二十一條の権限の委任、これを他の機関というのは、その事項によっていろいろの場合があると思うのでありますが、一般的には結局各國家公務員の所属いたしまする所属廳の長に軽度のものは委任する場合が相当できる。かように考えておるのであります。
それから國會の了解ということでありますが、この實體は本來法律できめるべき事項、重要事項を委任しておくというような實體のものであれば、これはそういう問題が關連して起り得ると存じますが、先ほど申しましたように、きわめて實務的な、事務的な、かつ技術的なものであるという點から申しますと、別に國會の御了解というような手續は必要はないのではないかという考えをもつわけであります。
最近においては御承知の通り政令という委任立法に對するいろいろな論議があるわけですが、しかるにこの法案においては人事院規則でさらに政令と別個に行われる。もしその中に實體的なものを含む場合においては、政令以外のものにまた實體價値を含むものがはいつておることは、われわれとしてはよほど關心を拂わなければならぬと思うのであります。
それから二十一條の権限で重要でないものについての委任の規定でございますが、これは読んで宇のごとく重要でないものを他の機関をして行わしめるという規定でございます。ただこの職員の任免につきましては、後の五十五條のところに明かになっておりまするように、人事院自身は職員の具体的な任免ということにはいずれの場合と言わず與らないのであります。任免はすべて任免権者に属することになっておるのであります。
そこで、それにしても人事院規則への委任が非常に多過ぎる。かたがた人事院の選任方法と相俟つて非常に不安な点があるという御心配があり、随所に人事院規則というものが出ては参りまするが、その中には可なり施行細則的な規定も多いのでありまして、こういうものを政令によらないで、人事院規則で決めるということを規定する趣旨が非常に強いのであります。
それから第二十一條の権限の委任の下りでありまするが、これは「この法律に基く権限で重要でないものについて、これを他の機関をして行わしめることができる。」
○中曽根委員 第十三條その他に現れておると思うのでありますが、人事院規則に委任する範圍が、かなり庫汎にわたりすぎておるのではないかと考えるのであります。たとえばここに書いてございます通り、第一項に「人事院規則の定めるところにより、地方の事務所を置くことができる。」あるいはそのほか大分ありますが、この點に關して政府の御見解を承りたい。
そのために機動的にやるということになりますと、結局法律の委任というようなむずかしい問題になつてまいります。この場合にはこの委任は、かりに給與法というものができて一定の委任をするでありましようが、その委任をする場合には一定の條件をつけて濫用にならぬような方法による委任をしなければならぬという趣旨をここに浮び上らせておるのでございます。
從いまして大藏省の委任事務が、あたかも霞ヶ浦農業大學にあるがような状態になつておるのであります。霞ヶ浦農業大學は單科大學としまして、數百名を收容するに過ぎない農業大學であります。ところがこれに對しまして五千名を收容しておりましたところの兵舍竝びにこれが幹部の指揮をとつておりましたところの事務所を。
尚旅客軽車輛の檢査はその特殊性に基ずきまして、先程も申上げましたように、その檢査事務を市長村長に委任したいと考えております。 次に、第九章の罰則でございまするが、從來は相当罰則の規定が抽象的でございましたが、刑罰法規はできるだけ具体的に條文に即して規定することが妥当であると認められまするので、かようにいたした次第でございます。
從いまして鉄道局長の担当いたしまする職務權限につきまして、その一部を委任に基ずきまして、自動車事務所長が担当して参るということになつておるまするので、只今御指摘のように權限の問題について十分はつきりしないというような問題が、或いは起り得るのではないかと考えておりまするが、現状におきましては取敢えず自動車交通事業法に基ずきまする省令の規定を改正いたしまして、八月から自動車事務所の担当いたしまする輸送行政
それからこの法律案の各章に政令に委任をされておる條文があるのでありますが、政令並びに命令案の要綱が準備されておりましたら、それをお示しが願いたい。
それから道路運送法案第四條の終りに「下級の行政の委任する」とありますが、下級の行政廳というのはどういうところを指すのであるかということと、最近できました地方の自動車事務所とこの下級の行政廳との關係はどういうことであるかということも知りたいと思います。
りまして、それで結構であろうというような、大体いわば決まりきつたと申しまするか、交通の完全のための、いわば技術的な細目というふうに考えられる点でありまするので、大体その内容を予め御了解を頂いておりますれば、これは省令で通した方が便利であり、又そういう速度とか、そういつたような点につきましては、或いは道路の改善なり、自動車の発達なり、いろいろの点におきまして、その都度適当な範囲において地方長官に権限を委任
つきましては、この命令が、恐らく現状におきましては、主務官廳である内務省のお手許で立案されることは当然であろうと存じまするが、中にはその事柄の性質によりましては、府縣知事に事実上委任をして差支えないものもあるのではないか。
尚財産の管理人を選任した場合に、民法の委任に関する六百四十四條以下の規定が準用されるということにいたしたのであります。これが審判事件であります。 次に調停事件はどういう種類のものが調停に掛かるかといいますと、これは人事に関する訴訟事件、その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。
それから第八條でありますが、三分の二の會員という中には委任状を持つておる者はないかという御質問でございますが、これはお尋ねの通り委任状を持つて來た人も出席者とみなされるわけであります。
それから第八條の第三項の「會員の三分の二以上」と書いてあるのは、實際の出席であるか、委任状を含めたのであるか。私は委任状を含めたものと解しておるのでありますが、それで差支えないかどうか。 第九條の「事業報告書及び財産目録」というものは、總會の日から大體どのくらい前のものを作らなくちやできないのであるか。前の年度の事業報告書及び財産目録でいいのであるかどうか。
