1948-12-13 第4回国会 参議院 本会議 第11号
先に民事訴訟法及び刑事訴訟法の改正が行われ、又少年法及び裁判所法等の改正によりまして、新たに家庭裁判所が設置されることになりました。実際上、裁判所の事務は、質量共に著しく増大、煩雑化することが予想されるのであります。この法律案はこれに伴う裁判所職員の増員に必要なる改正を行わんとするものであります。
先に民事訴訟法及び刑事訴訟法の改正が行われ、又少年法及び裁判所法等の改正によりまして、新たに家庭裁判所が設置されることになりました。実際上、裁判所の事務は、質量共に著しく増大、煩雑化することが予想されるのであります。この法律案はこれに伴う裁判所職員の増員に必要なる改正を行わんとするものであります。
本日の提案されましたところを見ますると、刑事訴訟法の改正に伴いまする増員としては、判事が三十三名ですか、二名ですか、それから民事訴訟法の改正に伴いまする関係において、判事さんが二十五名、家庭裁判所の新設によりますることによつて、判事さんの増員が三十三名、余りにも私はこの増員の少いことに驚いておるのであります。
最後に第三は、家庭裁判所の新設に伴う職員の増員でありまして、この関係におきましては、家庭裁判所が少年法に定める事務を取扱うための判事三十三人、判事補十八人、少年保護司たる二級の裁判所事務官百六十六人、裁判所書記たる二級の裁判所事務官四十九人、同じく三級の裁判所事務官二百十五人、三級の廷吏二十五人、家庭裁判所事務局に勤務する二級の裁判所事務官四十九人、同じく三級の裁判所事務官二百十五人、最高裁判所事務局
將來の問題になりますとこれは例えば少年法の実施、あるいは家庭裁判所の新設、刑事訴訟法、民事訴訟法の改正規定の実施という問題は、いずれも画期的な改正でございまして、一應の目安をつけまして、裁判所といたしましては発足いたすわけでございますが、運用の実施と予想とが多少食い違う場合にも、これは十分あり得ることでございますので、將來は絶対に定員の増加をお願いするようなことはないということをここで確言することは
実際この法案に盛られておる定員の要求は、予算とにらみ合せての大藏省との折衝した結果の定員でありまして、これで決して十分とは申されませんが、現状の國家財政から考えまして、ただいまはこの点でいたしまして、他に定員の増と申しましても新しい檢察審査会、家庭裁判所というものが新たにできたということで、どうしてもこれだけの定員は必要なのではないかと思います。
先に民事訴訟法及び刑事訴訟法の改正が行われました結果、裁判所の訴訟事件処理につきまして公判中心主義が徹底強化せられ、また少年法及び裁判所法等の改正によりまして、新たに家庭裁判所が設置せられることになりました関係上、裁判所の事務は、質量ともに著しく増大し、かつ繁雜化することが予想せられるのであります。この法律案は、右に伴う裁判所職員の増員に必要なる改正を行わんとするものであります。
第二に、裁判所法一部を改正する等の法律案について申し上げますと、第一点は、新たに家庭裁判所が設置せられることになつたので、裁判所の基本法である裁判所法において、その組織、権限等を規定しようとするものであり、第二点は、第二回國会において制定せられました刑事訴訟法の趣旨に従つて簡易裁判所の処理した刑事事件に限つては、地方裁判所にではなく高等裁判所に不服を申し立てることに改められたことであります。
改正少年法によると、家庭裁判所は、少年に対する保護処分の一種として、地方少年保護委員会の観察に付する処分をすることになつております。しかるに、地方少年保護委員会を設置する法律案は、諸般の事情によつて、いまだ國会に提出されておりません。それで、地方少年保護委員会が成立するまでの間、從來の少年審判所をもつてこれに充てようとするものであります。
第五点は、家庭裁判所が新たに設けられることになりました。全國四十九ケ所に現在の地方裁判所と同一資格の裁判所が設置せられるのでありますが、この裁判所に取入れられるものは、現在の家事審判所と少年審判所、この二つを家庭裁判所に取入れまして、現在の地方裁判所と同じ資格において構成せられる。こういう改正案であるのであります。
