1947-08-06 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第8号
また罰則規定、時效規定に付きまして、新情勢に應ずるよう改正を行うのほか、新憲法、地方自治法の施行、外地の喪失等に伴う所要の規定の改廢をいたしたのであります。 以上本案提案の理由と改正の要點につきまして、簡單に御説明申上げたのでありますが、何とぞ速やかに御審議の上、可決あらんことをお願いいたす次第であります。
また罰則規定、時效規定に付きまして、新情勢に應ずるよう改正を行うのほか、新憲法、地方自治法の施行、外地の喪失等に伴う所要の規定の改廢をいたしたのであります。 以上本案提案の理由と改正の要點につきまして、簡單に御説明申上げたのでありますが、何とぞ速やかに御審議の上、可決あらんことをお願いいたす次第であります。
これは地方自治體に今後しばしば生じてくるだろうところの現象と見たいのでございますが、こういう問題について内務大臣が知らなかつたなどということは、私は非常に心淋しく思います。また不満でございます。こういうことについてできるだけ内務大臣にも地方局長からお連絡をいただき、そしてこの問題については後日當局の御態度を説明していただきたいと思います。
――――――――――――― 七月二十八日 藝枝の営業確保に関する陳情書 經濟緊急對策中料理店の措置に関する陳情書 地方分權制の確立に関する陳情書 地方自治制確定の陳情書 特別市制反對に関する陳情書 地方分權制確定に関する陳情書 休止料飲業者の外食券食堂に合體要望に反對の 陳情書 中央各省の地方出先機關設置反對に関する陳情 書 地方自治連盟の即時解散要請関する陳情書 飲食営業緊急措置令提出
それから地方自治體の警察の方は、監督が地方自治體にあるようになりますから、結局内務省の期待するような警察作用のほかに、なおあるいは地方自治體によりましては、税金とか出納とかいうことの仕事も、警察に行わせる方が適當と認めるようなことがあるかもしれませんが、そうすると職務權限が地方によりまして、まちまちになるわけでありますが、そういう場合におきまして、地方においては地方警察法というような法律をもちまして
傳染病、結核、トラホーム及び寄生虫病の予防に関する各法律によりますと、これら疾病の予防の業務は、主として都道府縣知事の責任において、地方自治團体の行う事務として遂行せられておるのでありまして、從いましてこれら疾病の予防上必要といたします経費は、都道府縣が支出いたし、これに対して國庫は法定の率により補助をして参つたのでございます。
これによりまして地方における貯蓄運動が、地方自治團體の自發的意欲のもとに行われる。かようなことを期待しているのであります。なお新しい貯蓄債券あるいは定期預金等も考えたいと思つております、またもう一つ、いわゆる安定價値預金というようなことをやつたらどうかということを、各方面から言われるのであります。
第四は、地方自治法の制度等他の法令の改正に伴いまする関連規定を、それぞれ改正しようというのであります。 委員会における審査の大要を申し上げますならば、本案は、去る七月一日、本委員会に付託になつたのでありまして、きはめて短時日ではありましたが、委員諸賢と政府との間に熱心なる質疑應答が交されました。
の「できる」という言葉の意義を御質疑に相なつたのでありますが、これは地方公共団体の長は何が何でも委任しなければならぬのだということは、地方自治法の精神に照しまして、あまり適当でない。従いまして、もし地方公共団体の長が委任すべきものであるならば必ず保健所に委任しなければないらない。委任するつもりであるならば、そういうところに委任しなければならぬというふうに表現をいたしたのであります。
伝染病、結核、トラホーム及び寄生虫病の予防に関する各法律によりますると、これらの疾病の予防の業務は、主として都道府県知事の責任におきまして地方自治団体の行う事務として遂行せられておるのであります。従いましてこれら疾病の予防上必要といたしまする経費は、都道府県が支出いたしまして、これに対して国庫は法廷の率により補助してまいつたのでございます。
この國家賠償法のごときは、國家におきましても、地方自治體におきましても、實は計算しかねる、豫測しかねる費目に属すると思うのであります。それで、外國の例等は私はよくは存じませんが、大體名目的豫算というものを計上しておきまして、そうして一應それで支辨する、しかし足りない時には予備費をもつて賄うという建前でいくように思うのであります。
