1966-05-27 第51回国会 衆議院 本会議 第56号
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党三党共同提案により、全会一致をもって、民生安定施設の助成については、その対象となる市町村の認定、対象施設の選定、補助率等につき特に配慮するとともに、都道府県についても、市町村のそれに準じ行政措置を講ずるよう配慮すべきである旨の附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党三党共同提案により、全会一致をもって、民生安定施設の助成については、その対象となる市町村の認定、対象施設の選定、補助率等につき特に配慮するとともに、都道府県についても、市町村のそれに準じ行政措置を講ずるよう配慮すべきである旨の附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
第三条の「必要な工事」につきましては、いわゆる対象施設名、それから障害の実態、防止等の対策、関係防衛施設等に関連いたしましてそれぞれ定めていくものでございまして、農業用施設につきまして一例を申し上げますと、機甲車両その他重車両のひんぱんな使用、射撃、爆撃その他火薬類のひんぱんな実施により演習場が荒廃するという場合に、用水路、排水路等の新設、改修等を行なう、あるいは農業用施設につきまして機甲車両その他重車両
二、融資対象施設、融資条件については、一般金融情勢と農業経営の現状に即応し、とくに金利を年五分以内に引下げるとともに、今後農民の要望、農業の進展状況に常時対応できるよう弾力的運用をはかること。
こういう基本的な乳業政策というものを踏まえまして、この本件の融資対象施設においては処理または加工されるなま乳の相当部分が集約酪農地域あるいは市町村酪農近代化計画のつくられた市町村においてつくられたなま乳であるという見込みが確実である限りにおいては、これは都道府県の区域にかかわらずそれらの施設に対して融資をすべきである。
○熊崎政府委員 御指摘のように、四十年度におきましては、監査の対象施設数もふえておりますし、また取り消しの対象になります。きわめて遺憾な事態でございますが、そのような保険医並びに保険医療機関あるいは療養取り扱い機関の取り消しを受けた数もふえております。ふえておるといいましても、若干のふえ方でございます。
○中川委員長 御承知のとおり、農林漁業金融公庫が、農林漁業金融公庫法附則第二十三項の規定に基づいて行なっていた乳業者に対する融資は、昭和三十六年から五年間に限られておりましたが、これを従来と同様の条件により、さらに五年間延長実施するものとし、その融資対象施設は、集約酪農地域または酪農近代化計画を作成した市町村の区域内の乳業施設とし、この区域外であっても、当該都道府県酪農近代化計画に即しており、かつ、
しかし反面、空港自体の持っておりまするやはり公共性というものもございますので、全体として半分の割合にいたしておるのでございますが、さらにその対象施設の中で、純粋に行政機関としての機能を果たすべき部分、たとえば税関でありますとか、検疫とかいったような部分につきましては、それを除外をしてまいりたい、こういうふうに考えるわけであります。
対象施設の台帳価格でございますが、それの価格の〇・九%にあたるものが今回基地交付金の額としてきめられておるものでございます。
このほか、この法律による営農改善資金の運用の改善をはかることとし、法を適用すべき対象農業者につき農業所得現行四十万円程度以下としているのを六十万円程度以下とし、営農改善の所得目標につき現行五十万円ないし六十万円としているのを八十万円とし、一戸当たりの貸し付け金の最高限度につき現行百万円としているのを二百五十万円とするとともに、貸し付け対象施設の範囲の拡大、畜産経営拡大資金の活用等所要の改善措置を講ずることとしております
第二は、対象施設が御指摘のように基地交付金では土地だけで、工作物、家屋が入っておりません。これにつきましては、今後ともそれを対象に加えることができるように、私どもとしてもなお努力を続けてまいりたい、かように考えておる次第でございます。
このほか、この法律による営農改善資金の運用の改善をはかることとし、法を適用すべき対象農業者につき農業所得現行四十万円程度以下としておるのを六十万円程度以下とし、営農改善の所得目標につき現行五十万円ないし六十万円としておるのを八十万円とし、一戸当たりの貸し付け金の最高限度につき現行百万円としておるのを二百五十万円とするとともに、貸し付け対象施設の範囲の拡大、畜産経営拡大資金の活用等所要の改善措置を講ずることとしております
