1950-02-10 第7回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
端的に申し上げますれば、もし客観情勢が、すべてがこのままの形であるならば、すでに契約残二億ドル以上あります現状におきまして、私どもの努力と、産業界に対する政府のしかるべき措置があるならば、できるだろう。しかし輸入ははなはだ困難の状態に現在逢着しておるという事実を率直に申し上げます。
端的に申し上げますれば、もし客観情勢が、すべてがこのままの形であるならば、すでに契約残二億ドル以上あります現状におきまして、私どもの努力と、産業界に対する政府のしかるべき措置があるならば、できるだろう。しかし輸入ははなはだ困難の状態に現在逢着しておるという事実を率直に申し上げます。
○米原委員 一昨々日の朝日新聞でありましたか、一月になつてから輸出契約が非常に激減したという問題について相当長い記事が出ておつたのであります。その中にその原因としてこの輸出の見通しがどうなるかということで、これは一時的な不振ではないというような結論を出した記事が出ております。
代理店とわれわれは普通代理店契約書を交換いたしますが、代理店契約書には、算定会のきめた料率によつてとり、手数料は算定会のきめた手数料で拂うということが一般でありまして、千代田商業のごとく、それを何分にしろといつた例は、実はあまり聞いておりません。
○山根証人 契約の状況ですか。
ただ普通の契約について、配炭公団の契約は非常に大きな契約ではありますけれども、一箇年に数億の保險料を拂うお得意さんは相当ございます。そうしてまたそういう契約のこまかい事務的のことを聞く場合もありますが、一々開いて、実際それに対して決済を與えるということもありませんので、配炭公団の場合、一番最初の話も、それから算定会になつてからこういう取扱いになつたということも、私報告を受けておりません。
こういうものをわれわれは普通賞與と申しておりますが、仲裁委員会のお考えはそういう意味でなく、やはりつの賃金である、契約上の権利である。こういうふうにおつしやいましたから、この呼び方があるいは適切な表現ではなかつたように私思いますが、まあ字句のことはこの程度にいたしまして、それでその賞與制度をどういう趣旨にすることが合理的とお考えでありますか。またある程度の具体案がおありでございますか。
元来賃金形態というものの発達の過程から言いますと、賞與制のごとき、使用者が一方的にきめるところの給與制度を排して、給與の全部を、労働者と使用者の雇用契約上の権利たらしめるということが、必要なことではないかと考えます。公社の現在の報奨金制度というものは、賃金学的に申しまするならば、一種の団体請負的な性質を加味いたしましたところの奨励加給の制度であります。
協定というものは、契約の法理から申しまして、当然一つの契約でありますから、契約当事者以外のものに対して契約が効力を生ずるということは、第三者のためにする契約とか、特殊な法律上の基礎がなければ、契約が第三者に対して効力を生ずるということはあり得ない。しかるにこの十六條を基礎としてこれが政府を拘束するのであるという結論を出される理由が、私にはわからないのであります。
その見地から言いますと、年契約というようなことをやめて、一場所なんぼ、売上げの歩合というようなことに改めることが正しいと思いますが、これに対してどうお考えになりますか。
これはまだ確定はいたしませんが、私どもといたしましては、十二月の末にやりましたあのやり方で、つまり先に契約しておくあのやり方で、何とか救えるようにやつて行きたいということで、いろいろ研究いたしております。
○安孫子政府委員 ビルマ米は新しく契約のできましたのは、五万トンくらいではなかつたかと思いますが、契約のできました数量並びに価格は、これはやはり間違つてもいけませんから、契約数量、到着数量、価格というものは数字をもつてお答えいたします。
ところで昨年九月ポンド切下げ直後には、我が国の輸出契約高は激減して、十一月に至つて漸く輸出の回復を示して来たのでありますが、本年一月には十二月に比較して再び減少を来たし、特に雑貨は約七分の一、綿製品は約半分以下に減退したのであります。このことはイギリスを初めドル不足に悩む各国の経済不況が依然として緩和されていないためであると申さねばならないのであります。
