2021-04-16 第204回国会 衆議院 本会議 第22号
まず、入管制度における外国人の基本的人権の尊重についてお尋ねがありました。 出入国在留管理行政上、送還忌避や長期収容の解消は重大な課題であり、本法律案は、現行の退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとし、これらの課題に対応するためのものです。 本法律案は、外国人の人権にも十分に配慮した適正なものであると考えています。 次に、監理措置制度の導入についてお尋ねがありました。
まず、入管制度における外国人の基本的人権の尊重についてお尋ねがありました。 出入国在留管理行政上、送還忌避や長期収容の解消は重大な課題であり、本法律案は、現行の退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとし、これらの課題に対応するためのものです。 本法律案は、外国人の人権にも十分に配慮した適正なものであると考えています。 次に、監理措置制度の導入についてお尋ねがありました。
この下で、外国人の基本的人権を尊重した雇用、教育、社会保障などの総合的な支援制度は整備されず、不当な労働条件の押しつけなど、人権侵害が横行しています。 入管法についても、退去強制手続について、制定以来、抜本的な改正は一度も行われず、在留資格を失った外国人を全て収容する全件収容主義の下、まともな医療すら受けられない長期収容が常態化し、死亡事件も相次いでいます。
○国務大臣(茂木敏充君) 我が国としては、国際社会における普遍的な価値であります、上田委員の方からも御指摘のあった、自由、そして基本的人権の尊重、さらには法の支配、これが国際社会全体、中国においても保障されることが重要であると考えておりまして、こうした我が国の立場については、先週も日中の外相会談、王毅国務委員とやらさせていただきましたが、直接王毅委員の方にも明確に伝えたところであります。
まさに日本は、民主主義、基本的人権、あるいは国際協調、別の言葉で言えば平和の希求ということかもしれませんが、いずれにしても大変立派な価値を持っているわけでありますから、この立派な価値をしっかり世界にアピールしなければいけない、あるいは個々の国家に対しても時と場合によっては強くアピールする必要があると私は考えている者の一人でありますが、日本政府の中国の非人道的な行為に対するコメントが極めて小さいコメント
憲法について言えば、改憲のための議論ではなく、憲法と現実の政治との乖離を正し、憲法の平和主義、基本的人権の尊重といった原則をどう生かすかという観点であり、それは各常任委員会で大いに議論すべきだと思います。 同時にまた、憲法について議論する前提は、国民の政治に対する信頼です。 ところが、安倍政権に続き、菅政権の下でも、政府と行政の腐敗が次々と明らかになっています。
大臣は今日の委員会でもおっしゃいましたし、四月二日の当委員会で、私に対して、今後の運用について、第一条の理念に照らして、基本的人権をしっかりと守りつつ、矯正保護につきましては十分に少年法の趣旨、理念が生かされるよう運用していくべき事柄というふうに考えていますというふうに答弁されていまして、これはやはり本当に大事だと思うんですね。
一、本協定の実施及び運用に当たっては、国際社会における普遍的価値である自由、民主主義、基本的人権の尊重及び法の支配を経済的利益と引換えに譲ることはないとの我が国の立場を堅持すること。 二、地域に構築された我が国企業のサプライチェーンにおいて、強制労働等の人権侵害が行われることがなく、責任ある企業活動の促進を図るため、関係府省が連携をして人権デューデリジェンスの啓発等に一層取り組むこと。
同時に、経済、さらには気候変動等においても、中国の協力を得ていくということが今後重要になっていきますけれども、では、気候変動問題、経済で、ある程度やはり中国との関係を持たなくちゃならないから、法の支配であったり基本的人権の尊重、我々が共有しているこの基本的な価値、この部分で譲ることがあっていけない、こういう考えを持っております。
いずれにせよ、我が国としては、国際社会における普遍的な価値である自由、基本的人権の尊重、法の支配等を重視しております。その観点から、RCEP協定発効後も、どのような対応が可能か、先ほどの件と同様に、各省庁と連携しつつ、参加国と議論をしてまいりたいと考えております。
そのときに、今言われている法律を作るのがいいのかどうかということについては、自分も十分に承知しておりませんので、もう少し議論を詰めて、日本外交のフリーハンドを失わせることがないように、しかし、日本という国は忘れてはならない大原則がある、それは法の支配と民主主義と基本的人権の尊重、これを最も大事に考えている国の一つだということでありますから、その観点から、今おっしゃったような人権の問題に関する法律の整備
自由、民主主義、基本的人権、法の支配、これに市場経済を加える場合、加えない場合はありますけれども、こういった価値観、これが大事なことははっきりしています。それを主張することも時と場合によっては正しいというか、ある意味普遍的な価値とも言えると思います。
ただ同時に、経済や気候変動などの分野で協力するからといって、法の支配、尖閣諸島を含む主権、領土、民主主義、基本的人権の尊重、航行の自由など、基本的価値に関して譲ることがあってはならないというふうに考えております。 我が国としては、米国ともよく連携しながら、主張すべきはしっかりと主張し、懸案を一つ一つ解決し、また中国側の具体的行動を求めていきたいというふうに考えております。
我が国は、自由、民主主義、法の支配、基本的人権の尊重を前提に、国際秩序や国際法の諸原則に基づいた外交を展開しているはずです。 そんな中で、ミャンマーの参加容認についてはいかがなんでしょうか。御存じのとおり、今も自国民への暴力や殺りくを続けるミャンマー軍による政権をRCEPに受け入れてよいのかどうか、率直にお伺いしたいと思います。
