1950-07-15 第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
いま一つの点は、最近の民間貿易の再開等に伴いまして、それから七月一日から外国人の輸入するものにつきましても、関税を徴收することになつたのでございますが、そういうことに関連いたしまして、保税地域以外の場所に勤務します特派官吏につきまして、その定員を定員外にいたしまして、必要に応じて増減し得るような措置を講ずるという点でございまして、この二点がおもな改正点でございます。
いま一つの点は、最近の民間貿易の再開等に伴いまして、それから七月一日から外国人の輸入するものにつきましても、関税を徴收することになつたのでございますが、そういうことに関連いたしまして、保税地域以外の場所に勤務します特派官吏につきまして、その定員を定員外にいたしまして、必要に応じて増減し得るような措置を講ずるという点でございまして、この二点がおもな改正点でございます。
私共はこの際この新警察隊は飽く迄も従来から考えられておりまする警察をやるところのものでありまして、警察以外の軍事行動というようなことを予想したものでは全然ないと、こういうふうに考えておりますから、従つてこれに対して外国人が直接指揮をとつて軍事行動に持つて行くというような事態は全然予想すべからざるものである。こう考えております。
これはある外国人のお客さんが日本に来るので、それの準備のためにやつておるのだということが流布されておりますが、これではまるで社会不安をあなた方が故意にかもし出しておるように見られる。ですから、そういう措置に対して樋貝国務大臣の説明の中では、日本にはそういう法律は何もないというふうにわれわれは解釈できる。あなた一人の憲法解釈でしかない。こういうふうに解釈できる。
外資委員会は、従来、昨年三月ポツダム政令として公布されました外国人の財産取得に関する政令によつて設置されていたものであります。今回前述いたしました外資に関する法律の成立施行に伴いまして、同委員会の組織、権限、職務等を明確にするため、單行法を制定せんとするものであります。 本法案につきまして、その内容において従来と異なつた規定が設けられました点のうち、主なるものは次の二点であります。
本法案の骨子は、完全なる外国資本の投下に対して、第一に、その元本利子、配当利潤等の本国送金を自働的且つ優先的に認めると共に、第二に、外国人財産の特別保護をなさんとするところに、徹底した外国資本擁護法とも言うべき性質のものが包含されているのであります。
○和田博雄君 それからこれは三條になると思うのですが、もうこれは誰かお尋ねになつたかと思うのですが、外国人という中で、中国人なり朝鮮人というものは一体どういうふうに取扱われるのですか。
○和田博雄君 それから最後に罰則ですが、これは一体……罰則をたしか決めてあつたと思うのですが、これは條約がなくても、こういう罰則は外国人にも当然適用できるのですか。
これに反しまして台湾人は外国人と同樣な扱をいたしておるのでありまして、中国人、これはもう完全に外国の籍を持つておりまして、(「もつとはつきり言つて貰わなければ分らん、大きな声で、少し外が騒々しいから」と呼ぶ者あり)外国人の取扱をいたしております。今度の外国投資家の定義につきましても、大体この五十一号政令の関係をそのまま踏襲することにいたしております。
ただ私はそういうふうな外国人に関する問題は、現在の情勢で審議するにはふさわしくないのじやないか、同時に、はつきり言えば、日本人の自由な意思と公正なる感覚において、これが審議できるかできないかということは、もう常識上わかる。こういうことは完全に独立してから後に審議すべきであると思うのですが、経済上の必要論は別として、国際條約、並びに文明社会の慣習から考えて、あなたはどう考えますか。
一般論として外国人関係の、いわゆる恒久的な法制というものについては、平和條約後完全に日本が自己の判断によつて、制定いたすことができるような時勢になつてから、取上げた方がいいではないかという、いわゆる政治家的の御見解につきましては、私はつつしんで御拜聽いたしておきたいと思います。
例を外資委員会の設置にとりますと、こういうふうな外国人の財産に関し、あるいは事外交に関する法律案を本国会が審議するには現段階は適当ではない、私はこう思つておる。
