1950-07-22 第8回国会 衆議院 建設委員会 第4号
○田中伊三次君 これははなはだ恐縮でございますが、この条文がなくとも、地方自治体を首長、チーフが当然事業執行の責任を持つことに関係法令でなつておるのでございます。
○田中伊三次君 これははなはだ恐縮でございますが、この条文がなくとも、地方自治体を首長、チーフが当然事業執行の責任を持つことに関係法令でなつておるのでございます。
(拍手) 増税に脅威を感じておりまする世論が、一応新しい税法を歓迎しないことは容易に想像し得るのでありまするが、この前提を十分に理解して、一時分犠牲を忍び、勇気をもつて地方自治体を真にわがものとする態度に立たれまするなれば、本税法に対しまする非難の大半は消滅することを私は確信いたします。
今や地方自治体は、あげて収奪機構の中心と化そうとしておる。 かくて吉田内閣は、その全力をあげて━━━━━━━━━税制を整備せんとし、法律上、機構上の措置を着々と進行せしめつつあるが、このための先決問題として、人民大衆の先頭に立つて闘うところのわが日本共産党を弾圧し、人民の民主的権利を剥奪し、ピストルと、こん棒の威力によつて、しやにむに人民からこの悪税を収奪せんとしておるのである。
これはすでに地方自治体に放出を半ば終りつつありまするが、この公共事業費を実際に工事化するのには、地元にその負担すべき経費がないのであります。
次に同様の地方自治体と財政及び税制改革について、全国町村議会議長会会長齋藤邦雄君にお願いいたします。
地方自治体と財政及び税制改革について、都道府県議会議長会会長石原永明君にお願いいたします。
次に地方自治体と財政及び税制改革について、全国市議会議長会会長小澤二郎君。
本日の読売新聞紙上においても、地方自治体が給料も抑えない、災害の手当もできない、住民からは借金しているというような実情が、実にるる詳しく報道されております。これらの実情はまつたく政府並びに與党の責任であるということを、あらためて私は強調するものであります。
また首都建設法案、これは大体三千億くらいかかると言われておりますが、首都建設についての地方自治体の負担、あるいは防空法案、これはもう大橋法務総裁がはつきり言つておるのでありますが、防空法案を出すということになりますと、各地方の防空施設に対する末端市町村の負担が非常に増加して来ると思います。それから港湾法が通過しまして、日本の重要港湾の一切の施設の費用が、末端の市町村に転嫁されてくるわけです。
にたくさんいるということは、きのうでありましたか、おとといでありましたか、実は東京都においても徴税のために千人の人間を雇えば、一億の徴税費がいるということを言つておりましたが、徴税費以外に、先ほど申し上げました地積図の製作費とか、あるいは評価員といたしましても、この法律には一人しか書いてありませんので、おそらく補助員がこれをなさなければならないと考えておりますが、それらの人員の増加というものは、地方自治体
従いまして、地方自治体、日本国有鉄道、専売公社、国会職員等について認められている例にならいまして、住宅金融公庫成立の際において、恩給法上の公務員または公務員とみなされて恩給法の適用を受けている者が、引続いて公庫の役職員に転任した場合には、これらの者に恩給法を準用して恩給を支給できるように措置いたしました。
要は一つは考え方の問題であり、今後の地方自治体というものをどういうふうに持つて行くかという根本の問題があるのではないかと思うのでありまして、農山漁村を持つております府県の税收額が、大都市を持つているところとは非常に異つて来るということも、これは御指摘の通りだと思います。
○中田吉雄君 只今の御説明はよく分るのでありますが、遊興飲食税と入場税、それから附加価値税でまあ農業以外の沢山取れるような六大都市を持つような府県におきましては、十分府県も自治体としての機能が発揮できるわけでありますが、そういうもののないような、やはり農山漁村を中心にした府県におきましては、殆んど府県は地方自治体としての名に値しない、殆んど政府の下請機関、特に平衡交付金によつてその財政の不均衡が是正
○中田吉雄君 シヤウプの勧告に基きまして、税の配分が府県と市町村にあつたわけでありますが、特に今回県の有力な財源でありました固定資産税が市町村に委讓されたことと、附加価値税で農業が除かれたという二つの点で、都道府県、特に農山漁村を中心にしたような府県におきましては、非常に財源が枯渇するわけでありますが、そういう際におきまして政府とされましては、この国と市町村の間に挾まつた地方自治体の比重を、どういうふうにお
○小野政府委員 今回の地方税法案は、かねて御説明申しましたように、国民負担の均衡化、合理化をはかり、かつ地方自治体の財政運営の自治化を目的といたしまして立案されておる次第でございまして、これが実施にあたりましては、先ほど来も御意見がございましたように、地方関係税務吏員の研修、養成に努めますとともに、納税者の立場も十分考えながら円滑な法の実施に当りたいと考えておるような次第であります。
