2016-02-26 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
しかし、本法案には、国税通則法の改正内容として、国税のクレジットカード納付制度の導入が盛り込まれました。これは、昨年六月二十二日にまとめられたマイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム(報告書)、これをもとに法案化されたものであると聞いております。ここには、導入の目的は国民の利便性の向上としか書かれてありません。
しかし、本法案には、国税通則法の改正内容として、国税のクレジットカード納付制度の導入が盛り込まれました。これは、昨年六月二十二日にまとめられたマイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム(報告書)、これをもとに法案化されたものであると聞いております。ここには、導入の目的は国民の利便性の向上としか書かれてありません。
残った時間、短いんですが、国税通則法の話で若干確認をしたいと思います。 平成二十七年度税制改正で国税通則法が改正されまして、再調査の制限の対象となる調査の見直しがなされてございます。再調査規定の前提となる調査は実地の調査に限定をするというふうに改正をされました。
一 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、近年の国税通則法の改正、社会保障・税一体改革に伴う税制改正への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、歳入を確保するため、定員の確保、国税職員の職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を
第三に、無申告加算税の不適用制度に係る期限を国税通則法の改正に合わせて延長することといたしております。 その他、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 よろしく御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
一 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、近年の国税通則法の改正、社会保障・税一体改革に伴う税制改正への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、歳入を確保するため、定員の確保、国税職員の職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を
今般、内国税における本制度の申告の期限の延長期間の改正、これは国税通則法の改正として行っているわけでございますが、こうした改正を行いますので、同様の改正を関税についても行うこととしたものでございます。
第三に、無申告加算税の不適用制度に係る期限を国税通則法の改正に合わせて延長することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
国税通則法上、国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二カ月以内に限り、地域及び期日を指定して申告、納付等の期限を延長することができるというふうにされております。 それで、その災害その他やむを得ない理由のやんだ日でございますが、具体的には、指定地域内の納税者の多くが申告、納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日として取り扱っているところでございます。
先ほど申しました守秘義務でございますが、税務職員には、国家公務員法上の守秘義務とともに、国税通則法によりまして、国家公務員法よりもさらに重い守秘義務が課されておるところでございます。したがいまして、仮に税務職員がその職務上知り得た事項を漏らした場合には、納税者と国税当局との信頼関係が損なわれ、税務行政の上で重大な支障を来すということにもなりかねないと考えております。
通常、国外の事業者につきましては、国税通則法に基づきまして納税管理人の指名等も行われておりますので、税務調査におきまして、その事業者が本来納税すべき立場にあるのかどうなのかということは調査をすることが可能かと思いますので、仮に悪意のある者がいたとしても、納税なき仕入れ税額控除という事態は起きないのではないのかなというふうに思っております。
平成二十三年に国税通則法が改正されております。その中におきまして、調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高めるという観点から、実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ調査の日時、場所、調査の目的などを納税者に通知することとされたところでございます。
○佐々木(憲)委員 では次に、新国税通則法には、任意の税務調査を行う際には、原則、事前通知を行うということが法定化されたわけですね。この事前通知をなぜ定めたのか、その理由をまず説明していただけますか。
○大臣政務官(山本博司君) 今回、行政不服審査法の改正に併せまして、国税通則法におきまして、現行審査請求を行う場合には原則として異議申立てを経ることとされているところを、この異議申立てに代えまして選択制の再調査の請求を設けて直接審査請求を行うことを可能とする、こうした見直しを行っているところでございます。
また、国税通則法におきましても、行政不服審査法の見直しの内容に合わせ、現行の異議申立てにつきまして再調査の請求という名称が用いられることになると承知しております。
