2021-04-20 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
そして、ちょっと世代を若返りますと、さっき、特殊出生率の話をしていただきましたけれども、働く世代の夫婦が多子化を諦める理由、多子化、もう一人産もうかしらということを諦める理由というのはどういうことだと認識しておられますでしょうか。
そして、ちょっと世代を若返りますと、さっき、特殊出生率の話をしていただきましたけれども、働く世代の夫婦が多子化を諦める理由、多子化、もう一人産もうかしらということを諦める理由というのはどういうことだと認識しておられますでしょうか。
高齢者の生活に負担増を受け止める余裕は、もう既に、今までのデータでも明らかだと思うんですけれども、世帯主が七十五歳から七十九歳の無職の夫婦世帯、平均では、月収入二十三・三万円に対して月支出が二十五・五万円。既に二・二万円の赤字。これはどこから捻出されているかというと、貯蓄から切り崩されている。しかし、その貯蓄ゼロの高齢世帯、二割ございます。
大臣は厚生労働大臣だから育休取得率は上げていくべきだというふうに思っている、これはもう今更言うまでもないですが、夫婦間の、女性の負担、育児とか家事の負担をやっぱり下げていくとか共有していくとか、そして子供との愛情を深めていくとか、そういった意味で育休取得をやっぱり上げていくべきだというふうに思っているけれども、この有価証券報告書の話になると、これは金融庁のことだから私は有り難いという話でこれとどめてしまうわけですね
○稲田委員 私は、この婚氏続称制度と同じように、婚姻したときに夫婦の氏を選んだ後に、すなわちファミリーネームを選んだ後に、婚前氏を法的に続称することを選択できるよう、婚前氏続称制度を、昨年、この法務委員会で提案をいたしました。
夫婦の氏の在り方に関しましては、第五次男女共同参画基本計画におきまして、旧姓の通称使用のみならず、夫婦の氏に関する具体的な制度につきまして更なる検討を進めることとされているところでございます。
○稲田委員 昨年の十二月、最高裁で、三つの小法廷、十五人の裁判官のうち五人ずつつくっている三つの小法廷のうちの二つが、この夫婦別氏、夫婦の氏に関して大法廷に回付するということを決定をいたしました。 個別の事案についてお答えになれないということだと思いますけれども、こういった夫婦の氏に関して二つの小法廷が大法廷に回付する、そういう理由、どういったものがあるのか、一般論としてお伺いいたします。
前も御指摘させていただいたんですけれども、例えば、三重県の名張市では、御夫婦と子供さんお二人の御家庭で、自営業で、所得が三百万円という世帯が、国民健康保険料が五十六万八千六百円と物すごく高額になっている、物すごく高い。
○打越さく良君 やっぱり根本的に性別で賃金格差があると、本人の意向とか、あるいは夫婦の話合いということに任せていると、結局、賃金が低い妻の方が休んで男性が稼いできた方が家計としては得策だねということになってしまう。だから、そういうので、もっと強力的な実効的な制度にしないと、この性別役割分業というものは変わらないんじゃないかというふうに思えてならないんですね。
そんな状況で、あれからもう十年近くたってまだ七%強しかないというのは、やはり何分スピードが遅いと、そういうこともございまして、今般このような形で法案を出させていただく中において、とにかくその役割分担そのものを、まあ持っている本質論そのものなんですけど、別に女性が育児をやる、女性が家事をやるというんじゃなくて、それはもう家庭の中において夫婦がお互いにそれは共同でやるんだという意識がないと、変わらないと
お尋ねの点でございますけれども、厚労省の第十四回の二十一世紀成年者縦断調査というものがございまして、そちらの方の調査によりますと、男性の家事、育児時間と、まず妻の継続就業率との関係についてでございますが、夫の平日の家事、育児時間がなしと回答した夫婦の妻が出産前後で同一就業を継続した割合、これが妻の継続就業率でございますが、これが五一・五%でございます。
また、御夫婦で長年URにお住まいで、最後、年金でお暮らしの方が、例えば、御主人が亡くなってしまうと奥様一人の年金ではもう住めなくなってしまって、何十年もそこで暮らしたそのコミュニティーから違う所に引っ越さなければいけなくなっている例も本当に多く見られるようになってまいりました。
これは、介護保険の二割負担、三割負担の所得水準と同様のことですが、後期高齢者医療の三割負担となる所得水準、夫婦二人であれば後期高齢者で五百二十万円、単身であれば三百八十三万円以上かと思いますが、この後期高齢者医療の三割負担の所得水準は、単に収入となっています。この二つにどのような違いがあるのか。後期高齢者医療では二種類の収入基準が混在することになりますが、問題はないでしょうか。
