1949-06-15 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
当局はこれに対処するため少年法、少年院法の改正、家庭裁判所の新設等諸種の新しい制度を採用しその対策に腐心している。当委員会においても少年犯罪の分野における檢察及び裁判の運営に関し、これら新法律運用の実績を檢討し、これを調査する必要があると思う次第であります。 先ず終戰後におけるところの青少年犯罪につきまして非常な激増を見ておる、これに対して何とか立法的措置を講ずる必要があるかどうか。
当局はこれに対処するため少年法、少年院法の改正、家庭裁判所の新設等諸種の新しい制度を採用しその対策に腐心している。当委員会においても少年犯罪の分野における檢察及び裁判の運営に関し、これら新法律運用の実績を檢討し、これを調査する必要があると思う次第であります。 先ず終戰後におけるところの青少年犯罪につきまして非常な激増を見ておる、これに対して何とか立法的措置を講ずる必要があるかどうか。
それならばいきなり家庭裁判所へ持つて行くかと言つても、それは又余り表沙汰になつてしまう、そこでどうしてもやはり村で、この法律によると、農地委員の意見を聞くというようなことになつておりますが、そうした附随的な役割だけでなく、むしろ民生委員とか小作調停委員などが各町村において任命されておるような形において、こういう問題があつたときに、村で予めそうした問題について、何と申しますか、仲介するとか、そうした積極的
この改正法案の第一点は、家庭裁判所の開設に伴う改正でありまして、家庭裁判所は少年に関係のある一定種類の成年者の刑事第一審事件も取扱うことになりました結果、特定の事項につきまして、家庭裁判所の裁判官に対し地方裁判所の裁判官と同等の権限を賦與する等、その他必要な範囲内で簡單な改正を加えました。
○深澤委員 中央の官廳におられる方々は、非常に物事を簡單に考えられ、家庭裁判所等においてこれはうまく行くだろうというぐあいにお考えになつている。ところが農村の実情と申しますものは、大体はその村において、あるいはその所において民主的に解決している。
そしてどうにも治まりがつかぬというときに、初めて家庭裁判所に持ち出すのが建前である。この法律としては必要なことだけ書いてありますから、一概に條文の上で家庭裁判所というふうに出ますけれども、事実は深澤さんのおつしやる通りでありますし、またそういうことを私ども期待をいたしておるのであります。
もしもその具体的な場合におきまして、共同相続人の間で話合いがつかないで、家庭裁判所へかりに行つたとしましよう。家庭裁判所におきましても具体的な事実を考えまして、どうしてもこれは一人に相続せしむることが不相当である、こういう判断に達します場合には、この家庭裁判所におきましては、農業資産相続人を選定しないということもあるわけであります。兄弟の一人がびつこで……。
この三十三條は保護観察の対象といたしましては、少年法二十四條によりまして、家庭裁判所が第一号処分といたしまして、地方少年保護委員会の観察に付するという決定をなさる分も相当数ございます。それから少年院から仮退院するということも相当数ございます。又仮出獄につきましては、昨年度の統計によりますと五分の四は滿期釈放によつて出る者が一万人でありました。
尤も三百四十九條中第一項を改正する部分は除くのでございまするが、この三百四十九條中第一項の分と申しますのは、執行猶予の取消をする裁判所の中に家庭裁判所を加える規定でございまして、これは提案理由でも申しましたように、現在執行猶予の取消は、その裁判をいたしまして簡易裁判所、或いは地方裁判所においていたすわけでございまするが、新たに成人に対する特殊の少年と関連のある事件につきまして、家庭裁判所において刑事事件
○政府委員(齋藤三郎君) これは今度の少年法の改正に触れる点でございますが、從來は無條件に犯罪に当る行爲につきましては、十四歳未満であつても優先的に家庭裁判所がこれを処理いたしました。
○宮城タマヨ君 この十四未満の者でも、強制力を以て決定しなければならないような子供は、家庭裁判所の方に廻るのでございますね。
もつともその胎兒が成人するまで、胎兒にかわつて農業を経営して行くような適当な人がないというような場合におきましては、第五條におきまして、指定相続人が当該農業資産について農業を営む見込みがないことが明らかなときは、家庭裁判所は共同相続人の請求により、指定を取消すことができるという規定がございますので、この規定の適用を受ける場合が考えられるのでございます。
