1947-10-07 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第15号
これを政令に委ねておりますることにつきましては、いろいろ御議論もあろうかと存じまするが、現在の法律におきましても勅令に委任いたしておりまするし、大體におきまして現行し補償のやり方をそのまま繼續いたしたいと考えておりまするから、今囘も政令に讓つて頂ということにいたしましても差支えはないのではないか、まあかように考えまして現行法の通りにいたした次第でございます。
これを政令に委ねておりますることにつきましては、いろいろ御議論もあろうかと存じまするが、現在の法律におきましても勅令に委任いたしておりまするし、大體におきまして現行し補償のやり方をそのまま繼續いたしたいと考えておりまするから、今囘も政令に讓つて頂ということにいたしましても差支えはないのではないか、まあかように考えまして現行法の通りにいたした次第でございます。
ところが勞働組合では、そうではない、政府の責任できめてくれと言つたのは、段階とか比率を白紙で委任したのではないということで、若干の見解の相違がありますが、ああいうことになつて、それが閣議に報告されて國會にきた以上は、どうか國會で自由に是正していただきたいと思います。勞働大臣としての意見を述べればそういうことであります。
そこで、愼重審議いたしましたが、この憲法の條項についても、他の部分と同樣に、憲法は審査制度の大綱のみを定め、細目は法律に委任しておるのであり、またこの制度自体が、投票者の多数の意思をもつて國民の大多数の意思を推定するものでありますので、さきにも申しました通り、きわめて少数の者の投票により罷免の効果を生ぜしめることは、実際問題として酷に失し、また國民大多数の意思と推定することもできないのであります。
徐行等の交通方法、積荷の制限、運輸免許等の細部にわたる部分は、いづれも命令の規定に委ねるものとしてありますが、これらの細部にわたる点は、道路の改良及び交通機関の発達、人口及び産業の状況に應じまして、日進月歩しておるのでありまして、もつぱら、その時及びその社会の交通状況に應じて檢討せられるべき技術的な問題でありますので、法律案の範囲内でのこういう交通の技術的規定は、交通取締りを所管する行政官廳の命令に委任
いろいろの評説を聞くというと、警察官を國家警察官と地方警察官と分離して、そうして地方警察官を地方自治團体に委任する、こういうような話も方々で聞くのでありますが、眞実であるかどうか分りませんが、私の考えとしては、そういうことではいかん、警察を地方に委讓するならば弊害が多くなるのである、こういう考えを持つておるのでありまして、私の希望するところは、司法警察官、少くとも司法に関する警察官としては、檢事直属
それは結局府縣知事の推薦する道路運送委員會において、その意見を十分述べられるからという御答辯が先般あつたのでありますが、そうしたことでは不完全で、この政令案の内容と、この法案の各種の下級官廳との仕事とを對照してみますと、少くともこの道路管理者の府縣知事の權限をもう少し擴大して、これに對して廣範圍の委任行政をする必要があると思うのでありますが、當局はその點はどういうようにお考えでありますか。
○郷野政府委員 旅客の輕車輌につきましては市町村長に檢査を委任することになります。從いまして各市町村におきましてこの檢査が受けられることになります。自動車につきましては私どもの考え方によりますると、この事務を鐵道局、自動車事務所長が行う。かように考えております。
實際この前の自由討議のときにも、できるだけ地方の出先官憲を廢止しろということが論ぜられたのでありますが、できるものならば、いやしくも運輸行政を知事に委任する形をとる以上は、私は自動車事務所などというものは、屋上屋で要らぬのではないかと思うのであります。先般の政務次官の御答辯はまだ私納得いきませんので、さいわい大臣がお見えになりましたから、御見解を承る次第であります。
いやしくも知事に委任される以上は、知事の指揮監督が運輸行政に透徹するようにならなければ、數百萬の縣民の輿望を擔つて公選された知事の行政面の上において、支障があるのではないかと思うのであります。出先官廳を設けたために、本省との連絡はよくなるのかもしれませんが、任事がやりにくくなるのではないかと私は思うのであります。大臣はいかがにお考えになりますか。
御推測申上げて恐縮でありますが、一つはこれを分析して考えますと、一つは政令の委任の問題と、それからもう一つは、この政令の委任というのは、財政法三條の趣旨を忠実に考えれば無意味ではないかという、恐らくその二つだろうと思います。
