1947-11-05 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会海難審判法案に関する小委員会 第3号
元來この法律は左程厖大な法律案ではないのでありますが、命令に委任してある個所が随分多いのであります。特に当局がお示しになつた施行規則要綱などは、特に重要な事項であると思うのであります。法律の内容が命令によつて左右される場合も少くないのであります。慎重に委任命令は審議をする必要があると思うのであります。
元來この法律は左程厖大な法律案ではないのでありますが、命令に委任してある個所が随分多いのであります。特に当局がお示しになつた施行規則要綱などは、特に重要な事項であると思うのであります。法律の内容が命令によつて左右される場合も少くないのであります。慎重に委任命令は審議をする必要があると思うのであります。
前項の規定に基いて、日本國憲法の規定によつて政令に委任することのできない事項につき、政令を発することがあつてはならない。」「附則、この法律は、公布の日からこれを施行する。」この間衆議院の運営委員会におきましては、ただいま委員長からお話のありましたような問題がありましたので、取上げられまして、一應この案に決定をいたしまして、この案を関係方面に提出してあるのであります。
簡單に御説明を申し上げますると、初めの一般法令関係の、一の委任命令の限界という問題は、新憲法によりまして、政令なり、命令でどの程度の事項が規定できるか。
○衆議院法制部長(三浦義男君) ただいまの点に関しまして、一應第二條の問題では、勅令を政令と読み替えますれば、当然このままの解釈では読み替えるだけの問題であつて、政令の効力が法律事項で規定できる、さらに現在法律になつておるのを政令によつて変更できるというようなことまで廣汎に権限が授権されたものでないということは明らかなのであつて、その意味におきましては、ただ政令に委任することのできない事項については
まあ私共といたしましては、この経済緊急事態のある間は、包括的委任を政府に與えて頂くという措置が講ぜられれば、まあ最も行動が敏速に行えるんじやないか、ただこれを実施の後において國会の承認があれば、これは修正し得るということにでもして置けばよろしいのではないかというふうにも考えております。
ところがこれらの罰則を委任した根拠法であるところの明治二十三年法律第八十四号命令の條項違反に関する罰則に関する法律は、昭和二十二年四月法律第七十二号第三條によつて廃止せられたのであります。
○木村禧八郎君 只今のお話を承りますと、こういう緊急非常時において、政策を急速に轉換して行くには、包括的な委任法というものを設けて、政府に包括的にその権限を委任することが望ましい。これは私もそういう御議論は成り立つと思うのです。然るに私が申上げておるのは、今米とかその他の物の値段の改訂までも國会の承認を経なければならんことになると、非常にこれは煩雜になる、又政策のスピードが遅れると思う。
ところがこれらの罰則を委任した根據法であるところの明治二十三年法律第八十四號命令の條項違反に關する罰則に關する法律は、昭和二十二年四月法律第七十二號第三條によつて廢止せられたのであります。
そこで獨占價格、わけて政府の專賣あるいはそれに類するようなものに對して、獨占價格の物品に對する價格統制の權能を、ほとんど委任立法的なものを認めて欲しいというようなサゼツシヨンがあつたのでありますが、これに對して腹案でもあつたならば、この機會にわれわれに示していただきたい。
○小坂政府委員 われわれといたしましてはこの緊急事態を乘切るために必要な措置を、政府に委任していただくというようなことは、非常に責任の重大なことでありまするので、政府において決定いたしましても、もちろんそれは政府が一方的にやるのではなくして、常設せられておりますこういつた常任委員會の皆樣の御意見を伺つて、その意を體しながら決定いたしていきたい、こういう意味で考えておるのであります。
第五條に事業勞働の作成に關し「命令の定めるところにより」とありますが、これを命令に委任せず、具體的に出炭高、使用勞務者、所要資金、所要資材、所要運送手段等を明示するに止める等、簡單化する意思はありませんか。
○生悦住委員 十番目に、第六十一條には炭鑛委員會の議決方法その他を命令に委任しておりますが、これは法に明記する考えはないか。すでに第五十九條には決議という字句を明らかにいたしております。