この法案はもし話合いがまとまらない場合におきましては、家庭裁判所におきまして、共同相続人の中から農業を承継する見込みのある者、現実の場合におきましては、農業を営んでおります者一人を、農業資産相続人に指定することができる。こういう積極的な規定を設けておるわけであります。
改正の主な点は、先ず少年院法との関係においては、家庭裁判所の決定の執行権のある者として少年観護所又は少年院の職員である法務廰教官も加えることに改め、兒童福祉法との関係においては、家庭裁判所と都道府縣知事又は兒童相談所長との権限も明確にしまして、紛淆を防ぐために、先ず十四歳未満の者は、虞犯少年たると刑罰に触れる行爲をした少年であるとを問わず、すべて兒童福祉法の措置に委ねまして、家庭裁判所としては都道府縣知事又
というところに、これは少年院に送られます少年の年の制限でございますが、十四歳以下の者は少年院に送ることができないということになりますと、そうすると、この少年法で十四歳以下の刑罰法令に触れる行爲をした者は家庭裁判所に送られることになつておりますが、その子供達は家庭裁判所の決定では、この少年院に送ることができないことになるのでございますか。
○政府委員(齋藤三郎君) 家庭裁判所は法務廳とはちよつと別個の役所でございまして、さような統計を存じないのでありますが、私共もその統計を見まして、非常にただ不開始し放しのものが多過ぎる、少年審判所の観察に付して貰えるのならば、本人も既判力を生じまして、もう一度問題にされることはないようになりますので、その運用についての意見は家庭裁判所の方に申上げてあります。
○政府委員(齋藤三郎君) 時効は家庭裁判所に係属中ということに現在いたしておりまして、係属中は進行しないわけでございます。改正いたしましたのは、抗告制度がございますので、抗告いたしますると、家庭裁判所でない上の裁判所がいたすことになりますので、その間も抗告中は時効が進行しない。かように改めた次第でございます。
もし共同相続人の間において選定が行われなかつた場合には、そこで初めて家庭裁判所の決定にまつという段階のもとに行われるようになつておるのでありますが、問題はその共同相続人の間において、協議選定が全然行われなかつた場合には、一体どういう結果に相なるか、この点についての御見解を承つておきます。
○村上(朝)政府委員 指定された者がその農業資産について農業を営む見込みがない場合、東京で教師なり役人なりをしておつて、自分で農業を営む見込みがないことが明らかな場合には、他の共同相続人の請求によりまして、家庭裁判所がその指定を取消すことになつております。第五條にその規定があります。
○村上(朝)政府委員 被相続人の指定もなく、また共同相続人の協議もなく、さらにまた協同相続人から家庭裁判所に選定の請求もない場合には、民法の原則による相続が行われるので、この法律の適用はないわけであります。
第二十七條に関連して、今の犯罪少年等に関係いたしてでありますが、少年法の第十八條第二項の規定によつて、家庭裁判所から送致されました少年に関しましては、兒童相談所はその資質の鑑別につきましては、一向関係いたしませんか、法文によりますと関係がないことになつておりますが、どういたしますか、そのまま取扱うことに法文は決めておりますが、関係させますか、させませんか。
それから関連いたしまして第二十七條の二でありますが、兒童相談所で、兒童の行動の自由を制限したり、その自由を奪うような強制的な措置を必要といたすときには家庭裁判所へ送つて行き、そこで決定して貰うことになつておる、この法文に「たまたま兒童の行動の自由を」と、こう規定しておりますが、「たまたま」という意味はどういう意味にここは解釈するんですか。
○政府委員(小島徳雄君) 今の御意見でございまするが、只今申上げましたように、その家庭裁判所から送られる少年というものは非常な強制力を発動する必要のあるような場合におきまして、向うの方から相当その問題につきまして、保護方法等につきまして一定の指示をしてこちらの方へ送致される、こういうことになつておる関係上、今の問題につきましては先程申した通りな方法によつてやりたい、かように考えております。
要旨の第一点は、家庭裁判所の開設に伴う改正であります。刑事訴訟法は、家庭裁判所が家庭、少年の刑事事件を取扱うことを予想して制定されていなかつたので、家庭裁判所における刑事裁判の円滑なる運用をはかるためには、刑事訴訟法に若干の改正を加える必要があるのであります。
