2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
今後、更なる利便性向上を図るため、統計利用者のニーズ、調査対象者の皆さんの御理解、匿名化のための統計技術的な研究、検証などの状況を踏まえ、総合的に検討を進めてまいります。 次に、データ人材の育成について御質問いただきました。 調査票情報の提供審査やEBPMの推進を図るためには、統計に関する専門性を有する人材の確保、育成が重要であります。
今後、更なる利便性向上を図るため、統計利用者のニーズ、調査対象者の皆さんの御理解、匿名化のための統計技術的な研究、検証などの状況を踏まえ、総合的に検討を進めてまいります。 次に、データ人材の育成について御質問いただきました。 調査票情報の提供審査やEBPMの推進を図るためには、統計に関する専門性を有する人材の確保、育成が重要であります。
厚労省は、対象者が今後三十年間で三万一千人に及ぶと見込んでおります。被害者の早期、全面的な救済を行う上での最大の課題が、建材メーカーの基金制度への参加の道筋をどうつけるかだ。この法律の附則第二条に、国以外の者による補償の在り方について検討を加えるというふうにありますけれども、厚労省に伺います。国以外の者とは誰を想定しているのか。
検証委員会からは、検証事項に関連する総務省ファイルサーバーや書庫に保存されている一切のデータ、文書、ヒアリング対象者の保有するスケジュール帳、メモ帳、業務に使用する文書、メール等の個人的な手控えの提出を求めたところであります。
まず、基本的なところですけれども、最新の情報で、二度のワクチン接種を終えた割合、先行した医療関係者でどのぐらいか、高齢者でどれぐらいなのか、最新の情報を、対象者の何%が二回の接種を終えたのか、教えていただけますでしょうか。
また、企業等が接種に必要な医療従事者ですとか会場、こういったものが自治体の接種に影響を与えないように自ら確保していただくという場合を基本としておりますので、一定程度の規模、コールドチェーンを確実に管理をしていただく、こういった観点から、そのようにまずは一千人程度というふうに申し上げておりますが、これは企業の従業員数のことを申し上げているのではなくて、対象者につきましては、その下請の方ですとかグループ
○政府参考人(正林督章君) 新型コロナワクチンの接種においては、接種対象者数が多いことや、自治体が近年では経験の少ない集団接種を含めた接種体制を構築することも踏まえ、適切な接種を推進する必要があると考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 対象者として想定しておりますのは、低所得の方、生活保護を受けられる方、あるいはホームレスの方、DV被害者の方、あるいは人身取引被害者等の方、そういった様々な生計困難を抱えている方々でございます。
○政府参考人(正林督章君) 本事業は、年収約三百七十億円以下の方を対象に、ごめんなさい、三百七十万円以下の方を対象に、肝がん、重度肝硬変の入院治療、又は肝がんの分子標的薬を用いた通院治療に係る医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が過去一年間で三月以上になった場合に、対象者の自己負担額が一万円となるように助成するものであります。
二つ目が、本法案、違反判明後も土地の所有は対象者ができるということで、本質的な土地規制ができていないのではないかというふうに感じています。 三つ目ですが、これは調査法案でもあると思います。それが主眼の法案だというふうに今思うんですが、外資の脅威とか安全保障上と言っていますが、結果として、ほぼ自国民が対象となりかねない気持ち悪さがあるというふうに感じています。
生活関連施設を定める政令の制定や区域指定について、安全保障上の問題がない限り審議内容、議事録を公開することを想定している一方、勧告等についての議論には、対象者の個人情報が含まれていることから非公開とすることを考えておりますけれども、先ほど申し上げたように、議事録公開することを想定して進めてまいりたいと存じます。
また、本法案に基づく調査については、対象者の負担も考慮して、まずは公簿等による調査を行った上で、更に具体的な調査を行う必要がある場合に限定して報告徴収を行うこととしており、土地等の利用者に過大な負担を課すものでもございません。
この三十万円の自立支援金も新しくつくりましたけど、対象者二十万人なんですよ。今、私のところには、総合支援資金をあと三か月、つまり二十万掛ける三か月の六十万円、何とか増やしてくれないかと、延長してくれないか、こういう声が多いんですよ。 こういう声に是非、総理、応えてください。
