2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
この要請の期間ですとか区域ですとか対象施設の範囲というのは、法文上の規定はもちろんないわけですけれども、どこでどのように定めるということなんでしょうか。
この要請の期間ですとか区域ですとか対象施設の範囲というのは、法文上の規定はもちろんないわけですけれども、どこでどのように定めるということなんでしょうか。
特に、今回、認可外保育施設が届出によって無償化の対象施設となり、五年間の経過措置期間で、今現在は指導監督基準を満たしていなくても無償化の対象施設になるということで、保育の質が伴わない状況を是認してしまうのではないか、このような議論も国会で様々行われたところでございます。国会では、政府から答弁として、無償化を契機に認可外保育施設の質の確保及び向上を図っていくという答弁があったところでございます。
また、園芸施設共済を含む施設損害の保険への加入は、本事業の対象施設を農業者みずからが守って、そして維持、継続できるよう、義務づけておりますけれども、園芸施設の中の作物につきましては、農業者それぞれが、経営上のリスクも踏まえて、みずからが必要とするセーフネットを選んでいただくべきと考えておるところでございます。 引き続き、収入保険を含む制度の普及促進に努めてまいります。
この間、原則として五年間の猶予期間ということを設けておりますけれども、五年間の猶予期間中の措置ということで自治体からの御要望もいただきましたので、条例で対象施設の範囲を定めるというふうなことを可能としておりまして、引き続きしっかりと保育の質の確保などにも取り組んでいきたいというふうに考えております。 以上でございます。
その中で、ちょっとこれ、ある意味では法律ということではないですけれども、いわゆる無償化対象施設ではないけれども、例えば預かり保育をしているものについては、その預かり保育の支援策で国の補助を出すことによって、割り戻していくと無償化と対等の金額を支援することができるような仕組みもつくってまいりましたので、できるだけその施設の募集の中に、現時点では無償化対象施設ではないんですけれども、類似施設として一定の
同法におきましては、こうした目的を踏まえまして、例えば、国の重要な施設等として国会議事堂、内閣総理大臣官邸、そして何よりも皇居ということが決められておりまして、小型無人機等の飛行禁止の対象施設として定められているところであります。
本法律案は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律について、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に防衛大臣が指定する防衛関係施設を追加する等の措置を講ずるとともに、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
対象施設周辺地域の上空においてドローンを飛行させる場合は、都道府県公安委員会に対する事前通報が義務付けられております。 警察におきましては、事前通報により適法に飛行するドローンの機体や飛行区域等に係る情報を把握した上で、ドローンの位置を特定する検知器などの資機材も活用しつつ、対象施設周辺における地上警戒、上空警戒を徹底するなどして、違法に飛行するドローンの識別に努めることとしております。
○政府参考人(森田治男君) まず、この三百メートル、周囲おおむね三百メートルの地域を、現行法におきましても、対象施設を指定するに際しまして、敷地等に加えて対象施設の周辺地域として指定するというふうにされておりまして、この度の改正案につきましても、対象防衛関係施設の指定に際して同様の規定を設けることとしたものでございます。(発言する者あり)はい。
○国務大臣(山本順三君) 対象施設、失礼しました。現行の小型無人機等飛行禁止法では、対象施設に対するドローンによる危険を未然に防止する観点から、ドローンが対象施設に到達する前の段階で阻止するための措置を講ずるに当たって必要な距離として、警備当局や専門家の意見も踏まえて、対象施設の敷地等の周囲おおむね三百メートルの地域が飛行禁止とされたものというふうに承知をいたしております。
この災害給付制度の対象施設でございますけれども、学校、幼稚園、認可保育所等が基本でございますけれども、それ以外にも、まず平成二十七年度から、小規模保育事業、家庭的保育事業、それから認可の事業所内保育事業等が対象に追加されております。
第一に、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官に、安全の確保のための措置を講ずる権限を付与することとしております。また、これらに伴い、題名を重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に改めるほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
委員会における主な質疑の内容は、幼児教育、保育の無償化の必要性及び効果、無償化の対象者、対象施設等と食材料費の取扱い、五年間の経過措置期間において指導監督基準に満たない認可外保育施設を無償化の対象とすることの妥当性及び経過措置の見直しに係る検討の進め方、認可外保育施設に対する立入調査の実施及び保育の質の改善に向けた指導の徹底、地方公共団体の負担軽減に資する国の支援、待機児童を解消するための施策の在り
また、自治体間でこの条例の制定に関して差があるということに関してでございますけれども、五年間の猶予期間中の措置として、待機児童の状況等が地域によって大きく異なっている、このことから、保育の需給状況等を勘案して、市町村が特に必要と認める場合において条例により対象施設の範囲を定めることを可能とする仕組みを盛り込んでいるところでございます。
そこで、今回の無償化の対象施設に関するそれぞれの質の確保、向上、そして人材確保に関する取組などにつきまして、改めて伺いたいと思います。 まず、前提として、小学校就学前のお子さんにとっての幼児教育の重要性の観点について確認をさせていただきたいと思います。 今回の無償化を行う趣旨として、政府は、少子化対策に加え、幼児教育の重要性を掲げています。
