2021-06-16 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
引下げに関する請願(第五二 号外三一件) ○コロナ禍の下、消費税を五%に引き下げ、税の 集め方を抜本的に見直すことに関する請願(第 九七号外一三件) ○消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボ イス制度の即時廃止を求めることに関する請願 (第二五八号外二七件) ○緊急に消費税率を五%に引き下げ、複数税率と インボイス制度を直ちに廃止すること等に関す る請願(第二九四号外二六件) ○国税通則法
引下げに関する請願(第五二 号外三一件) ○コロナ禍の下、消費税を五%に引き下げ、税の 集め方を抜本的に見直すことに関する請願(第 九七号外一三件) ○消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボ イス制度の即時廃止を求めることに関する請願 (第二五八号外二七件) ○緊急に消費税率を五%に引き下げ、複数税率と インボイス制度を直ちに廃止すること等に関す る請願(第二九四号外二六件) ○国税通則法
○西村国務大臣 御指摘の法人税の特別猶予は昨年行ったわけでありますけれども、それが終了しておりますが、国税通則法に基づいて既存の猶予制度というのがございます。これは、適用される延滞税も、令和三年分からは年一・〇%に引き下げておりますし、担保についても、担保提供が明らかに可能な場合を除き不要というふうにもしております。
国税、社会保険料のいわゆる特例猶予は終了いたしましたけれども、いわゆる国税通則法に基づく既存の猶予制度、これで猶予を受けることは可能で、それも延滞金利も一%という低利で受けることが可能でありますので、そうしたことも含めて様々な対応をしながら、この五月には、一人親世帯の方のお子さん一人五万円が児童扶養手当と同時に支給されることになると思いますし、二人親の所得の低い方にも、七月以降、給付がされると思います
三十年ほど前、これ、平成元年には実調率八・五%でございましたけれども、その後、税務行政を取り巻く環境を見ますと、経済活動の国際化、ICT化等に伴う調査事務の複雑化や、平成二十五年一月の改正国税通則法施行に伴う税務調査手続の法定化などによりまして、実地調査一件当たりの日数が増加しているといった事情がございます。
現在の国税通則法では事前通知が原則で、それを行わないときの要件というのは厳しく限定されております。調査手続の実施に当たっての基本的な考え方についてという事務運営方針に書かれているわけですね。
○清水委員 国税通則法第四十六条、今答弁がありましたように、その災害がやんだ日から二か月以内にされたその者の申請に基づき、その納付期限から一年以内の期間に限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができると規定されていると。
御質問の国税通則法第四十六条第一項でございますが、これは、震災、風水害、落雷、火災等の災害により納税者がその財産に相当な損失を受けた場合に、その災害のやんだ日から二月以内にされた納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、一定の国税の納税を猶予することができることを規定したものでございます。
このコロナ特例でございますが、昨年四月のコロナ税制特例法において規定をされているものでございまして、国税通則法第四十六条第一項、先ほど御質問のあった規定を読み替えて適用する構造になってございます。
第一五六号外 二五件) ○適格請求書等保存方式(インボイス制度)の見 直しに関する請願(第七二一号外一二件) ○消費税率の引下げとインボイス制度導入中止に 関する請願(第七六五号外一二件) ○不公平税制を正し、富裕層・大企業に応分の負 担をさせ、社会保障財源を増やすことに関する 請願(第七八九号外一件) ○消費税、所得税などの税金納付の猶予、消費税 の緊急停止に関する請願(第八八五号) ○国税通則法
その上で、一般論として申し上げますと、今申し上げた守秘義務に関しまして、税務職員には、国家公務員法上の守秘義務とともに、国税通則法という法律がございまして、ここでは国家公務員法よりも更に重い守秘義務、罰則が科されております。
国税通則法五十七条の規定により、前年度猶予された納税額を一旦納税せずに繰戻し還付が認められた本年度欠損金に直接充当できることを確認させていただきます。
