2014-02-28 第186回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、近年の国税通則法の改正、社会保障・税一体改革に伴う税制改正への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、歳入を確保するため、定員の確保、国税職員の職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと
高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、近年の国税通則法の改正、社会保障・税一体改革に伴う税制改正への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、歳入を確保するため、定員の確保、国税職員の職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと
ただ、国税庁につきましては、国税通則法の改正、また四月からいよいよ消費税の増税などで業務が一段と増えますし、適正にやっていかなきゃいけないと、これは国民が皆さんがそう思っていることでしょう。さらに、税関についても、密輸の手段が巧妙化したり、さらには外国のお客様がどんどん今、これは円安の効果だと思うんですけれども、来られていると、そういう意味で業務が非常に増加しております。
○刀祢政府参考人 制度的な説明を少しさせていただきますと、国税通則法におきまして、国税の納期限を過ぎても国税を完納しないときには、その方全員に督促状を送付して、その納付を督促することとしております。 これについては、単なる事実上のものではございませんで、法的な効果がございます。
今お話ありました税金の督促というものにつきましては、国税通則法の法律上、国税の納期限から五十日以内に督促状を発することとされておりまして、マイポータルに掲載することにつきましては、その効果や費用などに鑑みれば、現在のところ、考えておりません。
一 申告件数の増加、滞納状況の推移、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、近年の国税通則法の改正及び社会保障・税一体改革に伴う税制改正への対応など事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、歳入を確保するため、国税職員の定員の確保、高度な専門知識を要する職務に従事する国税職員の処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。
それから、国税の業務につきまして申しますと、まだ私ども民主党の政権の下の二十三年度の税制改正で国税通則法が改正をされまして、今年の一月からは全ての処分に理由を付記をすることになったと。さらに、更正の請求の対象期間がこれまでは一年だったものが五年になったということで、要するにかなり昔のものも出てくる可能性がある。
また、先ほど御指摘のありましたように、国税通則法改正など、これ的確に対応していくという必要が税務職員の場合どうしても要りますので、そういった点も踏まえますと、税務行政の困難性と適正な課税等々を確保する重要性というのを考えた場合には、これは国税庁につきましてはこれまでも、先ほど申し上げました事務の効率化はもちろんのことですけれども、所要の定員の確保並びに機構の改革、確保ということに努めてきたところではありますけれども
申告件数の増加、滞納状況の推移、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、近年の国税通則法の改正及び社会保障・税一体改革に伴う税制改正への対応など事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、歳入を確保するため、国税職員の定員の確保、高度な専門知識を要する職務に従事する国税職員の処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。
竹谷とし子君 広野ただし君 中西 健治君 大門実紀史君 事務局側 常任委員会専門 員 大嶋 健一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○所得税法第五十六条廃止に関する請願(第二二 二号外八件) ○国税通則法
花咲 宏基君 同日 辞任 補欠選任 磯谷香代子君 三谷 光男君 仁木 博文君 五十嵐文彦君 花咲 宏基君 中屋 大介君 同日 辞任 補欠選任 中屋 大介君 若泉 征三君 ————————————— 八月二十八日 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)(参議院送付) 同月二十九日 国税通則法
二二号) 消費税の増税に反対し、公正な税制実現を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第九一七号) 所得税法第五十六条の廃止を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第九四三号) 消費税増税反対、食料品など減税に関する請願(宮本岳志君紹介)(第九七〇号) 同(宮本岳志君紹介)(第九八二号) 同(宮本岳志君紹介)(第一〇一六号) 同(宮本岳志君紹介)(第一〇二三号) 五月二十一日 国税通則法
国税通則法第四十六条には納税の猶予というものがありますし、滞納処分に関する猶予及び停止というものがありまして、百五十一条、その中には、「その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。」要するに、身ぐるみ剥いでしまって、暮らしていけないということはさすがにしませんよということ。
健君 ————————————— 四月五日 消費税増税をやめ、公正な税制に関する請願(笠井亮君紹介)(第七一五号) 消費税率を引き上げないことに関する請願(志位和夫君紹介)(第七一六号) 消費税の増税反対、食料品など減税に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七一七号) 同(笠井亮君紹介)(第七一八号) 同(宮本岳志君紹介)(第七一九号) 同(吉井英勝君紹介)(第七二〇号) 国税通則法
