2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
それから、対象施設の基準ということでございますけれども、多様な、いろんな施設があるということを鑑みまして、例えば、保育士あるいは幼稚園教諭等の有資格者の割合ですとかその配置の基準、さらには非常時の対応、それから、幼児の健康管理、安全確保というふうな面につきましては国としての必須の基準を設けるものの、その他につきましては、例えば保育室の面積など、地方自治体の裁量を認める仕組みというふうにしているところでございます
それから、対象施設の基準ということでございますけれども、多様な、いろんな施設があるということを鑑みまして、例えば、保育士あるいは幼稚園教諭等の有資格者の割合ですとかその配置の基準、さらには非常時の対応、それから、幼児の健康管理、安全確保というふうな面につきましては国としての必須の基準を設けるものの、その他につきましては、例えば保育室の面積など、地方自治体の裁量を認める仕組みというふうにしているところでございます
このうち、緊急浚渫推進事業費について、防災重点農業用ため池等を対象施設に加えた上で、一千百億円計上しております。 投資的経費につきましては、総額十一兆九千二百七十三億円で、前年度に対し八千三百四十億円、六・五%の減少となっております。このうち、大変失礼いたしました、前年度に対し八千三百四十一億円、六・五%の減少となっております。
また、お話にもございましたが、近年の豪雨災害におきまして、農業用ため池などの決壊によりまして大きな被害が発生したことを踏まえ、危険箇所解消のために必要なため池などのしゅんせつの事業量を農水省と連携して調査をいたしましたところ四百億円が見込まれたところでございますので、令和三年度よりしゅんせつの対象施設に防災重点農業用ため池などを追加するよう、現在御審議いただいている法案に盛り込ませていただいたところでございます
今回、防災重点農業用ため池等について緊急浚渫推進事業費の対象施設に追加するなど、地方財政措置を拡充していただきました。希望する自治体が全てしゅんせつできるようにしていただきたいです。みんなが順番待ちでは困るのと、しゅんせつは定期的に、川底にすぐ土がたまってしまったりするので、定期的に行うことが重要です。 継続的な財政措置が必要なんですが、そういった御検討をいただけますでしょうか。
昨年も、九州豪雨の真っただ中、七月九日の内閣委員会で、対象施設の避難計画の総点検、そして垂直避難のための施設整備への支援を求めました。その後、資料一を御覧いただければと思いますが、新たな補助事業を創設していただきまして、そして国はこれまでに五十五の事業を決定しています。
あわせて、昨年、農林水産大臣及び内閣府防災担当大臣と開催した三大臣会合における合意内容を踏まえ、防災重点農業用ため池等について緊急浚渫推進事業費の対象施設に追加するなど地方財政措置を拡充します。 技術職員の不足に対応するため、復旧・復興支援技術職員派遣制度について、引き続き必要な派遣要員を確保し、被災団体の応援ニーズに応えられるよう取り組みます。
今の交付金のことでございますけれども、更に申し上げますと、地方創生拠点整備交付金の対象施設というのが、現在、建築基準法上の建築物というふうになっております。このため、サーカステントだとかテント倉庫、またドームテント、コンテナ、アースバッグハウス、モバイルハウスといったようなものは交付金の対象とはなっておりません。
また、防音工事の対象施設は、この法律第三条第二項及び同法施行令第七条第一号におきまして、学校教育法第一条に規定する学校や学校教育法百二十四条に規定する専修学校とされております。
また、農業用ため池の決壊による人家や農地などへの被害を防ぐため、緊急浚渫推進事業債の対象施設に防災重点農業用ため池等を追加することといたしました。 今後とも、国の防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策と連携して地方団体の取組を一層推進できるよう、地方財政措置を適切に講じてまいりたいと考えております。
また、防災重点農業用ため池などの決壊を防ぐため、緊急浚渫推進事業債の対象施設に追加することとしました。 国の防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策と連携して地方団体の取組を一層推進できるよう、地方財政措置を適切に講じてまいります。 次に、固定資産税の負担調整措置について御質問をいただきました。 令和三年度は、固定資産税の三年に一度の評価替えの年です。
あわせて、昨年、農林水産大臣及び内閣府防災担当大臣と開催した三大臣会合における合意内容を踏まえ、防災重点農業用ため池等について緊急浚渫推進事業費の対象施設に追加するなど地方財政措置を拡充します。 技術職員の不足に対応するため、復旧・復興支援技術職員派遣制度について、引き続き必要な派遣要員を確保し、被災団体の応援ニーズに応えられるよう取り組みます。
営業の自由に関わることを考えれば、できる限り具体的に対象施設等を法律で定め、さらに補償を法的に明確に位置付けることで生活と雇用に対する不安を緩和し、積極的に協力を得られる環境を整備することこそが国の責務だと思います。 今朝示された基本的対処方針によれば、補償はあくまでも各都道府県が行う支援に対する政府の予算措置であって、法に基づくものではありません。