国税通則法上での異議申立ては、先ほど来あるように再調査の請求と変わりますけれども、それによって何が変わるのか、お答えください。
本改正案により、異議申立て制度がなくなり、国税通則法や公害健康被害の補償に関する法律などに再調査の請求を導入することとなっています。
今回の法改正で、政府は、制度の基本を審査請求に一元化し、例外を許してきた全ての法律について行政不服審査法と同等以上の手続水準の確保を基本に、個別法の趣旨を踏まえた改正を行うとして、行政不服審査法整備法案を提出していますが、不服件数の特に多い国税通則法、社会保険審査官及び社会保険審査会法、労働保険審査官及び労働保険審査会法の三法律に関しては、またもや原則適用除外として、その上、用語の整理など形式的な改正
例といたしまして分かりやすい例があるんですけれども、そこのレジュメに書いてございますとおり、これは一つは国税通則法の過少申告加算税であります。税金をいろんな理由で十分納めなかったといった場合、更正処分がありまして、やり得という言葉はまあ使いませんが、本来納めるべき税金は、当然これは税務署から処分があって税務署に払います。
国税通則法では、税務調査の一環として再調査が導入されています。罰則つきの質問検査権が行使される再調査と不服申し立ての再調査の請求との混同によって、納税者が不服申し立てをちゅうちょすることにもなりかねません。結果として、納税者の権利救済の仕組みを覆い隠すことになることは問題です。 次に、審理員と行政不服審査会制度です。
今委員御指摘のように、国税通則法の改正によりまして、調査の終了の際の手続が明確化をされております。 税務調査を行った結果、更正決定をする必要がないというときには、その旨を納税者に伝えますし、仮に問題があるという場合には、納税者から修正申告が出るとか税務署の方で更正決定を打つというようなことで税務調査は終わります。
国税通則法におきましても、行政不服審査法の見直しの内容に合わせまして、今般、現行の異議申し立てを再調査の請求という名称を用いているところでございます。
今回の不服申し立ての手続の見直しで、異議申し立てを廃止し、国税通則法などにおいては、新たに再調査の請求を置くということですけれども、それとの関係で、三年前、二〇一一年に国税通則法の改正が行われまして、税務調査の手続において、いわゆる再調査と言われるものが設けられるということになったと承知をしております。
それでは、お手元に資料を配付させていただいておりまして、一枚おめくりいただきますと、私は、今回の整備法の中の第九十九条、国税通則法の中の不服審査手続が全面的に変わるということですので、きょうは、国税不服申し立て制度の見直しについてお話をさせていただきたいと思います。 ただ、もちろん、行政不服審査法の改正に伴って国税通則法は改正されます。
この中で、国税通則法などについては、異議申し立てと再調査の請求の中身自体はほとんど変わらないんだというのが、これは財務省の説明です。それ以外の法律、例えば、公害健康被害の補償等に関する法律、公健法ですね、公健法などにおいては、処分を行う都道府県に対して異議申し立てを行うのが、今度の再調査の請求にかわるわけですけれども、この一般法の行審法において、その手続において変更があるわけですよね。
○青木参考人 私も全く同感でございまして、もう既に現在、再調査という、二十年法案のときはなかった、その後に、自後に国税通則法の改正がありまして、それによって、再調査というのは税務調査、もう一度税務調査ですよという事前手続の用語として使われていますので、それが今度、事後救済手続で再調査の請求という言葉が入ると、もし本当にそれを入れるとしたら、今度、事前手続の方の再調査という言葉を別の言葉にかえなきゃいけなくなるかもしれませんし
○国務大臣(岸田文雄君) 国税庁との関係については、まず、国税通則法第百二十六条において、事務に関して知ることができた情報についての取扱いあるいは処罰が規定されております。一方、御指摘のように、二〇〇九年の日越ODA腐敗防止合同委員会報告書の中においては日本政府と規定をされております。
○塩川委員 事前に総務省から説明いただいたのは、異議申し立ての取り扱いについて再調査の請求を導入するものは、国税通則法を含めて五本と聞いているんですけれども、違いますか。
残りの時間で、国税通則法でお聞きしたいんですが、財務省の方にお尋ねします。 国税通則法において、現行の異議申し立て、今回の法改正で再調査の請求を設けるわけですけれども、その異議申し立てと再調査の請求、国税通則法においては違いはあるんでしょうか。
国税の不服審査につきましては、処分の大量性、争いの特殊性といった事情があるために、現行の国税通則法では、審査請求の前に異議申し立てを置くこと、それから、審査請求の処理のために国税不服審判所を設置することなど、固有の不服審査制度を規定しているところでございます。
一 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、近年の国税通則法の改正、社会保障・税一体改革に伴う税制改正への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、歳入を確保するため、定員の確保、国税職員の職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を
国税通則法におきまして、災害によって、例えば申告に必要な帳簿がなくなってしまったとか、あるいは交通途絶になって孤立してしまったといったことで申告納付をその期限までにできないというときには、その理由がやんだときから二か月以内に限りましてその申告納付の期限を延長することができることになっております。