1949-05-12 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第24号
又帰りたいことが正当な場合においては今までしばしば勤務者として残つておりましても、ソ連側に直接いろいろな家庭の事情で履らなければならんから帰して呉れと、こう言つてお願いして帰つた人達も沢山におります。
又帰りたいことが正当な場合においては今までしばしば勤務者として残つておりましても、ソ連側に直接いろいろな家庭の事情で履らなければならんから帰して呉れと、こう言つてお願いして帰つた人達も沢山におります。
正しい産兒制限と申しますものは、これは社会的な観点に立つて、各個人の家庭生活の安定と文化向上との目的のもとに、また女性生活の改善、解放の目的のもとになされるところの産兒制限でなければならないと思うのであります。いわゆる社会的な産兒制限でなければならないと考えるのであります。 第二点といたしましては、産兒制限の普及に当つては必ず優生保護法の健全なる適用がなければならないと思われるのであります。
本年一月一日から施行された少年法の運用の実績を檢討した結果、少年院法、兒童福祉法及び本國会に提案中の犯罪者予防更正法案との間に必要な調整をなさんがため、また少年保護事件の身柄の取扱い、証拠品の処理等につき法の不備を補正せんがために提出せられたものでありまするが、その内容の要点を申しますと、一、少年院法との関係において、新たに、当該少年を現に收容観護している少年観護所または少年院の職員たる法務廳教官に家庭裁判所
それは例えば少年法、これは昭和二十三年の法律でありますが、少年法の第六十一條には、家庭裁判所の審判に付された少年についてはその氏名とか、年齢、職業、住所等によつてその者がその事件の本人であることを推知することができるような記事又は写眞を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない、という規定があります。
これは家庭裁判所、つまり普通の裁判所と違いまして、今お話のごとく、ほんとうの犯罪としては取扱わない軽い犯罪であります。十四歳以上の少年につきましては、ほんとうの犯罪よりもつと弱い意味の犯罪としてこれを取扱います。そのために家庭裁判所ができておりまして、そこで判決を受けて、今申し上げましたようないろいろな刑務所へ送つて参ります。しかし普通の犯罪とは違いますから、これを軽く扱う。
犯罪者予防更生法は、ごらんになりましてもおわかりの通りに、執行猶予で保護観察に付せられた者以外にも、すでに本年一月一日から家庭裁判所が発足いたしまして、家庭裁判所から観察にまわされた者、及び全國の少年院、さらに全國の多数の成人刑務所、少年刑務所から仮出獄を許される者を保護観察することになつておりまするので、この原案がそのまま通りまして、かりに刑法の一部を改正する法律案が成立しないといたしましても、たださような
○齋藤(三)政府委員 第一項というのは、少年が犯罪を犯して家庭裁判所に参りまして、家庭裁判所が取調べの後、一種の宣告猶予制度にあたると思うのでありますが、地方少年保護委員会の観察に付するという決定をいたしますると、少年保護委員会の保護観察が開始されるわけであります。
○齋藤(三)政府委員 仮出獄はあらゆる罰について認められているのでありまして、ただ、いついかなる場合に出すか、また仮出獄を許すか許さないかということは、本人の家庭環境なり、本人の内在的な心理的な條件なり、そういうものを十分に調査いたしまして、本人がほんとうに社会に完全に復帰するために、出すのがよいのか、いつ出すのがよいのかということを十分に調べまして、そうして本法ではなお地方の委員会がそれを決定するのでありますが
ただ酒に関しましては、家庭用の配給は停止されるようですが、労務用配給はこの目標でぜひ存続して行きたいという方針であります。 次にタバコでございますが、タバコは二十三年度におきましては労務加配が三十八億本の計画でありましたが、二十四年度の一月以降において、家庭用配給は一人当り月十本を増加いたしましたので、減少することになるわけであります。
ああいうことをしておいて、なるほど日本の全國の國土はすべての点が美観風致を害するような状態になつておりますけれども、お互いの家庭におきましても、きわめてきたない家でも掃除をすればきれいになる、かように思つております。
そしてソ軍側の大尉が個人個人に、顔色を見ながら、お前はロシア語ができるか、或いは、家庭の状況はどうだ、二、三ケ月ここにおつて勤務して呉れないかということを漠然と申したのであります。何百人か並べられた中に、不幸我々七名が選拔されたのであります。そうして直接ソ軍側の指示によりまして、我々が我々の中隊から乘船見合せのため削除いたされました。
この教育基本法のそれに該当するところを探して見ますと、第七條に、「家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、國及び地方公共團体によつて奨励されなければならない。」ということが明記されておるのです。ところがこの法案を見ますと、現実に社会教育を実施しておる団体というものに関して規定するところは非常に少ないのです。
