2021-04-07 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
それから、次のページを見ていただきたいと思いますが、これが完結出生児数の推移ですけれども、これは夫婦の間で何人子供をつくっているかということですが、二〇一五年の調査で一・九四人ですけれども、大体二人ぐらいのお子さんは夫婦の間でつくっているということがデータとして出てきています。
それから、次のページを見ていただきたいと思いますが、これが完結出生児数の推移ですけれども、これは夫婦の間で何人子供をつくっているかということですが、二〇一五年の調査で一・九四人ですけれども、大体二人ぐらいのお子さんは夫婦の間でつくっているということがデータとして出てきています。
例えば、子供の、何というんですかね、不幸にして御夫婦が別れて、子供を、どっちか一人の方が子供を引き離した場合、子供を連れている親の方が、残された親に子供が、何というんですかね、帰るのを防ぐためというか、そういうことで別居している親について悪く子供に言わせるような、これはいわゆる片親疎外ということですね。
夫婦間あるいは元夫婦間における子の連れ去りや連れ戻しに対する刑法の罰則規定の適用についてどのようにお考えでしょうか。法務省さんにお願いいたします。
○伊藤孝江君 今、数として一人で持つにはあり得ないというような、ちょっとほかの訴訟とは違う数え方になるというのか、例えば子供の養育費、子供が二人いれば二件というふうに数えますので、実際に何組の夫婦とか何組の家族というのは事前にお聞きしたときには分からないということだったんですね。そういう意味では、実態はしっかりと把握をしていただきたいなというふうに思っているところです。
このことが分かった沢田さん夫婦は、この少年は自分が少年法に守られていることを知った上で罪を犯したのだと確信したのです。少年法が抑止力になっていないどころか、犯罪の引き金になっているケースもあるのです。 凶悪犯罪を起こした少年ですら少年法で許されると思うのですから、軽微な犯罪を起こした少年であれば、なおさらその気持ちは強いのではないかと思います。
したがって、矢印にこう書いてあるとおり、自営業で本当に御夫婦で経営されていて家賃も人件費も掛からない場合と、同じ売上高でも、これ五十万ということを想定していますが、同じ売上高でも、賃料が掛かり従業員たくさん雇っていれば、当然補填していただいても実質的な所得はマイナスになるということなので、固定費によって結果に差が出るということは、当たり前なんですけれども起こりますということであります。
ただ、するしないかは御夫婦で話し合って決めればいいことだというふうに思いますので、やっぱりそういった検査がありますよという情報提供は私は大事だというふうに思います。 続きまして、大麻の問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。 今日、ちょっと資料を配らせていただいておりますけれども、日本の神社におきましては、こういった神事における大麻というのを使用がされておるということであります。
○国務大臣(田村憲久君) 子供を持ちたいと思われる御夫婦が、やはりしっかりと子供が産める環境というものをつくっていかなきゃならないということでありまして、次世代育成推進法等々で、これ指針を改定いたしまして、この四月からその行動計画の中で、不妊治療等々を受ける労働者、そういう方々に配慮した措置を講ずるということ、これ、入れた方が望ましいという中にこれ入れさせていただきました。
また、選択的夫婦別氏制度を含めた夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方につきましては、昨年末に閣議決定された第五次男女共同参画基本計画に基づき、「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める。」とされているところであり、民法を所管する法務省において、国会における動向を注視しながら、検討が進められていくものと承知しております。
夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。 以上でございます。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
現実に、私たちが第五次男女共同参画基本計画を作るときにも、婚姻前の氏を使用するために事実婚を選択しておられる御夫婦がいらっしゃる、御不便があるということは意見をいただいているんですが、それをより具体的に、全体の中の、どういう乗り越え方があったり、どういう実態かというのを把握することはやはり極めて重要だと思いますので、これについては引き続き取り組んでまいりたいと思っております。
そうした中で、ビジネスリーダー有志の会ということで、選択的夫婦別姓の早期実現を求める、そうした会の発足が報道されたということを承知しております。
まず、選択的夫婦別姓の話です。 これは、今日、私、法務委員でもあるんですけれども、法務委員会で午前中審議していて、自民党議員が実はもう三人連続で夫婦別姓賛成の立場から、自民党さん、少ない枠で、三人とも賛成だったんですね。これに対して、今、丸川大臣、国際女性デーのメッセージでこうおっしゃっていますね、近年、女性活躍を投資の判断の一つとするESG投資が世界中で加速していると。
ただし、公明党の主張により、児童手当の所得制限の基準は、世帯合算ではなく、引き続き、現行の、夫婦のうち所得の高い方となりました。今後、子育て支援に必要な財源確保については、社会全体で子育て支援をしていくとの大きな方向性の中で、政府全体の予算の中で捻出すべきであります。 現在の児童手当は、所得制限限度額以上の方々について、特例給付として、子供一人当たり月額一律五千円が支給されております。
早速、選択的夫婦別姓についてお伺いします。
○嘉田由紀子君 今の数値を出していただきましたけれども、実は、この未成年者略取誘拐罪の検挙件数の中で、婚姻関係にある夫婦間あるいは元夫婦間、それからこの一方の親が連れ戻した場合という、このそれぞれのところの統計が取れていないと思うんですけれども、警察庁さん、そこのところはいかがでしょうか。そのカテゴリー別の統計。
