1947-09-17 第1回国会 参議院 司法委員会 第22号
これはもう勿論そうあるべきだろうと思いまするし、多年職務の忠実、公正ということに対しまして、殆ど挙つて精励されて参りました結果が、そういうことになつたと思いまするが、新憲法の下において基本的人権の愼重されます場合において、從來の違警罪、その他一般人の拘束等につきましては、すべてこれを取上げて、今度の新制度では全部これが裁判所に限られることになつたのであります。
これはもう勿論そうあるべきだろうと思いまするし、多年職務の忠実、公正ということに対しまして、殆ど挙つて精励されて参りました結果が、そういうことになつたと思いまするが、新憲法の下において基本的人権の愼重されます場合において、從來の違警罪、その他一般人の拘束等につきましては、すべてこれを取上げて、今度の新制度では全部これが裁判所に限られることになつたのであります。
併し新憲法下におきまして、眞に行政官廳が、行政機構が民主化され、基本的人権の保障が守られるかどうかということは、内務省は解体されるというごとき、單なる形式上の事実からでなく、地方自治の原則により、又第一線の出先官廳を拡充強化することによつて、中央に集権されておるところの政府権力の分権がいかに民主的に行われるか否かということにかかつておるのであります。
尚、第八條の職権の独立の問題でありまするが、これは訴追委員になりました國会議員の方は、國民の代表として、國民の基本的人権に基きまして、その代表の名においてこの訴追を行う意味におきまして、独立してその職権を行う、國会のいろいろの拘束に囚われないということにいたしてある次第であります。 第九條は召集であります。
今こそ、われわれは基本的人権として與えられておりますところの教育の権利を、彼らの上にも、公平に均霑せしめることが、國家の責任であると考えるのであります。今これらの勤労青年の優秀なる者は、心から祖國の前途を憂えて、いかにして日本再建のお役に立つことができるかということをまじめに考えております。
元來憲法は第十一條におきましては「基本的人権の享有を妨げられない」ということを書いており、十一條の中には、公共の福祉という文字はないのです。十二條に公共の福祉ということがあり、所有権の規定においても公共の福祉ということはあるのであります。併しながら最高法規を定めておりまする九十七條を見ますというと、基本的人権は「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて」ということが書いてある。
併しそれだからといつて、ここに言う基本的人権は人類とはちつとも関係がない。基本的人権というのは日本公共の福祉から出発しておる権利じやないということを申上げる。憲法にも書いてあります。公共の福祉というのは日本から出発しておる。日本から見たところの公共の福祉である。
○國務大臣(片山哲君) 基本的人権を政治原理の上から考えたり、人間生活の本則に立つて考えまするときには、世界共通の観念に立つて考えて行かなければならないと思います。
○小川友三君 刑法の第二十六條に一項を加えるという……、罰金に処せられた場合に体刑の執行猶予は取消されるという意味を含んだ執行猶予の言渡しの取消という問題は、新憲法によりまして、國民はいかなる奴隷的拘束も受けないということであるが、又國民は個人として尊重されるという新憲法、國民はすべて基本的人権の享有を妨げられないという新憲法、憲法が國民を保障する。自由及び権利を尊重しておる。
それがために、人が足らないために公判を聞くこともできず、さればといつて勾留は段々と長くなつて参りましていわゆる基本的人権を天下に宣言して置きながら、裁判の実際といたしますと、殆ど人権はめちやめちやである。どうか人員の増加並に司法関係者の待遇に飛躍的なる改善を加えて頂きたいと思います。顧みましてこれが危うかりし司法の威信を保つ所以であると思います。
新憲法に基きまして基本的人権確立の宣言がなされまして、苟くも男女平等の原則を徹底したいというところの理念は、この姦通罪が、從來の姦通罪が甚だ不公平で、男女不平等である、故にこれを撤廃したいというところの思想が出て來ますのは当然でありますが、私はこれについていろいろ考えて見た結果、この平等の原則を徹底するということになりますと、結局男女共双方の処罰主義で以て臨むのが一番よい方法であろうと私は存じております