しかしながら地方税自体の基本的な考え方を申しますと、これは国税とは異つておりまして、この地方税におきましては、全体としての地方自治体が自主的に運営をいたします場合の一つの統制をはかつているという点について、特色があるのでありまして、お説のように、この地方税自体を国として画一的に地方団体に強制をするという意味合いのものではないので、あくまでも地方自治体の自主的な運営にまたなければならぬものと存ずるのでございます
もちろん地方自治体の任意によつて操作ができることにはなつておりまするけれども、百分の三という高率な税率をあらかじめ認めておくということは、結局地方財政が、あるいは市町村財政が苦しいという場合には、勢いそこまではとるということになるわけであります。
これが日本の警察の現行法の冒頭の文言になつておるいわゆる警察の民主化、地方自治体の自治行政化ということに対しまして、この二つの中心命題のもとに、この警察法の全精神が貫かれておることは法務総裁も御存じだと思う。今回の警察予備隊におきましては、專門に管理いたしまする国務大臣を置いて、その下に本部長官を置いて、これを内閣に直属さす、しかも御承知の通り現行は十二万五千人、国家地方警察は三万しかない。
○堂森芳夫君 国民健康保険の問題につきましてさつき局長は県單位の方がいいと言われましたが私は反対だと思いますが、やはり日本の民主化という観点からいつてやはり末端の地方自治体にこれをやらせる、これが理想だと思う。これは実際立派な自治体がやつておるところはうまく行つておるのです。これは我々が地方で見ておるところなんです。国民健康保険の支拂が数ケ月或いはひどいのになると八ケ月も遅れている。
従いまして、地方自治体、日本国有鉄道、専売公社、国会職員等について認められている例に倣いまして、住宅金融公庫成立の際において、恩給法上の公務員又は公務員とみなされて恩給法の適用を受けている者が引続いて公庫の役職員に転任した場合には、これらの者に恩給法を準用して恩給を支給できるよう措置いたしました。
○金子委員 その次にお伺いいたしたいのは、経費の一部を資本家が負担する、また被傭者が負担する、残りは国家並びに地方自治体が負担する。一方一般国民の分は、資本家、いわゆる使つておる人たちが負担しないから、そこに矛盲がある。これを一体化できないということが中心であろうと私も思うのでありまするが、しかし、これはもう一歩広義に解釈いたしますならば、なるほど資本家が負担はしておる形にはなつております。
地方自治体の必要に応じて税金をとられることでありますれば、あえてこれまたやむを得ぬということは一応考えられますが、その場合においても、單に政府の宣伝のように、住民税が二倍半になるということの宣伝を盛んにしておいて、実際は五倍以上あるいは十倍、二十倍になるというと、国民をだましておるといつてもさしつかえないと思います。こういうことでは納税に協力せよと言いましても、協力しようがないじやありませんか。
もしこれが通りましたならば、第一に地方自治体がこの税制による苛斂誅求の先頭に立たなければならない。第二番目には、地方自治体の機能は相当麻痺する。さらに第三におきましては、地方自治体の民主化あるいは地方財政の自主化ということはとうてい期することができない、こういうような見地に立ちまして、反対運動を展開いたして参つたのであります。
○門司委員 これは非常にめんどうなようでありますが、われわれといたしましては、さきに申し上げましたように、ぜひこれには何らかの制限がなくてはならない、これを当局は何でもかんでも地方の自治体にまかせるというようなお話でありますが、それなら一切地方自治体にまかしておけばいいのでありまして、ややこしい法律をつくつて罰則をきめたり、税率をきめたりしなくても、課税客体だけ示して、あとは課税額についても地方自治体
一応歳出を四千数百億円と見まして、政府からの交付金、或いは地方自治体の収入金等から、千九百億円という前提の下に、法案を作成したわけであります。今後地方の方々の負担を軽減する上におきましては、税率におきましても、標準税率等の分もあるのでありまするから、地方議会において、十分国民負担の軽減に御努力願いたいと考えておるのであります。
この点は総理は明確に将来地方自治体に心配をかけるようなことは財政上しないという言明をこの際しておいて頂かんと、今後地方税法の審議に当りまして相当障害となるところが大きいと思いますから、この際はつきりして置いて頂きたいと思います。
それから次に総理大臣への質問演説にもありました、只今木村禧八郎氏からも質問がありましたが、政府は中央、地方の税制改革によつてその平衡化を図る、中央地方を通ずる平衡化を図るという趣旨を謳われて、現にそのことを強く主張し、且つ信念付けられておるのでありますが、これは中央において減税、これに従つて財政の歳出面におきましては緊縮する面が現われておりますが、地方自治体は約九百億の歳出増であります。
