1961-04-11 第38回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
その二は、つり堀、貸船場を法定課税対象施設から除くとともに、料金を課税標準とする場合の標準税率を引き下げるとともに、その合理化を行なったことであります。 第四は、遊興飲食税に関する事項であります。 その一は、免税点の引き上げであります。
その二は、つり堀、貸船場を法定課税対象施設から除くとともに、料金を課税標準とする場合の標準税率を引き下げるとともに、その合理化を行なったことであります。 第四は、遊興飲食税に関する事項であります。 その一は、免税点の引き上げであります。
まず法定の課税対象施設の整理合理化を行なうことといたしました。法第七十五条第一項の規定でございます。具体的に申し上げますと、釣堀あるいは貸し船場を法定の課税対象施設から除外することといたしましたこと。第二には、法定施設以外の娯楽施設につきましては、道府県の自主的な判断によって道府県の条例の定めるところにより課税することができることにいたしましたのでございます。
その二は、釣堀、貸船場を法定課税対象施設から除くとともに、料金を課税標準とする場合の標準税率を引き下げるとともにその合理化を行なったことであります。 第四は、遊興飲食税に関する事項であります。 その一は、免税点の引き上げであります。
次は娯楽施設利用税でございますが、娯楽施設利用税につきましては、まず法定の課税対象施設の整理合理化を行なうことにいたしております。法第七十五条第一項の規定でございます。 具体的に申し上げますと、第一には釣堀とか貸し船場を法定の課税対象施設から除外することにいたしております。
対象施設の台帳価額に按分する。それから残りの二割は、実際の基地所在のそれぞれの市町村の特殊事情があるだろう。それでたとえばどういう資産があるか。存在する基地の内容と申しますか、米軍で申し上げますと、単に駐も地だけだというのと演習場というのでは違うのではないか。飛行場というのでも違うのではなかろうか。
委員会の審議にあたりましては、譲与対象施設の内容、譲与対象財産から土地を除外する理由等について質疑がなされましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終わり、討論採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 右御報告いたします。(拍手)
従って出発点は固定資産税相当のものということになりましたけれども、対象施設その他の面からこれはやはり一応それらを離れてきたという事情が実はあるのです。そこでこの制度ができましたとき、初年度は五億、平年度は十億ということになりまして、現在十億円をいゆわる基地施設所在市町村に交付する、こういうことになったわけでございます。
それから、復旧資金につきまして、農林漁業金融公庫より災害復旧のための資金の融通を行ない、主務大臣指定復旧資金につきましては、伊勢湾台風の場合の例に準じまして、対象施設種目の追加、金利等につきまして特例措置を検討いたしておるわけでございます。なおまた、企業の貸出金につきましては、個々の実情に応じましてこれが貸付条件の緩和等を行なうことといたしておるわけでございます。
○委員長(加藤武徳君) ちょっと、今の八十七ページの今の需要見込額の貸付対象施設、ここに掲げられておる施設のほかに、政令で規定し得るものもあるわけですから、その欄を閉ざしてしまわずに、資金需要の見込額はコンクリートなものでなくても、政令指定施設というような小さな欄でも設けてもらうことが好ましいように考えますが、この次から御協力を願います。
○説明員(黒木利克君) 当日申しましたのは、補助の対象施設としては改良復旧をする施設も含む、しかし補助の額は診療棟、病棟の二原形復旧の二分の一である、しかし改良復旧に要する資金等について融資とか、起債とか、そういうことで援助をする、こういうふうな答弁をしたのでございます。