茂男君 竹本 直一君 小里 泰弘君 同日 辞任 補欠選任 磯谷香代子君 森本 和義君 小里 泰弘君 竹本 直一君 北村 茂男君 齋藤 健君 ————————————— 四月二日 消費税増税反対、食料品など減税に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第五一八号) 同(重野安正君紹介)(第五四一号) 納税者権利憲章の制定ないし国税通則法
一 申告件数の増加、滞納状況の推移、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、国税通則法の改正に伴う対応など事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、歳入を確保するため、今後とも、国税職員の定員の確保、高度な専門知識を要する職務に従事する国税職員の処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。 右決議する。
○副大臣(藤田幸久君) 国税通則法改正に伴い国税庁にどんな業務が発生するかということでございますけれども、国税当局においては、更正というのは要するに税の減額の請求等ができるわけですが、それから理由を付記すること、税務調査手続等に関して新たな業務が生ずることになります。 まず、更正の請求については、今まで期間一年でございましたが、これが五年に延長されます。
時間がありませんものですから、もう一つの論点でございますが、これは昨年十一月、国税通則法が改正となりました。残念ながら、納税者権利憲章、私も標榜しておりましたけれども、あれが掲載されずに、あれも中途半端な形で改正となりました。
さらには、平成二十三年度税制改正で国税通則法が改正されて、全ての処分に理由を付記する、さらには更正の請求期間が一年から五年というふうに延長されている。 こういった中、国民の負託に応えて、適正公正な課税及び徴収の実現、歳入の確保を図るために、国税職員の定員確保、高度な専門知識を有する職務に従事する国税職員の処遇改善、機構の充実及び職場環境の整備等について、ぜひとも努めていただきたいと思います。
できるだけ、東日本大震災や国税通則法改正の事案、先ほど申し上げていただきましたけれども、そうしたものに的確に対応する必要性はあると思います。 しかし、率直に申し上げまして、五万六千二百六十三を、今回はマイナス六十九の五万六千百九十四人で要求をしております。
同月十四日 消費税大増税の中止に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第四号) 同(宮本岳志君紹介)(第五号) 同(吉井英勝君紹介)(第六号) 同(志位和夫君紹介)(第四九号) 消費税の増税反対、食料品など減税に関する請願(志位和夫君紹介)(第二四号) 同(笠井亮君紹介)(第五〇号) 同(赤嶺政賢君紹介)(第六一号) 同(笠井亮君紹介)(第八四号) 同(吉井英勝君紹介)(第一二一号) 国税通則法
───── 本日の会議に付した案件 ○消費税率引上げ反対に関する請願(第九号外六 件) ○所得税法第五十六条廃止に関する請願(第二六 号外一八件) ○消費税の増税反対、緊急に暮らしにかかる消費 税を減税することに関する請願(第二三一号外 四件) ○消費税の大増税に反対することに関する請願( 第二三二号外一件) ○消費税率の引上げや大衆増税反対に関する請願 (第二六二号外三件) ○国税通則法
) 同(志位和夫君紹介)(第四九七号) 同(塩川鉄也君紹介)(第四九八号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第四九九号) 同(宮本岳志君紹介)(第五〇〇号) 同(吉井英勝君紹介)(第五〇一号) 所得税法第五十六条の廃止を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第三七八号) 同(小野寺五典君紹介)(第四九一号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第四九二号) 同(古賀誠君紹介)(第五二八号) 国税通則法
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、平成二十四年度税制改正に関する陳情書外二件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、国税通則法の改正反対・納税者の権利確立を求める意見書外十二件であります。 ————◇—————
なお、本法律案につきましては、題名を改め、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案に規定される措置に関する改正規定を削除するとともに、施行期日等を修正し、国税通則法改正に係る一部の規定を削除する等の内閣修正が行われております。
最後となりましたけれども、国税通則法の改正並びにその修正に関して、一本に絞りまして私からも御質問をさせていただきます。 先ほど大門委員からも御指摘がございました。私も全く同じ思いを共有しておりまして、非常に残念というか、憤慨をしている一人でございます。
また、国税通則法の改正も問題です。修正案で原案に盛り込まれていた納税者権利憲章の制定、国税に関する国民権利を明示した目的規定を削除いたしました。結果的に、今回の改正で税務署による徴税強化だけが進む懸念が払拭できません。 次に、復興財源確保特別措置法案並びに修正案についてです。 復興特別税として、所得税で七・三兆円、住民税と併せ八・一兆円もの庶民増税を押し付けています。
午前中は国税通則法の関連に絞って質問をいたします。 今もお話あったところですが、納税者権利憲章の制定は民主党の政策の目玉でございましたし、野党のときは私たちも一緒に野党共闘で制定のための取決めもいたしました。今お話あったとおり、それが削除されたということでございます。