2021-04-14 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
ですが、下線のところを見ていただきたいんですが、むつ市長にとってみれば、急にそんな、空いているから入れてくれと言われたって、そもそも地方自治の根幹である自己決定権が尊重されていない、大きな懸念だと言っているんです。でも一方で、梶山大臣は賛意を、共用案に対して賛意を示している。 こういったことはやめた方がいいと思いますが、どうお考えでしょうか。やめた方がいいんじゃないですか。
ですが、下線のところを見ていただきたいんですが、むつ市長にとってみれば、急にそんな、空いているから入れてくれと言われたって、そもそも地方自治の根幹である自己決定権が尊重されていない、大きな懸念だと言っているんです。でも一方で、梶山大臣は賛意を、共用案に対して賛意を示している。 こういったことはやめた方がいいと思いますが、どうお考えでしょうか。やめた方がいいんじゃないですか。
その際、道府県は、災対法第四条において、その区域内の市町村が行う防災の取組を助け、総合調整を行うことが責務とされており、市町村に対しては道府県から情報共有や意見集約がされていたものと認識しておるところでございまして、このような道府県の市町村に対する総合調整の役割というのは、そもそも地方自治法の第二条第五項にも規定されているところでございます。
さらに、今回、個人情報保護法が統一されることにより、これまで地方公共団体が行ってきた独自の保護措置に対して制約が課されることや、個人情報の保護水準が低下を招く可能性に加え、地方自治権が侵害されるのではないかとの指摘があります。そこで、これらの懸念に対する平井大臣の明確な答弁を求めます。
最後に、地方自治との関係についてです。 本法案は、国の行政機関、独立行政法人、民間事業者それぞれに定められている個人情報保護制度を一元化するとともに、各自治体の個人情報保護条例も国の基準に合わせるよう求めています。自治体の条例は、歴史的な住民の運動の中で制定されたものです。その独自性や国の基準よりも厳しい規定は法律によって認めないということでしょうか。
このような共通ルールの設定は、地方自治法上の国と地方の役割分担の観点からも、国が担うべき役割であると考えております。 現在、地方公共団体の中には、個人情報保護条例を定めていない団体や、条例を定めていても必ずしも十分な規律とはなっていない団体も見られます。今回、これらの団体も含め、法律で共通ルールを設定することで個人情報保護の全国的な最低水準が保障されるものと考えております。
補欠選任 尾身 朝子君 古田 圭一君 武井 俊輔君 金子万寿夫君 同日 辞任 補欠選任 古田 圭一君 古川 康君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(内閣提出第三一号) 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。
余りにも多くの法令があって、また細部まで規定しているため、地方自治に関して様々な問題を生じさせていると。例えば、縦割り法令のため、総合的な地域づくりの発想が失われやすい。また、地域の実情に即した解釈や運用が難しい。執行する自治体の職員が法令に習熟できず、現場の混乱とか執行コストの増大を生んでいる。また、地方自治体職員が受け身になってしまい、自ら制度や政策をつくるという発想を失っている。
こういった課題が多分コロナだけじゃなくて、すべからくいろんな場面で出ていると思いますので、ちょっと通知全体について総務省に確認したいというふうに思いますけれども、総務省も一つの省庁ですから、その通知については厚生省さんとか、こう言いたいんだと思うんですけど、一応地方自治を管轄しているという意味で、地方自治体のこと一番よく御存じだと思います。
○国務大臣(坂本哲志君) 総合区制度につきましては、今委員もおっしゃられましたように、二〇一四年の地方自治法の一部改正によりまして創設され、そして二〇一六年の四月から施行されているというふうに承知しております。
○国務大臣(坂本哲志君) 地方自治法におきましては、地方公共団体が、他の団体との連携によりまして、行政の簡素化、効率化や住民福祉の向上を図るために様々な仕組みが用意されているものと承知しております。 御質問の条例につきましては、こうした仕組みの活用についての考え方を定めるものと、定めたものというふうに受け止めております。
首長の多選制限の法制化につきましては、地方自治制度や選挙制度の根幹に関わる問題であることから、各党各会派で議論していただくことが必要であり、また、地方自治関係者の意見を聞きながら幅広く議論していくことが必要であると考えております。
