2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
ただ、御指摘のように、憲法の規定、当然でありますし、基本的人権の尊重、こういったことをしっかりと遵守をしながら、その中で、国民の皆様に御理解をいただき、納得をいただきながら、是非、御協力をいただけるような環境をつくっていきたいというふうに考えております。
ただ、御指摘のように、憲法の規定、当然でありますし、基本的人権の尊重、こういったことをしっかりと遵守をしながら、その中で、国民の皆様に御理解をいただき、納得をいただきながら、是非、御協力をいただけるような環境をつくっていきたいというふうに考えております。
要請ではありませんので、国が直接、広く呼びかけは私も行っておりますし、御協力の要請は行っておりますが、二十四条九項はあくまで都道府県の知事から事業者に対して行われるものでございますので、今回の要請が何か特措法の二十四条九項に基づくというものではありませんので、特措法上の必要最小限のものかどうかということは、これはお答えを控えたいと思いますが、私どもとして、当然、憲法に保障されている営業の自由など基本的人権
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、常に私ども、憲法というものは頭に置かなきゃいけません、基本的人権というものを尊重しながら様々な行政を行わなきゃならないというふうに認識をいたしておりますので、当然、行う際には、基本的人権を尊重し、常に、これが適切なものであるのかどうか、必要最小限なものであるのかどうか、御指摘のような点は常に頭に置きながら対応しなきゃならないと考えております。
本法案は、憲法が保障するプライバシー権や財産権など基本的人権を脅かし、罪刑法定主義にも反するなど、重大な懸念を幾つも抱えています。 審議すればするほど問題点が浮き彫りになる中、与党は昨日夕刻以降、突如、採決ありきで議事を押し進めるに至りました。これ以上審議すれば政府が説明不能に陥るのを恐れるかのように強制終了しようとする姿勢は断じて許されません。
政府が土地利用の規制を行うときに、その規制が憲法が保障する基本的人権との関係で妥当なものであるのかどうか、行き過ぎた権利制限、人権侵害とならないか、立法府は法律によって政府を縛る、そういうことをやらなきゃ駄目なんですよ。それが日本国憲法が求める国会の機能なんですよ。 昨日、参考人質疑で、弁護士の馬奈木参考人の意見陳述、これインターネット上でも注目されています。
なお、法律の施行状況について定期的に国会に報告することが法定されているのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益を害するおそれのあるものであると認識しておりますが、冒頭申し上げたように、しっかりと広く国民に対して公表し、このことについて基本方針に明記する方向で考えているということを改めて申し上げます。
で、特にこの米軍基地の周りでどういう方が住んでいるかということは恐らく米軍の方たちも当然知りたいことであろうということですから、そういった情報が今度は日本だけにとどまらないで海外にまで出ていくと、それが本当に憲法が想定しているような基本的人権の範囲の話に収まっているんでしょうかと。
○衆議院議員(奥野総一郎君) 国会法にあるように、何も憲法の発議だけが仕事ではなくて、きちんと日本国憲法に関連する基本法制について調査をするということでありますから、先ほど来おっしゃっているような基本的な理念の確認とか、基本的人権を侵しちゃいけないとか、改憲の制限があるとか、そういった部分、あるいは権力分立の在り方とかについてもきちんと共通認識を持った上で、様々な議論をまず前提としてやるべきだと思います
○衆議院議員(中谷元君) 自分の考え方を申し上げていますけれども、近代の立憲主義というのは、権力の分立によって、また、基本的人権を保障するという、この近代憲法の根本となる考えでありまして、これは自民党も全面的に肯定するとしたものでございます。
○衆議院議員(北側一雄君) 国家権力、国家の権力を制約することによって、そして基本的人権を保障していく、国家の権力の行使についてきちんと根拠を持ってやっていくという趣旨で、基本的人権を守るというのが最大の目的です。 ただ、三権分立というのも、そういう意味では、それぞれの権力を制約をしていく、コントロールをしていくという意味では、三権分立も同様の趣旨を持っているというふうに理解をしております。
基本的人権を侵害し、民主主義を損なうこのような政治を一刻も早くやめさせなければなりません。 特商法改正法案で元々予定されていた内容は、すなわち、豊田商事、安愚楽牧場、ジャパンライフ、そしてケフィアといった巨額の被害を生み出してきた預託商法を原則禁止とするものです。
これ、性と生殖に関する自己決定権は基本的人権だと、侵害してはならないという観点からですよね。女性の希望に沿って、安全性、プライバシー、尊厳、これ最優先にして、日本での検討というものも現状前向きなお話いただきました。前に進めるということで取り組んでいただきたい。
その上で、あえて一般論で申し上げれば、先生もよく御承知のように、憲法が国民に保障する基本的人権であっても、法律により、公共の福祉のために必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得ると解されておりますけれども、その場合における公共の福祉による制約については、その具体的な内容や制約の可能な範囲等については、個別の立法の目的や内容等に応じて、その必要性や合理性の面から具体的に判断する必要があるものと
コロナ危機で脅かされている基本的人権を保障するために憲法を生かした政治へ転換することこそ急務であることを申し上げ、意見表明とします。
私ども国民民主党は、私たちが目指すものとする文書で、立憲主義と国民主権、基本的人権、平和主義を断固として守り、国民とともに未来志向の憲法を構想しますとしています。
私は、日本国憲法の三大原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義について評価しています。社会環境が変化する中にあっても、いかにこの三大原則を機能させ、実効あるものにしていくかが重要と考えています。 基本的人権の尊重については、現行の日本国憲法の下で様々な取組が進んできましたが、課題もあります。