一般論ということでお答えをいたしますけれども、憲法が国民に保障する基本的人権については、国政の運営に当たって最大の尊重を必要とするものではありますけれども、このような基本的人権であっても、法律により、公共の福祉のために必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得るということでございますので、そういう観点から、個々の制約について検討、判断はされるということだと承知しております。
我が国としては、国際社会における普遍的な価値であります自由、基本的人権の尊重、法の支配、これが中国においても保障されることが重要であると考えておりまして、こうした我が国の立場につきましては、一昨日の日中外相会談、予定より長くなりまして一時間半、電話で一時間半ということになりましたが、私から直接、王毅国務委員に伝達をしているところであります。
○山尾委員 特に基本的人権というところでは譲ってはならないというふうに思います。法の支配そして民主主義については、もしかしたら各国一定の幅があり得るとは思いますけれども、人の自由、そして命が奪われるという基本的人権の問題は、やはり普遍的だということで、譲らないでいただきたいと思うんですね。
児童の権利に関する条約、子どもの権利条約は、子供の基本的人権を国際的に保障するために定められた条約であります。十八歳未満の児童につきまして、子供であっても権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様、一人の人間として人権を認める、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子供ならではの権利も定めております。十八歳未満を子供と位置づけて、世界全ての子供たちに自らが権利を持つ主体であることを約束したものです。
裁判官の公正中立な判断を保障することは基本的人権の擁護に不可欠であり、司法権の行政権や立法権からの独立は憲法の基本的な要請です。 ところが、本法案は、政府の定員合理化計画に最高裁が十分な検討や検証もなく協力し、裁判所職員の定員を純減させるものです。
個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきであり、プライバシー権は憲法が保障する基本的人権です。今求められているのは、情報の自己コントロール権を保障する仕組みであります。 第二に、地方自治の侵害の問題です。 現行の自治体クラウドでも、カスタマイズ、仕様変更を認めないことが問題となっています。
民主主義、そして基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値、これを共有するG7の六月のサミットでは、地域情勢であったりとかコロナ対策、気候変動など国際社会の重要課題について、こうした今申し上げたようなやり取りも踏まえた議論が首脳間で行われることになると考えておりまして、我が国としても、同サミットに向けて積極的に貢献していきたいと考えております。
○茂木国務大臣 盛者必衰のことわりを表すといっても、民主主義、そして基本的人権の尊重、さらには法の支配といった普遍的価値に私は変わりはない、こんなふうに考えております。 十六日に予定されます日米首脳会談におきましては、先日の日米外相会談や2プラス2、そこの中でも、台湾海峡、さらには尖閣への五条の適用の問題、共同発表で盛り込んでおります。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 我が国としては、国際社会における普遍的価値であるという基本的人権、さらには法の支配、そうしたことはいかなる国においても保障されるものだというふうに考えています。それが基本的な考え方であります。
何が違うかというと、やはり教養とか感化、そういう客体ではなくて、基本的人権の主体である。まさにそういう人権、権利の主体として位置づけられて、そこに可塑性があるんだ、とりわけ。ということで、まさに少年法の一条で、少年の健全な育成ということがはっきりとうたわれたということになります。そういう点で、そこもちょっと跡づけで、跡づけというか、しっかり見ていきたいと思うんです。 法務省にお聞きします。
第一条の理念に照らして、基本的人権をしっかりと守りつつ、矯正保護につきましては十分にこの少年法の趣旨、理念が生かされるよう運用していくべき事柄というふうに考えております。
我が国としては、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重、法の支配がRCEP参加国においても保障されることが重要であると考えており、その観点からRCEP協定発効後もいかなる協力が可能か、参加各国と議論を進めてまいりたいと考えております。 最後に、ミャンマー軍事政権によるRCEP協定の締結についてお尋ねがありました。
我が国としては、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重、法の支配がRCEP参加国においても保障されることが重要であるとの考えに基づき、今後もしっかりと対応してまいります。
ただ、経済の問題がある、若しくは気候変動で協力をする、だからといって、法の支配であったりとか、基本的人権の尊重であったりとか、航行の自由であったりとか、こういう基本的な価値で譲ることはできない。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、新疆ウイグル自治区の人権状況について、我が国としても、国際社会における普遍的な価値である自由、基本的人権の尊重、さらには法の支配が中国においても保障されることが重要だと考えておりまして、こういった立場については中国政府にも直接伝達しておりますし、また、国際場裏におきましても、昨年十月には国連総会第三委員会におきまして、香港、新疆ウイグルに関する共同ステートメントにアジア
○井上哲士君 これも、政府の開発協力大綱の中には開発協力の適正確保のための原則というのがありまして、開発途上国の民主化の定着、法の支配及び基本的人権の尊重を促進する観点から、当該国における民主化、法の支配及び基本的人権の保障をめぐる状況に十分注意を払うと、こういうふうになっているわけですね。 こういう立場で今後の案件も考えるということでよろしいでしょうか。