なお地方税法の改正により、地方自治体の財源が拡充せられるのを契機として、道路法第四十條を削除して、道路損傷負担金はこれを廃止すべきではないかと考える次第であります。 第四に、電気ガス税であります。地方鉄道軌道業及び船舶造修業は、鉱山業、重工業、化学工業等の基礎産業と同様の重要性を持つものでありまして、電力費の営業費中に占める割合を見ても、実に一三%の多額に上つているのであります。
そうしてもう一つは、これは絶対に政府におきましての新税法の御研究が遅くありまして、国会に御提出になるのが遅れた、これの問題に対して地方自治体が財政上において困つておるのでありますから、これに対しまして政府は最も迅速にいろいろの点をお世話をせられなければならない責任があると思うのであります。
ただいま平田主税局長がいらつしやいますからお答え願いたいと思いますが、地方自治体、特に市町村の場合、税務署の決定に対して、たいていその決定に依存して、所得割を決定いたしますが、その場合、公平な場合にはそれでいいけれども、どうも不審の場合には、町村自治体独自の立場で調査をして、いわゆる税額を決定する場合もありますが、税務署の決定とか、あるいは国税庁の決定に対する食い違いがあつた場合にはどういう処置をとられるか
その企業が公共団体や地方自治体から利益を蒙つておる。従つてその企業自体が報奨的にその利益に対して負担をしなければならないのが、それは消費者に全部転嫁できるのです。それではその企業はこれを負担したことにならない。消費者がこれを負担することになる。この点はどういうふうに解釈したらよろしいのですか。
○岩木哲夫君 平衡交付金等に関連して、国会においても地方財政のそういう歳入又は歳出面に対しての極く大まかな、あら枠と申しますか、あら削りのことについては論議ができるということは承知いたしておりますが、これは論議だけに過ぎないのか、例えば、本年度の地方自治体の財政は、これらの平衡交付金及び地方税法が通過前にそれぞれ地方の議会では審議して、現在地方自治体の予算というものはできておる。
勿論今後国税の方において負担の、何と言いますか、いわゆる課税の差が出て来るという場合には、やはり地方自治体の住民たる国民、即ち一般国民の納税力というものをよく検討しまして、そして国税と地方税とで総合的に考えて、両方を相関連して立案しなければならんと、こう考えております。
○石川清一君 そこで続いてお尋ねをしますが、地方自治体の財政需要の中で、準税として扱つておられたところの寄俯金、これは調査によつて違いますけれども、これは現物その他を含めまして三百億乃至四百億という数字が民間或いはその他から出ておるのでございますが、これが今度の改正税法によりましてどの階層に正しい課税として乗つて来るか、仮にこれは本当に過去において税金であつたとしましたら、どういう階層が真に税源として
○西郷吉之助君 大臣は今度御就任になつたので改めて伺うのですが、御承知の通り地方自治体関係の機関が自治庁初め財政委員会、調査会議、そういうような三本建に今日なつておりまするが、国務大臣は自治庁だけであつて、他は国務大臣がないのですが、そういうような三つの機関と、これはよく連絡討議して行かなければてんでんばらばらなことになつて、立派な成果を挙げ得ないと思うのですが、そういうような三つの機関の調整連絡とようなものに
○中田吉雄君 この計数資料の一の二十六頁、七頁起債の問題ですけれども、この災害復旧費の起債の現在高についてですが、シャウプ勧告によりまして本年度からは災害復旧費が十万円以上ですか、それ以上は全額国庫負担になつたわけでありますが、これはまあ大変結構なことと思うわけでありますが、それを更に大きく拡げまして、既往の災害の起債に対してもそれを遡及いたしまして、非常に地方自治体の大きい圧迫であるこの災害復旧費
○藤田委員 どうも非常に数字の権威でございまして、詳細な御説明でございましたが、実は大蔵省預金部資金の長期債の利子に関しましては、大蔵省預金部資金運用規則がございまして、地方自治体としては償還期限も二十年になつております。従いまして、これは地方自治体の既得権であるというふうに私は解釈いたしております。
強制寄付をとつておるような貧弱な状態では、地方自治の確立は望めないというのが主眼になつておるのでありますが、これを近き将来において減額して地方自治体に悪影響を来たすような気づかいはないという御決心であるのであるのか、あるとすればそれにかわるべき、地方財政の状況を悪化させない何らかの方法を国としてとられる御意向であるか、あわせて承りたいのであります。
地方自治体にとりましては非常な朗報でございますので、この機会に大体の見通しをお聞きしたいと思います。実は終戦後相当長期債を借りておりますが、その利子に非常に難渋を来しておりますので、国会を通じて大体の見通しを御発表願いたいと思います。
又地方自治体に貸しておりまする預金部資金の引上げや、地方自治体自身がおのおの一般市中銀行等より借入れている返済が果して円滑にでき得る見込があるかどうかにつきましても、重大なる関連事項でありまするが、蔵相はこれらに対し如何なる処置方法をとらんとするかをお伺いいたしたいのであります。