2021-10-14 第205回国会 参議院 法務委員会 第1号
谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 久保田正志君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国政調査に関する件 ○選択的夫婦別姓制度導入
谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 久保田正志君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国政調査に関する件 ○選択的夫婦別姓制度導入
第二号選択的夫婦別姓制度導入の民法改正に関する請願外十三件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがありました。 選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると思っております。
政権公約として選択的夫婦別姓や性犯罪刑法等の改正など、女性の生きづらさを解消する政策を進め、性暴力被害者支援や生理の貧困対策等を掲げています。もちろん、介護や保育など圧倒的に女性の比率が高い職種において、待遇を底上げして正規雇用化を進めていきます。 また、党としては、議員、候補者、党職員の女性比率が二〇三〇年までのできるだけ早い時期に少なくとも三割を超えるように取り組んでいきたいと思います。
選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると考えます。政府としては、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、更なる検討を進めてまいります。 核抑止と核兵器禁止条約についてお尋ねがありました。 核抑止とは、一般に、核兵器の存在によりもたらされる抑止のことを指すと承知しています。
日本は、世界でただ一つ、法律で夫婦同姓を強制している国です。選択的夫婦別姓は急務です。総理は、引き続き議論すると言いますが、選択的夫婦別姓反対の急先鋒に立つ人物を党の政調会長に就けました。選択的夫婦別姓を実現する意思があるのかないのか、はっきり答弁をしていただきたい。 第四は、憲法九条を生かした平和外交へのチェンジです。
選択的夫婦別姓制度の導入を法制審議会が初めて答申したのは一九九六年。私は、初当選以来二十八年間もその実現を訴え、何度も議員立法を提案してきました。もはや議論は十分です。決断と実行のときであります。 私たちは、選択的夫婦別姓制度を早期に実現します。 大部分が女性である婚姻の一方当事者に改姓を強いるという差別的な制度を、急いで改める必要を感じませんか。明確にお答えください。
選択的夫婦別氏制度、同性婚や、性的指向や性自認を理由とした差別についてお尋ねがありました。 選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると思っております。 同性婚制度の導入については、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものであると考えます。
整備に関する請願(第四〇三号) ○外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求 めることに関する請願(第九一九号外二件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第一一二六号外七一件) ○在日ウイグル人の保護に関する請願(第一一五 〇号) ○人名用漢字の拡充に関する請願(第一一五五号 ) ○選択的夫婦別姓制度導入
緑川貴士君紹介)(第一一四〇号) 同(本村伸子君紹介)(第一一四一号) 同(吉川元君紹介)(第一一四二号) 同(池田真紀君紹介)(第一一五七号) 同(今井雅人君紹介)(第一一七七号) 同(海江田万里君紹介)(第一一七八号) 同(小宮山泰子君紹介)(第一一七九号) 同(森山浩行君紹介)(第一一八〇号) 同(山崎誠君紹介)(第一一八一号) 同(横光克彦君紹介)(第一一八二号) 選択的夫婦別姓制度導入
なぜ選択的夫婦別姓もLGBT差別解消もできないんでしょうか。 様々な不正や不祥事、総理がリーダーシップでこれを解明してください。私たちも野党合同ヒアリングをやっているけれども、不祥事が多過ぎて追い切れない。多発させる不祥事で逃げるのはやめてほしい。持続化給付金の問題に象徴されるように、特定の事業者に利益が集中しているとの疑念を国民が抱いています。 総理、国会を閉じてはなりません。
その象徴が、夫婦で同じ氏を名のることが強制され、別姓が選択できないことです。このことによる不利益は、多くの場合、女性に押しつけられています。 国連の女性差別撤廃条約委員会は、日本に対し、繰り返し、選択的夫婦別姓の導入を求めています。日本政府は、この求めに応じようとせず、その合理的な理由すら示していません。
その中で、退院できない、あるいは転院できない、あるいは親子関係の構築ができない、夫婦関係の構築もできないというようなことがあり得るんですね。 もう端的に聞きたいのは、退院できない、転院できない子供たちはどうなっているんでしょうか。
関係者にはよく知られている、五割は男性側に原因がある、でも、一般的には知られていないから、男性不妊の治療のニーズが余りないのかもしれない、そっちが先なのかもしれないというふうにおっしゃられたと思うんですが、それはむしろ、不妊治療というのは、男女、夫婦、カップル、相手がいなければできないことであって、女性が不妊治療をしているときに、もしかしたら原因が男性にあるかもしれないというところの発見が医療側でできない
二〇一九年の賃金水準で、夫婦で年収一千七百九十万円までの世帯は年金月額が現行方式よりも増えるということでございますが、これは年金生活者の何%に当たるんでしょうか。
家族間でそれぞれ、経営主の方、それから配偶者、それからまた息子さん、御夫婦なんかがやっているそれぞれの役割分担とか、それから報酬とか、それから労働時間とか休みの時間とか、そういうものを家族の中で協定を結んで進めていくということが大事ではないかなというふうに思っております。
○田村国務大臣 産後間もない男性の育児休業というもの自体だけで子供の出生率が増えるということにはならないんだと思いますが、こういう、母体といいますか、出産された女性が一番大変なときにパートナーがしっかりと育児等々に参画するというのは、当然、夫婦間の愛情形成にもつながりますし、子供に対する愛着形成、これも進むわけで、その後の育児、家事、こういうものにつながっていくというふうに我々は考えております。