具体的には、婚姻関係にある夫婦間において発生した子供連れ去り、一ですね、二つ目は、婚姻関係を解消した元夫婦間における子供の連れ去り、三つ目は、夫婦間又は元夫婦間で一方の親に連れ去られた未成年者をもう一方の親が連れ戻した場合、これがそれぞれこの先ほどの検挙件数の数値に含まれるのかどうか、法務省さんにお願いをします。
外務省は、国連からの選択的夫婦別姓の法改正などに関する見解を二年間も内閣府へ報告せず、放置していました。報告していれば、第五次男女共同参画基本計画に国連の指摘が反映され、選択的夫婦別姓について国民的議論が提起され、そのための予算も付いた可能性があります。
最後に、先日、予算委員会で、丸川珠代男女共同参画担当大臣が大臣になる前、選択的夫婦別姓制度の意見書に反対するよう求める手紙に名を連ねていた一方で、丸川大臣が旧姓で活動していることについて、福島みずほ議員の質疑がありました。
我々がもし政権担わせていただいたら、LGBT担当も選択的夫婦別姓の担当大臣もつくって、まさに啓発と法律で社会でしっかり広げていきますよ。ましてやオリンピックですよ。いや、びっくりしました。 もう時間ないので、総務大臣、もう僕ちょっと今日、さすがに腹が立っています。 三月十五日、東北新社の問題で、例の面談記録、東北新社側と総務省が時期がずれました、内容がずれました。
私は、昨年、北海道の北竜町というところで、林業をやりたいということで移住してきた若い夫婦に会ったんですけれども、この夫婦は自伐型林業の研修を二年間受けていて、挑戦してやっていきたいんだというふうに言っていました。町で長年林業に携わってきた長老の方が、若い後継者がこうやって町に、若い人がいないところに来て定着してくれたら本当に有り難いし、応援していきたいというふうに言っていました。
まず最初に、選択的夫婦別姓について、何度かこれまで聞いてまいりました。実は、私の地元の岡山県で、岡山県議会が、つい先日、選択的夫婦別姓に反対の意見書というのを採択されまして、大変私は残念でありまして、県民の多くの方からも、結構、失望の声が上がっているところでございます。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
選択的夫婦別氏制度に対しましては、様々な意見があるものと承知しております。 主な意見の概要を紹介させていただきますと、まず、この制度に対する賛成意見といたしましては、婚姻により氏を改める者の社会生活上の不利益を回避する必要がある、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものである、夫婦同氏を強制することが婚姻の障害となっている可能性があるといった意見があるものと承知しております。
一昨年、ちょうど私が参議院選挙を戦っている、告示の直前ぐらいですか、高齢者夫婦が安心して一生を過ごすには最低二千万円が必要だという内容の報告書が出され、ついぞ麻生大臣はお受け取りにならなかったということを私はニュースで見ておりましたんですが、その内容についての良しあしや、その報告はどうなったのかなという疑問は残るものの、いずれにしても、その二千万円がなければ生活ができないという、その二千万円にきゅうきゅうとする
選択的夫婦別姓の議論が進む中、現行制度の課題として特にネックになっている点の一つが、結婚する前の姓で口座が持てない、銀行口座が持てない、持ちにくいということでありました。実際は住民票に旧姓を併記すれば口座開設もできるようになってはいるわけですが、一昨年、住民票等への旧姓併記が可能になった際、金融庁も、銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請、こちらを行っていると承知しております。
だからこそ、我々は、もう選択的夫婦別姓制度、こうしたものは、旧姓にも法的効力を与えることで選択的夫婦別姓制度、戸籍制度には手を入れずにそういう法的効力を設けるということで選択的夫婦別姓、これを進めるべきだということで我々日本維新の会は提案しているわけではありますけれども、いずれにいたしましても、選択的夫婦別姓はこれからずっと立法府で議論になっていくとしても、二年前に通知が出たきり、やっぱりなかなかこれが
それと、これ、私、個人的にというか、こういうことをおっしゃられる方、ほかにもおられるんですが、基本やっぱり仕事と私生活のその区切りがなかなか付かないというので、それが、時間が云々ではなくて、気持ちの中でストレスになる場合、それから、御自宅で今まで御夫婦で余りいなかったのが、ずっと二人ともテレワークですと、急に、別に旦那さんが嫌だとか奥さんが嫌じゃないんですけれども、違った環境なものですから体に不具合
上川大臣、離婚後の共同親権には積極的に取り組む姿勢を見せながら、事実婚の共同親権には否定的な答弁を繰り返していますが、選択的夫婦別姓が認められないために事実婚夫婦の子供が単独親権になっています。夫婦が共に子供を養育しているのに、事実婚というだけで単独親権というのは、子供の最善の利益と思われますでしょうか。
政府が夫婦の氏について議論を始めたのは、戦後の民法の大改正から長い年月が経過し、結婚や離婚に関する価値観の多様化、女性の職場進出、男女平等意識の高まり、夫婦別姓を求める声が増えてきたことなどが背景にあります。 一九七五年以降、国際的な女性の権利保障が推進されてきました。
御指摘の民法七百五十二条は、夫婦の同居、協力、扶助の義務を定めるものでございます。このうち、協力義務につきましては、夫婦は子供の養育についても協力をする義務があると解されているものと承知しております。また、扶助義務についても、夫婦は互いに未成熟子を含む夫婦の共同生活に必要な負担をする必要があると解されているものと承知しております。
このような課題に対応しますため、従来から、不妊専門相談センターにおきまして、不妊や不育症について悩む夫婦の方々に対して相談、指導や情報提供などを行っておりましたが、令和三年度予算案におきまして、不妊治療、不育症の当事者団体等によるピアサポート活動への支援、それから、不妊症、不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーの不妊専門相談センターへの配置などを行います不妊症・不育症支援ネットワーク事業に係る費用