2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
先ほども防衛政務官の方から手引の話、説明がありましたけれども、ここの手引を見ますと、確かに、ほかの者に対して接種することができるような方法について各自治体において検討を行うと書いてあるんですけれども、「キャンセルの生じた枠で接種を受けられるのは、接種券の送付を受けた対象者とする。」
先ほども防衛政務官の方から手引の話、説明がありましたけれども、ここの手引を見ますと、確かに、ほかの者に対して接種することができるような方法について各自治体において検討を行うと書いてあるんですけれども、「キャンセルの生じた枠で接種を受けられるのは、接種券の送付を受けた対象者とする。」
六月末までのワクチンの供給量配分計画は既に示されていますが、もうそこから先をお求めになっている自治体の声があるということを御理解いただくと同時に、是非ここは、先行予約期間、基礎疾患を有する者等への接種が始まるわけでありますから、ここは、市町村が対象者を把握しているわけではない、自己申告でありますから、先行予約期間等を設けて適切にやっていこうという打ち出しになっておりますが、私どもは、この先行予約期間
まず、十人強で始めておりまして、今後、テストの機能あるいは対象者を増やしていくということといたしております。
防衛省・自衛隊における医療従事者等の新型コロナウイルスのワクチン優先接種対象者が約一万四千人でございますが、それらに対する接種でございますが、三月八日より開始されているところでございます。このうち、先週の金曜日、五月十四日でございますが、これまでに、自衛隊の病院等におきまして、医療従事者九千八百四名に対する一回目の接種が終わりまして、六千二百三人に対する二回目の接種が行われたところでございます。
現行では、対象者の立ち直りを考慮し、家庭裁判所がきめ細かい処分を行うことを考えていますが、今後は一律で検察に逆送致されるというのです。再犯防止の点からも逆効果になることは明らかですが、法務省からは納得のできる説明はありませんでした。
そして、現場からは、高齢者接種後の基礎疾患者への接種に関し、接種対象者の認定基準、確認方法等に関する国の指針を早期かつ具体的に定めてほしいとの声をいただいております。是非お願いします。 さらに、海外で重い病気を抱える家族への訪問など、人道的理由で早期に接種を希望する方々への接種を可能とすべきではないでしょうか。
しかも、対象者の定点観測や周辺からの情報収集などを行い、アメリカ側と意見交換を行っていることもうかがえるものになっております。 これから法案の審議をお願いする立場にある政府が、既に法案でできること以上の調査を行っているとすれば、国会軽視も甚だしいと言わなければなりません。 大臣に伺いますが、既に理事会の求めに応じて事実関係を調査した、こう聞いてはおりますが、結果はどうだったんでしょうか。
また、現在、対象者を要介護四及び三の者にも拡大すること等につきまして、各党各会派においての御議論もなされているというふうに承知をしているところでございまして、新型コロナウイルス感染症患者等の郵便等投票ということかと存じますけれども、このことにつきましては、こうした経緯だとか選挙の公正確保の観点も含めて、各党各会派において御議論いただければと存じておるところでございます。
必要な人員を確保し、多数の対象者がいる地域や交通至難な地域などを含めて、限られた期間内に確実に巡回できるのかどうか、事故等で一部巡回できなかった場合はどうするのかなど、確実性また公平性の観点から非常に難しい問題があり、慎重な検討が必要と考えております。
今ほどの不正の、これは昭和二十六年の統一地方選挙における不正事案の例ということで申し上げますと、このときは、選挙人が病気ということで偽った上での制度の利用だとか、医師によっての虚偽の制度対象者の証明が発行された、あるいは、選挙人本人が知らない間において第三者による投票用紙等の請求あるいは投票、こういった行為があったというふうに承知をしているところでございます。
イベルメクチンも現在北里大学におきまして医師主導治験が行われてございまして、これも、先ほど申し上げましたjRCTによりますと、実施期間は去年の、二〇年の九月からでございまして、対象者、軽症又は中等症を対象になっております。また、試験のフェーズにつきましては、フェーズ2というふうにされているところでございます。
また、一昨日のこの基本合意書においても、和解の対象者は屋内建設作業に従事した者及び吹き付け作業に従事した者ということでございまして、そういう意味では、未提訴の被害者における給付金制度の対象者は、これは和解の対象と同様というのは先ほど話ありましたけれども、ことでありますけれども、我々としては、この内容を踏まえた上で法制化作業に積極的に協力をさせていただきたいというふうに思っております。
