1947-10-15 第1回国会 衆議院 決算委員会 第19号
「事務總長」を「事務局長」に、「人事官會議」を「人事委員會議」、「事務總局」を「事務局」に改めることにいたしまして、それぞれ關係の箇所の訂正をいたすことにいたしたわけであります。これは多數の黨からの御要求がありました人事委員會の制度に改めたわけであります。ただ人事委員の數につきましての御意見が一部ありましたが、その結果原案の數によることにいたしたのであります。
「事務總長」を「事務局長」に、「人事官會議」を「人事委員會議」、「事務總局」を「事務局」に改めることにいたしまして、それぞれ關係の箇所の訂正をいたすことにいたしたわけであります。これは多數の黨からの御要求がありました人事委員會の制度に改めたわけであります。ただ人事委員の數につきましての御意見が一部ありましたが、その結果原案の數によることにいたしたのであります。
國家公務員法目次及び國家公務員法中「人事院」を「人事委員会に」、「人事院規則」を「人事委員会規則」に、「総裁」及び「人事院総裁」を「人事委員長」に、「人事官」を「人事委員」に、「事務総長」を「事務局長」に、「人事官会議」を「人事委員会議」に、「事務総局」を「事務局」に改めることといたしました。
その点について畜産局長が幸いお見えになつておりますから、どういうお手続になつておりますか、いま一應御答弁願いたいと思います。
姫井 伊介君 渡邊 甚吉君 池田 恒雄君 川上 嘉君 藤田 芳雄君 國務大臣 労 働 大 臣 米窪 滿亮君 政府委員 宮内府次長 加藤 進君 宮内府事務官 (内藏頭) 塚越 虎男君 大藏政務次官 小坂善太郎君 大藏事務官 (主計局長
第六條 委員会に事務局を置き、局長その他必要な職員を置くことができる。 事務局の職員の進退は、委員会がこれを行う。 第四條乃至第六條はすでに町村会、或いは衆議院等で参考案に示されておりますることを大体似ております。若干相違しております点につきましては御質問によつてお答えをいたしたいと思います。 附則、この法律は昭和二十二年何月何日からこそを施行する。
それは局長その他必要な職員の数にもついて國会の承認を経るのか、或いは任命まで含めた意味において國会の承認を経るのが、何かそこの辺がどういうことを國会の承認を経るのかということがちよつと説明ができないように思うのであります。
それには、今度の國管法のごとく、地方石炭局を商工局より分離しまして、それにただ局長をもつていくということでありますが、私どもは中央の石炭廰をもつともつと強くし、技術経理方面の監督を強化してもらいたいと思います。
そうしてその各管理委員会、あるいは協力会というふうないろいろな機構が、大体において商工大臣、石炭局長が多くの権限をもつておりまして、労働者、炭鉱のほんとうに働く者の意見というものは、そこに決定的に反映できないようになつておる。こういうようにいろいろの制限を受けておるのに、片方で爭議権を否認されるようなことになつている。こういう点は非常に殘念だと思います。
そこで、まず國管法をずつと見ますと、業務計画の基準は石炭局長がお定めになつて、それを基準にして業務計画ができ上がり、しかしてこれを決定されるのもまた石炭局長であります。なおその変更及び局長自体とされての監督上のいろいろの命令及び指示等が出される式になつております。しかしてその対象となるものは炭鉱の管理者でありましてその管理者は石炭局長の監督のもとに業務計画の実施に当たるという仕組になつております。
○政府委員(伊藤五郎君) 戰災復興院建築局長でございます。お手許に住宅復興状況に関する資料をお配りしてありますので、それを御説明しながら住宅の状況を申上げたいと思います。 先ず第一表をお覧願います。一、住宅不足戸数調、住宅の不足数がどれくらいあるか、毎年新らたな需要がどのくらいあるか、ということを大体推定して見たものであります。空襲によりまして、戰爭中に約二百十万戸の住宅が失われました。
委員長 小林 勝馬君 委員 三木 治朗君 安達 良助君 千田 正君 小委員外委員 委 員 長 塚本 重藏君 政府委員 総理廳事務官 (戰災復興院建 築局長) 伊藤 五郎君
椎井 康雄君 中平常太郎君 黒川 武雄君 油井賢太郎君 九鬼紋十郎君 佐伯卯四郎君 島津 忠彦君 高瀬荘太郎君 波田野林一君 廣瀬與兵衞君 政府委員 商工事務官 (総務局長
○大森玉木君 それならば私局長にもう一言いたしたいと思う。戰前は強化をいたしておりません。その當時よりかも、漁業家は相當技術が進歩しております。漁具も進歩いたしております。ゆえにこの生産能率は、その人たちの考え方によつては、私は戰前より以上もの能率をあげることが不可能でないと思うのであります。可能であると思う。
