1947-10-30 第1回国会 参議院 財政及び金融・商業・鉱工業連合委員会 第3号
川村 松助君 平岡 市三君 堀 末治君 楠見 義男君 宿谷 榮一君 田村 文吉君 藤井 丙午君 帆足 計君 細川 嘉六君 國務大臣 商 工 大 臣 水谷長三郎君 政府委員 (経済安定本部 財政金融局長
川村 松助君 平岡 市三君 堀 末治君 楠見 義男君 宿谷 榮一君 田村 文吉君 藤井 丙午君 帆足 計君 細川 嘉六君 國務大臣 商 工 大 臣 水谷長三郎君 政府委員 (経済安定本部 財政金融局長
現在の傷痍軍人が受けている恩給の基準が、他の俸給者の受けておる俸給と全然違つておるということは、恩給局長もよくおわかりのことと思います。ですからたとい連合軍の指令に基くものからいつてみましても、あれは傷痍軍人の最低程度を許されておるはずであります。最低限度を許されておるならば、現在の他の俸給者が受けておる俸給の最低限度にまで、傷痍軍人の恩給の基礎を引上げることができるのではないか。
それから山下興家氏はやはり鉄道省にずつといた工学関係の人でありまして、鉄道省工作局長とかをやつて來て、それから鉄道会議議員、今は日本安全協会の顧問、行政調査部の運営部長を命ぜられております。それから日立製作所の顧問になつておりました。現在は嘱託になつております。
山下興家さんは大學卒業以來滿鐵に入社、英米に出張、その後鐵道院の技師となり、大井工場その他の工場をまわつて、東京帝國大學の工學部の講師、それから鐵道省工作局長、しまいに商工省の生産管理委員會の會長となり、そこで高等官一等になられまして、退官後は日産自動車株式會社の取締役、日立製作所の取締役になられ、日本機械學會の會長、自動車交通審議會の會長、鐵道會議の議員、日本安全協會の顧問等をやつておられたわけであります
○政府委員(伊能繁次郎君) 御指摘の点につきましては、私、関連の運輸省の職員といたしまして、主管の局長ではございませんが、御指摘のような方法に、目下通運事業法その他の法案を研究中でございますので、恐らく大隅さんがお考えになつておるような方向に進むべきものと私は信じております。
大體生産計畫は御案内のように、石炭局長がその山に指示いたしまして、その指示に基きまして、そういうことが行われるから、石炭局長はその推移に鑑みて裁定を求められたときには、ほとんど時間のずれなしに裁定をやることになつておりますので、前年度の踏襲が一月以上も二月も三月もなされていかなくてはならぬというならば、前田さんのごときお議論が出ますけれども、これは實際上の問題といたしますれば、そういう御心配はないのでありまして
○水谷國務大臣 その點に關しましては、これまでの御質問において答えてきたのでありまするが、もちろんこういうような石炭局長の場合においても、單に行政上の處分だけに止まらず、間違つたことをいたしますならば、刑法一般の規定にも關係するのでありまして、しかもまたそういうような石炭局長が、いろいろ間違つたことをいたしました場合においては、それは全部商工大臣が責任をもたなくては、ならないという立場にも置かれておりますので
すなわち二百六十五條の特別市制制定の場合における住民投票の問題、これについては前々議會における新憲法の審議にあたりまして、金森國務相の言明竝びに、この春の議會における参議院のこの自治法の審議における鈴木行政課長の解釋と、本年七月二十四日に現内閣から發表されました見解竝びに、前囘の委員會で林地方局長から發表されました見解等と、全然正反對なことになつております。
勇君 金野 定吉君 松本 七郎君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 生越 三郎君 庄 忠人君 西田 隆男君 三好 竹勇君 有田 二郎君 神田 博君 前田 正男君 高倉 定助君 出席政府委員 總理廳事務官 渡邊喜久造君 經濟安定本部財 政金融局長
勇君 金野 定吉君 松本 七郎君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 生越 三郎君 庄 忠人君 西田 隆男君 三好 竹勇君 有田 二郎君 淵上房太郎君 前田 正男君 高倉 定助君 出席政府委員 總理廳事務官 渡邊喜久造君 經濟安定本部 財政金融局長
○笠原委員 次に私は百四十六條の規定についてお尋ねしたいのですが、前會私は、この東京高等裁判所に管轄を専属した理由についてお尋ねしましたところが、地方局長は、大體裁判を統一する必要があることと、大臣を地方の高等裁判所に呼び出すよりも、知事を東京高等裁判所に呼ぶ方が、至當ではないかというような理由からやつたというような御答辯があつたのでありますが、この第一の裁判の統一の點でございますが、これは本條の十五項
殊にただいま林地方局長から、今春この法律が通過したときにおける鈴木政行課長の発表せられました見解と、異る意見を發表しております。この問題は相當重大な問題でありますから、私もこれに對しては相當の質問を試みたいのでありますが、本日は時間も非常に經過しておりますから、この次の委員會まで質問を留保いたしておきます。
しかしながら當時の亞麻工場は建設後幾年ならずして廢止となつたのでございまして、せつかくむりに設置して意味もまつたくなくなつたわけで、現在における鶉郵便局の位置の不適當なることは現郵便局長も認めていることろでありますし、また行政面から見ましても檜山支廳長も認めている次第であります。
