1947-09-15 第1回国会 参議院 本会議 第30号
中央地方の行政は互いに相信じ相監視し合うところ関係を作るために、差支えのない或る程度までは地方の知事にこれを委任することの必要を考えるのであります。(拍手)地方自治法の施行機関の規定にもありまするが、この権限の関係規定を活用いたしまするならば、その辺のことも按配よく行くと考えるのであります。
中央地方の行政は互いに相信じ相監視し合うところ関係を作るために、差支えのない或る程度までは地方の知事にこれを委任することの必要を考えるのであります。(拍手)地方自治法の施行機関の規定にもありまするが、この権限の関係規定を活用いたしまするならば、その辺のことも按配よく行くと考えるのであります。
それでお伺いするのでありますが、なるほど從來は、司法と行政罰、これは區別されて盛んに行政上の罰もあつたのでありますが、この新憲法下では、政令でも特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができない。範圍が非常に狭まつてきた。これは佐瀬君のお説の通りに、自由、人權、基本權、これを擁護するために狭くなつた。
從つて現行制度のもとでは、制度的には府縣と市町村とは相ひとしきものであつて、その權限も若干の監督關係及び國から府縣知事に委任した僅かの權限のほかには大差ないものとなつております。
從つてこの事柄も白紙委任状をとつて決議をするというような形ではなく、あらかじめ通知のあつた事項についてイエス、ノウをはつまりして、書面決議をするという趣旨であります。
松嶋 喜作君 木檜三四郎君 岡本 愛祐君 宿谷 榮一君 政府委員 商工事務官 (電力局長) 古池 信三君 説明員 經済復興會議事 長 帆足 計君 日本電氣産業勞 働組合中央副執 行委員長 小野 憲司君 日本電氣勞働組 合民主化協議會 組合側常委任員
その理由は非常にこれは幅の廣い委任の形にはなつておりますけれども、この緊急勅令に明らかになつておりますように、連合國最高司令官のなす要求、これに事柄は限られているわけであります。しこうしてその要求なるものは、具體的な事柄を押えての要求でありますので、形はきわめて廣い委任のやうになつておりますけれども、個々の條件が明らかに客觀的に規定されるというようになるのであります。
○佐瀬委員 ただいまの御説明によると、最高司令官のなす要求にかかわる事項に限定されているから、無限な委任立法でないという御解釋をおとりになるという趣旨が判明したのでありますが、最高司令官のなす要求事項ということに、はたしてこれまでの政令が限定されているかどうかということについて、責任ある御解答を願いたいと思うのであります。
そうすると、ここに莫大な委任状が出てきております。委任を受けてやつたという指令の人々もたくさん名前が出てくる。これはすべて違法だということになりますが、これに對して安本長官竝びに檢察廳は何らの處置をなされておらぬように思われますが、これはどういう次第でありますか。政治上きわめて重大なことであります。
そういたしますと、世耕副委員長の指令書にそれぞれ委任状がついておりまして、その委任状に、隱退藏物資の調査、集荷竝びに輸送に關し一切の權限を委任するということになつておりまして、閣議決定の要綱によりますれば、これを調査班がやることになつております。そうすると、この委任状というものは權限のないもので出したということになりますが、はたしてそういうふうに安本長官は斷定せられるか否かを伺いたいのであります。
それからこの前の私の質問にも多少關連をもつておりますが、條文のいろいろな點に命令に委任しておるところが非常に多いのであります。
徐行等の交通の方法、又積荷の制限であるとか、運轉免許等の細部に亙る部分は何れも命令の規定に委ねておるのでありますが、これらの細部に亙る點は、道路の改良及び交通機關の發達、人口及び産業の状況に應じまして日進月歩しておるのでありまして、專らその時及びその社會の交通状況に應じて檢討せらるべき技術的な問題でありますので、法律案の範圍内でのこういう交通の技術的規定は、交通取締を所管するところの行政官廰の命令に委任
さて第二の質問でありますが、かような急激な變化を起こした場合、具體的には、從來政府が政府の代行機關として委任をいたしておつた農業會に對する事業などが、さしあたりうまくいかないことになつて、たとえば供出の面、配給の面等において非常に不都合はないか。
どの程度のものを委任するかということにつきましては、これはある場合における檢査事務というようなことは、知事の方においてもなし得るというようなことを豫想しております。
