2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
地方議会の委員会についてのお尋ねでございますが、地方議会の委員会に関し必要な事項は、地方自治法で定めるもののほかは、議会の自主性、自律性を尊重する観点から、条例で定めることとされております。
地方議会の委員会についてのお尋ねでございますが、地方議会の委員会に関し必要な事項は、地方自治法で定めるもののほかは、議会の自主性、自律性を尊重する観点から、条例で定めることとされております。
地方自治というのは規律密度が大変低い。国会はテレビが追っかけてくるけれども、地元はテレビが張りついていません。いろいろなことがやり放題です。しかし、しっかりと、地方自治法を所管している立場から、国会で、総務省でしっかり規律していくことをこれからもお誓いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
私、こうした自治体の独自の判断や努力、負担軽減ということでは、独自の判断としてやることについて尊重されるべきではないかと、地方自治尊重ということで見るべきものではないかと思うんですよ。大臣、どうですか。
ここはやっぱり法定外の繰入れということについての努力義務規定にとどめたということと、その判断、地方自治体の判断というのはお願いしますということとは別次元で、これは地方自治の自主権、自治権の問題ですから、しっかり受け止めていただきたい。強く申し上げます。 そこで、コロナ特例として行われました国保料等の減免の継続について、先ほど公明党の矢倉委員からも御質問ありました。同感です。
私、地方自治、自治体の判断、これ自治権としてやっぱり担保されるべきだし、尊重されるべきだということ。答弁なかったけれども、あくまでも、今回、努力規定になっているんですね、これ。自治体からも要請あったから、そうだということだと思います。自治体がその財政状況を踏まえて、厳しいけれども今は上げられないと、こういう判断をまで縛るものではないと。
いずれにいたしましても、まずは一義的には、もちろん、地方自治といいますから、地方のことは地方が一番詳しいので、各都道府県でやっていただくということになろうと思いますけれども、国は、そこでできない部分が出てきますから、それに対してはしっかりと主体的に支援をしてまいりたいというふうに思っております。
○尾身参考人 これはもう以前から申し上げていますように、国がこういう時期ですからリーダーシップを、随分国も、私はそばで見ていて頑張っていただいていると思いますけれども、改善の余地は、どうしてもやはり日本の場合は地方自治というのがあるので、国が一方的にやりますよというのはなかなか難しい部分があると思いますけれども、そういうことがあっても、やはり国は今まで以上にリーダーシップ、積極的にやっていただければと
ただ、さっき、道交法違反だとかなんとか、いろいろな声が聞こえましたけれども、この問題の根本は、沖縄県民が選挙や県民投票で何度も民意を示しているのに、それを無視してきた政府の民主主義、地方自治否定の姿勢にこそあります。だから、やむにやまれずゲート前で抗議の座込みを続けているわけです。(発言する者あり)
地方自治法に基づく先ほどの六団体への公式な情報提供手続におきまして、全国知事会、全国市長会、全国町村会から、制度運用の面、それから国からの支援に係る地方自治体の実情を踏まえた御意見をいただいております。特に制度を変えるべきというよりも、その運用に係る意見というのをいただいております。
本法案につきましては、閣議決定に先立ちまして、地方自治法第二百六十三条の三の規定に基づきまして、地方六団体への公式な情報提供手続というのを行っております。また、本法案の作成段階から、全国知事会、全国市長会、全国町村会との意見交換や、都道府県や市町村に対するヒアリングなどを順次実施してきたところであります。
そういうことでいうと、このプラスチックの問題については、ごみといいましょうか、廃棄物行政がやはり地方自治、地方にあるわけでありまして、そういう意味でやはり市町村が非常に関わってくると思うわけであります。 それで、お伺いしたいことがあります。市町村の負担軽減の必要性ということであります。
○小此木国務大臣 全てに目を通してはおりませんけれども、例えば、地方自治法に基づく意見書の上がってきたものとして、ここにこういう資料がございますけれども、目を通すことはいたしました。
今、地元の理解を求めながらというお話がありましたけれども、再エネを抑制、制限するような条例が増えているということを大臣も午前中の質疑でもおっしゃっていましたけれども、今事前に教えていただいたところによりますと、環境省として数字は持っていないものの、地方自治研究機構というところの調べによれば、今年四月一日時点で百四十九自治体に及んでいるということでした。
委員がまさに御指摘されましたように、再エネ事業による地域トラブルが生じて、やはりその地域との共生とか合意形成というのが非常に大きな課題になっているというふうに認識しておりまして、そういった背景もあり、百四十九条例、その地方自治研究機構の調査で百四十九の再エネ設備の導入を制限するような条例が制定されているというふうに承知しております。
○政府参考人(茂木正君) 石巻市議会からは、令和三年三月十七日に、地方自治法第九十九条に基づきまして意見書が提出されております。 二つの要望ございますが、ちょっと前文も非常に重要なので、そこも読まさせていただきます。(発言する者あり)結構ですか。分かりました、はい。
私、ここは、これだけの社会問題になっておりまして、あっ、失礼しました、現地への派遣はしていないんですけれども、専門官が調整の間に入って様々なアドバイスをしているという状況にありますが、国からの人材を第三者委員会の何らかの形にという前例をつくることは、果たしてこれからの地方自治考えたときどうなのかという思いがありますので、現段階ではそれは考えておりません。
それぞれ地方自治というものはあるにしても、知事会等々としっかりとそこのところは連絡を取りながら、そういうものがつくれていければいいなというふうな認識の下で、国としてリーダーシップを取る部分に関しては、しっかり取っていかなきゃならぬというふうに考えております。