○山本副大臣 この点に関しましては、大島委員と、前回も御答弁申し上げましたけれども、他市町村にかかりつけ医がいるということだけで住民票所在地以外での接種を認めることにつきましては、住民票所在地の市町村で接種を受けることを原則としている中で、各自治体が接種対象者の人数を把握することが難しいという点であるとか、自治体に段階的に供給されるワクチンを効果的に割り当てて接種実施医療機関又は医療従事者の確保等を
例えば、鹿児島県の十島村のように、もう全ての住民、対象者は打ち終わりましたという自治体が既に出てきております。高齢者は自治体を中心に打っていただいておりますが、これは御高齢の方はやはり自宅の周辺での活動がメインでございますから、居住地で打っていただくというのが一番優先されるんだろうと思います。
○河野国務大臣 対象となる方全員の分を確保できたということでございますから、もちろん、その中には希望されない方がいらっしゃると思いますが、対象者全員の分を確保したということをあのとき申し上げたわけでございます。
大臣から直接それぞれ関係者というか、私ども補助事務局の方に、しっかりと万全の協力をするようにという、検証委員会を立ち上げたときに御指示をいただいたと思いますし、そういったことをそれぞれ、いろいろ関係書類の収集、あるいはヒアリングの対象者には伝えているということでございます。
○松尾委員 この指摘、本来そうだということなので、当然のことといえば当然なのですが、この方向性、方針というのは、この調査、検証をするに当たって、総務省内であったり、対象者の中でもきちんと認識の共有というのはされていたんですか。
○松尾委員 今のお話ですと、大臣から直接対象者に対して指示をされたということなのですが、いつ、誰に対して行ったか、大臣、教えてもらえますか。
そこで、公明党が強く主張させていただいたのは、裁判に参加していない被害者の救済でございまして、なぜかといいますと、アスベスト被害による労災認定の対象者のうち、今回訴訟に参加されている方が一割程度ということでございますので、しかも、アスベスト被害、健康被害というのは発症まで潜伏期間が非常に長く、今後も被害者が増加をすると見られております。
今委員が御指摘ございました国家公務員につきましては、水際対策、また危機管理、災害対策を担う職員などを中心としたこの職域接種につきましても検討中でございまして、早期に接種を開始すべく、対象者の規模等につきまして検討が進められているものと承知している次第でございます。
東京都の医療従事者に対するワクチン接種率、高齢者に対するワクチン接種率の現在の状況ですが、東京都福祉保健局によると、医療従事者の対象者数約五十七万人、六月四日現在で二回目の接種を終えた数は三十四万人、高齢者対象者数約三百十一万人、五月三十日現在で二回目の接種を終えた数は約一万七千人という状況です。 こういう状況だとすると、七月以降に感染拡大する予想もあると思いますし、対策として十分でしょうか。
今回の法案、仮に原案どおり成立してしまうようなことがあるならば、せめて、土地等利用状況審議会、これだけ繰り返し答弁されているのですから、議事内容、もちろん勧告や命令に当たる部分は、五月二十六日の衆議院内閣委員会でも答弁されていますとおり、個人情報、対象者が含まれるので、そこは非公開とすることについては同意しますけれども、それ以外の議事内容については必ず一言一句議事録公開するということでよろしいでしょうか
対象者に分からないように秘密裏に情報収集することもあるでしょう。プライバシーを脅かす事態が容易に想像されます。 大臣に伺いますが、政府は法案策定に当たって、プライバシー権の保護についてどのような検討を行ったのですか。
○石川博崇君 また、この事前届出に関して、衆議院での質疑では、政府は届出の提出先は内閣府に新設する部局を予定しているということでございまして、対象者の利便性を確保する観点から、郵送によるほか、オンライン届出を導入することについても検討していく方針と説明しております。
具体的には、選管と保健所が連携をいたしまして、特例郵便等投票の対象者に対して、つまり感染をした人に対しては、これから、保健所からもあるいは検疫からも外出自粛要請をするという文書がしっかり発行されることになるわけですけれども、その際に、この特例郵便投票の制度、そしてその手続を周知するチラシをその段階でお渡しをする、あるいは、各都道府県の宿泊、自宅療養者向けのホームページあるいは選挙の案内に関するホームページ