又もう一面地方公共團体の吏員はやはり國の官吏と同じように地方公共の事務及び法律で地方に委任されましたところの國の事務、それを行うわけであります。從つてその職務に本質的な区別があるとは考えられません。單に職務対象を國家から任命されておるか、地方團体から任命されておるかということに止まるものでありまして、内容については殆ど変りないのであります。
持株会社整理委員会はこの法律によつて行政権を必要な範囲において委任されておる形になつておりますので、それに関する決定ができる。從つてそれについては内閣総理大臣もその決定を直接に指令によつて変更することはできないという関係になつておると思うのであります。
第二に、本法案の第七條、第八條の規定に関連し、都道府縣知事に対し公共職業安定所の指揮監督権を委任した趣旨について質疑が行われたのであります。
○中崎委員 第三條以下におきまして、持株整理委員會に關する規定がいろいろあるようでございますが、これについては不日政府側からもこの持株整理委員會令の改正をするというふうに言つておられますが、この持株整理會社というものは、きわめて廣汎なる權限を委任されて、實際において行使する機關でありまして、その運用いかんによつては、先ほど申しましたように、きわめて日本の經濟に大きな影響を及ぼすものであるわけでありまして
なぜそのようなことをしたかと申しますと、二百二十八條は地方團體が、特に固有事務なり、委任事務をやりますために必要な經費、それから特に地方團體の負擔になつている經費を支辯する義務を負うというのが、二百二十八條の第二項でありまして、二百二十九條の現在の第一項においては、特に市町村長とか、あるいは市町村の選擧管理委員會というような市町村の執行機関に對して、執行機関が國の事務のために必要といたします經費、こういうものはやはりその
ところが市町村でたとえば戸籍手數料、この戸籍事務は市町村長に國が委任をした仕事でありまして、市町村長という地方國體に委任したものではないのであります。
第七點は、原案においては命令に委讓した部分が相當あつたのでありますが、命令委任の規則はできるだけこれを少くする趣旨から、法律で書き得るものはどこまでも法律で書くという建前をとりましたので、このために四箇條にわたつて修正を加えました。
しかもそういう代表者は、ただ演説がうまいからとか、頭がよいからとかいうようなことで、おそらく代表者になられるのだと思いますが、委任をする大多數のものは、移動常なき勞働者であるのであります。そういう人たちに、私は先ほどお話のように、三位一體のその三つの一方をかつがせる。責任をもたせるということが、はたして妥當であるかどうか。根本において私はそういう疑いをもつているのであります。
それゆえにこの百四十六條を立案するにあたりましても、國の機關としての都道府縣知事の権限に屬する事務に限つて、團體に委任された事務あるいは團體固有の事務、それらについてはいかなる行「動、いかなる怠慢、いかなる違反があ「りましても、國の方からその身分を奪うことはできない。
委員長の委任によりまして委員長の來られるまで、理事の私が委員長の職責を行います。 本日の日程は前會に引続きまして地方自治法の一部を改正する法律案であります。昨日に引続き質疑を績行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。なお念のため申し上げておきますが、通告者の質疑に關連した事項については、通告していない方も質疑をされて差支えありませんから、この點申上げておきます。松澤兼人君。
そこでやはり閉會中でも常任委員會を活動させた方がいいと、當該縣會で認めます場合には、やはりお話がありましたように、これを委任する。少し問題を廣い題目をもつて委任していけば、やや御心配の點に副うことができるのではないか。かようにも運用上考えられるのであります。
○酒井委員 その關係はたいへんよくわかりましたが、國家教育とも言うべき六・三制教育が、委任事務でともかくも行われるということが非常に不合理である。殊に經済の逼迫いたしました今日の状態におきましては、なおはなはだしい不合理であると考えるものであります。
國の事務である義務教育を自治團体の長に委任するわけであります。それで教育を行うということについては、自治團体の長に對してこれを委任する。それから學校の設備をするというような、金を出さなければならぬ經費、あるいは物的の負擔というようなものについては、いわゆる團体委任と申しますが、自治團体にこれを委任しておるわけであります。
殊にあれには法律から委任されましたものがありますから、直接法で規定しなければならぬことを規程で規定しておるところもありましようし、そういうような関係で、特に両院の決議を経なければいけないようになつておるのだろうと思います。