我々は、やっぱりこのデータの利活用が進む前提として、データというのをどういうふうに扱われるか、基本的人権に連なるデータ基本権というのが、この国には概念もないし、もちろんそういった決まりもないということで、そういったものがもう必要なんじゃないかと、必要な時代なんじゃないかというふうに思っております。 具体的には、自分のデータを自由に管理それから処分できる権利ですね。これ、もちろん死後もです。
確かに、衆議院におきましては、かつて憲法調査会時代に、平成十四年に、基本的人権の保障に関する調査小委員会など四つの小委員会を設置をいたしまして、それぞれ分担して憲法の全条、章についての詳細な調査を行ったことがありました。 また、平成十五年にはそれを少し修正をいたしまして、同じく四つの小委員会をつくりまして議論をした経緯がございました。私もその一員としてやってきたわけであります。
今、船田発議者の方から過去の御紹介がありましたが、私自身、衆議院の憲法調査会時代の平成十六年に基本的人権の小委員会の小委員長を務めていたことがございます。状況についてはよく理解をいたしております。 ただ、今後のCM等の今回の進め方については、衆議院側では今幹事懇の中でもどういうやり方でやろうかという議論をしているところでございます。
なお、法律の施行状況について定期的に国会へ報告するということが法定されておりますのは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律といった、高い強度の規制が置かれ、基本的人権その他の個人の権利利益に関わるものであるというふうに認識しているところでございます。御理解を賜れればと存じます。 以上でございます。
我が国として、国際社会における基本的な価値であります自由、基本的人権の尊重、法の支配、これは中国においてもきちんと保障されることが重要であると考えておりまして、こうした我が国の立場については中国にも直接伝達をしておりますし、国際社会全体として働きかけをしていく必要があるのではないかなと思っております。
憲法は、基本的人権を定め、弱い立場の人、少数派に寄り添っていると言えると思います。例えば、十三条は、全て国民は個人として尊重されるとして幸福追求の権利を定めます。十四条の法の下の平等では、全て国民は法の下の平等を定め、二十五条は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があることを保障します。
まず、憲法改正について、日本国憲法がうたう国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義という三つの原理は、人類普遍の理念であり、これからも堅持されなければなりません。原理は単なる原則と違い、例外を許さないものと理解をいたしております。 公明党は、この三原理を有する現憲法を、我が国の民主主義を進展させ、戦後日本の平和と安定、経済発展に大きく寄与、日本の礎を築いたすばらしい憲法であると評価をいたします。
自民党日本国憲法改正草案では、基本的人権は公益及び公の秩序によって制限を受けます。基本的人権の保障等を認めない自民党日本国憲法改正草案を認めるわけにはいきません。 自民党が現在挙げている四項目のうち、緊急事態条項について述べます。 緊急事態条項は、内閣限りで法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるというものです。
そうした、まさに我々が手本としてきた、自由主義、民主主義、基本的人権を尊重する国でもそうしたことが行われているということも参考にしながら、また、御指摘の憲法十二条も、国民は、自由及び権利の濫用をしてはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うというふうに書かれておりますので、この範囲の中で、国民の皆様の命を守るために必要となれば、まさに感染症、感染を抑えていく、そのためにどういった
○西村国務大臣 特措法第五条にも、基本的人権の尊重と書かれておりまして、取るべき措置は、私権の制約に伴うものでありますから、必要最小限にすべきという規定がございます。
○西村国務大臣 まさに、日本と共通の価値観を持つ先進的な民主国家、自由主義、民主主義の国家で、基本的人権を尊重しながらでありますが、この感染症、新型コロナに対応する中で、外出を禁止し、移動を禁止し、それに命令、罰則をかける、基本的人権を極めて強く制約することによって抑えていこうとしている、これがそれぞれの国の法体系の中で認められて実施をされているわけであります。
これは日本の産婦人科学会ももちろん所属をしておるわけですが、この国際産婦人科連合は、安全な人工妊娠中絶へのアクセスを含むリプロダクティブオートノミー、性や生殖に関する自己決定権は基本的人権であり、どのような状況でも侵害されるべきではないものだと考えますと。人工妊娠中絶は一刻を争う重要な医療サービスであり、女性や女子の希望に沿って、安全性、プライバシー、尊厳を最優先にして提供されるべきものであると。
民主主義、そしてまた基本的人権の尊重、法の支配、こういう価値観を共有して、世界を引っ張っていくべきG7が結束して物事に当たる。 同時に、G7として、考え方を共有するような、また取組を一緒にできるような同志国であったりとか仲間を増やしていく。
しかし、本法案には、個人情報のビッグデータ化、顔認証などAIの普及の下での個人情報保護、個人の基本的人権尊重のための新たな規定も、その考え方さえも欠落しています。行政機関が特定の目的のために集めた個人情報をもうけの種として、本人の同意もないままに目的外利用、外部提供し、成長戦略や企業の利益につなげようとするものです。 この間、官業の開放といって行政サービスの切り売り、民営化が推進されてきました。
私、先日、本会議でも、「日本再生のための「プランB」」という本を書いた兪炳匡教授の、医療経済学の先生なんですが、その先生が提唱している北東アジア経済共同体というものを非常にこれから重要ではないかということでおっしゃられていて、その中に、台湾とそれから韓国、周辺の二か国が非常に文化的にも価値観を共有できる国ではないかということで、特に基本的人権ですとか民主主義とか、そういったことで共有できるところの国