基本的人権の尊重、個人の意思の自由が認められても、かような家庭の不幸を齎らすことが明暸であるのに、これを廃止するということはいけません。要するに、社会的には性道徳の混乱を來し、家庭的には一家の悲劇を捲き起し、精神的物質的に家族の不幸を齎らす姦通罪の廃止をすることは反対したいのであります。
けれども民主主義國家となりました現在では、基本的人権と道徳的立場からいたしましても、女性にも告訴権が與えられたならば、この姦通罪は存続した方がいいと思うのでございます。なぜならば貞操は人生にとりまして最も嚴粛なる道徳でございますので、これを犯した者には当然罰せられる必要があると思うのでございます。これは永遠に徳風を維持するゆえんだと思います。
この法律案は、大体において民法の法律構成を踏襲した、わずか数箇條の規定にすぎないのでありますが、國民個人の基本的人権を不法権力より擁護すべきその内容の重要性に鑑み、委員会における審議の状態は愼重熱心をきわめたものでありまして、七月九日政府当局より提案理由の説明を聽取した後、ただちに質疑に入り、回を重ねること都合九日、その間井伊誠一君、安田幹太君、中村俊夫君、花村四郎君、北浦圭太郎君、佐瀬昌三君、荊木一久君
○松井道夫君 只今の二十五條、二十六條の関係でありますが、私はこの二十五條が改正されましたのは、新憲法の施行に伴いまして、より以上國民の基本的人権といつたものを尊重するのに適合する裁判ができ得るように、恩典の範囲を拡げた、さように解釈しておるのであります。
のみならず、これは新憲法が基本的人権保障の意味において、個人に對して賠償を保証せんとするものであります。いわば國家として當然なすべきこれは義務費であります。世界の國々の進歩向上をはかるバロメーターは、その國の軍事費や何かの多いことではなくして、文化費、特にかような國民救済の義務費が多く計上されておるかどうかということが、一つのバロメーターになつておるのであります。
○奥むめお君 新しい憲法によりまして、國民の基本的人権は保障されたのでございますが、基本的人権と申しましても、私共が毎日食べますこと以上に根本なる、又権利として最大なるものはないと私信ずるのでございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)而も今日この最も基本的なる人間の権利が、國の施策の誤れるために脅かされてゐる。
さいわい連合國最高司令部の方におきましても、新法はすべて実施前になるべく國民に十分徹底しなければいかぬ、ことに刑事訴訟法及び刑法というものは、基本的人権に最も関係の深い法律であるから、法律の通過する前でも、できるだけ國民に普及徹底せしむるようにということで、放送局とも連絡をとりまして、あらかじめ放送の時間などの打合せもすでになつておりますので、この法律案の進行いかんによつては、早速立案の主旨及び今後十分
五十五條を削除いたしましたのは御承知のように、新憲法の三十九條に、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないという規定を設けまして、基本的人権を尊重している、その精神を貫きますると、これまでの連続犯に対する裁判の適用を見ましても、余りに廣く連続犯を適用しておりましたために、例えば軽い窃盗罪と重い強盗殺人罪と、こう二つ犯した場合でも、それは窃盗犯の連続犯である、又二つの犯罪の間に半年なり或いは一年
尚基本的人権によりまして、國民から奪うべからざる権利として、勿論生命権がその最大なるものでございまするが、これを終局的に奪つてしまう死刑というものは、その基本的人権を尊重するという新憲法の建前と、究極において、必ずや矛盾すると私は考えておるのであります。又進歩した刑罰理論、行刑の理論から言いまして、死刑というものは意味をなさない。これは以前からこの議論があつたところで、御承知の通りであります。
尚、新憲法においては、國民の基本的人権の重要なる一つとして、言論出版の自由に対する保障を挙げなければならないのでありますが、これとの関係において、次のごとき改正を考慮いたしたのであります。