すでに御承知の通り、少年法を改正する法律は第二國会を通過し、本年七月十五日法律第百六十八号をもつて公布され、明年一月一日から施行されることとなつているのでありますが、この改正少年法の規定によると、家庭裁判所は少年に対する保護処分の一種として、地方少年保護委員会の観察に付する処分をすることに相なつております。
○齋藤(三)政府委員 少年法が改正されまして、実施が一月一日からというので、それをどういうふうに支障なくやるかということについて、一番よいのは犯罪者予防更生法というものができておりますが、諸般の事情でそれが提出できないということが大体きまつたのが、非常に切迫した時期にきまりましたので、代行機関として何らかの機関を置きませんと、家庭裁判所が少年法四條によりまして、観察の処分をされましても、執行機関がない
少年法の中の第二十四條に、家庭裁判所の保護処分として地方少年保護委員会の観察に付するという決定がございますので、当然に少年法の一部を改正する法律案に読替規定を入れなけれぱならんので、少年法を改正する法律等というということで、その等の中には臨時措置の意味も入つておるわけであります。
○宮城タマヨ君 齋藤局長が見えていらつしやいますから、ちよつとお伺いしたいのでございますけれども、家庭裁判所が來年一月一日から本当に実施される御予定でございましようか。
一月一日から家庭裁判所が発足いたしまして、直ちに身柄、事件その他又現在審判所の未済事件は家庭裁判所に繁属いたしまして、観察処分ということも相当多数あろうと存じます。
○宮城タマヨ君 この予防更生活が家庭裁判所の実施と同時に並行して行かなければ、非常に運営に差支えると思うのでございまして、この点を懸念いたしておるのでございますけれども、それにはやはり厖大な予算が伴うだろうと思いますので、今日の状態として如何でございますかと、心配しておるところなんでございますけれども……。
○政府委員(岡咲恕一君) 家庭裁判所の所長に如何なる人が御任命になるか、これは最高裁判所におかれまして、十分御檢討の上適材が選ばれるだろうと考えております。御存じのように家庭裁判所は、少年審判所と家事審判所とが統合されましてできます関係上、少年事件或いは家庭事件には十分経驗を持ち、識見を持たれてある判事が恐らく所長に命ぜられるだろうと思います。果して具体的な、裁判所で如何なる人が選ばれますか。
○宮城タマヨ君 家庭裁判所の運営のことについて、一二お伺いいたしたいと思います。少年犯罪者の予防更生法は、一月一日からいよいよ実施されるようになることになつておりますのでございますね。
次に改正の第二点は、今度現行の家事審判所と少年審判所を統合して家庭裁判所という新しい裁判所を創設することにいたしましたので、裁判所法第三篇中に新たな一章を設けて、第三十一條の二ないし五の規定を置き、家庭裁判所の組織及び権限を規定いたしました点であります。
次に改正の第三点は、今度現行の家事裁判所と少年審判所を統合して、家庭裁判所という新らしい裁所を創設することにいたしましたので、裁判所法第三篇中に新たな一章を設けて、第三十一條の二乃至五の規定を置き、家庭裁判所の組織及び権限を規定いたした点であります。
第三に、裁判所法の一部を改正する等の法律案の内容のおもなるものを申し上げますと、第一点は、過日本会議おいて説明いたしました通り、新たに家庭裁判所が設置せられることになつたので、裁判所の基本法である裁判所法においてその組織、権限等を規定しようとするものであり、第二点は、前國会において改正せられました刑事訴訟法の趣旨に従つて、簡易裁判所の処理した刑事事件に限つては、地方裁判所にでなく高等裁判所に不服を申
○岡咲政府委員 このたび御審議を願つております裁判所法の一部を改正する等の法律案におきまして、ただいま井伊委員の御指摘のような点があることは、まさにその通りでございますが、この法律案は家庭裁判所の設置と、それから刑事訴訟法の施行に伴います管轄の変更というものを中心にいたしまして、多少関連のあるところの法規をそれに加えまして、他の関係法規もあわせて一括して修正いたすという建前をとりましたために、非常に
○井伊委員 次に十九條、二十八條、裁判官の職務の代行の規定があるのでありますが、これに関連いたしまして、非常に大きな事件が起きました場合に、この第二十八條におけるがごとく、地方裁判所において裁判事務の取扱い上、差迫つて必要がある場合においては、その所在地を管轄する高等裁判所、がその管轄区域内の他の裁判所、今度は家庭裁判所、あるいはその高等裁判所の裁判官が当該地方裁判所の裁判官に職務を行わせることができるというように