その具体的な方法といたしましては、選挙管理委員会と保健所が連携をいたしまして、特例郵便投票の対象者に対しまして外出自粛要請の書面を交付するそのときに、この制度や手続の周知のためのチラシを活用する、そして啓発をするということをやってもらいたいと思っておりますし、宿泊療養施設への特例郵便等投票の周知のためのチラシもしっかり配置をしてもらいたいと思っております。
つまり、郵便投票のリスクもちゃんと認識しているけれども、投票権の保障には万全を期したい、だから郵便投票拡大の範囲というのは不在者投票もできない対象者に限る、すなわち、自宅で療養したり待機をしている患者、濃厚接触者、帰国待機者、ここに対象を絞って郵便投票を可能にする、これがよかろうというふうに思って提案をしてきました。
私は、この千五百億は、期間を延ばすよりも、金額がやはり足りませんから、金額を倍に増やす、それから対象者も倍に増やせば、千五百億でできるんですよ。 公明党さんが考えているこの提案を、是非、副大臣、やはり公明党から財務副大臣が行っているというのは非常に大きな意味があると思うんですね。
このとき、接種を実施する企業においては、どのような形態で接種を実施するかにつきましては、企業立病院であるとか、また企業内の診療所で行う場合もございますし、また、外部の医療機関を活用して実施する場合も含めまして、接種対象者数や一日の接種回数等を踏まえまして、各企業において適切に判断いただくものと考えておる次第でございます。
まず、本法律案における共済と労災保険の特別加入制度では、対象者、加入手続及び補償範囲において差異があると考えます。 具体的には、特別加入の対象者は、中小事業主の場合は業種により従業者数が五十から三百人以下に限られ、一人親方等の場合は加入できる事業が限定されております。
日本有機農業研究会や日本有機農業学会がこのヒアリングの対象者には見られなかったんですけれども、長期にわたって有機農業の科学的、実践的な蓄積をしてきた農業者、消費者、研究者の団体であります。ちゃんと意見を聞かれているんでしょうか。
第八条の報告徴収等は、土地等の利用状況を把握するために行うものであり、その対象者としては、土地等の利用状況を知り得る者が該当します。
次に、土地等利用状況調査の対象者について御質問をいただきました。 本法案に基づく調査は土地等の利用状況を把握するために行うこととしており、所有権、賃借権といった権原に基づく利用者の情報やその利用状況を把握することとしております。
報告徴収については、本法案の執行体制や対象者の御負担を勘案し、主として、報告を求める事項を記載した書面を郵送する方法によることを想定しているところでございます。 なお、本法案の第三条においては必要最小限度の原則が規定されておりますが、報告徴収の手法についても、必要最小限の原則を踏まえて運用してまいりたいというふうに考えております。
一つ一つ今日はちょっと押さえていきたいんですが、今回の施策で公共職業訓練、これ対象者の拡充というのを打ち出しておりますが、是非e―ラーニングに力を入れていただけないかと思っています。 これは私の地元の愛媛県からの要望としてもお預かりをしているんですが、現在e―ラーニングを受けられるのは、障害を負った方とかあるいは育児や介護で外出しにくい方など、特別の事情のある人に限られています。
ただ、これにつきましては令和三年度より、時限的な措置ではございますけれども、対象者を拡大することにしておりまして、昨今ちょっと問題になっておりますシフト制の労働者がやはり受けにくかったというふうな現状もございますので、そういった方が、特定された科目のみで構成される職業訓練が受講が難しいという方を対象に加える。
そして、やっぱり対象者が余りに限定なので、是非拡大して変更していただくように強くお願いいたします。 これから職場で、法人でワクチン接種するということも言われています。ただ、まず、医療従事者がまだなのに高齢者のワクチン接種が始まる、高齢者のワクチン接種が全然行っていないにもかかわらず、今度は企業でという話の準備が始まっている。
そういう意味では、六百八十世帯の中の六十五歳以上という、六十五歳以上という中でのざっくりした分析ということもあり得るわけですけれども、限られた統計の中ではできる限り今回の対象者に該当するような絞った形で集計をいたしまして、可能な限り今回の改正法案の議論に資するように整理したということでございます。
ただ、こういった御意見につきましては、要は、同じ負担能力の七十五歳以上の方でその負担能力も同じであって、その中で配慮措置が適用される方とされない方が存在するということ自体が公平性の観点からどうなのかというような議論、あるいはその二割対象者の中で配慮、あっ、これが根本でございます。
今後、国内の接種対象者の数量を上回る分のワクチンを現在不足している国や地域に供給する方策、これについて各方面と調整を進めているところであります。