そこで、只今お示しのように、その共同行使の方式は恐らくやはり共同名義ということで、父母が共同代理人というふうなことになつてやるということになろうと思いますが、併しこの場合でもやはり一方が一方に更に代理の委任をするというふうなことで、やつてもいいのではないかというふうに考えております。
從いまして私は憲法を蹂躙してやれと言つたのではないのでありますから、そういうふうに誤解せられずに、われわれはこれを全體として運用していくために、新しい法律を——もつと根本的な總合的な、これを實際實用に適するようにするために、全權を委任するものをやらなければいかぬというのであります。實際あれにもある、これにもある、あれも運用する、これも運用すると言つたところで、事實できません。
從いまして今度はこの委員會が特別に遊休物資を隱退藏物資からずつと擴げまして、大きな範圍において活用し、また摘發し、いろいろやるところのすべての權限を與えるために、すなわち隱退藏竝びに遊休物資の一切の摘發活用について全權を委任すべき特別の法令をここに設けなければとうていだめだと思います。英國におきましても、經濟危機を打開するために非常に廣範圍の全權を政府に委任しておる。
理論上の檢討並びに実際上の便宜の問題等から合せ考えますというと、海難審判所の名称、位置及び管轄区域につきましては、政令に委任するも差支えないであろうという一應の考え方ができると思いますが、この点に関しては、恐らく政府におきましても十分研究されておることと存じまするし、他の司法省或いは法制局等とも十分お打合せの上起案をされたものと考えますので、私共の意見を開陳いたしますと共に、政府の御所見をもこの際伺
審判所が勧告をなすべき旨の裁決をした場合に、その内容について不服があれば理事官に申立をする、理事官がその申立を受けた場合に、直ぐに第二審の請求をするというような手続をとるというようなお話でありましたが、これはこの法律案の四十五條に、非常に廣汎な委任命令の根拠の規定がありますから、形式的にはそれでいいかと思うのでありますが、事柄の内容が、異議の申立、その異議の申立に対する処理というような重要なものでありまして
それから重要な委員會の組織その他につきまして、政令に委任するのかどうかというお話でございまするが、起案いたしましたときの考え方といたしましては、法律に特に委任の根據を規定いたしまして、この法律のわく内におきまして、政令でこれを考えたならばいいのではないかというふうに考えてまいつたのでございます。
なおこの道路運送委員會の組織、その他重要な事項について、法律に規定を設けるべきではないかという御意見に對しては、私先ほど申し上げましたのは、一應この法律起案に當つては、これは法律で政令に委任をしていただいて、この法律のわく内において政令の規定で定めて、運用をはかるようにしていただいたらいいじやないかと言つたのでございますが、先日前田委員の御發言もあり、ただいまの御意向にもよりまして、さらに私どもといたしまして
そこまで行つていろいろな手數を履まなければいかぬということになれば、これはまたたいへんなことでありますが、これを地方事務所なり、あるいは地方の町村なりに委任するというような、簡便な方法でもこの上に加えられる氣持があるかどうかということをも承りたいのであります。 それからまた檢査でありますが、車輛の檢査においても、輕車輛もやはり檢査を受けるのであるか。
御承知のように、各位は最早御了承済みでありまするが、法治國において総ての事項を委任的な命令に、よつて制約するということは、極めてその構成を硬化するのであります。これは先程どなたか指摘されたように、法治國で最も典型的なのはプロシヤであります。或いはベルギーであります。こういう國においては常に法律なり或いは命令に依存するのであります。從つてフリーにその委員会を構成するような動きは取れないのであります。
それから事務局の構成でありますが、事務局の構成は、原案のままだと非常に官僚化した形で、今までの官僚がそのまま残つたような形でありますから、職員の半数以上くらいは全然役人に経驗のない、なんといいますか、常識的な言葉で表現するならば、軟かいような人をこの事務局の構成メンバーに加えるというようなと、それから法案では職階、それから試驗その他多くの重要な事項が人事院規則に、これは絶対に今の公務員法では委任されております
從來は官制大権による勅令で官吏の制度が決つておりましたので、今度は原則として法律によつて決めるということは大きな轉換でありますが、併しその法律がいろいろの命令に委任する事項が多過ぎる。