ところが御承知のように学校は公共的な性質を有しておるものでもあり、さらにまた学校自体が学生生徒あるいは新規学校卒業生の家庭の事情なり、あるいは一身上の事情なり、あるいはその職業的な能力といつたことにつきまして、十分の認識を持つておられるのでございます。また職業あつせん機関であります公共職業安定所は、労働事情。
これが年々三、四万人ずつできて行くということになりますと、たいへんなことになりますし、ことに失業者が多く町に投げ出されるときでありますから、学生のアルバイトというようなものも困難になるでありましようし、学生本人に與える精神的の影響はもちろんでありますが、各家庭におきましても生活困難な時代に一年も二年も浪人をかかえるということは非常に大きな問題であると思うのであります。
御承知のように、学生、生徒の内職の雇用面に現われております問題といたしましては、從前におきましては、家庭教師といつたような仕事が非常に多かつたのでありますが、最近におきます学生、生徒の経済上の理由からいたしまして、各方面に仕事を求めて行こうという傾向に相なつておりますので、学生、生徒の職業紹介につきましては、今日まで文部当局または地方におきます各教育行政官廳とも十分緊密な連絡をとりながら、学校におきましてもいろいろごあつせん
しかして農業資産相続人の決定につきましては、まず第一に被相続人の指定した者があるときはその者、被指定者がなければ共同相続人間の話合いによつて選定された者か相続人となることとし、またその話合いがまとまらない場合は、共同相続人の申出によつて、家庭裁判所で決定することになるのであります。
家庭裁判所の設置関係につきましては、今年の一月一日から開設いたされましたので、全國の各地方裁判所所在地にはそれぞれ家庭裁判所が開設いたされておるわけでございます。尤も所長は地方裁判所の所長が兼任しておられたようでございまするが、最近たしか六ケ所、東京、横浜、以下六ケ所の重要な都市におきましては、專任の家庭裁判所長が置かれたようでございます。
○深川タマヱ君 ちよつとよい機会でありまするから、家庭裁判所と申しますのは各縣只今一つづつぐらいになつているでしようか、それからその次は参考のために東京都におきまして、この頃家庭裁判所の裁判官はどういうメンバーになつているのですか、第三はこの頃特に家庭裁判所で取扱う事件が殖えておる、内容はどういうものになつているのか、第四番目はこの家庭裁判所の判決に対して、この頃一般にどういう批評をしておりますか、
又輸入におきましても、もともと司令部の責任を以て日本の港まで來るわけでありまして、或いはそつくりそのまま貿易廳の手を経て受取るのでありまして、積出地の方でどうということは申上げかねますが、併し想像いたしますのに、アフリカ、地中海あたりで天日結晶をいたしますとか、塩の中にそういうふうなものが混じつておることは万ないと存じまするが、併し現実に家庭に配給されます塩の中にさようなものがあるといたしますならば
そういうことは実情を御存じないかも知れませんが、我々の家庭へ來るのは全部惡いのです。だからあれは全部再製して、そうして優良な塩にして配給して貰わんと困る。小さな問題のようだけれども、併しこれは大きいですよ。大きな粒になつておるやつが配給になるのですが、あれだつて内容は惡いのです。にがりがうんと混じつておる。予算でそういう経費まで取つたというのなら、早速それをやつて頂きたい。
○森下政一君 生活協同組合のごときは、これに加入している組合員の生活擁護のために作られているものであつて、成るべく生活費を低減せしめようという考え方で、極めて営利を度外視して原價に近いもので消費物資を各家庭の台所に供給しようという考え方で出発しているものでありますが、そういう團体が塩の元賣捌人になるということは、却つて好ましいことではないかというふうに思えるのですが、團体には違いないけれども、それを
從いまして、我々が考えておる問題は、少年の家庭環境とか、社会環境の全般を良しくて行くという考え方を非常に大きく考えておるのでありまして、從いまして兒童の指導組織の問題ですとか、兒童の更生施設の問題でありますとか或いはいろいろのグラフの問題でありますとか、或いは兒童の毎日毎日の生活の実態、今の青少年というものは何を求めて、何についてその弊害があるかというような、兒童をめぐる出版とか、遊び、藝能、すべてそういう
兒童の自由、人権を保障し、その福祉を図るためには、営利を目的として他人の兒童の養育を斡旋することを禁止すると共に、法令により兒童を委託された場合及び兒童を單に下宿させる場合の外他人の兒童をその家庭におく者に届出の義務を課し、その届出に基いて必要な指導監督ができるようにいたしたいのであります。
