1962-02-07 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
○中山参考人 この点私の盲点でございまして、私、もちろんこの国税通則法の答申の責任者でもございますし、その委員長からの報告は一々承っているのでございますが、いささか私の専門外になるものですから、どうもよく私にわからないのであります。まことに恐縮でございますが、ここにその予定された答案というのがあるのでございますけれども、これをごく二、三点申し上げさせていただきます。
○中山参考人 この点私の盲点でございまして、私、もちろんこの国税通則法の答申の責任者でもございますし、その委員長からの報告は一々承っているのでございますが、いささか私の専門外になるものですから、どうもよく私にわからないのであります。まことに恐縮でございますが、ここにその予定された答案というのがあるのでございますけれども、これをごく二、三点申し上げさせていただきます。
ただ、お耳に入れておきたいと思いますのは、今お読み上げになりました加算税の軽減とか、あるいは不服申立事項の範囲の拡大とかいううたい文句は、国税通則法を制定する積極的な理由にはならぬということです。現行法の改正をもって足るということで私は尽きると思います。
答申と政府の決定の違いの中で一つお忘れになりましたが、国税通則法の問題があります。国税通則法が、答申が出ました際と今日政府案が準備されておりますのと比較いたしますと、相当重要な点でたな上げになりました。
国税通則法につきましてね、もう成案ができましたですか、それが一つですね。成案できたら、いつごろ配付してもらえるか、それが第一ですね。それから、国税通則法に関連して、その各税法はまた変わってくるわけですね。で、国税通則法の制定による各税法の改正、各税法別に、その点ですね。それと、この地方税法の改正があるわけですね、通則法関係で地方税法の、この点……。
受像機に対する物品税減免に関する陳情書(第一六五号) ラジオに対する物品税減免に関する陳情書(第一六六号) 退職公務員に年金支給に関する陳情書(第二〇八号) 消防用ガソリンの免税に関する陳情書(第二二一号) 日本輸出入銀行及び経済協力基金の資金確保に関する陳情書(第二四五号) 家具の物品税改廃に関する陳情書(第三三八号) 嗜好飲料、清涼飲料の物品税撤廃に関する陳情書(第三三九号) 国税通則法
(拍手) 最後に、国税通則法に関しまして大蔵大臣にお尋ねをいたします。政府は、燎原の火のごとき反対意見の燃え上がりを知りつつ、なお国税通則法制定の意図を固執しつつあるやに承りますが、徴税攻勢の強化と税務行政独裁化の危険性を持つといわれている法律を何ゆえにさほどまでこだわり、急がなければならないのか、意図のほど疑いなきを得ないのであります。
それからその次の地方税法の一部を改正する法律案でございますが、これは通則関係でございまして、税制調査会の答申もございまして、国税につきましては国税通則法というものができることになりました。また一方、行政不服審査法というものが近く提案を予定されておりますが、これは訴願法の改正でございますが、この二つの税法の通則関係につきまして所要の改正を行なわねばならないことになりました。
さらに税制の体系的な整備の基礎をなすものとして、国税通則法を制定するほか、法人税法等につき所要の整備を行なって参る所存であります。 金融面におきましても、引き続き引き締め方針を堅持し、その運営につきましてはできるだけ摩擦や困難を避け、円滑を期するよう日本銀行と緊密な連携を保ち、情勢に応じ、機動的、弾力的に臨んで参る所存であります。
〇号) 同(保科善四郎君紹介)(第三五一号) 同(本島百合子君紹介)(第三五二号) 国民金融公庫職員の増員に関する請願(鈴木正吾君紹介)(第四〇号) 同(秋山利恭君紹介)(第八九号) 退職金の課税免除に関する請願(植木庚子郎君紹介)(第八二号) 所得税より教育費控除に関する請願(肥田次郎君紹介)(第八三号) 租税特別措置法の一部改正に関する請願(前田義雄君紹介)(第一二一号) 国税通則法