今一つ、さつきの定款例の第三十七條の、何分の一と、こう書いてあるのは、澤山の組合員がある場合においては出席が困るから三分の一乃至五分の一でも差支えないということであつたのでありますが、そういうふうなことで決議をするということは却つて面白くない結果を來すのであつて、いかなる場合と雖も半數以上の者が出席しなければいけないのだ、若し半數以上の者が出席するのに本人が出席することができないのであつたならば、委任
、これでありますが、その第二條の第二項といたしまして、「前項の規定に基いて、日本國憲法の規定により政令に委任することのできない事項につき、政令を発することがあつてはならない。」というのを入れてはどうだろうかという意向がございます。これについて政府におきましては、これは政府で議すべきものでないというので、両議院の運営委員会において、これを議することになつたのであります。
○佐々木良作君 この前の打合せ委員會が散會になつて懇談のときと思いますが、庶務委員會へ建築關係の仕事を移した、建築關係といいますか、そこで委員會廳舍、議員會館及び議員隔舍の建築促進その他を庶務委員會へ移すということを提案したいと思いますが、第一にはこの關係のものがちつてとも具體的内容が進んでいないように思うので、これを總括的に庶務委員會に委任して庶務委員會の責任において推進して貰うように正式に付託して
それからその次は政府又は地方自治體等で建設して頂きましてその經營を民間に委任して頂くということであります。それからその次に外資の導入であります。外資はこれを入れて、アメリカの方面の新規な機械を使うとか、或いは經營の能力をも利用するということをいたしたいと思いますが、この點につきましては成るべく經營自體は日本の手に殘るようにいたしたい。
そこに先般來政令という、いわゆる法律が政令に讓る、委任するという點についての疑義が非常にもたれておる。かようなところに獨裁政治の再び具現する憂いがあるのです。政令云々ということがあつたから政令によつてやつたので、何ら差支えない。それはお前たちが議決したじやないかと言えばそれまでだかもしれぬ。しかしそれは他の法規に牴觸しない場合においては、私は、あるいはこれを容認できるかと思う。
これは先ほど申しましたいわゆる獨占禁止法の法文に、その報酬は政令でこれを定めるという委任がございまして、これに基きまして政令を出してきめた次第でございます。これに關係の費用支出はもちろん豫算的措置が要ると思います。それの方の豫算的措置としまして、しかるべき手續を經て出しておると思いますが、それは大藏省所管の方からお答えしたいと思います。
そうしてこれらのことは、いかにも法律の定めるところによりまして内閣に委任することは規定がございます。國事に關することだけは委任できる。國の事項、政治に關することは、これは言うまでもなく内閣に委任することができるという條文がある。ところがこの告訴權というものは國務でも何でもない。内閣總理大臣に代つてやらすという、さようなことは天皇としてできない。天皇は内閣總理大臣を任命する。
○苫米地國務大臣 お尋ねの件に關しましては、政令をもつてすることは、法律により行政府に委任された事項を定める最高の方針でありまして、もし本字句を削除することに相なりますると、行政府が命令その他任意の形式をもつて定めることができることとなり、かえつて提案の趣旨と逆行する結果となるのであります。
將來はこれは一切合切都道府縣の方へ委任したらどうかということでございますが、これは相當まだ愼重に研究しないと、そういうことにして行けるかどうかということに對しては、まだ私共自信がないのでありまして、今日では餘計な手續と不能率化しないように、縣の係官と十分に密接な關係を取つて、そうして都道府縣知事の意思が直ぐ傳わるように、これは一遍中央の命令を受けなければならんというようなことのないように、その邊はよく
而も先程の大蔵大臣の大體の方針の中には、一つ法律を作つて、その法律の委任によつて、命令でも議會開會中などにできるようにしたいというあの御答辯が、先般の米窪大臣の説明によりも非常に進んだ具體的に我々非常に滿足する御答辯ではありますが、どうも本日ここに提出せられましたるこの答と、今後の又千八百圓ベースの下による豫増加の問題なんかと考えまして、實施に鑑みまして、一つの政府の意向を、この機會にはつきりいたして
その時における種々な物價の變動、或いはその外界のいろいろな情勢等を勘案いたしまして、決定されるものであるという要素が非常に多いのでありまするから、我々といたしましては、原則的に國會の御承認を得るということを堅持いたしまするが、他面におきましては、今後の問題といたしましては、でき得れば包括的なこの支給の御承認を頂き、そうしてその内容に關しては、特定の部局等に對しまして、これを委任して頂くような法律を御決定願
それでございますけれども、實際この給與、殊に現時下におきまして、給與、待遇その他を考えて適當に善處いたしまするにつきましては、やはりこの國會が開かれない場合、その他をも考えなければならん點もございますので、先開申上げましたように、勅令に代わるべき法律を出しまして、原則としては、國會の承認によりますと、然らざる場合には法律によつて或種の委任に頂載いたしまして、その委任に範圍において、事急を要するような
しかしながらただいま私が答え、また小島君が御指摘くださいましたような點がございますので、私どもといたしては、何かここに包括的な問題といたしまして、こういうものを一括して國會が承認する、そしてその内部においての適宜な處置というものを、ある官廳を指定してこれに委任するというようなことにしていただきますれば、原則も貫けまするし、またその時々に當つての適宜の處置も講じ得るのではないか、かように考えております
そこで結論としては、新規則の關係は、一種の経済上の取締でありますから、復興院が末端まで一元的に處理できるとすれば理想的でありませうが、事實上は、地方廳と一體となつてやつていかねばならないのでありまして、むしろ地方廳を信頼して、建築出張所の事務は、すべてこれを委任する方がよいのではないかと考えられるのであります。