令和三年度にこの被災者見守り・相談支援事業を実施する熊本県内の三市町村におきましても、応急仮設住宅から災害公営住宅に転居された方や自宅に戻った方も支援対象者に含めて事業を実施するというふうにお聞きしております。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘いただいたとおり、保護処分はしないこととしているところでございますが、非行防止の必要性につきましては、これは大変重要であるというふうに認識しておりまして、関係機関によりましての対象者の任意に基づく支援、措置、これが重要であるということと、また早期の段階にしっかりと対応していくことが、その働きかけそのものが非常に大事であるというふうに認識をしております。
推知報道禁止の一部解除が結果として対象者の立ち直りを阻害することが明らかとなった場合、推知報道は禁止するということでよいかという質問に対し、上川大臣は、御指摘の推知報道に関するものも含めて、仮に施行後に何らかの問題等が生じた場合においては附則第八条による検討の対象となり得ると答弁されました。
少年に対する保護処分は専ら対象者の改善更生を目的として課すものであるのに対し、刑罰は保護処分による改善更生が不能あるいは不適である少年を対象に応報として科すものでありまして、両者は処分の対象者や目的が大きく異なるために、単純に比較して処遇の優劣を論じるのは適当でないと考えております。
請求期限の延長は、前回、平成二十八年にも五年間延長されておりますが、依然として提訴者は推計対象者を大きく下回る状況が続き、今回また五年の延長ということであります。
特に、推定対象者四十五万人のうち四十一万人を占める無症候性キャリアの提訴が約一割にとどまっていることが大きな要因であると考えられます。 早期に提訴を促すために、これまでも様々な取組を行ってきたところであり、引き続き、肝炎ウイルス検査の受検促進や特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。
特に、推計対象者四十五万人のうち約四十一万人を占める無症候性キャリアの提訴が約一割程度にとどまっていることが大きな要因であると考えられます。 請求期限を設けているのは、救済を制限するためではなく、早期提訴を促すためであります。
また、ワクチン、今打たれたという話もありましたけれども、IOCがファイザー、ビオンテックと合意をいたしましたワクチン無償提供の提案というものは、大会の安全、安心な開催に向けて重要なものであるというふうに考えておりまして、現在、日本選手団へのワクチン接種につきましても、優先接種対象者へのワクチン接種や医療従事者の活動に影響を生じさせないことを前提に、接種場所や接種時期について関係機関等との調整を鋭意進
また、現役並み所得者の医療給付費は公費負担の対象としておらず、対象者拡大は現役世代の支援金負担の増加につながりますが、財政状況が厳しい中、公費の投入には限界があることに御理解をいただきたいと考えております。
現役世代は所得に関係なく三割を負担していることを考えると、能力に応じた形で二割負担の対象者を今後も拡大する必要があるのではないでしょうか。 報道によると、総理は当初、年収百七十万円以上の後期高齢者を二割負担の対象にする意向だったと伺っております。総理は、今回の見直しだけでは改革として不十分であり、対象者の更なる拡大が不可欠であるとの認識をお持ちなのでしょうか。率直な見解をお伺いいたします。
現時点で対象者を拡大することは考えておらず、まずは今回の見直しをしっかりと実行に移していきたいと思います。 セルフメディケーションへの推進と医療保険の適正化についてお尋ねがありました。 国民が適切な健康管理の下でセルフメディケーションに取り組む環境を整備することは、医療費適正化の観点からも重要であると考えております。
大臣は四月に、国内の全ての対象者に必要な数量を九月中に供給できる見通しだと、はっきりおっしゃっていただいていますが、接種従事者の確保はできているかということと、供給完了がゴールじゃないですよね、接種完了がゴールですよね。だから、この供給完了から接種完了までのラグがどれくらいあるかということは、これは国家戦略としてやっていく場合は絶対に必要な試算なんですが、ここをどうお考えですか。
今、対象者のことを大臣は少しおっしゃいましたね。だけれども、申し上げますけれども、歯科技工士、いますね。これは優先接種の対象になっていないんじゃないかと思うんです。 ただ、これは感染リスクもある方ですし、やはり接種をすべきだと思いますが、技工士の方もこの医療従事者に含めるべきかどうか。私は含めるべきだと思いますが、大臣、どうお考えになりますか。