○松村眞一郎君 憲法の七十三條の第六号に「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」ということがありますから、政令に定め得る罰則の範囲というものは、これはどうしても法律できめなければならぬ。この問題が起つてくると思います。從來は勅令による罰則がありましたね。ああいうものは今度は法律をつくらなければいかぬでしよう。
樋貝詮三君) 御趣旨のように法律と政令との限界などにつきましても、憲法で法規をきめるときは、國民に義務を負担させるようなことは当然法律でやらなければいかぬようになつておりますが、現在の憲法では前の憲法と違つて、独立命令というものを御承知のように認めておりませんから、それであとの執行命令ばかり政令に讓つておるのですけれども、しかし実際において問題になるのは單純な執行命令じやなくて、法律によつて政令に委任
○小笠原委員 今の問題は、實際においては運輸のことは知事に一任しても、取扱うべきものはやはり鐵道の方に明るい職員を採用しなければならぬ結果に相なるので、結果は、知事に委任しても知事が全般的にこれをやれないと思うから、私の考えだとやはりこれは大臣直屬の出先機關というものが必要じやないか。こう思われるのです。ただこういう點に私は疑點があるのです。委員というものは知事によつて決定される。
しかしどうも過日の經過から考えると、この府縣知事に委任するということは最後には通らぬのでないかという氣が委員長としてはするのですが……。
またそういう面については、當然委任された知事というものは中央の運輸大臣の手もとへ參つて、十分な連絡をとつてやつていくべきではないか、私はかように思つております。でございまするから、私個人の考えとしては運輸行政を府縣知事に委任した方がいいのじやないか、かように思つております。
もとより経済力の集中の排除は、我が國産業経済に廣汎な変動を與え、國民の権利に重大な影響を及ぼすものであり、又相当大きな権限を政府機関に委任しようとするものでございますから、その実行につきましては極めて愼重でなくてはなりません。そのやり方いかんによりましては、経済界は不安動揺に陷り、企業は萎靡し、生産は沈滞し、金融は梗塞するという虞れがないとは言えないのでございます。
第一に、地方公共團体に対して、國の事務を、いわゆる國体委任いたします場合、これに要する経費の財源について必要な措置を講じ、以てその財政の過重な負担を避け、財政自主権の保障を厚からしめることとしました。又國の行政機関が、地方公共團体の財産又は営造物を使用するときは、当該團体の議会の同意がある場合の外は、必ず國庫においてその使用料を負担すべき旨を明かにいたしたのであります。
又、一面、地方公共團体に委任する國政事務処理のための経費の財源に対する措置及び地方公共團体の長に委任した國政事務に関する手数料の徴収等に関する規定を整備するとともに、いわゆる起債自由の原則を認め、ただ現下の情勢に鑑み、当分の間從來の制度を存続する建前といたしまして、財政自主権を更に強化すると共に、その保障を厚くしたのであります。
またこれを濫用された場合には、地方自治に對して恐ろしい侵害になる、脅威になるように考えますので、ここにさらに限定をして、すなわち國の機関として都道府縣知事が行う場合として、委任事務であるとか、あるいは地方自治體の固有事務に属するものについては、一切これに触れない。
なお六・三制の例をひいてかお話しがございましたがいわゆる六・三制の経費を出して校舎の設備をつくるというのは、これは團體委員の事務といいますか、その當該地方に委任された仕事なんでございますので、ここでこの百四十六條の適用がありますのは、そういう團體に國家から委任された仕事でなくて、市町村長、知事とか、その個人個人というか、その個人に對して委任した。
ただこれを委任事務として地方團體へどの程度委任しておるか、教育すべてを託任してしまたつたということでもない。地方團體の委任事務としての範圍などは、いわゆる小学教育、六・三教育だけを考えてみましても、その委任の範圍などは非常にぼやけたものなんです。
もとより經濟力の集中の排除は、我國産業經濟に廣汎な變動を與へ、國民の權利に重大な影響を及ぼすものであり、また相當大なき權限を政府機關に委任しようとするものでありますから、その實行についてはきわめて愼重でなくてはなりません。そのやり方いかんによりましては經濟界は不安動搖に陷り、企業は萎微し、生産は沈滯し、金融は硬塞するというおそれがないとは言えないのであります。