1950-03-30 第7回国会 衆議院 文部委員会 第14号
○今野委員 この請願の要旨は、文部省の統計によりますと、旧制高等学校卒業生が全国に約九千名以上おつて、昭和二十五年度旧制大学受験者数はこれに昭和二十四年度の旧制高等学校卒業生約八千名、さらに専門学校卒業生を加えて約二万名に上りますのに、採用人員はわずかに七千名にすぎない。
○今野委員 この請願の要旨は、文部省の統計によりますと、旧制高等学校卒業生が全国に約九千名以上おつて、昭和二十五年度旧制大学受験者数はこれに昭和二十四年度の旧制高等学校卒業生約八千名、さらに専門学校卒業生を加えて約二万名に上りますのに、採用人員はわずかに七千名にすぎない。
即ちウエルスの……サープラス・オブ・ウエルスなんでありますから、富が集中するところに文化力が又集中されるということは必然なのでありまして、例えば東京においてどれだけ文化力が集中されておる、ざつとした私のこれは考でありまするが、日本の大学や專門学校の卒業生というものは、数でどれだけ東京に集つておるかということは、地方及び中央の大学、専門学校の卒業生は半分以上、恐らくは七、八割が又皆東京へ来て生活いたしておるのじやないかと
○河野正夫君 まあ一応お説の通りであれば、この国立学校設置法の面では問題とする必要もないように思われるのでありまするけれども、大臣先刻御承知の通り広島市立、愛知県立等の三校の工業専門学校、岡山県立、山口県立その他の七校の農業専門学校、この十校の公立高等専門掌校が国立大学に併合せられるということについては関係者の間に覚書も交換せられ、学生も教授もそのつもりで安心して勉強しておつたのでありますけれども、
○今野委員 その欠員の問題でありまするが、今回高等専門学校あるいは高等学校から新制大学に移る場合に、やはり教授として適格であるといつて教授会で認めたものが、今度はいろいろな思想上の理由とか、あるいは政治上の理由か知りませんけれども、ともかく文部省ではそれを確認しないで辞令を出さぬ、こういうような事例が実際にあるようであります。
ところが文部省では、何日ごろでしたか、地方大学の事務主任などを集めて会議を開いて、その席上でもつて、高等学校、専門学校から大学に移る際に、そういう者はみんな新しく任用しないようにという一般方針を與えたということが言われておるのでありますが、このことは実際にあつたことかどうか、その点もはつきりとお答え願いたいと思います。
大体の統計から申しますと、こ十四年度は高等専門学校以上の学生の八%くらいできたのでありますが、二十五年度は一〇%くらいまで行くだろう。文部省は何とかして一二%くらいまでは出したいということで努力はいたしましたけれども、予算上なかなかそこまでは行けなかつたわけであります。併し九億を十五億に殖すということは、現在の予算状態としては、数字的には相当の増額であります。
甲種看護婦にならなくとも、甲種看護婦と同じように仕事が今後とも続けて行けるわけでありますから、その上さらに従来の看護婦は、御承知の通り検定試験で通つて来た者もありますし、あるいは義務教育を終りました程度で看護婦になつておる者もありますし、あるいはまた専門学校程度の教育を経ました者もあるというようなぐあいでありまして、一口に従来看護婦と申しましても、その実質におきましては、いろいろの差異があるのでありまして
○高瀬国務大臣 その問題は、実は新しい制度になる前からあつた問題でありまして、商業学校、工業学校を出た者が、高等学校へ入るとか、専門学校へ入る場合に問題が起きますし、また専門学校を出た者が旧制大学べ入る場合に、高等学校との関係から問題があるなど、始終起きて来た問題であります。しかし漸次それが改善されて来まして、そうひどいハンディキャップがなくて、できるようになりつつあると思います。
すなわち、公共の大学、高等専門学校に勤務する事務職員、技術職員は現在官吏でありまするが、これは当然地方公共団体の職員に切りかえるべきものであります。すでに公立大学の教員及び高等学校以下の公立学校の職員の身分の切りかえには終つておりまするが、公立大学の事務員及び技術職員のみは切りかえが残つていたのでありまして、この法律により公立学校職員の切りかたを完了しようとするものであります。
第一項「この法律施行の際現に公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八條の従前の規定による公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含む。以下同じ。)の文部事務官又は文部技官である者は、別に辞令を発せられない限り、当該公立大学を設置する地方公共団体の職員に任命されたものとする。」
たとえば東京高等学校を除きますすべての高等学校、大学予科及び北海道大学、名古屋大学及び熊本医科大学附属の医学專門部並びに東京医学歯学専門学校等がなくなるのでございまして、これらの学校を第三條の表から削除いたしたのでございます。 第三点は、第四條の研究所に関する表でございます。これにつきましては、まず北海道大学の医学部の既定組織を移しかえまして、結核研究所を設置いたしました。