九十二議會のおきまして地方自治法が成立いたしましたのであります。その際特別市制に関しまして、大体市を特別市に変更するわけであるから、市の住民の投票によつて意思表示をすればいい。憲法第九十五條の規定は、市の住民においてこれを行うべしというような、大体において私どもそういう意味に解して決定いたしたわけであります。このことは、内務省も政府も、大体において御了解になつておると私は承知いたしております。
従つて利害の反するような地方の事情もございますので、とにかく地方自治制のもとにこれが明記してある限りは、九十二議會のお約束もありますし、御趣旨のごとく現政府としては、今議會になるべくこれを提案したいという意思をもつておりまして、その準備を急いでおりましたが、この委員會の御意思も大体あらかじめよく承知しておりましたつもりでおりますが、一昨日の閣議でははなはだ突如としたことでありまして、繰返して申し上げますが
御承知のように新憲法によりまして、日本の内政につきまして地方分権、地方自治の発展ということが大きく行われておるのであります。これに基きまして、すでに新しい地方自治法によりまして地方の制度、組織等は相当この線に沿いました改革ができたのであります。
○鈴木國務大臣 新憲法が地方自治というものを非常に強く認めまして、核府縣自治体となるということを前提といたしますれば、内務省の最も大きな仕事がなくなるわけでありまして、内務省が残存するわずかの機構をもつて残るのはたいした意義がないということは、これはほとんど常識に属したことであるわけであります。
○花村委員 大体司法大臣のただいまの答弁に対しましては、私は心から満足の意を表するのでありますが、内務省解体後における警察行政のあり方について、行政警察は地方自治團体に委ねることはいいでありましよう。私は委ぬべきものであるという論者の一人であります。諸外國の例を見ましても、やはり自治團体が行政警察を握つておりますことは、各國にその例を見るのでありまして、これは当然そうあるべきである。
○坂東委員長 なお議員の權限ですが、普通の考え方では、たとえば五大都市が獨立しますと、その府縣會議員の資格またその權限がなくなるわけでありますけれども、現在の議員はその任期が來るまでは失消することがないという規定が、憲法か、市制か、地方自治法かどこかにあるかと思いますから、それで十分研究調査いたしたいと思います。どなたか委員の方で御研究があつたらお聽かせ願いたいと思います。
現に第九十二議會では、地方自治法の通過に際して、附帶決議の第四項として、五大都市を特別市として規定する法律を次の議會に提出すること、こういうような附帶決議がついております。なお地方自治法案の内容を見ますと、地方自治法に地方公共團體を、普通地方公共團體と、特別地方公共團體とに分け、特別市は特別地方公共團體の範圍の中に入れることになつております。
○坂東委員長 そのうち公選知事の權限問題、これはどうせ府縣制、地方自治法の改正でありますが、これは法文化する必要があると思います。その件につきまして小委員を選ぶことは結構でありますが、今すぐ選びますか、この次にしますか。
なお輸送の行政の仕事につきましては、府縣の地方における行政との關係が非常に密接なものがございますので、自動車事務所長は必要のありまする場合、地方自治法によりまして府縣知事の指揮監督を受ける建前で現在も進んでいるようなわけでございます。行政事務のやり方の最近におきまする變化はそういうようなことに相なつております。 次に自動車運送における資材問題について概略を申し上げてみたいと存じます。
ところが今回地方自治制の改正によりまして、町内会、部落会等がなくなるというようなことになりまして、貯蓄組合には職域の組合と、それから地域の組合というものが主たるものでありまするが、この地域組合が、地方の自治團体の関係上非常な重大危機に立つのであります。で、私共といたしましては、現在非常に活動状況の惡い國民貯蓄組合というものを、ここでどうするかという問題に逢着いたしたわけであります。
第四は、地方自治法の制定、その他の法令の改正に伴いまする関連規定をそれぞれ改正いたそうとするものでございます。 以上改正の主なる点につきまして御説明を申上げた次第でございます。何卒御審議の上、本案提出になりました際には速かに御賛成を戴きまするよう切にお願いを申上げます。