しかも主務大臣の權限の一部は都道府縣の知事に委任することができるというようになつておりまして、結局大多數の組合に對する監督權というものは地方長官と見なければなりません。私のお尋ねしたいのは、この場合の、主務大臣の權限の一部は都道府縣知事に委任することができるという、その一部の權限の範圍内容をお伺いしたいのであります。
農業會が解散いたしまして、農業會に委託された事業がどうなるかという點は、これは或るものは例えば公團のような形のものに委任されるものもありましようし、又この農業協同組合が委任されるものもありましようし、又町村會が委任されるようなものもあろうと思うのでありまして、農業會解散後の政府委託事業というものについては、それぞれの新らしい機關によつて十分萬遺憾なきを期して行くことができるであろうと考えておるのであります
政令でやるというような考え方は、戰時中に法律で定むべき事項をやたらに勅令に委任したと同じ考え方でありまして、(拍手)これは勿論新憲法の精神に違反するのであります。(拍手)法律事項は法律で決める。この筋を通さんとするのがこの修正の根本理由であります。
第四に、固有事務と委任事務との限界はいかがであるかという御質問であります。御承知の通り、地方自治法におきましては、本来一般的に地方公共團体の事務とされておるものが固有事務であり、本来國の仕事ではあるが、その性質上個々の特別法によつて、個別的に地方團体に委任されて行われる事務が委任事務であるのであります。
なおこのほかに第八條の第二項にありますように、車馬の操縱者の操縱上遵守すべき事項については、命令で細かい點を定めたいと思つております、これは無謀操縱というほどの重いものではありませんので、命令に委任したのでありますが、大體定めようと思つておりますのは、たとえば自動車の運轉手が喫煙をしながら運轉しないことであるとか、あるいは自動車が夜間相互に行き違う場合においては、ライト、前照燈の投射方向を下向けとするとか
○小野哲君 大體只今の政府委員のお答で了承したのでありますが、この調査が結局指定船舶の基礎になりますので、從つてこの法律案の内容から考えまして、相當重い役割をもつのではないか、先程この適當な調査をいたしますについての準則といいますか、どういうふうな一體方法で調査をするか、そういうことを命令に委任して、何か規定をお作りになることになつておらないようでありますが、何かそういうふうな規則でもお持合せになつておりますか
但し職業安定事務所の仕事等につきましては、成るたけ關係府縣の中の一人の知事に實際の仕事を委任するというようなことも考えたいと思つております。それから第九條には人事のことが書いてございますが、これも先刻いろいろ關聯しましてのお話が出ておつたようでありますが、一體として運營いたしたいために特殊の資格を設け、又一定の基準によりまして、人事をやつて參りたい。かように考えております。
その他本法の定めておりますることで特に農林大臣が決める事柄につきまして、地方長官にその權限を委任することについては特別に必要とする部分がないように考えております。
めることになると思いまするから、市町村長から府縣へ纒めるという方法をうまくとる、ところが書類のトンネルが多くぎて許可の仕事も少いようでありますが、實際この從來の例から見ますと、餘りに條文が繁雜になり過ぎて、監督者である檢査員と、府縣の行政或いは府縣の組合或いは農業會等の奬勵の問題と、よく合わないというような問題が出てくると思うんですが、これは希望でありますが、なるべく地方の府縣知事にも、政令で或る程度の委任
由來地方政治の内容には、皆樣御存じの通り地方自治権固有なるものと、國家行政を地方自治團体が委任を受けてなしておつた二つの部面があるのであります。
であるとか、あるいは運轉免許に關する細部にわたる部分につきましては、すべてこれを命令の規定に任せてあるのでありまして、こういう細部の點につきましては、道路の改良なり、あるいは交通機關の發達なり、その他産業の状況に應じまして時々刻々變化をいたしてまいります、いわば技術的な部分に屬するものであると考えまして、そういう細部の技術的な點につきましては、すべてこれをこの法律から除きまして、行政官廳の命令にこれを委任
なお法律の委任を受けてある場合におきましては、もちろん法律で制約したことに相なるわけでありまして、それが結局憲法の趣旨に合致しますならば、その委任による命令ということになろうと思うのであります。