また、続きまして、財産分与に関して、夫婦間で原則二分の一だということも御存じない方もいらっしゃいます。その権利があるのに泣き寝入りになっている例も少なくないと思います。この財産分与に関しまして、例えばホームページ、動画などで情報提供をしていっていただきたい、また、自治体窓口の離婚届やリーフレット配布などを通じて是非周知をしていただきたいと思いますが、この点、いかがでしょうか。
御指摘のように、離婚前後の様々な事情によって、夫婦間で離婚後二年以内に財産分与請求の権利行使をすることができなかったために、結果として、離婚の当事者、その元にいる子供が困窮することは少なくないと考えられまして、財産分与制度の在り方は、離婚後の家族の生活の在り方に影響する重要な課題の一つというふうに考えています。
例えば、四人家族で、御夫婦がいて子供さん二人がいて、御主人が亡くなられた場合に、そのまま奥さんがずっと家に住み続けて、子供たちはそれに反論もなければそのままでいいよと。お母さんが亡くなったときに登記の処理をまとめてしようねというようなことも含めておいておく場合、あるかと思います。
そういう中で、子の連れ去りに対する未成年者略取誘拐罪の適用範囲、それを先ほどいろいろな事例があるとおっしゃっておられたんですが、例えば離婚係争中とか別居中の夫婦、あるいは離婚、別居の話もない、もう日常的な、普通の日常の中で子供が平穏な中に連れ去られたり、あるいは連れ戻されたりした場合、こういうときでも未成年者略取誘拐罪に問われる可能性があると考えてよろしいでしょうか。
これ夫婦とも起業家というのはいますよ、若い。その人たちは今議論しているものの範囲外なんですね。これでいいのかという話ですよ。 では、私は、出産には適したこれ生物学的にも年齢があると思います。余り高齢ではやはり母子共によくないと私は思っています。そんな中で、じゃ、二十代、三十代では先ほどの数値はどれぐらいになるんでしょう。
第一子出産後の女性の離職率の現状でございますけれども、申し訳ございませんが、直近の令和二年という調査ではございませんで、平成二十七年に国立社会保障・人口問題研究所が行いました第十五回出生動向基本調査の夫婦調査によりますと、二〇一〇年から二〇一四年までの間に第一子を出産した女性について、出産前に就業した女性のうち、出産後に退職しておられた方の割合が四六・九%ということでございます。
これは、厚生労働省の第十四回の二十一世紀成年者縦断調査というものに基づくものでございますが、夫の休日の家事、育児時間との関係、まあ相関関係についてということになりますが、この休日の夫の家事、夫の休日の家事、育児時間がなしと回答した夫婦の第二子以降の出生割合は一〇・〇%ということでありますが、この家事、育児時間が長くなるとということで、二時間以上四時間未満と回答した夫婦でいくと五九・二%、それから六時間以上
例えば高齢の両親が農業を営んでいる、そろそろ勤めに出ている子供たちに帰ってきてもらって農地を継いでもらいたい、しかし、農業収入が余りにも少なくて、夫婦二人なら何とかなるんだが、子供たちを引き取ってその家族まで生活できる収入というのが全く見通せない、だから農業を引き継ぐことができない、こういう話を伺いました。大臣の地元でもそういった話、聞かれるんじゃないですか。
この基本計画で、この選択的夫婦別姓について、この間の世論や議論、そして社会生活の変化を踏まえて、より前向きに記載されるんじゃないかという期待の声があったわけですが、結果は逆となりました。 お手元に資料を配っておりますけれども、選択的夫婦別氏制度という言葉は一次から四次にわたる基本計画にそれぞれ明記をされましたし、基本計画策定に当たっての答申、そしてそれを受けた政府原案にもこの言葉がありました。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の問題について、様々な意見あると思いますし、国際社会全体でいいますと、これは選択的夫婦別姓認めている国が大半であると、このように認識をいたしております。 同時に、これから少子化社会を迎えるという中で、もちろん、結婚される年代、八十歳で初めて結婚される方もいらっしゃるでしょうけど、一般的には若い方が私は多いんだと思います。
また、昨年十二月に閣議決定された第五次計画では、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方について更なる検討を進めるとされており、委員御指摘の選択的夫婦別姓については、この夫婦の氏に関する具体的な制度の中に含まれておるものと承知をしております。