そういうふうにいたしまして、段段問題を狭くつづめて参りまして、後どういうものが整理の対象として爼上に上つて來るかというわけでありまするが、その大部分はここ半年乃至一年ぐらいの間にできたものが問題になるのでありまして、結局これは府縣が完全に自治團体になりまして、府縣に対する委任行政では、中央の行政が思うように行い得ないという見地からできたものが非常に多数であります。
○政府委員(前田克己君) 御尤もな仰せでありまして、行政を委任いたしまする以上、すべて各府縣の純粹な吏員にこれを扱わせるというのが本筋であると思います。その場合でもおのおの法令の定めによりまして、中央機関は府縣廳を監督し得るのでありますからこれでいけば一番いいと考えております。
これは将来の立法政策の問題ではないかと考えておりますが、ただ現状におきましては、國立公園法は厚生大臣が國立公園中央委員會の意見を聽いて指定をすることになつておりますのでそういうふうに立法府である議會から厚生大臣がやれというふうに御委任になつておるものというふうに一應考えておるわけであります。
尚第三点といたしましては、前囘におきまして、この法律案を通じて各所に人事院規則に委任される規定が多いのであります。先般政府委員はこれが内容については、いずれ適当な機会に口頭で以て説明をされるということを伺つておりますので各個々の人事院規則案の内容につきましては、その際に讓りたいと存じますが、この人事院規則というものは、法令上の関係において如何なる性質を持つておるか。
問題は、人事院規則への委任が相当多いではないかと。それから見方によつては、その内相当重要な事項もあるように思うというお話であります。これは後刻個個の場合の人事院規則の内容を御説明いたしますれば、御納得が行くと思うのでありまするが、大部分が極めて施行細則的な、且、極めて技術的なものでありまして、さ程重要な権限がこれに属せしめられておるということはないと考えております。
いわゆる委任立法になりますから、違法になる。こういうことは言て得るのでありますが、まずそういつた見方で、一應現在においても内閣が法律を提出するというような建前でありますならば、お説のような意見も出てくることは免れないと私は私は思つております。
鐵道局長の權限に屬することにつきましても、運輸大臣の職權に屬することの委任もございまして、相當重要な事項もございますので、當然これらにつきましては、地方委員會の意見を徴されることに相なるのでございます。
また今ポツダム宣言によるところの政令によつて委任立法に變つておりますが、大體政令が今議會においても問題になつております。政令というものは大體委任立法である。ほんとうに國會が三權分立の建前をとつて立法府として當る場合におきましては、前田君の御異論は正當であると私は思う。しからば國會がその通りに機能を廢揮しておらなければいかぬ。ところが現在においては二通りの型ができておる。
この陳情の趣旨は、農林水産用竝びに商工用の指定資材の割當というような重要な地方行政の一部を、最近態く地方廳から奪い取つて、中央官廳の直轄としているのは、新しい地方自治法の精神に反するものであるから、かような濫設された出先機關を廢止して、その權限を府縣知事竝びに公共團體に委任せられたいという陳情でございます。先ず二十三號と五十四號と五十四號だけの陳情の要旨を御説明申上げました次第でございます。
この國家公務員法が非常に大事である關係上、私たちはその審査によほど愼重を要するのでありますが、全文を通じて人事院規則というものが、私が考えるところによると、法律の委任に類するようなところへまで手が擴げられているように思うのでありますが、この點について願わくは各條の人事院規則の政府當局がもつておられる構想について、一通りお伺いしたいと思います。
四十一條にわたつてそれぞれの人事規則に委任された規則がございます。これらの點に御考慮を拂われまして、人事規則の制定については、公務員の社會性の發揮ということに留意せられることを希望いたしておきます。
○植田説明員 これは法的根據と申しましても、兵器處理委員會を設立するということについての法的の根據はございませんが、特殊物件の拂下げと言いまするのは政府對民間人の民法上の契約でありまして、政府と兵器處理委員會との間におきまして拂下げの契約をいたしまして、その契約條項の中に廢兵器の一切の處理を委任した。こういうことに法律上の構成がなるのではないかと考えております。
しかし、まだ十分な力を有するとも考えられないかち、日赤に対する委任は徐々にやつていくつもりである。 質問 警察、警防團との関係はどうなるか。 答弁 都道府縣に災害救助隊というものを設けるので、その一部門として、これに入れる考えである。 質問 罹災民を收容する住宅を建設してやるか。