であるかということでありまするが、一つのいわゆる御承知の通り少年の不良化の問題、この問題があるわけで、これは非常に大きな問題でございまして、これは新らしく発生する戰災孤兒、引揚孤兒というものは終戰直後極めて顯著に起つたのでありますが、それ以外におきましても毎年多少起りますけれども、特別に急に発生する問題でないわけでありますが、いわゆる少年の不良化の問題につきましては、これは最近におきます社会環境、経済環境、家庭環境等各種
○苅田委員 現在それがあるわけで、そのために貧困者の家庭は子供の教育が非常に重荷になつているわけです。もう少し具体的に、たとえばどういう処置をとつたとか、あるいはどういう処置をとろうと思うとか、こういうことについてはつきりした御答弁を伺いたいのです。
実は養育を目的のためにその子供を家庭に置いて育てているので、子供に対して何も労働をさせるとか、職業をさせるという意味ではないという場合がある。そういう場合において、仲介者になつて中間搾取をする者がありますけれども、そうすると現行の職業安定法とか労働基準法に違反になる。
なぜ学校へ出ないかという家庭の実情を、PTAといたしましてそれぞれの家庭について実際調査いたしました、ところがそのほとんど八七%までは家庭が貧困である。学費がない。お小づかいに腐心しておつて、肩身が狭くて一人前のおつき合いができないのでつい学校に行かない。それから六・三制に対する家庭の認識がなくて、六年を出れば働けるというので、基準法をもぐつて働かせにやつておつた。
また婦人の官吏または家庭にいらつしやる方は短期の方が多いものですから望んで御退職になることもありましよう。私は実行の面から考えますと、おそらく十七万人はさほどむずかしいことではなかろうと思つております。行政整理即人間整理ということの可能性いかんだろうということだと思います。 第二の國民生活に及ぼす影響は、たいへんよい影響を與えます。
さらに不合理な配炭計画は、四千五百カロリー以上の常磐で最も上等な石炭が、五一%出炭する中から三五・四%というものが天引きされて、鉄道や硫安、セメントその他の部門に持つて行かれてしまうため、残りました石炭は、いい石炭が十五・六%、残りの下級炭が四九%となりまして、ちようど常磐炭田は、家庭配給の食糧中米ばかり引抜かれて、あとに残つたのは代用品のいもや麦ばかりであつたというような結果になつているわけであります
宇部炭のメリットはご案内のように、塊炭、ことに家庭用炭におきましては煤煙がないという特質が買われまして、確かに九州炭に比べて千二百カロリーくらいのメリットを現実に認められておつたのであります。これはもう事実でありまして、問題は用途が家庭用であり、主としてこれは塊炭あるという点でございまして、粉炭の場合あるいはボイラー用の場合、これは塊炭と同じようなメリットみとめられていなかつた。
先ほど宇部炭を攻撃なさいまして、家庭用炭は今使つておらぬじやないか、こうおつしやいます。もちろん統制されておりますから家庭用炭は使つておられません。しかしながらたとえば三池やらあるいは三菱やらで、あの硫安工業に使つておられる炭は一体何千カロリーの炭か。六千カロリーから七千カロリーのあの大事な石炭を使つておられます。
第二は、いわゆる兒童賣買事件にかんがみ、兒童の自由、人権を保障し、その福祉をはかるため、営利を目的として他人の兒童の養育をあつせんすることを禁止するとともに、法令により兒童を委託された場合及び兒童を單に下宿させる場合のほか他人の兒童をその家庭に置く者に届出の義務を課し、その届出に基いて必要な指導監督ができるようにしたのであります。
しかしながら、今の配給量は少くて、うまいものを食べさせることはできない、これでは、やつぱり一生懸命スポーツをやらせたくてもやらせられないという家庭がたくさんあると思うのであります。 そこで、この決議案も、どうせこれは実行に移さなければ意味がないのでありまするから、実行に移す上においては、われわれ國民の生活程度を引上げる、こういう問題と密接に結びついている。
現下における生活の窮乏は、あるいは近い將來におけるところの失業の増大と考え合わせまするとき、夫ある場合の一般家庭婦人の授産場進出が相当推定できるのであります。かかる場合に、何と申しましても実際には子供たちが足手まといなのであります。かかる観点から、社会局と緊密なる連絡をとり、保育と授産を総合的に実施されることを切望いたしてやまないのであります。
○首藤委員 たとえば日用品のごとく、同じものでどの家庭でも必要とする場合に、販賣者もまた同じものをたくさんこしらえておる、そういう場合においてはむろんこれに適用されるものと考えるのでありますが、そういうふうに解釈してよいかどうか。この点をひとつお伺いしたい。 それからそういう場合におきまして、その生産家が販賣の区域を異にする。ある生産家は同じ品物ではあるけれども、販賣区域は北海道である。
二、三申し上げますと、たとえば少年法におきましては「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写眞を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」