2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(橋本泰宏君) この無料低額診療事業の実施状況につきましては毎年調査をさせていただいておりまして、その中で、対象施設ですとか、あるいは取扱患者数ですとか、あるいは医療機関の方で減免した費用の総額など報告を求めているところでございまして、先ほど私が答弁したのはその数字でございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) この無料低額診療事業の実施状況につきましては毎年調査をさせていただいておりまして、その中で、対象施設ですとか、あるいは取扱患者数ですとか、あるいは医療機関の方で減免した費用の総額など報告を求めているところでございまして、先ほど私が答弁したのはその数字でございます。
対象施設、いずれ公示されます区域指定に当たっては、一覧性のある公表にならないように、これ前回の答弁だったと思いますけれども、ばんと一遍に出さないようにするとか、これ、どういう意味ですか。全く意味不明ですよ。 市ケ谷が対象になるとかならないとか、こういう基本中のキの話でさえ答弁していただけないならば、明確に考え方を示していただけないなら法案審議なんかできません。大臣はどうでしょう。
この法律に基づいて国民の住んでいる家や生活状況なんかを調査して、そして報告徴収、罰則を科して、土地の利用規制もして罰則を科すわけですから、規制立法をするのに、対象施設が何であるのか、しかも、自衛隊の施設の中で、今大臣が答弁されたように、防衛省の本省あるいはその総隊司令部が最重要施設であることは小学生だって分かるじゃないですか。
安全保障上の重要な意義を踏まえつつ慎重に法案の中身を精査をさせていただいて、本法律案に基づく調査や規制が基地周辺住民の皆様の自由やまた権利に及ぼす影響を最小限の範囲に限定する必要があること、また、対象施設・区域の厳格化、機能阻害行為に対する勧告・命令基準の厳格化など、政府・与党間の協議が行われてきて必要な修正も行われたところでございます。
下の黄色い方は、ドローンの飛行規制に関する、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律で規定されている対象施設を書かせていただきましたが、これと同様なものになるのではないかという想定をしています。
具体的な区域の設定に当たりまして、施設の敷地からの距離の範囲をどのように設定するかということにつきましては、法施行後に法定する手続に沿って適切に決定をさせていただくということになりますが、第三条に規定いたします必要最小限の原則に鑑みまして、対象施設の全てについて例外なく一律におおむね一千メートルの範囲を指定するということは考えていないところでございます。
次に、区域指定と対象施設のリストの開示について御質問いただきました。 御指摘のあった防衛関係施設の候補リストは、自衛隊の各施設の役割とその重要性の評価をうかがい知る手掛かりとなり得るものであり、我が国の安全保障上、開示することが適切でないと考えております。
自衛隊の施設、あるいは米軍施設がどうなるかというのはそもそも分からないわけですけれども、こういったリストを作ることは可能だと思いますし、対象施設のリストも出さないのはおかしいということは申し上げておきます。自衛隊の演習場のところなど、対象区域の線引きも曖昧だと、駐屯地の話なども取り上げたところであります。 その上で、小此木大臣にお尋ねします。
機能阻害行為の内容も曖昧で、対象施設の範囲も曖昧で、重要な点は政府に白紙委任のまま、従わなければ刑事罰を科すというやり方そのものが納得がいかないんですが、お答えください。
したがいまして、それは、その使用の実態といいますか、それをよく見極めて、対象施設と認識し、あるいは対象施設じゃないと認識していくことになろうかと思います。
なお、例えば、対象施設の周囲に国有地が広がっている、あるいは大きな河川等がある等のケースでは、一千メートルよりも短い距離の範囲で区域指定を行うこともあり得ると考えております。
ですので、対象施設の類型については既に本会議でも御答弁いただいたとおりで、四類型、まとめられたわけでございます。注視区域も特別注視区域もそれぞれ四類型がありました。重要施設かどうかは、状況に応じて施設の用途は変更となるということはあり得るわけでございますので、全て御提示いただくのは難しいんじゃないかなと考えております。
不正や虐待等を防止するため、調査の対象施設など特別立入調査の実施に関する事項について検討、決定に対する体制を構築をいたします。地方自治体との連携を図るため、指導監査の結果の共有や合同実施の取組を行うことなどの改善策を盛り込んでいるところです。 これらに従いまして、児童育成協会において施設に対し適正な指導を行っておりまして、これからも行っていくものというふうに承知しております。