そう考えると、私、ちょっとここで話がそれるんですけれども、似たような話として、何度もこの委員会で取り上げている選択的夫婦別姓なんですけれども、これも、まさに国会の中でというか、国会で議論してほしい、注視している、まさに政治判断の必要な部分なんです。
○上川国務大臣 法務省におきまして、今の法制審議会におきまして、平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案の要綱を答申をして、その内容については、夫婦の氏については、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称する、子の氏については、夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の
また、同記事では、不妊治療で二百万円以上の貯金を使い果たした御夫婦が、乳児院からお二人の子供を特別養子縁組で迎えて本当の家族となる様子が描かれています。ちょっと引用します。 そんな時、お盆の短い期間だけ、児童養護施設にいる女の子を預かることにした。ずっと憧れていた川の字で寝た。にぎやかな食卓。無邪気な笑顔は、治療でボロボロになった心に明かりをともした。
例えば一案では、夫婦別姓が多くの国民に支持されて議論されている中で、氏を変えても変えなくてもいい、そして、実子がいる場合の篤志家たちが、やはり社会的な責任の中でこういった制度を使っていただくためには、こういう実子がいる篤志的な資産家が利用しやすいように、相続争いに巻き込まれたり、いわゆる争族とならないように、資産の相続権に関しては認めるか認めないかの選択制とする代わりに、他の権利は実子と同等とする、
雇用機会均等法や選択的夫婦別姓法案などが議論される背景には、日本の家族法が定める法の精神や価値観が強い影響を与えているのではないかと私は思っております。
お宮参りのやり方をめぐって夫婦仲が険悪になったということで、夫は赤ちゃんを連れて実家へ帰っちゃって戻ってきてくれないということで、女性は監護者の指定と子供の引渡しを求めたんですが駄目だったということなんです。 伺いたいのは、生後三か月半の赤ちゃんを母親から引き離すということ、これはまあいろんな状況があるんでしょうけど、これはごく、こういうことはあり得るんですか。
○真山勇一君 まあ、きっと夫婦仲が悪くなった原因というのはいろいろあると思います。それぞれ言い分があるんで、それはあるとは思うんですけれども。 私、小児科のお医者さんにこれについてお話を伺いました。三か月半の乳児ですね、母親にだっこされてお乳を飲むというそのスキンシップを通して母親を認識する大事な時期なんだそうです。
○東徹君 やっぱり、妊娠すればいつかは大体出産の時期というのは大体分かるわけですから、早め早めに夫婦間で話し合ってもらって育休取ろうねと決めて、できるだけ早め早めに育休取らせてもらいますというふうなことを言う方がやっぱり望ましいと思うんですね。
育児、家事を夫婦で分担して共に子育てをすることが望まれています。つまり、育休の質も大切であると考えます。 そこで伺いますが、男性の育児休業の質を高めるために政府としてどのような取組を行っているのか、またどのように取組を強化していくつもりなのか、伺います。
しかし、やはりお子さんを育てるということを考えた場合に、これは夫婦共の共同の参画する作業であるわけでありまして、そういう意味では男性も女性と同じように育児をしっかりとやっていただいて、そして子供に対する愛着形成でありますとか夫婦間の愛情の形成、こういうものを強めていただきたい。
恋人同士、交際相手、あるいは夫婦間のトラブルもそれは夫婦の中で何とかしてねと対応したと。そういうこともあって、議員立法の中で、やはり恋愛感情、好意、こういうものを当事者の問題にしてはいけないよということは、当時、法案の中に相当やっぱり意識されたものだとは思うんです。
今回、千二百万円というモデル世帯の、どちらかの親の収入ということでございますが、夫婦合算すると恐らくもっと多い、千五百万、二千万の家庭もあるでしょう、その家庭が月五千円もらうということと、いや、五千円はなくなりますが、あなたのお子さんの幼児教育、保育、あるいは小中学校の教育環境が非常によくなって、あなたのお子さんの育ちにいろいろ整備されるんですよ、そっちにも回るんですよということの方が恐らく理解していただける
次に、海外から日本への子供の移住についての、逆のパターンですね、伺いたいと思いますが、日本人が国際結婚して相手国で子供を養育していたケースにおいて、夫婦間のトラブルなどで、片方の親が相手国のもう片方の親の同意なしに子供を日本にいわゆる連れ去るということがハーグ条約違反であるという、国際問題に発展しているというふうに私は認識しております。