さらに家庭裁判所は本年一月一日新たに設置せられたのでありますが、草創の際きわめて貧弱な機構で一應の発足をしたため、当面の事務処理にすら事欠くありさまでありますのみならず、近時この裁判所の所管する家庭事件、少年事件は著しく増加しつつあるのであります。
次は第七條でありますが、第六條による協議ができない場合に、共同相続人の全部又は一部の者が、家庭裁判所に請求いたしますと、家庭裁判所で選定するという途を開いたのであります。併しながら請求があれば、常に農業資産相続人を選定しなければならないということは適当でありませんので、若し農業を営む見込のある者がない、その他選定が適当でない場合には選定をしないという審判をすることにいたしたのであります。
而して農業資産相続人の決定につきまましては、先ず第一に被相続人の指定した者があるときはその者、被指定者がなければ共同相続人間の話合いによつて選定された者が相続人になることとし、又この話合がまとまらない場合は共同相続人の申出によつて家庭裁判所で決定する。ことになるのであります。
これは將來の一つのあり方を示しておりますと同時に、これは農業を現実に承け継いで行く人が権利として保護される規定になつておるわけでありまして、他の共同相続人が相続権放棄をしない場合におきましても、家庭裁判所において農業資産相続人を選定することができる、こういうように現実に継いで行きます人を法律上では保護しておるというところに、法律制度としても十分なる意味があるわけであります。
しかも先般新たに設置せられました家庭裁判所は、草創の際きわめて貧弱な機構のもとに一應の発足をいたしましたため、当面の事務処理にすら事欠くありさまでありますのみならず、今後家庭に関する各種の紛爭及び少年の保護処分事件等はいずれもますます増加の傾向にあるのであります。
本年一月一日から施行された少年法の運用の実績を檢討した結果、少年院法、兒童福祉法及び本國会に提案中の犯罪者予防更正法案との間に必要な調整をなさんがため、また少年保護事件の身柄の取扱い、証拠品の処理等につき法の不備を補正せんがために提出せられたものでありまするが、その内容の要点を申しますと、一、少年院法との関係において、新たに、当該少年を現に收容観護している少年観護所または少年院の職員たる法務廳教官に家庭裁判所
それは例えば少年法、これは昭和二十三年の法律でありますが、少年法の第六十一條には、家庭裁判所の審判に付された少年についてはその氏名とか、年齢、職業、住所等によつてその者がその事件の本人であることを推知することができるような記事又は写眞を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない、という規定があります。
これは家庭裁判所、つまり普通の裁判所と違いまして、今お話のごとく、ほんとうの犯罪としては取扱わない軽い犯罪であります。十四歳以上の少年につきましては、ほんとうの犯罪よりもつと弱い意味の犯罪としてこれを取扱います。そのために家庭裁判所ができておりまして、そこで判決を受けて、今申し上げましたようないろいろな刑務所へ送つて参ります。しかし普通の犯罪とは違いますから、これを軽く扱う。
次に二十條の第四項の成人部において成人の仮出獄、仮退院の事務をつかさどるということでございますが、少年院法におきまして、ごく異例なことでございまするが、二十歳が一應最高限でございまして、二十歳に達しても犯罪性がまだ濃厚であるという際には、家庭裁判所の承認を得て二十三歳まで置けるのであります。
犯罪者予防更生法は、ごらんになりましてもおわかりの通りに、執行猶予で保護観察に付せられた者以外にも、すでに本年一月一日から家庭裁判所が発足いたしまして、家庭裁判所から観察にまわされた者、及び全國の少年院、さらに全國の多数の成人刑務所、少年刑務所から仮出獄を許される者を保護観察することになつておりまするので、この原案がそのまま通りまして、かりに刑法の一部を改正する法律案が成立しないといたしましても、たださような
○齋藤(三)政府委員 第一項というのは、少年が犯罪を犯して家庭裁判所に参りまして、家庭裁判所が取調べの後、一種の宣告猶予制度にあたると思うのでありますが、地方少年保護委員会の観察に付するという決定をいたしますると、少年保護委員会の保護観察が開始されるわけであります。
しかして農業資産相続人の決定につきましては、まず第一に被相続人の指定した者があるときはその者、被指定者がなければ共同相続人間の話合いによつて選定された者か相続人となることとし、またその話合いがまとまらない場合は、共同相続人の申出によつて、家庭裁判所で決定することになるのであります。