元来名誉教授につきましては、大臣の説明にもありましたように、従来は官公立の大学高等専門学校等についてのみ、勅令で規定せられてあつたのでありますが、改廃の措置がここに必要となつたのでございます。
それから新制大学の方がよいとか、旧制大学は劣つておるとかいう考えは、ございませんので、すべてをスクーリングの年数によつて計算をいたして行きますと、今の専門学校や旧制の師範学校は、スクーリングは十四年でありますから、ちようど大学の二年まで終えたことになるわけであります。そういう計算で、はしごをつくりまして、そのはしごの一つ一つに適用する単位を割り当てたつもりなんであります。
○玖村説明員 今の四十五に読みかえますのは、旧制度の専門学校の卒業生について申すのであります。御承知のように、旧制度の専門学校の卒業生は、中学校の二級と高等学校の二級とを切りかえてもらつたわけなんです。ところが中学校の方は二級が一級になりますために、四十五単位を要求してある。小学校の場合も同様であります。
最近におきましても新たに職員を採用する場合におきましては、年齢が相当以上でありまして、そして高等専門学校以上の学歴を有する者の中から優先して採用する。しかもこれも相当嚴重な試験を行つて採用するということにいたしたのでございます。先般実行いたしました結果にかんがみましても、相当多数の応募者がありまして、優秀な人材が集つて来たようであります。
なお、学校教育法第九十八條で定めております旧制の公立の大学、高等専門学校に勤務する者についても、まつたく同様でございます。
この項の適用を受けるのは旧専門学校卒業者で中等教員の免許状を有する者及び試験検定または経歴検定で中等教員の免詫状を受けた者等であり、高師、修業年限四年以上の専門学校、大学等の卒業者の場合は、次の第八項の第五号、第六号の規定によるのでございます。
公立の大学高等専門学校に勤務する事務職員、技術職員は、現在官吏でありますが、これは当然地方公共団体の職員に切りかえるべきものであり、この法律は、その切りかえを行うためのものであります。
○政府委員(剱木亨弘君) 旧専門学校、高等学校等の新制大学に切替えます際に、実は大学設置審議会におきまして、やはり大学に相当する教授組織、教員組織であるかどうかということは、認可の基本的な基礎になるのでございますので、新らしく大学に編成されます教授組織について、書類の提出を求めまして、その組織を調べる意味におきまして個々の教授が教授としていいか、或いは助教授としていいか、或いは講師としていいかという
○鈴木憲一君 お伺いしたいのですけれども、新制大学が発足しましたときに、旧専門学校の卒業生が大学の教授に相当なつております。それらの人がこの際転退職を強要されるんじやないか。又そういうふうに学長等から言われておる向きもあるように聞くのでありますが、そういうようなことが事実あるのか、或いは文部省としてはそういうものに対してどういう意見を持つておられるのか。
○高瀬国務大臣 その無資格者という意味がはつきりいたしませんけれども、今までの制度から言つたら、多分教員検定の試験その他によつての資格、あるいは師範学校卒業、専門学校卒業等によつての資格が十分でないという点から来ておるのじやないかと思います。
調査につきまして面接した人名は、本人の永井隆氏、浦上天主堂司祭中島万利氏、浦上天主堂祭壇係山田市太郎氏、長崎市議会議員片山彌三郎氏、純心女子専門学校教授片岡彌吉氏、長崎大学教授影浦尚視氏、長崎市長大橋博氏、長崎市議会議長望月庄七氏、長崎日日新聞文化部長嘉村国男氏、島根県飯石郡飯石村長滝峯太郎氏、長崎大学庶務係長文部事務官永井元氏、この十一名でございます。
予備試験そのものは、医学校卒業程度の試験をすることになつておりますので、十分に勉強して予備試験を通過した者は、普通の医学大学あるいは医学専門学校を卒業したと同等の実力があるものと見てよいと思います。その者がさらに一年間医者としての実施の修業でもあるインターンを終つて、そしてさらに国家試験を受けるのでありますから、その二度の試験を通過した者は、十分医師として資格がある。
ところが現在はございませんが、終戦直前までは、文部省から認可のあるたいていの医学専門学校であるとか、医学大学はもちろんそうでありますが、認可のある学校を卒業すれば、そのまま医師認可証の下付願いを出して医師になることができた。ところがここに興亜医学館という学校があります。
また私立大学、専門学校数と、官公立のそれとの比率は、私学が約四四・八%を占めておる一事をもつて明らかであります。従いまして、私学の急速な復興と振興とは国をあげての要望であり、国会においても、私学振興に関する決議をなしておるのであります。 今回政府は、この要望にこたえて私学校案を提出したとのことでありますが、これが立案の経過を顧みますと、はなはだ遺憾の点があつたのであります。
それと、もう一つは、銀行には大体において専門学校以上の卒業者が多いわけであります。従つて銀行の給与は、高いと申しましても、その人たちの水準からしますと、それほど私は高くないと考える次第であります。それから、これを切るということにつきましては、各銀行の立場もありますが、上げないということは、今一応各銀行とも押えております。この以上にはもう持つて行かない。