さらに、税制の体系的な整備の基礎をなすものとして、国税通則法を制定するほか、企業年金に対する税制を初めとして、各税を通じて所要の整備を行なうことといたしております。 以上の改正による減税額は、平年度で一千二百四十四億円、初年度で一千四十一億円となる見込みでありますが、これより関税定率法等の改正による増収を差し引き、三十七年度一般会計における税制改正減収額は、九百八十七億円となるわけであります。
最初の五行ばかり書いてございますので、ちょっと読んでみますと、「国民の税負担の現状にかえりみ、昭和三十六年度の税制改正に引き続く税制の体系的整備の一環として、中小所得者の負担の軽減を主眼とする間接税及び所得税の減税を中心に国税において平年度千二百億円(初年度千億円)程度の減税を行ない、あわせて、所得税の一部を都道府県民税に移譲する等国と地方団体間の税源配分の適正化を図るほか、国税通則法の制定その他各税
さらに、税制の体系的な整備の基礎をなすものとして、国税通則法を制定するほか、企業年金に対する税制を初めとして、各税を通じて所要の整備を行なうことといたしております。 以上の改正による減税額は、平年度で一千二百四十四億円、初年度で一千四十一億円となる見込みでありますが、これより関税定率法等の改正による増収を差し引き、三十七年度一般会計における税制改正減収額は九百八十七億円となるわけであります。
最初のところだけちょっと読み上げてみますと、「国民の税負担の現状にかえりみ、昭和三六年度の税制改正に引き続く税制の体系的整備の一環として、中小所得者の負担の軽減を主眼とする間接税及び所得税の減税を中心に国税において平年度一、二〇〇億円(初年度一、〇〇〇億円)程度の減税を行ない、あわせて、所得税の一部を道府県民税に移譲する等国と地方団体間の税源配分の適正化を図るほか、国税通則法の制定その他各税を通じ、
徴税の民主化、税の大幅軽減が要求されている最中に、国税通則法という悪法を政府は提案すると聞くが、こういう法律を提案するには、中小企業者の率直な意見を聞いて、その意見を十分に取り入れる必要があると思うが、国税通則法の国会提案を見合わせるつもりはないかどうか、お伺いしたいのであります。 第四は、中小企業経営の近代化としての指導育成、機構の確立が要求されている。
なお、大蔵大臣の答弁がないようでございますから、かわりましてお答えいたしまするが、国税通則法は何も徴税を強化するという意味ではございません。非常に複雑多岐になっておりまする徴税の規定を簡明にし、わかりやすくしようとしておるのであります。徴税強化の気持は全然ございません。
さらに、税制の体系的な整備の基礎として、各税法を通ずる基本的な法律関係を明確にするとともに、納税者の利益に着目しつつ、争訟制度や利子税、加算税制度等の改善、合理化をはかるため、この際、国税通則法を制定することといたしました。なお、企業年金に対する税制を初めとして、各税を通じて所要の整備を行なうことといたしております。
さらに、税制の体系的な整備の基礎として、各税法を通ずる基本的な法律関係を明確にするとともに、納税者の利益に着目しつつ、争訟制度や利子税、加算税制度等の改善合理化をはかるため、この際、国税通則法を制定することといたしました。なお、企業年金に対する税制を初めとして、各税を通じて所要の整備を行なうことといたしております。
――――――――――――― 十月二十七日 間接税改正に関する陳情書 (第六五二号) 葉たばこに関する陳情書 (第六五三号) 国税通則法に関する陳情書 (第六九二号) 租税特別措置法の改正に関する陳情書 (第七〇七号) は本委員会に参考送付された。
する陳情書( 第三三八号) 国民年金積立金による特別還元融資わく拡大に 関する陳情書( 第三五一号) 葉たばこ生産業振興対策確立に関する陳情書 (第三六七号) 昭和三十七年度の税制改正に関する陳情書 (第三九六号) 昭和三十六年産葉たばこ収納価格引上げに関す る陳情書 (第四一七 号) 非常勤消防団員の報酬に対する源泉課税免除に 関する陳情書 (第四四九号) 国税通則法