○田村国務大臣 現行の育児休業制度は、原則、分割しては取得できないものでありますけれども、出生直後の時期に限らず、その後も継続して夫婦で共に育児を担うという観点から、子が一歳まで取得できる育児休業についても、これは分割可能としたところであります。
そんな中で、私も、お聞きするところによれば、菅原元大臣は菅首相の側近でもいらっしゃって、御夫婦で今裁判、河井御夫妻もそうですけれども、まさにそういう側近の方々が、どんどんこういう形で、逮捕される、裁判で有罪になる、あるいは議員辞職する。しかし、それは党のことなのでと。これはお決まりの文句ですよね。
こういう相談を一件受けているんですけれども、特別養子縁組の場合、子が一歳を超えて養子縁組をしたり監護期間に入った場合は、育休は取れず、夫婦のどちらかが無収入のまま家庭で子供を見るか、保育施設に子供を預けて働き続けるしかない、無収入は酷である、一方で、養父母と子供が愛着関係を築く大切なときに子供を保育施設に預けるのもつらいという話でございます。
ただ、やはり、産後大変な時期でありますから、夫婦としてといいますか、パートナーとして、産後ケア、ケアをやれる部分もあると思いますので、そういう部分も含めて対応いただくということであります。決してそれを外しているというわけではありません。
私が実際にデータを分析した結果に基づいた回答になりますが、男性稼得役割意識と家庭での夫婦の家事分担の内容というのは相関があります。 つまり、夫婦で共に家計を担うという意識の男性の場合は、子育てをする場合でも、妻と同じように子供の身の回りの世話、先ほど言ったお母さんに求められるような役割をします。
七十五歳以上の年収単身二百万円世帯、夫婦三百二十万円世帯の収入と支出の状況なんですが、これを見ていただくと、これは百二十三件のサンプルしかないということで、二百万前後五十万円の、プラスマイナス五十万円で取っているということを聞いております。百二十三件って少ないと思いますし、それからもう一つ、単身世帯なんですが、家賃が十七万円です。これ、家賃十七万円のカウントでいいんでしょうか。
とんとん拍子に話が決まっていくなと思ったら、同行援護の人を私の夫と勘違いして、ああ、夫婦じゃないの、じゃ駄目だねと言われました。 もう無理だなと思ったとき、そうですかと引っ込んでいたら何も変わらないと、私は視覚障害者の生活実態をお話ししたのです。訓練をすれば独りで暮らせるようになること、買物も料理もすること、階段はアパートだけではなく世の中にたくさんあること等。
いずれにいたしましても、おっしゃられるとおり、男女の賃金格差というもの、これがなくなってくれば、男性も取りやすい環境というものが、これは夫婦世帯という見方ではありますけれども、こういう形になってくるであろうというふうに我々も思っております。
一方で、やはり男性が出生直後に休業を取得して主体的に育児や家事に関わるということは、その後の育児、家事の分担にもつながるということでもありますし、それから、委員も今御指摘もございましたけれども、女性の雇用継続であったり、夫婦が希望する数の子供を持つということにも資するということかと存じ上げます。
そういう中において、その後の愛着形成、それから夫婦間の愛情の形成、こういうようなものをしっかりと育んでいただいて、子育て等々にも、また家事等々にもこれからも参画をいただく。ひいては、そういうようないろいろな経験が相まって、社会人としての企業生活の中でも充実あるものにしていただきたいというような思いでございます。
保険、これは自分で選んだわけじゃないと、ところが、七十五歳になった途端、夫婦で別々の保険になって保険料は二割増えたということなんですね。果たして過重な自己負担がこれ必要な医療から高齢者を排除することにつながらないのかと、私、非常にその点で懸念しています。 確認したいと思います。二割負担の導入によって、二〇二五年、受診抑制による影響額は千五十億円に上るわけですよね。
一方で、高齢者の収入については、昨年十一月の社会保障審議会医療保険部会において、令和元年と令和二年の家計調査における七十五歳以上の夫婦無職世帯について比較した資料を提出しておりますけれども、実収入については、月によって増減はあるものの、コロナ前後を比較して一律に増加又は減少のいずれかの傾向があるわけではない、実支出については、一貫して若干減少している状況である、新型コロナ感染症拡大による影響はおおむね
○国務大臣(田村憲久君) 一つは、この支出というもの、これは七十五歳以上の年収単身二百万世帯、それから今回の対象である夫婦三百二十万世帯の収入と支出という中においてどういうような支出が平均的にされておられるか、モデルでありますけれども、この支出というものは一つ参考であります。
終わった後、筋肉注射ですから、肩から腕にかけて、次の日は、中には手が上がらないという人もいるようでありますが、私はかつかつ上がりましたが、夫婦共に、打った方の筋肉が相当痛かった。おかげさまで、アナフィラキシーはありませんでした。血液さらさらは飲んでおりましたけれども、出血もなかったということで、無事終わったわけであります。
そして、その結果、ライフステージで、本当は子供が育っているときは庭付きの住宅で、高齢夫婦になったら駅前のマンションに移り住むとか、そういう流動性が高い方が本当はいいはずなんですけれども、既存住宅市場が活性化していないということで、なかなかそうも言えないと。ですから、高齢者夫婦で、私の今住宅地のところなんかも、ずうっといて、やがて一人いなくなり、空き家になると。
やっぱり私、若い夫婦には、そういうこと気にせず、本当に子供を持ちたいと思う人たちに、現金でも現物給付でもいいんです、しっかりとやっぱり生活補填をしながら、どうぞ、大丈夫だよ、産んでくださいと言えるような社会にまずはしていきたいなと改めて思った次第ですので、今日、まず冒頭協議させていただければと思います。
〔理事徳茂雅之君退席、委員長着席〕 それから、少子化の原因といたしましては、先ほどから言っておりますけれども、未婚化、晩婚化の進行や、夫婦の持つ子供の数の減少がありますが、その背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っていると考えております。
支援の崖が発生してしまうと、これによる買い控え、働き控え、消費控え、夫婦の多様な就業行動への制約になってしまうというようなことが今回の法改正の内容の中での意見として記されております。