対象施設はクラスターが発生した施設、対象地域はクラスターが発生した地域ということ、そして、義務づけ内容は、施設区分ごとに具体的な感染防止対策を打つ、そしてまた積極的疫学調査、濃厚接触者の調査、PCR等の検査、利用客・従業員の名簿提出への協力。こういったことをしっかりと法令によって義務化をするべきではないかという提案をさせていただいております。
本法律案は、最近における無人航空機その他の小型無人機の利用の実態及び空港等の機能の確保をめぐる状況に鑑み、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加するほか、空港等の管理に関する基準を強化する等の措置を講じようとするものであります。
本日御審議いただいております法案は、ドローンの登録制度を導入するとともに、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に空港を追加することを内容としており、この報告書の内容にも沿ったものとなっております。 政府といたしましては、ドローンによるテロを防止するため、今後とも関係省庁が緊密に連携し、技術開発の動向等を踏まえ、実効性のある対策を講じてまいります。
まず、新たに空港を対象施設に追加するということになりました。私はもうとっくに指定されているのかなと思っていたわけですが、いずれにしても対象施設に追加すると。そして、発着回数の多い空港や利用者の数の多い空港等を指定することを想定しているということであります。
第二に、国土交通大臣が指定する空港を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、空港管理者等が、一定の範囲での飛行の禁止のための命令や小型無人機の飛行の妨害その他の安全の確保のための措置を講ずることができることとしております。
本案は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防ぐため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加する等の措置を講じようとするものであります。
それで、法案の中身なんですけれども、小型無人機等飛行禁止法について、資料の3のドローンの検知システム、第十一条で、違反したドローンの飛行が行われていると認める場合には、当該小型無人機の飛行を行っている者に対し、対象施設周辺地域の上空から退去させること、その他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができると。
警察では、小型無人機等飛行禁止法に基づき、指定された対象施設に対するドローンを悪用したテロ等の防止のため、目視による地上監視のほか、ドローンが発する電波を検知しドローンや操縦者の位置を特定する検知器を活用することなどし、違法なドローンの早期発見に努めているところでございます。
今度は、飛行禁止の対象施設についてお聞きするんですけれども、空港等の周辺の上空の空域で無人航空機を飛行させるということは航空法で禁止されております。
第二に、国土交通大臣が指定する空港を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、空港管理者等が、一定の範囲での飛行の禁止のための命令や小型無人機の飛行の妨害その他の安全の確保のための措置を講ずることができることとしております。
一方、コロナウイルスの感染症の影響も勘案しまして、当初、公募要領におきましては、実施計画書などを提出する際にはあらかじめ調査対象施設に対する実地調査などを行うようにということで、その上で申請をしていただくということを考えてございましたけれども、自治体のさまざまな実情をお伺いする中で、実施計画書等の提出後にそうした実地調査等を行うということも可能なようにしてございます。
二の、今までのバリアフリーの流れですけれども、二〇〇六年に、対象施設の拡大で路外駐車、都市公園、建築物、そして対象者の拡大が行われました。そして、二〇一八年には、共生社会の実現という基本理念をかなり大事にした考え方を示したり、社会的障壁の除去という。それから、二つ目に、貸切りバス、遊覧船も対象として入れないといけないということで車両を拡大したこと。
こうした対象施設への周知が求められますけれども、NHKに確認しましたら、現在、約一万事業所、年間一億円の利用にとどまっているということでもございました。 やはり受信料の免除を受けるには申請が必要でございます。こうした施設への周知、しっかりと行っていただきたいと思います。
先ほど来の御指摘でありますけれども、事態が終息した後、あるいは、先ほどの施設のこの政令十一条につきましても、これは緊急事態宣言を発出した後の知事の措置の対象施設になってきますので、これについても、これは適切かどうかについては引き続き検討していきたいというふうに考えているところでございます。
対象施設、要請できる内容を定められているんですけれども、もちろん総理がやった以上のことが書かれていますけどね。 しかし、この間、安倍総理による要請とこれはもう同様の措置と言わざるを得ないわけですね。しかも、特措法では、緊急事態宣言後に都道府県知事が行うことのできる要請というのは期限も区域も定めて行うということになっています。