○鈴木政府委員 實は地方財政の問題は、内務省の機構改革のときには一つの大きな問題であつたのでありまして、これは財政であるから、大藏省の國家財政の面に移管をしてしまつて、そうして一元的にやつた方がよいのじやないかというような意見と、地方自治を世話し、これを發達せしめるところの一つの機構の中にまとめていかなければ、地方自治というものは發達しないのだ、こういうような意見とが對立をしたわけであります。
○鈴木政府委員 實は地方財政の問題は、内務省の機構改革のときには一つの大きな問題であつたのでありまして、これは財政であるから、大藏省の國家財政の面に移管をしてしまつて、そうして一元的にやつた方がよいのじやないかというような意見と、地方自治を世話し、これを發達せしめるところの一つの機構の中にまとめていかなければ、地方自治というものは發達しないのだ、こういうような意見とが對立をしたわけであります。
しかしながらこれが大きな意味から申しまして、地方自治の發展、いわゆる府縣という公共團體の長の權限をそれだけ奪つて、國家機關の出先機關がこれを扱うということは、地方自治體が總合的な自治行政を行うという觀點からみますと、まさに逆行であることは疑いのない事實であります。
さらに最近におきましては、九十議會において大村内務大臣が特別五大都市の——その間に東京都の一應の獨立をみたのでありますが、その際にも大村内務大臣は、五大都市の特別市制ということは十分考慮する、考えなければならないという御意見がありまして、越えて前議會におきましては、地方自治制が改正いたされまするときに、その附帶決議といたしまして、五大都市を特別市に指定する法律案を次の議會に提出することという、衆議院
第四は地方自治法の制定と他の法令の改正に伴いまする関係法規を、それぞれ改正しようとするものであります。以上改正のおもなる点につきまして御説明をいたした次第であります。 次に財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案提出の理由を御説明申し上げます。
○國務大臣(木村小左衞門君) 地方に特別官廳を濫立する傾向があるが、これは地方自治の発達を阻害するものではないかというご質問であります。昨日船田君からの御質問の要旨と同一でありまして、西尾國務大臣が御答弁せられたことと記憶いたしておりますけれども、もう一ぺん繰返して申し上げておきます。 最近特に中央官廳が地方に出先機関を設けたことは、主として二つの理由によるものと考えられます。
最後に第七に、新しい憲法の実施とともに、地方自治法も実施されまして、地方自治制度が根本的に革新され、確立されるに至り、民選知事が活動を始めるに至りましたことは、民主國日本建設のために大きな一歩を踏み出したものとして、まことに喜ばしいことでもありまして、この上は、つくられた制度の精神を活かして、実質的に地方自治制度を確立するための具体策を実施することを必要といたすのであります。
○國務大臣(西尾末廣君) ただいま船田君から、近來政府の地方官廳がだんだん多くできてくる、このことに対して、地方自治の関係はどうなるのであるか、あるいは地方と中央と一つになつて今後この難局を切り抜けていくためには、どういうふうに政府は考えておるかという御質問でありますが、この御質問にお答えする関係大臣が、ただいま出席しておりませんので、代つて私よりお答えいたしたいと思います。
これら改革の心構えは、官僚的観念の打破でありまして、官吏はどこまでも國民のために仕事をする任務を負うものであり、自己の相当する任務につき強い責任感を持ち、正義公平を生命するものなることを徹底せしめると共に、(拍手)又内務省をこの際廃止いたしまして地方自治制度に根本的改革を加え、警察制度、官吏任用、服務規程等にも新らしき劃期的な考慮を拂いたいと考えておるのでございます。
(拍手)これら改革の心構えは、官僚的観念の打破でありまして、官吏はどこまでも國民のために仕事をする任務を負うものであり、自己の担当する任務につき、強い責任感をもち、かつ正義公平を生命とするものなることを徹底せしめるとともに、また内務省をこの際廃止し、地方自治制度に根本的改革を加え、警察制度、官吏任用制度、服務紀律等にも新らしき考慮を拂つて、官紀粛正を断行いたしたい考えであります。
門司委員 この機會に皆さんにお諮りしていただきたいと思いますことは、すでにこの前の打合會のときに委員長から指定されておりまする特別市制の問題でございますが、この問題は非常に長い間の懸案になつておりまして、すでに申し上げることもないかと思いますが、政府の當局におきましても、九十議會だと思つておりまするが、時の内務大臣でございました大村大臣から、特別市制の必要であることを認め、さらに次の議會にこれを地方自治法