しかしこれは現場の局長、課長すら率直に認めて、今の生活状態では部下を掌握できないのだと言つておるのだから、やはり本件の發生自體の根本には、從業員の生活 苦があるのだ、それについては一應官側にも責任があるのだということを言つてもらいたいと思うのです。そうでなかつたら、このたびの事態がかりに糊塗できても、今後こういう問題が次から次へ發生して、遞信事業というものは永久に麻酔状態になる。
次は現場の責任者であるところの各郵便局の局長、あるいは中央地協の範圍にはいつておる郵便局長竝びに局長のもとに部下を掌握しておる課長、こういう者の現場監督者の意見が、遞信大臣のところへはどう、上申されておるか。
○水谷國務大臣 新坑というのはいかなるものであるかということは、さきに渡邊生産局長が定義いたしましたのが私は正しいと思つております。これに對してあなたが、新坑というものに別の定義を下しておられるのございますが、われわれは石炭廳の下したるもとにおいて、新坑というものは、このようなものだと見て、私は新坑はこれこれというように觀測を下しておる次第でございます。
この問題に關連して石炭局長などの責任の問題でリコール制ということも一部に考えられたのでありますが、あれは御案内のように、選擧によつて選ばれた人だけに限つておる問題でございまして、商工大臣が任命する石炭局長に、そういうような呼びもどしの制度というようなことも考えられなかつのでありまして、それらは伏せてはおるのでございますが、國家管理のこの法案が通過いたしました場合においては、國家が當然減産あるいは増産
○水谷國務大臣 淵上さんも御案内のように、炭價の問題は、全國的に總合して勘案しなくてはなりませんので、ただいま渡邊生産局長が申しましたように、常磐や北海道を終りましたときに發表しよう。このように考えております。
しかして、逓信大臣は先ほどの御説明によりますと、それぞれ地方逓信局長に命じて警告を発しておらるるということを御説明になりましたけれども、單に今それだけのことしかやつておらないのか、こんなことでは、この根強い深刻なる爭議を解決することは断じてできないということを御記憶を願いたいのであります。 次に、米窪労働大臣にお尋ねをいたしたいのであります。
これに對しては郵便局長はただちにこういう手配を、——組合側に對してこの事實を傳達いたし、また上野、新宿等に到著して停滯しておる郵袋は、これは非常に交通上の妨害になりますために、臨時人夫を手配して、これを引取る手配をいたしました。また普通郵便處理のために臨時事務員等も、これは少人數でありますが、採用いたしました。
八木 一郎君 小川原政信君 佐瀬 昌三君 重富 卓君 野原 正勝君 益谷 秀次君 梁井 淳二君 山村新治郎君 的場金右衞門君 山口 武秀君 出席國務大臣 商 工 大 臣 水谷長三郎君 國 務 大 臣 和田 博雄君 出席政府委員 經濟安定本部物 價局長
豫算關係の局長を招致してありますので、質疑にはいることにいたします。大島委員。多勢質問があるようでございますから、なるべく要點だけに願います。
○有田委員 ただいまの東醫務局長の御説明の中に結核を除いてというようなことがありましたが、これはどういう御趣旨なのかお聽きしたいと思います。
○有田委員 東醫務局長から今答申ということがありましたが、答申ということはどういう意味合のことでありますか、お尋ねしたいのであります。
○有田委員 醫務局長の御抱負を伺いまして非常に意を強うしたのであります。この新憲法によりまして、主權は國民の手に移つたわけであります。これらの状態を併せ考えられまして、國民の公僕であるという點を醫務局長を通じてよく全國のこれらの病院に徹底していただく。
省三君 理事 岡田 春夫君 理事 青柳 高一君 理事 澁谷雄太郎君 今澄 勇君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 生越 三郎君 庄 忠人君 西田 隆男君 有田 二郎君 深津玉一郎君 淵上房太郎君 前田 正男君 高倉 定助君 出席政府委員 經濟安定本部財 政金融局長
これは由々しき問題だと思うのでありまして、どうしてもこの法案の上に一定の基準を定められて、先程政府としての基準を示そうという局長からの御返事がございましたが、併し規定としては、特殊会社整理委員会がこれを決めるという規定になつておりまする以上は、政府の出されまするところの大体の御案をここで審議いたしましたところで、実際は無意味であつて、この法律の規定によりますと、どうしても特殊会社整理委員会がこれを決定
末治君 入交 太藏君 鎌田 逸郎君 小宮山常吉君 佐伯卯四郎君 宿谷 榮一君 藤井 丙午君 細川 嘉六君 國務大臣 國 務 大 臣 和田 博雄君 大 藏 大 臣 栗栖 赳夫君 政府委員 (経済安定本部 財政金融局長
○藤井丙午君 もう一点お伺いしたいのですが、先程も委員の方から御質問がありましたが、例えば持株会社整理委員会における具体的な基準を作成する場合でも、佐田局長の先刻の御説明では、これは第六條にありますように整理委員会の方で合理的に決めて行くものだ。併し先刻の和田長官のお話にもありましたように、何らかの基準的なものをここに示したい。