輸出の振興と民間輸入方式の開始に伴いまして、貿易業者に対する国内貿易金融に対する対策も講じておる次第でありまして、輸出の場合につきましては、従来からのいわゆる貿易手形制度によります金融の必要な改正を加えまして、そうして輸出契約の成立した輸出品の製造乃至は買取りのための所要資金の優先確保並びにこの優遇措置等を促進いたしておる次第であります。
○鍛冶委員長 そんなばかなことはあるべきはずがない、あなたは大分上手にりくつを言いなさるが、契約書の第四條に、保險会社と千代田商業株式会社との間において代理店契約を締結し、公団の海上の保險に関する業務を代理取扱わしめ、公団はこれを通じ海上保險契約の申込み等をなす。ちやんときまつておるのだ。またそうでなかつたならば窓口一本というわけはないじやないか、あなたのところ以外にやらぬと書いてある。
○梨木委員 そこでその点をお伺いしたいのですが、解散になつた後あなた方が結んでおるその契約と、従来配炭公団と結んでおつた保險契約との間に、何か差はありませんか。
○岡田(春)委員 それはどういう方法で省用炭を運ばせるように契約をされましたか。入札によりましたか、随意契約によりましたか。
この間実は吉田首相が降伏文書は一種の條約である、あるいは契約であるからというような答弁をされていると私記憶しております。これにも関連して来るのでございまして、連合国最高司令官の権限に関するマツカーサー元帥の通達という一九四五年九月六日の文書によりますと、こういうことが書いてあります。われわれと日本との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無條件降伏を基礎とするものである。
法案の立案をなさつた方々の中には、民間局としては受信料契約を禁止してはいないから、聽取者と契約してかつてに受信料をとつたらよいと申される方があるかもしれませんが、これは現実を遊離した詭弁であります。ただで聞ける放送を、金を出して聞くほどの物ずきはありません。
はずれになるかもしれませんが、金員の場合にも、とにかくそういつた一つの規定に基いて、一応の保証の上にこれを提供することができた、一応の安心感を持ち、信頼感を持つて提供することができたと思いますが、そういう場合にそれでは物品を提供するものも、やはり金員を提供するのと同じような一つの安心感と申しますか、信頼感を持つて提供することができなかつたのかどうか、そういう物品に対する国家保証というものは全然なくして、ただ無契約
又協会の目的に鑑みまして、これに受信料を徴收する利益を認めまして、強制的にこの日本放送協会の放送を聽取し得る受信機を持つた者はこの協会と聽取契約を結ばなければならないというふうにしてございまするし、免税その他公共的な事業体として必要な若干の特権は認めてございます。
○藤井証人 これは公団は、公団法の関係から不動産を所有できませんので、たとえば荷役設備等につきましては、日本石炭が所有しておりましたもの並びに地方石炭——これはいずれも閉鎖機関になりましたが、これを閉鎖機関から借りて、公団がみずから運営する、ないし各揚地におきます輸送会社というか、民間荷役会社と契約いたしまして、一切の運搬は輸送機関を別に雇うといいますか、契約をしてやる、こういう仕組みになつております
それから三百三十一の予算を超過して工事を施行したもの、これは当時の、第一項の最初の方は、予算で三十六棟の新営費で以て家を建てる契約をした。
○安孫子政府委員 ぬかは現在の加工契約においては加工業者に渡すことにいたしまして、その金額は加工賃の方から差引きまして、その差額を加工賃として拂うという建前をとつております。
ここに私は時間もありませんから、この一々を述べませんけれども、大蔵大臣がどんなにでもすることができるような契約で自発は金を借りております。たとえば預金を別品に預金しなくちやならぬ、この預金の引出しについては政府の指示に従わなければならない、これはまるで握つてしまつておる。復金の場合においてさえも、かようなものは一つもありません。またほかの場合にもあつたことがありません。
現に日鉄、鋼管、日本セメント、小野田セメント、豊田自動車、三菱化成、東芝、藤倉電線、古河電工等が重要な物資の契約をしたという話であるが事実であるかどうか。また清水組、鹿島組、竹中組、間組、西松組、大成組、池田組、大林組等が参加する大工事が計画されておるということであるが、事実であるかどうか。