○佐竹政府委員 これは、いま申し上げておりますように、つまり従来のものの中で、同じ対象施設が二百億の中に移行するものもございましょう。しかし、その以外のものもあろう。したがって、それ以外のものを受付をいたしませんとは申しておらない。これは、従来並みの扱いはいたします。ただ問題は、どのくらいそういうものが今度の二百億のワクでカバーされるのか。これは、実は厚生省もなかなか見当がつかない面があるのです。
先生のおっしゃいますように、この対象施設として、住宅であるとか、あるいは厚生福利施設であるとかいったようなものにつきましては、現在、還元融資で、年金福祉事業団なり特別地方債でやっておる施設の、でき上がったものとして見ると、よく似たものであるということがあり得るわけでございます。
○馬郡政府委員 ばい煙関係につきまして、すでに指定いたしております地域で、最近指定しましたところはまだ届け出が完全に終わっておりませんが、三十九年度中に指定いたしました地区につきまして、その対象施設の総施設が九千二百三十一でございます。水につきましては、ただいまさがしておりますが、ちょっと数字が見当たりません。
そのような際に、こういう設備投資のようなものの資金量はどの程度になるかということから、すでに相当の仮定が入ってまいるわけでございまして、これをお尋ねのように、三兆円とするか四兆円とするか、あるいはまた五兆円とするかによっても狂ってまいるわけでございますが、かりに四兆円くらいとはじいた場合に、それが全部公害施設を必要とするものではないということから、七割ないし八割が対象施設である。
これは、午前中も質疑があったようですが、七十五条に、ボーリング場が、いわゆる娯楽施設利用税の対象施設として、この中に挿入されたということについてお伺いしたいのですが、前回も、いろいろと質疑があったようですが、私たちとしても、ボーリングのスポーツ性というものは、いまの利用者の状況から見て、漸次、これが向上していくというふうな見方をしているわけですが、舞踏場や、あるいはゴルフ場、パチンコ場、射的場と並んで
○政府委員(細郷道一君) 現在、娯楽施設利用税の課税対象といたしましては、地方税法の第七十五条に掲げられております施設のほか、それに類する施設で、都道府県が条例で定めるということになっておりまして、ボーリング場につきましては、現在多くの都道府県でこれを条例によって対象施設に掲げ、現に課税をいたしておるのでございます。
これの利率及び償還期間は、年七分五厘、五年以内、貸し付け金の限度は、学校施設建設費の八〇%、貸し付け対象施設は、学校教育法に規定する中学校、小学校の校舎及び屋内運動場にいたしたいと考えております。 それから住宅改良、「増築、住宅改修の貸付けを統合して住宅改良の貸付けとすること。」
娯楽施設利用税におきましては、近時におけるボーリング場の急速な普及にかんがみまして、すでに各道府県において課税をいたしておりますボーリング場を法定課税対象施設に加えることといたしております。 第五は自動車税についてであります。
これは研究所に対する補助というような一つの対象施設をつかまえての補助じゃございませんので、むしろ研究計画に対する補助というかっこうになっております。したがって、現在の私立大学研究設備補助金の運用上は、必ずしも研究所をつくったという事実をつかまえての補助はいままではいたしておりませんが、そこに必要な研究設備に対して研究計画を立てて御申請になれば、そういう意味では助成が可能になっております。
保安員を置く場合には、若干逢った観点から政令をつくられるように聞いておりますが、この対象施設も保安員の場合より少なくなると聞いております。これに関連してこの際お聞きしたいことは、予防規程というのは、すでに危険物に対する貯蔵や取り扱い等の基準が、法律に基づいてきめてあると思います、その上なぜ必要であるか、予防規程というものは。どういう内容のものを消防庁としては期待しているのか。この点どうでしょうか。
娯楽施設利用税におきましては、近時におけるボーリング場の急速な普及にかんがみまし、すでに各道府県において課税をいたしておりますボーリング場を法定課税対象施設に加えることといたしております。 第五は、自動車税についてであります。
その中で、やはり上屋とか、荷役機械とか、埠頭用地等をこの法案の対象施設とすると、こういうことや、その特別利用料徴収に対しては再検討しろというようなことで、とにかくいまの大臣が言うように、外国へ行けばもう設備が完備しているわけです。だから、同じ労働者でいえば労働条件というものも非常にもう前向きな形になっている。