しかしながら、感染多数地域における四月から六月にかけての集中的検査については、自治体によって、対象施設や対象者、検査の頻度、費用負担などに違いがあります。 そこで、確認ですけれども、対象施設については、入所施設だけでなく、通所介護施設、訪問介護施設も除かれていないということでよいですか。
ところが、例えば検査一つを取っても、高齢者施設などへの社会的検査は東京、大阪など十の都府県で三万近い対象施設の約半数でしか実施されておりません。通所型、訪問介護、これらは対象ですらありません。 総理に伺います。従来求められてきた対策も不十分では変異株の急速な拡大にとても対応できないではありませんか。いかがですか。
いつ、どの施設をどのように視察するかは、上記職員も入った会議で決定され、その結果、視察対象であるはずの出入国在留管理庁には視察予定は当然に知られており、視察の詳細も視察対象施設との連絡を経て上記職員によりおおむね準備される。委員の任命権についても、法務大臣。
さて、この緊急事態宣言の対象地域における休業要請の対象施設についてお伺いしたいと思いますが、配付資料の二ページ目に、これは東京都のケースですが、大阪、兵庫、京都も同じです。
国土交通省としては、高齢者施設等の要配慮者利用施設の円滑かつ迅速な避難確保を図る上で、更なる進捗が必要と考えており、全ての対象施設で今年度末までに計画を作成していただいた上で、速やかに訓練を実施していただくよう、施設の管理者の取組を促進してまいります。
検査の実施に当たりましては、その検体の採取が必要となりますので、高齢者施設で適切な方法で採取した検体を検査の分析機関に送っていただくためには、対象施設の関係者の御協力が必要となってまいります。一月、二月、三月と高齢者施設に呼びかける中で、自治体や施設の方々とのお話を伺っておりますと、そうしたところの負担もあるというようなお話も伺っておりました。
対象施設、医療施設、高齢者施設で分かれていたり、カウントなかなか難しいんですけれども、八月以降でいいますと、月に一回ないしは二回程度の頻度で通知ないしは事務連絡をお出しをいたしまして、こういう検査への取組をお願いをしているという状況でございます。
日経の数字は計画対象施設がこの半分の一万五千くらいですから、僅かな期間で倍に増えている、二万九千ですから約倍ですね。それから、実際に調べられた数字も、日経の数字だと一万四百四だったのが、いただいたデータだと一万五千だから、一・五倍に増えているんですよね。
このため、作成率が低い市町村において避難確保計画の作成が進むよう、相談窓口の設置や戸別訪問の実施など、取組が進んでいる市町村の工夫事例を紹介し、施設管理者に作成の働きかけを促すことで、全ての対象施設で令和三年度末までに避難確保計画が作成されるように取組を進めてまいります。
これ三点ございまして、一点目、発電所の許認可等を行う電気事業法におきまして対象施設の届出の要否を総出力で区分しているということとの均衡を図る必要があるということ。それから二点目ですが、発電所におきますその面積というものの概念が統一的な考え方がございませんので、事業者が行う施行区域の面積の判断に疑義が生じかねないということでございます。
過去の経緯を振り返ってみますと、昭和二十九年に創設された娯楽施設利用税の対象施設としてゴルフは課税されていました。この娯楽施設利用税の課税対象は、舞踏場、ゴルフ場、ボウリング場、パチンコ、射的、マージャン、玉突き、ゴルフ練習場などです。
また、地方財政法には、現在、対象施設といたしまして、河川法に規定する河川でございますとか、砂防法に規定する砂防設備などを規定しておりますけれども、今回新たに、個別法に定義されております農業用ため池を追加で法律上規定いたしますとともに、農業用ダムでございますとかクリークなどの個別法に定義されていない土地改良施設につきましては省令で規定することとし、地方債の対象施設を定めるものでございますので、総務省令
○政府参考人(内藤尚志君) 今回、緊急浚渫推進事業の対象施設に追加することといたしております防災重点農業用ため池等には、地方団体以外にも、土地改良区が所有又は管理するものが相当数存在をいたしております。 これらの防災・減災対策も重要でございますので、土地改良区が実施するしゅんせつに地方団体が助成を行った場合も緊急浚渫推進事業債の対象とすることといたしております。
緊急浚渫事業の対象施設等は総務省令で定めるというふうに、定めることになっているようですが、なぜ農水省でも国交省でもなく総務省が定めるのか、また、現在の省令について御説明ください。