次に外資委員会設置法は、右の外資に関する法律の施行に伴いまして昨年三月外国人の財産取得に関する政令に基いて設置せられました現在の外資委員会の組織、職務権限等につき、これを法律によつて的確にする必要があるので提出されたのであります。 本法案によつて従来と異なつた規定の設けられました点は次のようであります。
日本の法律は、申すまでもなく日本人の手によつて、日本人のためにつくらるべきでありますが、最近の諸法律、たとえばかの職階法、外国人の租税減免のための租税特別措置法の改正法律、外国為替及び外国貿易管理法、電力事業再編成法に関する法立案、さらにはまた今回の法案等、一体どこの国の政府が、どこの国の国民のためにつくつているのか、了解に苦しむものであります。
この二つの法案は、先ほど成田君から指摘されました外国人課税に対する特別措置法とともに、卑屈な態度で外国資本を特別に優遇せんとするところのものでありまして、この法案自体がきわめて植民地的な法案であります。一体、講和会議が済まない以前に、かかる法案が提出されること自体が、公正なる全面講和を阻害するところのものであると言わざるを得ないのであります。
第四は、外国人の非円通貨所得については所得税を課さないのでありますが、この取扱は近く廃止の予定でありますので、この場合、急激な負担の増加を避けるために、この措置実施前に合法最に我が国で非円通貨所得を有していた者及びこの措置実施後に合法的に入国した者に限り、昭和二十五年分及び昭和二十六年分の所得についても同様の特例を設けようとする点であります。
しかもこの法案は今まで歴代の内閣によつてとられた、たとえてみれば、競争締結あるいは株式の所有、役員の兼任、国際協定や国際契約の制限について、独占禁止法の幾たびかの修正緩和、集排法による指定会社の減縮、企業再建整備関係にいわゆる制限会社令の大幅の改正、外国人に対する特許、実用新案、意匠の回復をはかつた工業所有権戦時法の改正、さらに財産返還法による外国人所有の株式の保護、外国資本の投下及びこれに伴う送金
○受田委員 次にこの法律案の中にあげてあります外国人の財産取得に関する政令のうちにある規定について、どういうふうに解釈するかでありますが、朝鮮人とか、台湾人というものはいかに取扱われるのですか。
○賀屋政府委員 外国人の定義は、先ほど長官の御答弁にありましたように、政令五一号と同範囲に規定いたしております。政令五一号で二世をどういうように取扱つておるかと申しますと、政令五一号の第二條第二項に、日本の国籍と日本以外の国籍の両方を有するものは外国人として取扱う。
札幌家庭裁判所両 小樽支部の昇格に関する請願(第一 六八五号) ○武蔵野市に東京地方裁判所、東京家 庭裁判所両支部設置の請願(第一八 七〇号) ○島根県安来町に簡易裁判所設置の請 願(第一九四一号) ○甲府地方裁判所谷村支部を甲号支部 に昇格等の請願(第二一四七号) ○商法中一部改正に関する陳情(第五 八号)(第二八五号)(第三二七 号) ○司法書士法改正に関する陳情(第二 四〇号) ○外国人政治活動禁止法制定
○永井(英)委員 しかし、外国人にそれが適用されないわけですが、たとえばアメリカにはこういうような法律はないのではないかと思うのでありますが、そうした場合には伺うは自由になるということになるのではないでしようか。
○志田委員 昨年度中に外国人の投資がいろいろあつたように、先ほど多田委員にお話があつたようでありますが、それは送金を予定された借入金や、あるいは株式の売買、売渡し等のものでありますかどうですか。
○政府委員(平田敬一郎君) その点は前にも御説明申上げましたのでございますが、今度の軽減措置は外資法人の関係は、外資と一緒に来ました外国人等の給與所得について五割の軽減を行うという趣旨でございます。法人税は御承知の通りアメリカより日本の方が若干軽くなつておりますので、特に軽減する必要はないと認めまして、法人税の軽減はこの規定では謳つていないのであります。
外資委員会は現在、経済安定本部の外局としまして、昨年三月ポツダム政令として施行されました外国人の財産取得に関する政令に基いて設置せられております。ところが別途御審議を願つております外資に関する法律が施行されますならば、外資委員会の組織、職務権限等につきましても、法律によつてこれを的確にすることが必要と思われますので本法案を提出することといたしたのであります。