地方自治のスペシャリストである古川政務官には、是非、地方のためにこの電気通信技術を生かすような政策を引き続き頑張って取り組んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 以上で私の質問を終わります。
○副大臣(熊田裕通君) 国地方係争処理委員会委員富越和厚君、成瀬純子君、牛尾陽子君、齋藤誠君及び辻琢也君の五君は本年四月十六日に任期満了となりますが、富越和厚君の後任として菊池洋一君を、成瀬純子君の後任として山田俊雄君を、牛尾陽子君の後任として小高咲君を、齋藤誠君の後任として勢一智子君を任命することとし、辻琢也君を再任いたしたいので、地方自治法第二百五十条の九第一項の規定により、両議院の同意を求めるため
○萩生田国務大臣 文化財の地方登録制度については、御指摘のとおり、文化財保護法上の規定はありませんが、地方自治法に基づく独自の条例などによって三府県と八十三市町村において実施されており、登録件数は年々増加傾向にあると承知しております。
地方自治法では、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、同法で定めるもののほか、条例で定めることとしており、委員の選任方法についても、各議会において条例で定めることとなります。 地方自治法の当該条項は制定当時から設けられているものであり、まさに各議会で、条例で、それぞれの御判断で定めていただくということかと考えております。
ところが、地方自治法においては、それは地域でそれぞれやってくれということで、規律づけをしていません。
地方自治法で、百条委員会も含めて、必要な事項はそれぞれの議会で定めていただくという前提の下で、百条委員会に係る罰則についても、国会の審議を経て、地方自治法に定められたというふうに私ども認識しているところでございます。
第二に、地方自治の侵害の問題です。 現行の自治体クラウドでも、カスタマイズ、仕様変更を認めないことが問題となっています。本案の情報システムの共同化、集約の推進によって、自治体は国が作る鋳型に収まる範囲の施策しか行えないことになりかねません。
さて、本法案を審議するに当たって最も大切な視点は、憲法第九十二条で定められている地方自治の本旨を尊重することです。 地方自治の本旨は、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという住民自治と、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという団体自治の二つの要素を含んでいるとされています。
また、令和二年十月十三日付で、地方公共団体の情報システムの標準化に関しまして、地方公共団体へ検討状況の周知を行うとともに、全国の地方公共団体から意見をいただいたほか、令和三年一月十四日付で、地方自治法第二百六十三条の三第五項の規定に基づきまして、地方六団体への情報提供を行ったところでございます。
だから、それなりにきちんとした法的な枠組みをつくらないと、国も、特に地方の方は、何ができるのか、何ができないのか、一々国にお伺いを立てなきゃいけない、何とかしてくださいという話をしなきゃいけない、これはやはり地方自治の観点から見ても余りよくないということを最後に指摘させていただいて、質問を終わります。
○吉川(元)委員 これはやはり、国と地方は対等な関係でありますし、例えば、地方自治法の第一条の二の二項では、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本とすること、そして、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たっては、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない、こういうふうに明記をされているわけです。
4 地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について重点計画を作成するときは、地方六団体のみならずその他の関係者の意見を幅広く聴取すること。 5 本法の運用に当たっては、デジタル化の推進が国民を監視するための思想信条、表現、プライバシー等に係る情報収集の手段として用いられることのないようにすること。
第二に、地方自治の侵害の問題です。 現行の自治体クラウドでも、カスタマイズを認めないことが問題となっています。本案の情報システムの共同化、集約の推進によって、自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲の施策しか行えないことになりかねません。 また、強力な権限を持つデジタル庁は、国の省庁にとどまらず、自治体、準公共部門に対しても、予算配分やシステムの運用について口を挟むことができるようになります。