○竹内真二君 次に、今回の無償化の対象施設ごとに、質の確保、向上に向けた取組について伺いたいと思います。 今回の無償化では、幼稚園、認可保育所、認定こども園を利用する子供たちに加えて、幼稚園の預かり保育、そして認可外保育施設を利用する子供たちについても無償化の対象となりました。この幼稚園の預かり保育や認可外保育施設についてもきちんと質の確保、向上を進めていっていただきたいと考えております。
この規定については、地域ごとに様々な保育需要、待機児童の状況があるということを前提に各自治体の判断で対象施設の範囲を決められる内容であり、地域の実情に応じて質の確保、向上を図ることが可能になるものと理解しております。 さらに、経過措置については、法施行後二年後の見直しに向けた検討規定が設けられております。
それで、この間の質問でも、だから、そういう劣悪なところがどうしたら排除できるのかということで、和光市のようにもう条例で排除しますと言ってくれれば安心なんですけれども、なかなかそうではないだろうなという自治体も出てくるだろうなということでいろいろ質問しましたら、都道府県が認可外施設としても不適切だと判断をしたと、そうすると、その判断を受ければ市町村は給付の対象施設の認定を取り消すことができるんだという
今回、自治体ごとに無償化の対象施設を決めることができるという話で、先ほど松本参考人は、基準を満たしている施設だけに和光市としてはしていこうというお話をされておりました。としますと、やはり近隣自治体との差というのが出てしまうわけです。
また、助成金の支給要件としても、支給決定日から五年以上の期間、対象となった事業施設を対象労働者のために使用して雇用が継続しているかというのを要件にしてございますので、この五年の間、決算の都度、事業実施状況報告書を提出いただいて、雇用の継続状況あるいは対象施設の使用状況について確認をして効果の検証を図っているということでございます。
また、五年間の猶予期間中の措置といたしまして、待機児童の状況等が地域によって大きく異なることから、保育の需給状況等を勘案して、市町村が特に必要と認める場合には、条例によりまして、対象施設の範囲を定めるということを可能とする仕組みも盛り込んだところでございます。 今回の無償化を契機といたしまして、認可外保育施設の質の確保、向上を図るということは非常に重要であるというふうに認識はしております。
具体的には、四十の地方公共団体を抽出し、保育所、認可外保育施設等の施設種別ごとに、平成二十七年度及び二十八年度における検査対象施設への年一回以上の立入検査の実施状況を調査したところであります。
便乗値上げの件でございますが、無償化の対象施設の大部分を占めます子ども・子育て支援新制度の幼稚園や保育所等の保育料につきましては、公定価格を設定してございまして、便乗値上げ等の問題は発生いたしません。
加えまして、待機児童の状況等が地域によって大きく異なることを踏まえ、市町村が地域の実情に応じて柔軟な運用ができるよう、改正法案では、市町村が保育の需給状況等を勘案し、条例により対象施設の範囲を定めることを可能とする、そういう仕組みを盛り込んでおります。
認可外保育施設のうち届出対象施設については、指導監督基準において年一回以上立入調査を行うことを原則としていますけれども、立入調査実施施設での指導監督基準の基準適合率、大変数字は、もう時間ありませんから申し上げませんが、大変低いです。
改修事業というのは、当該工事を施したことによって対象施設がどの程度耐用年数を延ばせるか考慮して行われるものであって、要するに、建物の構造上、無意味でなくて、それ自身が持っている意味というのは、当然、耐用年数を延ばすためにやっているわけですね、これはあかんようになってきたからというわけでしょう。したがって、答えられるはずだと思うんです。
○西田実仁君 無償化対象施設に対する監査についてお聞きしたいと思います。 都道府県と市町村の二重監査がいかに回避されるのか。特定教育・保育施設等の指導監査では都道府県と市町村の合同での立入調査等の調整が要請されているようでありますが、特定子ども・子育て支援施設においてはいかがでしょうか。内閣府にお聞きしたいと思います。
本改正法案におきましては、法第五十八条の十第一項第二号におきまして、施設等利用費の支給に係る施設として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと都道府県知事が認めたときは、市町村において無償化の対象施設としての確認を取り消すことができるという規定を設けさせていただいておるところでございます。
少し舌足らずだったかもしれませんけど、無償化の対象施設として市町村が確認を取り消すということは、イコール施設給付の対象にはもうならないということになりますので、まさに都道府県知事におきまして適正な子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと認めたときは、そういうことになるということでございます。
ただし、待機児童の状況等が地域によって大きく異なることを踏まえ、市町村が地域の実情に応じて柔軟な運用ができるよう、改正法案では、市町村が保育の需給状況等を勘案し、条例により対象施設の範囲を定めることを可能とする仕組みを盛り込んでいるところでございます。
今回、五年間の猶予期間中の措置といたしまして、待機児童の状況等が地域によって大きく異なることから、保育の需給状況等をそれぞれの自治体で勘案していただいて、市町村が特に必要と認める場合には条例によって対象施設の範囲を定めることを可能とする仕組みを盛り込んでいるところでございます。
今回の法案では、五年間の猶予期間中の措置といたしまして、待機児童の状況等が地域によって大きく異なりますことから、保育の需給状況等を勘案して、市町村が特に必要と認める場合には条例によって対象施設の範囲を定めることを可能とする仕組みを盛り込んでおります。これは全国市長会など地方自治体との協議を踏まえて設けた仕組みでございまして、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となると考えております。