ただし先ほど水産局長の言われましたように、期限のずれがありますから、それだけのものは製品が材料よりは少くなるという點も考えられるのでありますけれども、しかし手持材料と比較いたしまして、さほどの差はないものと私は考えるのであります。そういうような資料を政府から提出していただきまして、なお私どもとして檢討いたしたいと思つております。
それでこの間から漁網問題や漁港問題も出ておりましたが、これに對して藤田水産局長へお伺いすることは、多少でも漁港に對する豫算が多くとれましたか、それから今後の方針はどういうふうになつておるか、漁網の方はなんぼかよくなつておるかどうかということを承りたい。とにかく水産委員會はしよつちゆう開いておるが、何らできていないじやないかと言われますから、多少でも進歩した點があるかどうか、この點を伺います。
第一に陳情書第百七十五号、米國渡航に関する陳情、廣島縣の光島太郎という人から提出されたものでありますが、これに関して外務省の総務局長から御説明を得たいと思います。
島 清君 堀 眞琴君 板谷 順助君 淺井 一郎君 大隈 信幸君 高良 とみ君 伊達源一郎君 田中耕太郎君 細川 嘉六君 星野 芳樹君 政府委員 外務事務官 (総務局長
そのとき司法省側と大藏省の主計局長との間に意見が違つておりました。大藏省の政府委員といたしましては、今日の場合到底そういう修正は認めがたいという意見であつたようであります。それで委員会側はどうかと見ておりますと、やはり修正しなければならん。その理由はすでに鬼丸委員が申された通りで、速記録に明らかでありますから、この点につきましては私特に申上げません。
実は主計局長も参りましたのでございますが、これは專ら予算を出す方の役をいたしておりまして、本來給與局長の仕事でございますので、今日は帶同しまして、そうして給與局長から詳細なところも一應申上げ、どういうように運行されておるかということもお耳に入れまして、然る後に御返事を申上げたいと思う次第でございますが、懇談会を……。
齋 武雄君 奧 主一郎君 水久保甚作君 池田七郎兵衞君 岡部 常君 小川 友三君 西田 天香君 中村 正雄君 國務大臣 大 藏 大 臣 栗栖 赳夫君 司 法 大 臣 鈴木 義男君 政府委員 大藏事務官 (主計局長
赤澤 與仁君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 小宮山常吉君 西郷吉之助君 高橋龍太郎君 山内 卓郎君 中西 功君 川上 嘉君 政府委員 貿易廳長官 永井幸太郎君 大藏事務官 (給與局長
これは大藏大臣或いはその他労働大臣あたりに聞かなければ分らないかも知れませんが、まあ今井給與局長でお答えできる範囲において御答弁を願いたい。
○中西功君 給與局長のさつきの、いわゆる小さなやつですね。あれを委員会にだけでも詳細に皆に配つて貰うというわけに行かないのですか。
一町歩百万円以上になるということは非常に不合理になる、それで平然として見送られていて、この間も安定本部の或る局長に話したところが「みかん」とがああいうような果物はマル公でない。自由販賣だとすまし込んでいる。我々はつまり安定本部というものの任務は、これはマル公であるから取締るというのでなくて、國全体の物價を適正に保つというところに任務がある。
局長会議の際にも特にそのことは話をしておるのであります。通牒も特別に出しておるのでありますが、ままそういう声を耳にしまして甚だ私共心外に感じておるのでありまして、そういう例があります際には特に基準局の方から、本省の方から調査員を出したりなどして調べております。決して何坪につきどのくらいの寄附を募集せいということは申していないのであります。
川上 嘉市君 竹下 豐次君 穗積眞六郎君 松井 道夫君 中野 重治君 岩間 正男君 國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 労 働 大 臣 米窪 滿亮君 政府委員 労働基準監督官 兼労働事務官 (労働基準局長 兼労働統計調査 局長
○河野委員 ちよつと關連して、建設局長にはつきりしておいていただきたいと思います。今三浦君のおつしやられたよりも、農村あたりでは、どういう復興院の指令が行つているのか知りませんが、地震で傾いた家の柱一本直しても、役場がくるとか、巡査が一々まわつてきてうるさく言う。しかし壞れたものを修理する程度のことは、あまり規則ずくめでやらないように願いたい。
○淺岡信夫君 会を閉じます前に…、私先委員長の代理で委員長席におりました時に、中平委員の御質問に対しまして社会局長からお答え頂くということをお約束申上げておるのでありますから、それだけを果さして頂きたいと思います。社会局長がお見えになつておりますから……。
