただいまも言われました。五十條の第三項、これを續みますと、「各石炭局の局員の定數の過半數に相當する局員は、石炭の生産に關し學識經驗ある者及び石炭の生産に關し學識經驗ある官吏の中から、命ぜられた者でなければならない。」こう書いてあるのであります。
しかるにこの法によりますれば、たとえば指定炭鑛の事業主は、毎四半期の詳細なる事業計畫の案を石炭局長にまず提出する。石炭局長は地方管理委員會に諮つて業務計畫案の作成上基礎となるべき事項をまずきめて、事業主及び炭鑛管理者に指示する。炭鑛管理者は計畫案をつくつて、事業主はその原案を基礎として業務計畫案を作成してまた局長に出す。
○水谷國務大臣 繰返し申し上げます通りに、この法案のねらいは、政府、炭鑛業者竝びに勞務者の三位一體の協力態勢を整えることが、ねらいでございまして、政府といたしましても、このたびつくりますところの石炭局は、御案内のように、局長及びその局員の過半數は、炭鑛事業に明るい民間人をもつてこれに充てまして、從來のいわゆる官廳機構とは、本質的に異つた構成をもつて臨むのであります。
○阿竹齋次郎君 こういう大きい問題を前にして私は言葉尻を掴まえると思われるのはいやですが、九月二十四日の委員会に、内務大臣と林地方局長が見えて、そうしていわれた言葉の中に、こういう言葉が入つておつた。地方はまだ手放せぬ。地方は大いに監督する必要がある。それから中央の行政ぶりを地方に見せて、地方に見習わせる必要がある。既設の出先機関は廃止することはできない。こういうふうに御言明になつたのであります。
光次君 委員 村尾 重雄君 黒川 武雄君 岡田喜久治君 鬼丸 義齊君 岡本 愛祐君 小野 哲君 柏木 庫治君 阿竹齋次郎君 國務大臣 内 務 大 臣 木村小左衞門君 政府委員 内務事務官 (地方局長
○黒川武雄君 只今地方局長からお話しの中に、警察制度に関する法案も近近にお出しになるということを伺いましたが、それについて一言申したいと思います。先般新聞に発表になりまして以來、警視廳管下におきましても、相当に警察官自身不安を持つておられるように見受けます。
第六條 委員會に法律で定められた事務を補佐させるため事務局を置き、國會の承認を経て、局長その他必要な職員を置くことができる。 事務局の職員の進退は、委員會がこれを行う。 第七條 國務大臣たる委員以外の委員は、國務大臣と同様の待遇を受けるものとする。 第八條 この法律施行に関し、必要な事項は、地方委員會でこれを定める。
○大澤委員 地方局長のお話しは、まことにごもつともと感ぜられるのでありますが、十七億の起債では、わが國の六・三制の實施に對して、ほんとうの政府の弥縫策ということになると思うのであります。
○大澤委員 ただいまの地方局長のお話しのように、公債の許可をしない場合があつたとすれば、かりに六・三制の問題で校舎をつくるというような場合、少なくともこれはつくらなければならないから、公債の許可がなければ、結局地方なり市町村なりで有力者に寄附を仰ぐ、そひて完全に校舎ができれば結構であるが、その寄附もまとまらぬという場合には、結局市町村民に割當ててまでも校舎をつくらなければならぬという實情になつておりますから
そういう東京における一軒の家に幾世帶も住んでおつて、たとえば三世帶住んでおつたのが、今度は二世帶しか住めなくなつたというような事情を考慮されねばならぬことだと思うのでありますが、ただいまの局長さんの答辯によりますと、調査完了の上で數字が明らかになれば、東京の方は減らしてもよいというふうに解釋されるような御答辯でしたが、それでは東京における特殊事情を全然考慮しないという結果になるのではないかと思います
伊東戰災復興院建築局長。
○本間委員長 ではこの程度にいたしまして、あとは局長を中心にして懇談的に御相談申し上げる方がよかろうかと思いますが。……
今村長太郎君 理事 澁谷雄太郎君 理事 早川 崇君 衞藤 速君 金野 定吉君 村尾 薩男君 生越 三郎君 庄 忠人君 西田 隆男君 三好 竹勇君 平島 良一君 深津玉一郎君 淵上房太郎君 谷口 武雄君 高倉 定助君 出席政府委員 經濟安定本部財 政金融局長
○松原(一)委員 今日は前囘お願いしておきました恩給局長のせつかくの御出席でございますから、私はこの請願の趣旨を敷衍して、ぜひとも政府は適當に御考慮になつて、御實施になるように希望する趣旨を申し述べたいと思うのであります。 今囘制定になりました公務員法の第百六條によりますると、退職者に對する恩給の根本基準が法律によつて定められたのであります。
政府は管理法案によつて、若し石炭長官、或いは所管大臣、局長の命令に從わなかつた場合に、三年以下の懲役に処するという強権を、炭鉱経営者に発動するといいますけれども、然らば労働者の中にサボるものがないでしようか。
そういうふうに局長、或いは局員というものがおりましても從來の官僚のように発揮できない。全管や地管に諮つてこれをやらなければならない。これが一つ官僚の進出ということが抑えられるわけであります。第二番目には、從來のいわゆる職業的な官吏というものを却けめ意味において、半分以上は云々という規定がどこかにあつたようでございます。