それからその次の「主務大臣指定災害復旧対象施設の貸付限度額を引上げ、貸付金利を引下げ、また、既貸付金の借替又は償還延期を行なう。また、対象施設にケージ及びふ卵育雛施設を加え、畜舎中に豚舎及び鶏舎を含める。」
(四) 主務大臣指定災害復旧対象施設の貸付限度額を引上げ、貸付金利を引下げ、また、既貸付金の借替又は償還延期を行なう。また、対象施設にケージ及びふ卵育雛施設を加え、畜舎中に豚舎及び鶏舎を含める。 (五) 被害真珠養殖業者の筏、母貝、稚貝、その他養殖に必要な器具等の購入資金については共同利用施設又は主務大臣指定施設の資金枠を拡大して貸付けるものとし、この際、金利を引下げる。
四、農林漁業金融公庫の主務大臣指定災害復旧対象施設の畜舎に鶏舎を、また、孵卵施設も対象に加え、あわせてこれが貸付金利の引き下げ及び融資手続の簡素化をはかられたい。 五、農業共済金の仮払い及び再保険金の概算払いを早急に行うとともに、建物共済について国の再保険措置を講ぜられたい。 六、新農村建設による農林漁業金融公庫からの借入金の償還延期措置を講ぜられたい。
この被害額の対象施設として取り上げておりますのは、公共下水道、都市下水路、都市公園等の都市施設のほかに、都市内に堆積いたしました土砂の排土に要する経費等を含めております。簡単でございますが御説明を終ります。
(三)個人の所有する農舎、畜舎(鶏舎、豚舎を含む)、たい肥舎、温室、葉たばこ乾燥室、果実貯蔵庫、製茶施設、果樹棚(ホップ支柱を含む)、木炭倉庫、山地製材工場等の災害復旧に必要な資金は農林漁業金融公庫の主務大臣指定災害復旧対象施設の資金枠から貸付けることとし、その貸付限度額及び資金枠については必要に応じ拡大するものとする。また、貸付金利は七分となっているが、これが引下げをはかるものとする。
その次には「個人の所有する農舎(鶏舎、豚舎を含む)、たい肥舎、温室、葉たばこ乾燥室、果実貯蔵庫、製茶施設、果樹棚(ホップ支柱を含む)、木炭倉庫、山地製材工場等の災害復旧に必要な資金は農林漁業金融公庫の主務大臣指定災害復旧対象施設の資金枠から貸付けることとし、その貸付限度額及び資金枠については必要に応じ拡大するものとする。また、貸付金利は七分となっているが、この際、これが引下げをはかるものとする。」
○説明員(中道峰夫君) ただいま御質問ございました神戸の摩耶埠頭建設に伴いまして、港湾管理者の負担が非常に過大であるという御指摘でございますが、この点につきましては、この特別会計が制定されまして、本年の三月に当委員会におかれまして付帯決議がございまして、「上屋、荷役機械、埠頭用地等を本法案の対象施設とすること」というようなことがございまして、私どもの方は、当初これらの施設について国庫負担の対象にすることを
なお、井岡大治委員より、自由民主党並びに日本社会党を代表して、政府は、港湾管理者の自主性の確保、港湾管理者の財政負担の軽減、上屋埠頭用地等を本法案の対象施設とすること等について特段の措置を講ずべきであるとの趣旨の附帯決議が提出され、採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決されました。 次に、港湾法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。
三、上屋埠頭用地等を本法案の対象施設とすること。 右決議する。 港湾が貿易の重要な窓口であることは、私が申し上げるまでもありません。従って、政府が、最近の港湾の施設の整備状況等にかんがみまして、本法案を御提出いただいたことは、まことに時宜に適したものと存じます。
個人施設につきましては、農舎、畜舎、堆舎、葉タバコ乾燥室、ワサビ育成施設、水産加工場、養殖施設、小型漁船等で被害の著しいものを主務大臣指定災害復旧資金の対象施設といたして指定し、その復旧資金を融通する考えであります。すでに公庫資金の融通を受けておる者に対しましては、災害の状況に応じまして、償還延期等の措置をとり得るよう、公庫を指導いたします。
おくれておりますおもな理由は二点ございまして、第一点は本助成交付金の交付の対象の施設でございますが、附帯決議の関係等もございまして、一応対象施設の範囲を限定するかどうか、こういう問題があるわけでございます。