○委員長(矢野酉雄君) 只今厚生省の係の社会局長が見えておられませんからこの御質問は暫く保留さして頂きます。 この際商工省繊維局長がわざわざお見えになつておられますので、前以て木内委員から御質問したいという通告がありますので木内委員どうぞ。
宇都宮 登君 岡元 義人君 田村 文吉君 藤野 繁雄君 穗積眞六郎君 千田 正君 國務大臣 逓 信 大 臣 三木 武夫君 國 務 大 臣 笹森 順造君 政府委員 復員事務官 (官房長) 森田 俊介君 大藏事務官 (管理局長
局長、次長その他それに相当する官職に、原則として一應暫定的に任命される。併し新制度による試驗又は選考が行われますときは、三年以内と雖も退かなければならん。即ち試驗その他に当らなければ、その職を失なわなければならないというようなことをこの規定の内容として考えております。 その附則の十三條は大分重要な事項でございまして、全般的の御質問のときに皆さんの方から御質問を受け、又私共お答えいたしました。
大臣が非常に感激して、直ぐ私の前で局長と課長を呼べというようなことを言いつけられておりましたが、到頭実行されませんでした。私共はそういうことをみるというと、実際に日本の公務員の責任感ということを非常に疑う。
非常に優秀な者ならそれを駅長にでも、鉄道局長にでもする。これは非常に正しいのでありますが、それを一面やつていきますと、警察署長に單なる思い附で不適当な人が入つて來る。そういうことを恐れるがために、官吏任用制度は悪い者が入つて來ないように一律にやるということになりますから、本当の人材があつても浮び上れない。こういうことで、どうも六点平均主義ということが可なり禍いされて來たのじやないかと思います。
この変更命令に違反した者には処罰はありませんかということを、平井管理局長さんに鉱業会の二階において伺いましたが、そうじやない、一應変更命令として出すけれども、そのときに違反したものには監督に関する命令がもう一本來るから、やはりその通りいかなければ三年以下の懲役、三万円以下の罰金、当然私も三年間はいつてこなければならぬという運命になる。
次に指定炭鉱の管理、業務計画において、官僚の惡統制が一層強化され、局長の権限は独裁的に高められております。炭鉱管理者においては、官僚と結合された資本家の立場の一方的強化の意図が明らかで、われわれは絶対に承服できないところでございます。
この点に関しまして先般平井管理局長を訪れたときに、この点を迫つたわけでありますが、そのときに三位一体になつたもの、すなわち委員会のようなものでありますが、委員会を責任の主体とするということは、今の法制技術の上ではできない。
こういうことは社会教育の方面に行くのじやないかと思いますので、文部省の社会教育局長にお話を伺えればどうかと思うのですが、それが第一点。 第二点は、私は段々お話を伺つておると、結局それは物を修繕して生かして行くことは必要だけれども、それよりもつと以前に、物を愛するというか、物に親切にするという氣持を起させることが非常に必要だと思います。
梅津 錦一君 徳川 頼貞君 松野 喜内君 大隈 信幸君 岩本 月洲君 高田 寛君 服部 教一君 三島 通陽君 三好 始君 羽仁 五郎君 政府委員 商工事務官 (総務局長
○委員長(山本勇造君) では次に同じ問谷につきまして、商工省の松田総務局長から一般的状況、或いは政府の措置等を聽いて見てはいかがかと思うのでありますが、どうでありましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鍛冶委員 すべて私は日本の慣習をもとにして承つておるのでありますが、今局長がお考えになるような慣習が日本にありましようが。それから戸主權に似通つたにおいがすると言われるが、それはどうも聽き捨てがたいことだと思う。今までの民法で認められておつた戸主權ということと、祭をやるということ、あるいは法要をやるということとは、何の關係もないと思います。
○委員長(赤木正雄君) これにつきましては、先程國土局長から二十三年以後の予算に対しては砂防工事、河川工事平等に取扱つて、同じようなウエイトで見ると仰しやいましたから、大体原口委員も安部その他の委員のお考えも盛られることと思います。本日は如何でしよう、この程度で……。
從つて今國土局長の言われたような御趣旨で、正しい考から出発して貰わねばなりませんが、ややもすると縣でもそういうことに無関心であり、内務省の査定官も或いは関心が少いというようなことがあつては困りますから、これは川全体を考えて、特に局長からその点を、災害を受けた人にも、府縣にも、何とか分るようにお願いしたいのです。
先ずその後の利根川の閉切り状態を國土局長から伺います。
川上 嘉市君 河野 正夫君 島津 忠彦君 島村 軍次君 服部 教一君 東浦 庄治君 渡邊 甚吉君 川上 嘉君 藤田 芳雄君 國務大臣 大 蔵 大 臣 栗栖 赳夫君 政府委員 大藏事務官 (主計局長