本法案の納税の猶予制度の特例は、新型コロナウイルス感染症等により相当な収入の減少があったことを、国税通則法第四十六条第一項、災害により財産に相当な損失を受けたケース、これに該当するとみなすことで、無担保かつ延滞税なしで納税の猶予を適用させるという特例措置です。
国税徴収法、国税通則法に基づいた対応ということで、これ柔軟な対応をするという中身になっているという理解でよいかということと、直近の相談状況等をつかんでいれば御報告を願いたい。
なお、一般論で申し上げますと、差押えした物件は、法令、これ国税通則法になりますが、これに基づきまして、留置の必要がなくなったときはその返還を受けるべき者にこれを還付することとされてございますが、同じく国税通則法に基づきまして、検察官に告発を行う場合には、差し押さえた物件は本人に返すのではなく、検察官に引き継がなければならないとされているところでございます。
実は、東日本大震災のときなどの災害時に、国税通則法第十一条ですけれども、これを適用して申告、納付期限を延長していたことがあります。仮に今後爆発的に拡大するということになれば、こうしたことも適用するなど、ぜひ検討していただきたい。これは要望として伝えておきたいと思います。 それでは、所得税法等の一部改定案について質問いたします。
した案件 ○消費税一〇%撤回を求めることに関する請願( 第一号外三二件) ○所得税法第五十六条の廃止を求めることに関す る請願(第一四号外四八件) ○消費税増税を中止し、五%に戻し、生活費非課 税・応能負担の税制にすることに関する請願( 第三一号外一四件) ○不公平税制を正し、富裕層・大企業に応分の負 担をさせ、国の責任で社会保障財源を増やすこ とに関する請願(第六七号外二九件) ○国税通則法
生活費非課 税・応能負担の税制にすることに関する請願( 第六〇号外二二件) ○消費税増税の中止、税の集め方の抜本的見直し に関する請願(第一〇五号外三一件) ○不公平税制を正し、富裕層・大企業に応分の負 担をさせ、国の責任で社会保障財源を増やすこ とに関する請願(第二一九号外四〇件) ○消費税によらない介護保険の財源を国の責任で 確保することに関する請願(第二七五号外三一 件) ○国税通則法
具体的な調査手法がどのような場合に許されるのかということにつきましては、事案ごとに応じて判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難なところはございますが、法改正が行われた場合には、他法令、こうした手続につきましては刑事訴訟法や国税通則法などの規定がございますが、他法令における類似の制度の解釈でありますとか運用状況を参考として、適切な調査方法を用いていきたいというふうに考えております
査察調査ということでございましたが、査察調査は、国税通則法に規定する犯則調査手続に基づいて行うものでございます。内容的には、犯則嫌疑者等の承諾を前提とした質問、検査、領置といった任意調査を行う場合、それから、必要がありますときは、裁判官の許可を得て臨検、捜索、差押え、記録命令つきの差押え等の強制調査を行う場合がございます。
また、これに加えまして、国家行政組織法や国税通則法の規定に基づく国税当局からの協力要請に対応して、金融庁が把握した情報のうち課税上有効と考えられるものを御提供いただくといったようなことも考えられるというふうに思っております。
それから、七ページでは、今年度の税制改正法案の中では、国民監視というものが非常に強化されるような形で書かれていて、既にこれも国税通則法の改定などによって扇動罪だとか共謀罪の適用という問題も起きてくるので、この点も注視しなければいけないかと思います。
国税通則法施行令第四十六条、先生のおっしゃっていただいたこの施行令については、いわゆる間接税のうち、酒税あるいは輸入貨物に課される消費税、この間接国税に関する犯則調査、犯罪に対する調査について、特に、調査担当者が現に犯罪を行っている者を発見する場合が多いという点であるとか、あるいは発見した場合にその者が証拠品を廃棄、隠匿することが容易だという観点から、また裁判官の許可状を受ける時間的な余裕がないという
続きまして、国税通則法施行令というものがあるんですけれども、この第四十六条に間接国税の範囲というものが規定されております。その中で、課税貨物に課される消費税は、この四十六条の中に、間接国税の範囲の中に含まれているんですけれども、通常の資産の譲渡等に係る消費税については、ここの間接国税の範囲の中に含まれていないんですが、それはなぜでしょうか。