最近、協同組合の全国中央会が国税通則法に反対をするということをきめました。私この前の通常国会で、通則法には直接触れませんけれども、通則法に関連いたします諸問題について非常に掘り下げていろいろ御意見をお伺いし、まだその問題は解決もしておらず、中間報告に問題が提起されたわけであります。
それで中小企業の関係については、金融の問題、下請の問題、労働問題、税金における国税通則法の実施の問題、その他基本的な問題、いろいろあります。ありますけれども、これは協力して余分だと最初から言っておる。だから私はこういうことで今時間がここで打ち切りだなんて言われたら何ですから……。
景気も悪いわ、あるいは国税通則法も出るわでは、自民党の皆さんこそえらい迷惑千万だと思う。そういう政治的な配慮をなさって、何も国税通則法は今どうしても出さなければならぬものではないのです。それは万人も首肯しているのです。三年研究したら、四年研究して、五年目に前向きの姿勢に返って六年目に出しなさい。私はそれを切に勧めたいのです。
国税通則法の問題であります。先般私どもの方から政府に対して申し入れをいたしました、国税通則法のものの考え方と全国の中小企業団体なり中小企業者なりの考え方とはベースが違うのだ、だからこの際そのベースを組み入れてもう一ぺん考え直したらどうか、これは本委員会で私どもが一生懸命に春の国会で取り上げた問題ですが、これを少しも考慮に入れておらぬ。
また次には、小委員会の報告なり本委員会の議論は、現在進行いたしております国税通則法の審議にあたりまして十分取り入れられることを私は要望してやまないところであります。 最後に、小委員会のつけ加えられました労働問題について一言言及をいたします。
たとえば、今問題になっております国税通則法なんかそれであります。しかし、どうも税制調査会の雲行きを見ておりますと、国税通則法のようなものは、何か法律がいろいろややこしいから、一つにしようというような程度でお考えになっておるのではないかと見られる節がある。ですから、これは意見でありますけれども、税制改正にあたって、執行面について、もっと思い切った考え方、重点の置き方をなさる必要があるのではないか。
それから、国税通則法の改正に重点を置いてもらいたいと言いますのも、何か法律がいろいろあるから共通にするということでなくして、今私が言ったような意味を重点に入れて通則法を作るべぎだ、こう言うのであります。
○水田国務大臣 ただいまのような質問検査権やあるいは納税者の救済手続というようなもの、それらのものをやはり全部網羅しました国税通則法というようなものの制定の必要があると私どもは認めて、今税制調査会に諮問もして、さっき申しましたように、できたら来年度から実施したいと考えておるときでございますので、この立案の過程においてそういう問題も十分に私どもは考えたいと思っております。
そこで、そういう問題もありまして、御承知の通り国税通則法とも称すべき査察あるいは再審査、再調査、訴願その他更正決定その他のやり方について根本的に再検討し、税制調査会において結論を得て、そういうことも改めて参りたい、かように考えておる次第であります。
こういうことというのは、国税通則法を作りたい。それから再調査または審査の請求訴訟に関することをしたい。企業課税について結論を得たい。税制の中央、地方を通ずる再配分について結論を得たい。その中で、少なくともいわゆる税制改正として中心になるのは、企業課税に相当重心を置いて議論をされているように思う。
○奧村(又)政府委員 御指摘のように、先般差し上げました資料にもありますように、税制調査会としては、国税通則法とも申すべき税の徴収の制度とか、あるいは再調査、再審査の制度、訴願の制度といったものを根本的に再検討する、企業課税の制度も改める、あるいはその他御指摘のようなことを税制調査会で取り上げていただいて、ただいま検討していただいております。
最後に、第五の「税法の簡素合理化と平明化」ということで、「1、租税に関する通則規定の整備」、「6、国税全体に通ずる総則的な規定を整備統合し国税通則法をどのように制定すべきか。」というのがございます。それから二十六ページで地方税にもその問題がある。