主体性はこれは知事にあられるわけでございますから、そこに自衛隊を無理やりというか、こちらが勝手に入れるというのは、それはやはり、地方自治の大原則もありますし、なかなか難しいわけでありますので、そういう場合には基本的にこの原則にのっとって、これは知事からの要請の上で対応するということであろうと私は考えております。
○田村国務大臣 委員は首長さんが打つべきだというような多分意識でおっしゃっておられるんだと思いますが、そこはやはり、地方自治で首長さんがトップを張ってやっておられるので、自らがそういうことをおっしゃっていただいて、我々としては、首長は大事なんだよと、大事だというのは首長だけじゃないと思うんですけれども、行政を守るためにこういう人たちは大事なんだということをやはり市民の方々におっしゃっていただくということが
もちろん、教育の充実、二院制における国会議員の選出方法、地方自治の在り方等を議論することも忘れてはならないと思います。 以上、安全保障や内政における様々な課題に対し、現行憲法で国民を守ることができているのか、そのことをこの憲法審査会で不断に議論することは私たち国民代表の責務であることを強く訴え、私の意見表明といたします。
憲法の体系は、日本国憲法という憲法典を中心に、憲法附属法たる国会法、公職選挙法、内閣法、裁判所法、地方自治法などで構成されているとされます。憲法の判例もあります。例えば、私たち自民党は、参議院議員選挙制度に関して、憲法第四十七条を改正することにより合区を解消すべきと主張しています。他方、憲法改正によらず合区解消は可能と主張する方もいます。
私たち国民民主党も、現行憲法の基本原理を堅持した上で、そのアップデートが必要であるという問題意識の下、デジタル時代の人権保障など人権についての規定の見直し、住民自治の基本原則を明記するなど地方自治の発展、強化、自衛権の統制、内閣による衆議院解散権の制限など統治の在り方の再構築、緊急事態条項の検討のほかの基礎的事項などについて議論すべきであるという憲法改正に向けた論点整理を昨年十二月に発表いたしました
地方自治体が条例や予算で住民福祉のための施策を行うことを国が禁止したり廃止を強制したりすることは、憲法が定める地方自治の本旨と条例制定権を脅かすものであり、断じて許されません。 子供に係る国保料について、収入のない子供からも保険料を徴収する均等割は、人頭税と同じであり、再三廃止を求めてきました。 今回、未就学児について二分の一を減額した場合、公費負担とするとしています。
その結果、石垣市による標柱設置の理由の一つが、地方自治法に基づく字名の変更とされていることから、内閣官房の総合調整によりまして、今般、総務省、私ども総務省自治行政局が窓口となったところでございます。 以上でございます。
このために、私は、各地方自治団体において、定年前再任用短時間勤務にふさわしい職務の創設を図ることが不可欠であると考えますが、総務省の見解を伺います。
この点を痛感したのは、二〇一九年に私は五島列島の一番北にあります小値賀島という島に地方自治の問題で調査に行きました。そのときに、小値賀島というのはずっと日本のアワビの生産量の一位ぐらいを占める大変豊かな島なんですけれども、その島でほとんどアワビが捕れなくなっているという話が出ました。
だから、非常事態のときにどうするのかということと、地方自治といいながら、やはり、早く厚労省の通知を出してくれ、こう言われてしまう。自治体のここは裁量ですと申し上げても、通知が必要だというところ。逆に、政府の方から、これはこうしろ、これはああしろ、ワクチンをここからここへ融通してはいかぬとか、何か細かい手取り足取りの通知が行って、結果的にそれが自治体での柔軟な対応を妨げる。
こうした共通ルールの設定は、地方自治法上の国と地方の役割分担の観点からも国が担うべき役割であるというふうに承知しており、改正に至る過程で地方の意見を丁寧に聞いて検討を行ったこと、それから、改正後も地域の特性に照らし、法律の範囲内で条例で独自に保護措置を講じることができることなどから、ということからも地方分権改革の趣旨に反するものではないというふうに考えております。
認可地縁団体が保有する資産につきましては、各団体が規約に定めた地域的な共同活動を行う目的の範囲内で必要となる資産であれば、地方自治法上それを制限する規定はなく、自由に保有することができるものでございます。
例えば、一番分かりやすいのは、地方分権というか、地方自治を保障する法律として地方自治法というのがありますよね。ただこれ、この条文全部見ていくと、何というか、もう地方自治体管理法なんですよ。もう箸の上げ下ろしというか、もうとにかく、行政委員会はこう持たなきゃいけない、地方議会はこういうやり方にならなきゃいけない、行政計画はこう持たなきゃいけない、もう全部管理して決めているんです。
是非、地方自治の充実、予算の充実、これは、コロナの後の新しい時代というのは私は地方だと思いますので、是非力を入れてやっていただきたいというふうに強く求めたいと思います。 次が、コロナの療養者の郵便投票について質問させていただきたいと思います。 今、コロナで自宅療養を求められている方が増えています。
○石田委員長 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。
この総務大臣メールというのは、事務連絡ですか、通知、通達ですか、地方自治法における技術的な助言ですか。どれに当てはまりますか。
こちらは、最低基準のその保育士の定数、常勤の保育士をもって確保することが原則であって望ましいという、そもそもの最低基準の省令に基づく規定は何ら変えているものではございませんで、その中で、地方自治法に基づく技術的な助言としてお示ししているものになります。
地方議会に目を向けますと、かつては地方自治法で地方議会の定数の上限というものがあったと承知しておりますが、改正によってその上限枠は撤廃されたと聞いております。 念のため、総務省にお聞きします。公職選挙法では国会議員の定数の上限、下限というものは定められておりますでしょうか。