したがいまして、特例給付の対象者で高額な年収の者を支給対象外として保育等の現物支援の拡充に活用することについては理解をするものです。もちろん、これで十分ではないことはこの資料の中でも明らかなものであり、更なる子ども・子育て支援の予算の確保が求められるというふうに考えております。 次に、就学前児童が活用している幼児教育、保育の利用者割合を御覧ください。 最新の情報のデータになっております。
有効性、安全性が確認されれば添付文書が改定され、その改定によりまして接種対象者が十二歳から十五歳に拡大された場合には、新型コロナワクチンの臨時接種の枠組みを十二歳以上に拡大するかどうか、厚労省の審議会において議論をしていただくことになっております。
子育て世帯につきましては、負担能力に応じて税や社会保険料を御負担いただくとともに、政府として必要な子育て支援を行っていますけれども、それぞれの対象者につきましては、制度の趣旨、目的等を踏まえて設計されているものと承知しているところでございます。
その際、優先接種対象者へのワクチン接種や医療従事関係者の活動に影響を生じさせないということを前提に、接種の場所につきましては、独立行政法人日本スポーツ振興センターが設置しておりますナショナルトレーニングセンターの活用ということも選択肢といたしまして、各競技団体のチームドクターに加え、同じく日本スポーツ振興センターが設置しております国立スポーツ科学センターの医師が接種に対応することも検討しております。
立案当局の御答弁を踏まえますと、本法律案の少年法第六十四条第三項の収容期間を定めるに当たっては、家庭裁判所は、要保護性の程度等、処遇の必要性に関わる事情を基本的に考慮せず、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内で許容されるだけ長く少年院に収容することができる期間の上限を設定し、処遇機関において、家庭裁判所の定めた期間の範囲内で対象者の状況等に応じて必要な期間の施設内処遇及び社会内処遇
法が改正された場合、十八歳以上の少年が少年院送致となった場合は、あらかじめ収容期間の上限が定められるところでございますけれども、その処遇につきましては、現行制度と同様に、対象者を少年院に収容してその犯罪的傾向を矯正し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するために必要な知識、能力を習得させることを目的として矯正教育を行うこととしております。
その中で、今回いただいた意見、一つ、改善要望なんですけれども、保護観察を担当する際に、保護観察所から保護司に宛てて対象者の資料が交付をされます。これが全て普通郵便で送付をされてくるというふうに聞いております。
しかしながら、感染多数地域における四月から六月にかけての集中的検査については、自治体によって、対象施設や対象者、検査の頻度、費用負担などに違いがあります。 そこで、確認ですけれども、対象施設については、入所施設だけでなく、通所介護施設、訪問介護施設も除かれていないということでよいですか。
問題は、ちょっと獣医師の皆様方は、なかなかこれは、対象が要するに家畜でありますとか、獣医の方々でございますので、お願いというわけにはいかないわけでありますけれども、様々な形で、対象者、今お願いをさせていただいております。 なお、やはりボランティアだとかということになってくると、国民の皆様方がそれを御理解をいただけるか。
海外から入国される方で十四日間待機をしていただく方にいろいろな確認をしていますが、その確認をする対象者というのが、五月三日までの一週間の平均値で、対象者一日当たり二万一千五百五十二人のうち、位置情報の確認に応じていることが確認されているのは一万三千二十七人。つまり、その差の八千五百二十五人が行動が把握できていないということなんですよ。
先ほど大臣から御答弁がございましたとおり、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者などを含めた郵便等投票の対象者の更なる拡大をするということにつきましては、郵便投票が不正を背景に廃止、限定的な再導入となったというこれまでの経緯だとか選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派においても御議論いただきたいと考えているところでございます。
御提案の郵便投票は、御指摘ありましたように、不正の横行を背景に一旦廃止された後、対象を限定して再度導入され、現行制度でも、重度障害者、要介護五の者に限って認められているという経緯があり、現在、対象者を要介護四及び三の者にも拡大することについて、各党各会派において御議論がなされていると承知をいたしております。
新型コロナワクチンの接種については接種対象となる皆様に受けていただくようお勧めしており、対象者が接種を希望する場合に接種を行うこととしております。