個人の権利や利益を十分に保護するとともに、地方自治を尊重するためには、政府原案の修正が必要であると考え、本修正案を提出した次第であります。 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
○国務大臣(田村憲久君) なかなか、地方自治の話もあるので、やりなさいとは言えないんですけれども、事務連絡という形でお願いをさせていただきたいというふうに思っております。
○伊藤岳君 つまり、民間人材のこうした任用や委託を大きく導入することが、地方自治との関係で大きな問題が生じてくる可能性があります。この問題は今後審議を進めていきたいと思います。 次に、新型コロナウイルスワクチン接種について、前委員会、前回の委員会に続いて聞きたいと思います。 ワクチン接種の意思がある国民に対して、安全、安心を第一に、丁寧かつ着実に接種を行うことが求められます。
我が党は、個人情報保護や地方自治が大きく侵害されるものであり、問題が多いと考えています。今日は、デジタル関連の地方財政計画に関連して、財政措置の中身についてお聞きをしたいと思います。 総務省、地域デジタル社会推進費については、その使途について報告などの仕組みはあるのですか。一般財源として使途は自由なのでしょうか。
また、重点計画には、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときには、基本法案第三十七条第五項の規定により、政府が地方六団体の意見を聞かなければならないということにしております。したがいまして、重点計画を定めるに当たりましては、地方公共団体を始め関係者の意見を丁寧に伺いながら進めてまいりたいと考えているところでございます。
これら一連の重点計画や統括、監理、勧告権と、自治体に二重三重に介入するような仕組みになりかねない、地方自治を侵害するものになりはしないのか、こういう指摘については大臣としてはどうか。
○平井国務大臣 委員の問題意識は、横出し、上乗せができるのかという話と、法律と条例の関係、そして地方自治の本旨というようなことだと思うんですが、本件に関して、今回、我々は、法律を出す過程において、相当地方自治体との意見交換をやってきたというふうに聞いております。
○平井国務大臣 憲法第九十二条における地方自治の本旨とは、地方自治体が地方の行政を自主的に処理するという団体自治と、地方自治体の運営は住民の意思と責任に基づいて行うという住民自治とを意味するものと承知をしております。
日本国憲法第九十二条、「地方自治の本旨に基いて、」とあります。この質疑の中でも出てきているキーワードでもあります地方自治の本旨の意味を平井大臣から御説明をいただきたい、御認識をいただきたいと思います。
私の地元、特に岡山市では町内会活動が活発に行われておりまして、私も当時、地方自治の原点と、このように捉えまして、定期的な意見交換会とか、あるいは永年勤労者表彰制度を設けるなどして労をねぎらってきたところでございますけれども、近年では、役員の高齢化、若年層が未加入、あるいは新型コロナの影響等によって多くの組織において活動が縮小、形骸化して、運営あるいは存続が困難となっているといったことでございまして、
また、被災団体が地方自治法に基づき中長期の派遣職員を受け入れる場合や復旧復興業務への対応のための職員採用を行った場合に、その必要な経費について財政措置を行わせていただいております。 最近では、東日本大震災等の被災自治体における復旧復興事業の進捗等によりまして、被災自治体が全国的な派遣調整を要望する数は減少してきているものの、依然として人員確保が必要な状況であるというふうに承知をしております。
○国務大臣(武田良太君) 地方自治を強化するためには、やはり地方団体が自らの財源である地方税によって財政運営を行うことが理想であり、地方税の充実確保が必要となってまいります。 このため、総務省ではこれまで、所得税から個人住民税への三兆円の税源移譲や地方消費税の創設、拡充などに取り組んできたところであり、このような取組により着実に地方税の充実が図られてきたものと認識をいたしております。
この都道府県におきます公共工事の入札契約手続につきましては、地方自治法等に基づきまして事業実施主体である都道府県が定めて執行しているところでございまして、農林水産省といたしましては、この入札参加資格等に規定する具体的な仕組みといったようなものは指導できる立場にはないということについては御理解をいただければと思います。
だから、そういう意味では、地方自治は尊重せないかぬけれども、ある程度そろえるとか指導をするとか一緒にやるとかというところがないと。それは自治省じゃない、そこが総務省なんですよ。だから、是非それをここでやってもらいたいと思います。 時間がなくなりますから、次、予算委員会で質問し残したことを申し上げますけれども、実は東日本大震災から皆さん御承知のように十年たちました。