1951-02-09 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
専門的労働者というのはり単純労務の逆概念というように考えられますので、そういう専門的労働者というのは、専門学校以上を卒業しなければ得られないような知識というようなことを一つの土台としておる。だからそれの逆から行きますれば、そういうような一つの例示を挙げたに過ぎないのでありまして、別に学校云々ということに特にこだわる必要はないと思うのであります。
専門的労働者というのはり単純労務の逆概念というように考えられますので、そういう専門的労働者というのは、専門学校以上を卒業しなければ得られないような知識というようなことを一つの土台としておる。だからそれの逆から行きますれば、そういうような一つの例示を挙げたに過ぎないのでありまして、別に学校云々ということに特にこだわる必要はないと思うのであります。
○西郷吉之助君 今定義の中に、専門学校ですか、高等学校以上の学問というのですか、知識がない者というふうなお話でしたが、そういうふうな解釈の仕方はちよつとおかしいのじやないですか、重ねて伺います。
それから一般作業に従事する、更に又昔の旧制専門学校と言いますか、こういう高等専門学校を卒業しなければ得られないような知識を要しないような技術と言いますか、技能と言いますか、そういうようなものも單純労務の中に入つておるというふうに考えております。
而して改正の主な点は、第一に、装蹄師の免許を受ける資格についてでありまして、現在その資格は、装蹄師試験に合格した者、獣医師たる者又は獣医師の免許を受ける資格のある者、陸軍部隊において削蹄及び装蹄に関する学理及び技術を修めた者、実業学校又は実業専門学校において所定の学理及び技術を修めた者、並びに外国において同機な業を修めた者で命令で定める者と規定せられておるのでありますが、学校教育制度の改革に伴つて、
又一面裝蹄師の養成を目的とする学校の卒業生については、所定の課程を修めた者は当然に無試験で免許を受ける資格があるのでありますが、学校教育法の改正に即応して、実業学校又は専門学校の代りに裝蹄高等学校又は大学を卒業することによつてこの資格を與えることといたしたのであります。
○稻田政府委員 ただいまのお話の国立大学の設備の統合充実の問題でありますが、お話のように従来の高等学校、専門学校ないしは師範学校というような建物、その他の設備をそのまま利用してつくりました今の新しい大学の施設でありますので、将来国費を投じ、あるいは地元の応援を得て恒久的な教育目的にかなつた施設といたしまするためには、どうしてもそこにもう一段新らしい観点に立つての統合計画がなければならないりくつであります
もちろん知識的な面は、工業学校、専門学校、あるいは大学という機関がありますが、真に熟練工を養成する機関が今日ないのです。
又地方に官立医学専門学校を作りまするや、金沢、長崎、或いは千葉その他の地方におきまして医学専門学校を建設いたしますや、帝国大学におけると同じように医師の養成機関といたしましては、医学科を作る、薬剤師の養成機関としては薬学科を設けて、一時も早く法律が規定いたしておりますところの西洋の文明諸国と同様に、医薬分葉制度を、その制度の上に実現するということを原則として参つたのであります。
本請願の要旨は、群馬大学工学部は、今より三十五年前桐生高等染織学校として設立され以来地方文化の発達に貢献しつつ高等工業専門学校に発展し、新学制の実施により群馬大学工学部として、新発足を見るに至つたが、本工学部に既存する教養課程の前期二箇年を群馬大学の既定方針なりとして、前橋の学芸学部に集中併置し、二箇年の専門学部のみとなつており、地方学生の通学を不便かつ困難にし、父兄の負担をも著しく増加し、進学希望
そこで私どものほうでは、一応一般の教養について審査をして採用いたしまして、つまり専門学校、大学の程度を出た人を採用いたしまして、それに基いてまあ図書館に必要な知識を授けますために、いろいろな方法で内部で講習会を開いております。大体は一日二時間くらい、一週間に五時間くらい、そうして三カ月くらいを一期といたしまして必要な即位の知識を授ける。それが済むと又次に第二期の知識を授ける。
大学、専門学校を出ておりますとおよそ書物とか、知識ということにつきましての感覚はあるのであります。ここで特に授けますのは、カードをどういうふうに作るとか、分類をするときの原理はどうであるか、書物を出し入れして人に貸付けるその心がまえはどうであるか、外国の図書館の実際の有様はどうであるか。
ところが農科関係では三ケ年これを教えておる、又専門学校もそれと同じような形になつておる。但し日本大学は別であります。然るに建設省におきまして工科出の者ばかり採用するということを人事院に申入れられておるようであります。
○説明員(稻田清助君) 大体新制大学は御承知のごとく旧制の専門学校、高等学校或いは師範学校等の施設及び人材を転用いたしまして、転用というと語弊がありますけれども、その外新らしく充実して職員構成を作つて参つたわけでございますが、御承知のように新らしい大学におきましては最初は一般教養の過程でありまして後に専門教育の過程に出て来る。