まず最初に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につき提案理由及び内容の概略を申し上げますと、第一点は、新しく家庭裁判所が設けられることになつたことであります。
家庭裁判所はもちろん特別裁判所ではございませんで、これは憲法に定めております下級裁判所の一種類でございます。そうしてその階級は、地方裁判所と大体対等の裁判所というふうに考えております。
○森(三)委員 家庭裁判所の問題ですが、ただいま中村君からも質問がありましたが、家事審判所というものを家庭裁判所にするわけです。家事審判所というものは一つの裁判所に隷属しているように思うのですが、家庭裁判所は独立の裁判所になるだろうと思う。その場合その地位や性格はどういうふうになつているのか。
○中村(俊)委員 この裁判所法の一部を改正する法律案の中に今般家庭裁判所というものが置かれたのでありますが、家庭裁判所と簡易裁判所と、その地位と申しますか、格と申しますか、それの区別があるならばどの点に区別があるか。あるいは家庭裁判所の判事と簡易裁判所の判事とはどういう違いがあるか。たとえば年限の古い人を家庭裁判所を持つて行くのか、簡易裁判所と同等に扱うのか。それを簡單に伺いたい。
この第一の点について、これも結局法律が少年法の立前から家庭裁判所というものを作るということになつて、裁判所の改正法律が公布されれば、これはもう当然一つの裁判所で運営して行かなければならんのじやないかと考えております。
○政府委員(岡咲恕一君) 現実の問題といたしますと、現在の少年審判所を直ちに家事審判所と統合いたしまして、果して来年一月一日から十分完備された家庭裁判所ができるかどうかという問題は、誠に困難な問題であろうと想像いたすのでございますが、家庭裁判所を設けますことは、少くとも現状を更に一歩理想に向つて前進いたすことでございますし、事実家庭裁判所を作つてしまいますと、相当困難を冒しつつも、やはり理想に向つて
○説明員(小川善吉君) 只今お尋ねの点でございますが、裁判所といたしましては、現在追加予算で家庭裁判所の新設関係で約四億三千百六万二千円の要求をいたしておるわけであります。
○委員長(伊藤修君) 次に裁判所法の一部を改正する法律案についてお伺いいたしたいと思いますが、先ず家庭裁判所の構想はどういう考えであるかお伺いいたしたい。建物とそれから職員、判事、それから予算等についてどういう御構想があるのかお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(岡咲恕一君) 家庭裁判所の構想につきましては、法務廳から御答弁申上げるよりむしろ裁判所の説明員に御願いいたしまして、ご説明をお願いした方がよろしくないかと思いますから、委員長にその点一つお願いいたします。
次に改正の第二点は、この度現行の家事審判所と少年審判所を統合して家庭裁判所という新らしい裁判所を創設することにいたしましたので、裁判所法第三編中に新たな一章を設けて、第三十一條の二乃至五の規定を置き、家庭裁判所の組織及び権限を規定いたした点であります。
次に改正の第二点は、今度現行の家事審判所と少年審判所を統合して、家庭裁判所という新しい裁判所を創設することにいたしましたので、裁判所法第三篇中に新たな一章を設けて、第三十一條の二ないと五の規定を置き、家庭裁判所の組織及び権限を規定いたしました点であります。
○政府委員(兼子一君) この法案中家庭裁判所の設立及び管轄区域に関する分につきましては、その前提として裁判所法の改正を必要とするわけでございまして、裁判所法において、家庭裁判所の組織権限というものを定め、本法案において具体的に設置の場所及び管轄区域を定めるという形をとつているのでございまして、この裁判所法の一部を改正する法律案におきましては、昨日國会へ提出申上げた次第でございまして、実質的にはそれと
○委員長(伊藤修君) お尋ねしますが、家庭裁判所は新しく新築するのですか、それとも從來の建物を利用してやるのですか。どうですか。