相手の主権と人格を認める間は、これは会議における契約でなければならない。その契約に基いて命令が発ぜられ、その契約に基いて発せられる命令について被占領国たる日本は拘束を受ける。もしもこれが征服合併であつて、絶対命令権が行使されるということになれば、それは法律的な拘束は、わが国は受けないのであつて、その命令の違反に対して力関係から来るところの懲罰はあり得るけれども、法律的な拘束力はない。
この料金の契約法については、質疑を終つておますから申し上げませんが、月額三十五円とする、こういうような金額が明記せられておりますが、もちろんこれについてはわれわれこの金額を明示すべきものではないという見解で、いずれ修正意見を出したいと思つておりますけれども、もし月額三十五円ということを明記したといたしますれば、この基礎というものが現状においてはたして妥当であるかどうか。
第五十三條の罰則が、こういう文化的な放送協会というようなものに対しては、不適当じやないかという御質問だと思いますが、先ほど大臣から御説明いたしましたように、この協会は非常に公共的の色彩の強い協会でございまして、強制的に法律でもつて、一般聽取者と協会との間の契約を強制しておるというような状態にもなつております。
どうぞそういうわけでありますから、ただちにこれを民営に移す、すべてのものを拂下げて持たしてやつて、賃貸契約も承継したら行けるではないかという一般事業会社の清算や、権利義務の承継と同じように考えることは、どうかと思つておるのが、ただいまの状態であります。
そのうちおもな事項は、外国為替資金繰入に必要な経費、外国為替等買取りに伴い必要な経費、簡易生命保險及び郵便年金の新契約獲得に必要な経費、電信電話施設の応急復旧に必要な経費、失業保險の保險金給付に必要な経費等であります。 以上をもちまして昭和二十三年度一般会計予備費使用の件外三件について事後承諾を求める件の御説明を申し上げました。何とぞ御審議の上御承認くださることをお願い申し上げます。
さらにまた支出負担行為契約書とか、あるいは支拂い契約書とか、そういうものを提出して安本から大蔵省に参つて、大蔵省から安本を経由して河川局の方に来るようでありまして、実に煩瑣をきわめているようであります。その間、あるいは認証示達であるとか、あるいは予算の示達であるとか、認証額の内示であるとか、実にたいへんな手数を要するようであります。
われわれは職務上におきまして、それを確保するために努力しておるのでありますが、本件につきましてはさまつた予算があるにかかわらず、いろいろ事情があつたと思いますが、その予算を超過して買うという契約をしておる、そのため予算を越え出ておるので、予算を越えた限度においては支拂いができない。こういう事実がここに書いてあるのであります。
たとえば工事の請負契約というようなことになりましても、これは分割契約が行われなければならないというようなことにもなるかもしれませんし、また年間事業がこれによつて寸断せられるというような結果にもなるのでありますが、せめてこの認証事務だけは、何とかこれをもう少し縮めるわけには参らぬのであるか、この点も伺いたいのであります。
ところでそういうことを考えておりながら、なぜこのような法案を作成するに至つたかということについて申し上げますれば、この法案にもございまするように、今後わが国におきますところの一般放送の受信をすることのできる受信機を設置した国民は、何人にかかわらず全部この放送協会と契約を結んで、聽取料を放送協会に納めなければならないことになつておるのであります。
そうなつて参りますと、一方において無料の放送ができて来るということになると、日本放送協会がここに何らか法律的な根拠がなければ、その聽取料の徴收を継続して行くということが、おそらく不可能になるだろうということは予想されるのでありまして、ここに先ほどお話いたしましたように、強制的に国民と日本放送協会の間に、聽取契約を結ばなければならないという條項が必要になつて来る。
しかもこの放送法案の中において、先ほど来電波庁長官は、聞くと聞かざるとを問わず聽取料をとられる、こういうふうに御説明がありましたが、もちろん実際的にはそういう形において聽取料はとられるけれども、法文の上においては、聽取する契約を締結した者から徴収する。つまり受信料という言葉を使つておられる。