○志田委員 昨年度中に外国人の投資がいろいろあつたように、先ほど委員にお話があつたようでありますが、それは送金を予定された借入金や、あるいは株式の売買、売渡し等のものでありますかどうですか。
○青木国務大臣 外資導入の関係につながる外国人の生活を保護するとか、あるいは外国人を経済的に保護する、そういう意味での問題は、もちろんいろいろとむずかしい問題もありますが、実際におきまして、外国人が日本に入つて来られる、そうして日本人と同様な生活を営む、こういう場合におきまして、ひとり外国人だけを保護するということは不都合ではないかというような御意見も一応ごもつともでございますが、今日の日本におきまして
外国人に対して特別な取扱いをいたしております点は、およそ五点あるのでありまして、まず第一には外国人の持つております国債でありますとか、地方債、社債、あるいは株式、そういつた証券類の利子、配当の所得に対しまして課せられます所得税につきまして、一般の場合は百分の二十の税率でありますのを、その半分の百分の十としておるのが第一点でございます。
外国人が見ましても、こういう機構は非常にへんてこなものでございます。
外資委員会は現在、経済安定本部の外局としまして、昨年三月ポツダム政令として施行されました外国人の財産取得に関する政令に基いて設置せられております。ところが別途御審議を願つております、外資に関する法律が施行されますならば、外資委員会の組織、職務権限等につきましても、法律によつてこれを的確にすることが必要と思われますので、本法案を提出することといたしたのであります。
日本人自身が躊躇逡巡しておるのに、却つて外国人が日本の進むべき道を教えておるのでございます。中立国の安全度合につきましては、しばしばベルギーの事例が、極めて悲観的な意味において引用されますが、この一事例によりまして我が国の運命を即断するのは早計でございましよう。
この法律は新国籍法の施行に伴いまして、国籍の取得及び喪失に関する戸籍の手続に変更を生ずることとなりますので、戸籍法中国籍の得喪に関する規定に所要の改正を加えますと共に、法務局及び地方法務局に国籍事務を分掌させるための措置として法務府設置法に所要の改正を加え、又外国人を養子又は入夫となすの法律は新民法及び新国籍法の規定上不必要となつたので、これを廃止することといたしましたのでございます。
それからもう一つ非常に困難性がありますことは、いわゆる外国人関係のものがございまして、これらの者にいたしますと、なかなか日本側では手が着けかねるというような面もございますので、非常に困難性は伴いますけれども、我々といたしましては小さい或る点におきましては情状の軽いものを挙げると申しますよりもむしろ大きなものに力を注ぎたいということで、関係方面とも連絡をいたしまして、できるだけのことはいたしておるつもりでございます
○政府委員(平田敬一郎君) ちよつと補足して申上げて置きますが、これは大体行政処分に関します限りにおきましては関税法は、日本側におきまして第三国人、つまりは外国人の場合と雖も完全に実行し得ることになつております。ただ刑事事件と申しますが、そういう方面になりますと、これはまだ占領下でございますので、軍事裁判ということになつておりまして、その方に手続を移すということになつております。
○油井賢太郎君 今のお話のように、外国人関係が相当これは今問題であるだけに出ると思うのですが、それに対して今の日本の関税の組織では恐らく手を入れかねるというのが相当あると思います。併しそういう場合に、日本人以外の機関でそういうものを検挙したような場合には、物品の没収とか、或いはその処置というようなものはどんなことをしておりますか。
外国の海運会社の本邦における活動状況につきましては、先程申述べました事項の外に、外国人の事業活動に関する政令というものがございまして、外国人が本邦に代理店或いは支店を設けて活動いたします場合、外資委員会に申請して許可を得る、こういうことに相成つております。そういう点からいたしましても、その活動状況は把握することができる。かように考えるのであります。