又専門学校の樹立の用意もせられておりまするし、又附属学校につきましても、学級増加等の用意もあり、又多少なりとも明年度におきましては、本年以上の予算を用意いたしておるのであります。
それから第二條関係の免許法施行法の問題ですが、附則第六項ですか第七項ですか、専門学校に準ずる各種学校を卒業したものを、この第六項か第七項かに加えて貰たい。
○説明員(玖村敏雄君) 旧制の師範学校も三年程度の専門学校程度であります。それから農林専門学校も三年の専門学校程度であります。その農林専門学校の卒業生を一級にして置いて、旧制師範学校の卒業生を二級にするということはバランス上困るのであります。
その一例を挙げますと、その府県に、昨日もお話申上げました県立の大学とか、専門学校とかいうものの有無を考慮に入れなかつたというのが一つの問題であろうと思う。大学、専門学校はその他の教育費において取つておる、そのパーセンテージは大体一五・六パーセントです。そういう大きな金が大学、専門学校に取られてしまうということによつて、この金額が減少して参ります。
それからその次に、今お話がありましたことで、これはぜひ必要なことだと思つて、私ども今次官がそういうお気持であることには、同意を表明するのでありますが、従来の専門学校、大学における体育は、いわゆるスポーツとして、競技として、学校の名誉となり、チームの名誉となり、あるいはまたその監督者の名誉となるということに非常に重点を置いて、学生が犠牲にせられる。
なおこれに関連しまして、実は新制大学におきまして、まず大学、高等専門学校におきましてはほとんど体育というのは、単に学友会とか学生の活動の方面におきまして一応スポーツ的な活動はあつたのでありますが、学校体育としては取入れていませんでした。
これは従来の東京高等師範の体育学科、文理科大学にありました教育学科、その他の先生方からピツク・アツプして、従来ありました東京体育専門学校——これも国立でありますが、その先生が広く社会の一般先生方を集めまして組織した東京教育大学の中の体育学部というものができ上りまして、せつかく充実をしているところでございます。それから東京大学、前の東京帝国大学、これは教育学部がやつと独立いたしました。
で、更に実際中でこの主事補以下の人々がどんなに資格を持つておるかと申しますると、私の方の図書館が当初から成るべく学問があり、能力のある人を人選するという態度を取りましたために、実際今日雇の地位にありまする中に大学を卒業したる人も多いのでありまするし、高等学校又は専門学校を出た人も多いのでありまするし、中学校を出た人も若干はもとより含んでおりまするが、大体において資格の高い人であります。
そうしてこの問題につきましては、実は山梨大学が大学でなかつた前の専門学校時代から、長い間の学校の中の事務組織におきまして、相当改善を必要とするという面が多々あつたのでございまして、新制大学に切りかえると同時に、その事務組織を刷新して、いい大学をつくつて行くという意味合いから、学長としては相当決意を持つてこの改革をいたしたのでございます。
これも非常に請願の要旨が冗長でありますので、きわめて簡単に要約をいたしますると、学生会館は都下の大学、高等専門学校六十余技の有為な学生六百名を牧容する宿舎であるけれども、その大部分が地方から来ておる貧困な学生を牧容しておるのであります。この働きを一層効果的ならしむるために、国でもつと助成をしてもらいたいというような意味であります。
ついては専門学校卒業程度の学歴を有する專科教員免許状所有者に対し、幼稚園、小学校、中学校の普通二級免許状該当者とみたすよう、本法を改正されたいというのであります。
○奥村政府委員 調査庁の職員の経歴を調べてみますと、六割五分以上が専門学校以上の卒業生でございます。そのまた大部分は経済、法律関係の学習をいたしているわけであります。そこで大体の素質といたしましては、今後のいわゆる会計監査をいたして参りますのに、ちようど都合のいいようなぐあいになつているわけです。
第四回は、二十二年三月に医学専門学校を卒業した人でありましてこのうち今日まで国家試験を受けました総数が八百六十八名であります。そのうち七百十九名、すなわち八一・一%の合格率になつております。第五回は、二十二年九月の大学卒業生でありまして、今日までに受けました総数は千六百七十三名であります。そのうち千五百七十名が及第いたしておりますので、九三・八%の合格率になつております。
この條項に対しましてもいろいろ御質問御疑念があると思うのでありますが、二項の第四号に規定したものの中には、今までこの種法律の條文が不備のために実力がありながら実際に試験を行わなければ経過措置によつて拾い上げられなかつたというがごとき、即ち専門学校令によらない学校、中等学校令によらない学校で専門な学校がございます。
なおその前にもう一條あるのでありますが、これは大体中等学校令及び専門学校令によるものに準ずる課程を修めた者というのは、今までこの種法律に対してはこの規定がなかつたのでありまして、非常に実情にそぐわなかつたわけであります。